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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法マニア度テスト_23

2010年08月19日 13時35分30秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
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■□廃棄物処理法マニア度テスト23□■

Q:携帯廃棄物とは何か?

【難易度★★★★】

 答えは下のほうにあります。














A:携帯電話が廃棄物となったもの、ではなく、船舶や航空機で本邦
に入国する者が携帯する廃棄物で、外国における日常生活に伴って生じた
もののこと

 法第2条第4項第2号、施行令第2条の3に説明があります。産業廃棄物の
種類には、よく挙げられる20種類の他に、法第2条第4項第2号であげる
輸入された廃棄物があります(下記参照)。ただ、輸入された廃棄物の
うち、括弧内の航行廃棄物と携帯廃棄物については産廃から除く
=一般廃棄物ということです。

****法第2条第4項************
 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に 伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項に おいて「航行廃棄物」という。)並びに
本邦に入国する者が携帯する 廃棄物(政令で定めるものに限る。
同項において「携帯廃棄物」という。) を除く。)

**********************

 基本的に、輸入された廃棄物は、いわゆる業種限定から外れても産廃に
なるという規定ですが、だからと言って、「外国で廃棄物となったものを
国内に持ち帰ったら全て産廃」というのはおかしいので、これらは除外
されている、ということです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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 最近は法改正を扱ってばかりでしたので、久しぶりに昔やっていたこの
ネタをやってみました。今度、日経エコロジーの連載を刷新する予定で、
そのネタ作りに伴って発生した副産物です。もちろん、連載ではここまで
マニアなテーマは扱いませんので、ご心配なく。
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廃棄物処理法マニア度テスト_22

2009年08月25日 05時58分30秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:以下のうち、処理委託契約書の法定記載事項として規定されていないものはどれか

A.排出事業場の場所の所在地
B.処理委託する処理業者の許可の有効期限
C.契約を解除するための要件
D.契約が締結された年月日
E.処分を委託する場合は、当該産業廃棄物を搬入する収集運搬業者の氏名又は名称
F.当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

【難易度★★★★】

 答えは下のほうにあります。

























A:F以外のすべて
F以外の項目は、いずれも処理委託契約書の法定記載事項とされていません。
A~Eまで法定記載事項でなければ、きっとFも同様、と思われたかもしれませんが、それでは面白くないので、ひとつだけ法定記載事項を入れました。それも、記載漏れが多い項目=「当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項」を選んでいます。ちゃんと記載されていますか???荷姿が変わったら、契約書を変更されていますか?

法定記載事項については昨日のマニア度テストをご覧ください。

ということで2日連続のマニア度テスト、同じテーマを別の出題形式で取上げました。いかがだったでしょうか。普通は自由回答の方が難しいですが、この2日間の問題は選択式の今日の方が難しかったかもしれません。
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廃棄物処理法マニア度テスト_21

2009年08月24日 05時37分26秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:処理委託契約書の法定記載事項を3つ以上挙げることはできるか【難易度★★】

 答えは下のほうにあります。

























A:下記のとおり、施行令と施行規則に法定記載事項が規定されています。
 施行規則しか引用されていない「廃棄物管理規定」を見たことがありますが、皆さんのところは大丈夫でしょうか。そのような場合でも、契約書の雛形は正しかったりするんですけどね。
 それにしても沢山あります。常識で考えれば3つくらいは誰でも思いつきそうですね。ちなみに、個人的にはほとんど無意味な記載事項がいくつかあると思うのですが、皆さんはどう思われますか?特に新しいものほど、どうかと思うのですが・・・。

****施行令第6条の2第1項第3号******
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
**********************

****施行規則第8条の4の2********
一  委託契約の有効期間
二  委託者が受託者に支払う料金
三  受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四  産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五  前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 (1) 廃パーソナルコンピュータ
 (2) 廃ユニット形エアコンディショナー
 (3) 廃テレビジョン受信機
 (4) 廃電子レンジ
 (5) 廃衣類乾燥機
 (6) 廃電気冷蔵庫
 (7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七  委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八  受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
**********************
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廃棄物処理法マニア度テスト_20

2009年08月10日 05時25分59秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
 専ら物(といっても産業廃棄物だけですが)を保管する際に、保管基準の適用を受けるのは、以下のうち誰か。
 1.排出事業者
 2.積替え保管を行う(収集運搬)業者
 3.処分(を行う)業者

 ↑2.と3.は許可業者ではないので、収集運搬業者、処分業者というのは正確ではないため、括弧書きを挿入しました。

【難易度★★★★】

答えは下の方にあります。


























A:1.排出事業者
 専ら物の保管基準の適用を受けるのは、排出事業者だけで、運搬、処分をする者には適用がありません。
 これは、法第12条第1項で定める「産業廃棄物処理基準(←これには保管基準も含まれます)」もしくは同条第2項で定める「産業廃棄物保管基準(←この保管基準は排出事業者にのみ適用されます)」の適用を受けるかどうかの問題です。

