規制改革推進のための第2次答申が出ました。
これの(5)生活環境分野で、以下のように記載されています。ちょっと長いですがそのまま引用します。
*p.65より抜粋*****
① 廃棄物・リサイクル分野
ア 中間処理前における廃棄物の選別【平成20 年度措置】
廃棄物処理法においては、廃棄物の選別を行う行為は廃棄物の処理に当たるこ
とから、廃棄物処理業許可を取得した上で行う必要がある。その際、排出事業者
とあらかじめ委託契約において合意していれば、処理業者が収集運搬、処理の段
階で選別した有価物については処理業者の意思で売却することが可能であり、無
価物については、排出事業者が性状ごとに指定した最適な処理業者で処理するこ
とが可能である。
しかしながら現状では、廃棄物処理業者がかかる処理が現行法で可能であると
認識しておらず躊躇する事例もあるため、適正かつ効率的な廃棄物処理及び再生
利用を促す観点から、可能であることを周知するべきである。
************
少し分かりにくかったので、内閣府の方に電話で確認しました。「処理業者が処理の過程で選別して有価物として取り出せたものを売却することができないと思われていることがあるので、それが可能であることを周知させましょう」ということだそうです。それだけの話だそうです。
産業廃棄物の排出事業者として大きく関係しそうな内容はここだけでした。これ以外にも案はあったのですが、事前の環境省とのすり合わせでポシャってしまったそうです。「色々難しいのは分かるのですが、何とかしなければなりませんよね~」ということで電話を切りました。ちょっと拍子抜け+残念でした。
来年は進展があることを期待しましょう。
この他、在宅医療廃棄物の適正処理や広域認定の話、排出権取引に関係する話がありました。
ということで、本年のブログ更新はここまでとしたいと思います。来年はおそらく7日再開になると思います。
本年はどうもありがとうございました、来年もどうぞよろしくお願いします。では、皆様よいお年を。
これの(5)生活環境分野で、以下のように記載されています。ちょっと長いですがそのまま引用します。
*p.65より抜粋*****
① 廃棄物・リサイクル分野
ア 中間処理前における廃棄物の選別【平成20 年度措置】
廃棄物処理法においては、廃棄物の選別を行う行為は廃棄物の処理に当たるこ
とから、廃棄物処理業許可を取得した上で行う必要がある。その際、排出事業者
とあらかじめ委託契約において合意していれば、処理業者が収集運搬、処理の段
階で選別した有価物については処理業者の意思で売却することが可能であり、無
価物については、排出事業者が性状ごとに指定した最適な処理業者で処理するこ
とが可能である。
しかしながら現状では、廃棄物処理業者がかかる処理が現行法で可能であると
認識しておらず躊躇する事例もあるため、適正かつ効率的な廃棄物処理及び再生
利用を促す観点から、可能であることを周知するべきである。
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少し分かりにくかったので、内閣府の方に電話で確認しました。「処理業者が処理の過程で選別して有価物として取り出せたものを売却することができないと思われていることがあるので、それが可能であることを周知させましょう」ということだそうです。それだけの話だそうです。
産業廃棄物の排出事業者として大きく関係しそうな内容はここだけでした。これ以外にも案はあったのですが、事前の環境省とのすり合わせでポシャってしまったそうです。「色々難しいのは分かるのですが、何とかしなければなりませんよね~」ということで電話を切りました。ちょっと拍子抜け+残念でした。
来年は進展があることを期待しましょう。
この他、在宅医療廃棄物の適正処理や広域認定の話、排出権取引に関係する話がありました。
ということで、本年のブログ更新はここまでとしたいと思います。来年はおそらく7日再開になると思います。
本年はどうもありがとうございました、来年もどうぞよろしくお願いします。では、皆様よいお年を。