議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

有価物の保管

2006年11月29日 23時23分19秒 | 過去の疑義照会
問27 
木くずを粉砕して他人に有償売却している事業者がいるが、粉砕した木くずの保管に伴い悪臭・汚水等が発生して周辺住民より苦情が出ている場合、法第12条第2項の保管基準を適用できるか。

答 
粉砕した木くずは有価物であり保管基準を適用することはできない。

問28~30 削除

【昭和57年6月14日 環産21】

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緊急避難

2006年11月28日 21時36分38秒 | 過去の疑義照会
問26 
台風・火災等の災害により生じた不要物を施設の安全を確保し又は人命を救助するため取り片付ける場合、法第12条第1項の処理基準が順守されなくても差し支えないか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

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油分の測定方法

2006年11月27日 21時06分35秒 | 過去の疑義照会
問25 
油分の分析値は測定方法により異なる結果となるが、油分の測定はどのような方法により行えばよいか。

答 
法に特に定めのある場合を除き、一般的にはノルマルヘキサンで抽出する方法(「排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法」第13号に掲げる方法)により行う。

【昭和57年6月14日 環産21】

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浸出液汚染防止措置

2006年11月24日 21時43分06秒 | 過去の疑義照会
問24 
令第6条第1号ハにおいて準用する令第3条第4号ロにおいて規定する「浸出液による汚染を防止する措置」とは、どの程度の措置をいうのか。

答 
一般的には、浸出液の水質が共同命令第1条第1項第5号ハに規定する排水基準に適合することとなる程度の措置をいう。

【昭和57年6月14日 環産21】

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公共の水域

2006年11月22日 22時55分59秒 | 過去の疑義照会
問23 
令第6条第1号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。

答 
公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。

【昭和57年6月14日 環産21】

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容器包装リサイクル法改正政令が出ました

2006年11月21日 00時01分57秒 | ニュースクリッピング
今日は簡単にご連絡まで。

容器包装リサイクル法の改正法の一部の施行日は平成18年12月1日となりました。
また、容器包装リサイクル法の改正施行令とパブリックコメントの結果も発表されました。
詳しくはこちら

ん~、容器包装リサイクル法の改正は把握しきれいていないなぁ。
今週のお休みに勉強しようっと。
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明石市e-ごみゅにてぃBLOG

2006年11月20日 23時48分14秒 | 余談コーナー
最近では、行政でもブログを作っているところがあります。
住民サービスの一環でしょうか? 面白い取り組みです。

ということで、明石e-ごみゅにてぃBLOGをご紹介します。
http://www.akashi-e-gomi.info/
一度、覗いてみてはいかがでしょうか。

本場の明石焼きを食べてみたいチビローでした。
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収集運搬と海洋投入処分

2006年11月20日 23時42分10秒 | 過去の疑義照会
問22 
 産業廃棄物の海洋投入処分を自ら行う排出事業者に法第一二条第一項の処理基準を適用する場合、収集運搬と海洋投入処分の範囲をどのように区分して適用すればよいか。

答 当
 該事例においては、収集運搬とは産業廃棄物が排出事業者の事業場より搬出されてから廃棄物排出船へ積み込まれるまでをいい、海洋投入処分とは産業廃棄物が廃棄物排出船へ積み込まれてから海域へ排出されるまでをいう。

【昭和57年6月14日 環産21】

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ゼロから廃棄物管理の仕組みを構築すると・・・

2006年11月17日 22時37分18秒 | コンサル日誌
 今日セミナーを実施した会社で、とても興味深い事例を拝見したことがあったので、少し昔の話になりますがご紹介します。

・・・
 営業の課長さん(だったと思います・・・)が、倉庫の管理もついでにやってくれ、ということで倉庫から出てくる廃棄物の管理もやることになりました。その方は廃棄物については全くの素人でした。
 この方がえらいのは、業者さんにテキトーに任せるのではなく、廃棄物の管理方法をきちんと調べたというところです。前任者がいなかったことも幸いしたのでしょう、すべて自分でゼロから管理手法を考えたのです。

 もう3年ほど前になるでしょうか、この倉庫の管理状況を確認させていただくという仕事を頂戴しました。これまでの経験上、どの倉庫の管理も間違いなくボロボロでしたので、おそらくこの倉庫もそうだろう、とタカをくくっていました。しかしこれが、ほぼ完璧でした。普通の工場よりよっぽどキチンとしていました。
・・・・

 まさに、衝撃でした。この方、今は本社で環境部門にいらっしゃっています。今日もお会いしました。

■何がよかったのか
 うまく管理できていた理由は、
 ①前任者のテキトーな管理方法を引き継ぐことがなかった、
 ②これまでの営業の世界で培ってきた徹底した管理手法を廃棄物の分野に応用した、
 という2点ではないかと思います。

 悪しき前例などないほうがよい、ということですね。
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地盤かさ上げ

2006年11月17日 19時14分55秒 | 過去の疑義照会
問21 
排出事業者が事業場内の地盤の低い土地に産業廃棄物を投入している。排出事業者は地盤かさ上げと称して埋立処分ではないと主張するが、埋立処分と解して法第一二条第一項の処理基準を適用してよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

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