■排出事業者の場合
 排出事業者は、法第12条第1項に書かれている通り、専ら物であろうとなんだろうと、自社で産業廃棄物を運搬又は処分する場合にはこの処理基準の適用を受けます。具体的には積替え保管、処分前の保管に際して適用を受けることになるでしょう。

*法第12条第1項抜粋********
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
*****************


 排出事業者は、処理を委託する前に、排出事業場で保管する場合には同条第2項の保管基準の適用を受けます。これも、専ら物だからという適用除外はありません。

*法第12条第2項抜粋********
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、これを保管しなければならない。
*****************


 つまり、排出事業所で保管する際には「法第12条第2項の保管基準」、運搬や処分をする際の保管には「法第12条第1項の処理基準で定める保管基準」の適用を受けるということです。ま、結局ほとんど内容は一緒なんですけどね。


■収集運搬、処分業者の場合
 法第14条第12項で、許可を受けた収集運搬業者、処分業者は産業廃棄物処理基準(繰り返しになりますが、これには保管基準が含まれています)を順守することとされています。

*法第14条第12項抜粋********
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
*****************

 ところが、専ら物の業者は法第14条第1項、第6項の許可がいらない(専ら再生利用の目的となる~この限りでない)とされているので、この条文は専ら物の業者に適用されません。したがって、専ら物の業者さんには保管基準の適用がない、というより、そもそも処理基準の適用がありません。

 専ら物の業者さんはともかく、排出事業者の皆さん、保管場所で専ら物の表示とかしていますか?「専ら物だから」とか「廃棄物じゃないから(←専ら物は廃棄物ですけど)」とかいう理由で、手を抜かないようにしてください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_19

2009年07月02日 05時51分52秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
いわゆる専ら物について、運搬基準(車両表示や書面携帯義務など)の適用はあるか。自社運搬の場合、専ら物の業者が運搬する場合のそれぞれの場合について回答してください。

【難易度★★★★★】

答えは下の方にあります。


























A:専ら物の業者が運搬する場合は、運搬基準の適用はありません。しかし、自社運搬をする際には運搬基準が適用されます。驚きましたか?

■専ら物の業者が運搬する場合
 法第14条は処理業の許可取得について説明されてますが、この第1項では「専ら物再生利用の目的となる~この限りでない。」とされています。つまり、専ら物を扱うのであれば、許可不要ということです。
 法第14条第12項では、「処理業の許可を受けた者は、産業廃棄物処理基準に従い~(一部改変、抜粋)」とされています。つまり、許可を受けた産業廃棄物処理業者は、処理基準に従いなさいということです(処理基準には処分基準と運搬基準が含まれます。法第12条第1項参照)。
 従って、許可不要とされた専ら物業者は、処理基準に従う必要もない、ということです。

■自社運搬する場合
 法第12条第1項は、「事業者は、自らその産業廃棄物の処理をする際には処理基準に従わなければならない」と規定されています。つまり、専ら物であってもなくても、処理基準には従いなさい、ということです。
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廃棄物処理法マニア度テスト_18

2009年04月15日 05時17分20秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
特定処理施設とは何か?どのような義務が発生するのか?
【難易度★★★】

答えは下の方にあります。


























A:法第21条の2、施行令第24条、施行規則第18条に定める施設のこと。特定処理施設で事故が発生した場合には応急措置等を講じて、その措置の概要を都道府県知事に届けなければなりません。

【特定処理施設】具体的には、以下のものを指します(施行令第24条、施行規則第18条より)
・一般廃棄物処理施設(許可が必要な施設)
・産業廃棄物処理施設(   〃    )
・50kg/h以上の処理能力又は火床面積が0.5㎡以上の焼却設備
・熱分解施設、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融・固形燃料化、メタン回収設備で1t/日以上の処理能力がある処理施設
・廃油の蒸留設備又は特管廃酸・廃アルカリの中和設備があり1㎥/日以上の処理能力がある処理施設

 もし処理委託先がこれらの施設で事故を起したのであれば、届出が出ているはずです。処理業者に控えを見せてもらうか、場合によっては管轄行政に確認することも可能です。届出が必要な事故かどうかの判断については、法第21条の2を確認してください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_17

2008年07月03日 05時21分23秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
以下のうち、正しいものはどれか。
【難易度★★★★】

法第20条の2では、廃棄物の再生を業として営んでいる者として都道府県知事の登録を受けることができると定められています。では、この登録を受ければ用いることができるとされている、同条第3項で定められている名称は以下のうちどれか。

1.登録廃棄物再生事業者
2.登録廃棄物再生利用事業者
3.廃棄物再生利用事業者
4.廃棄物再生事業者
5.再生事業登録事業者
6.再生利用事業者登録


答えは下のほうにあります。

























A:1.登録廃棄物再生事業者
「再生事業者登録」といわれることも多いようですね。登録してあるよ、と言うことができるだけで、許認可などの法的な効果はありません。

施行規則第16条の2にかなり“ざっくりとした”基準がありますが、いわゆる専ら物を意識した基準です。この登録をしていれば専ら物の業者として一応の安心材料ですが、これが必須要件ではありません。もちろん、通常の業の許可と同様、適正処理をしてくれるという保証でもありません。

排出事業者さんによっては、専ら物というのは認めない、つまり普通の許可を取得した業者さんにしか委託しない、という方針をとっているところもあります。

以下、「~に適する~」連発の“ざっくりとした”基準の規則16条の2です。ご参考まで。
*****************
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二  法第二十条の二第一項 の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二  生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三  廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四  事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五  その他事業を適正に行うことができる者であること。
*****************
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廃棄物処理法マニア度テスト_16

2008年06月30日 05時30分16秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
今日は何の日でしょうか?
【難易度★★★★★★】

答えは下のほうにあります。

























A:本日6/30は、チビローの誕生日です。
そうなんです!!誰も知らなかったでしょう。これを知っているとすれば、相当な廃棄物マニアのはずです。

ということで、チビロー、おめでとう!!好物の記載漏れのあるマニフェストだよー

ハッピーバースデートゥーユー~~パチパチパチ
最近ブログに顔出していないけど、お疲れモードのようです。みなさま、暖かく見守っていてください。

ん?なんかの報告書の提出期限ではないのか、とかいう声が聞こえてくるような気がしますが。。。そりゃ、世の中には色んな報告書があって、それの期限がたまたま今日であることはあるでしょうから、気にしない気にしない。私にとっては、チビローの誕生日の方が絶対ビッグイベントです。
ということで皆さんごきげんよう
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廃棄物処理法マニア度テスト_15

2008年06月05日 05時41分51秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
以下の廃棄物を処理委託する際、処理委託契約書を締結しなくてもよい場合は、いくつあるか。

 ①スクラップ業者に引き渡す金属くず(処理費を支払う)
 ②事業所からパソコンリサイクル制度に則って処理を委託する場合
 ③市の焼却場が産業廃棄物を引き受けてくれる時


【難易度★★】


 正解は下のほうにあります。
























A:ひとつもない
廃棄物処理法では、産廃を委託する場合の委託基準として、許可がなくても委託できる者を施行規則第8条の2と第8条の3に規定しています。しかし、今回の問題は、許可が必要かどうかを問うているわけではありませんので、ここは関係ありません。

一方、法第12条第4項では「前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない」とされております。その政令で定める基準は施行令第6条の2の「委託契約は書面により行い」つまり、契約書の作成等のことです。

前項の規定により」の前項とは、法第12条第3項の「事業者は産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定めるものに委託しなければならない(抜粋)」を指しています。つまり、収集運搬業者その他環境省令で許可が要らないとされている、専ら物(①スクラップはこれに該当)、市町村(③はこれに該当)、広域認定を受けた業者(②パソコンリサイクル制度はこれに該当)に委託する場合他を指しています。
これらの業者に委託する場合は、契約書の作成が必要、ということになります。

したがって、全てのケースで契約書の作成が必要になります。

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理委託の際に契約書の作成が免除されているケースはありませんので、ご注意ください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_14

2008年02月01日 05時48分40秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:処理を委託した業者が不法投棄などをした場合に、排出事業者が措置命令を受ける条件がいくつかあります。その条件のうち、委託基準違反について定めているのは、法第何条か?(条文をひかないで、記憶だけで答えてください)

【難易度★★★】


 正解は下のほうにあります。
























A:法第19条の5
法第19条の5では、マニフェストの交付、5年保存違反などについても定めています。
ちなみに、19条の6は注意義務違反について定めています。

◎これがすんなり出てきた方は、立派なマニアです。
○19条の6とどちらか迷った方、あなたも十分マニアです。
□19条あたりだったよな~と思われた方、おそらく六法を引けば2分もかからずに条文を見つけられるでしょう=普通人からしてみればマニア以外の何者でもありません。
△後ろのほうだったかな~と思われたあなた、まずまず詳しい部類にはいると思います。
▽そんな規定があることは知ってるけど、どこだか検討つかないな~という方は、廃棄物処理法をある程度よく知っている方です。
×そんなふざけた規定聞いたことがない!!と思ったあなた、普通人です。でも、廃棄物に関係する仕事をされているのであれば、もうすこし勉強しましょう。
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