議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物

2006年03月31日 21時31分23秒 | 過去の疑義照会
本日で2005年度も終り。来週からは新しい気持ちでがんばりますので、応援よろしくお願いします。

問88
改正法の施行前に医療廃棄物(医療関係機関における医療行為等に伴って生じる廃棄物をいう。)の処理業の許可を受けている者は、医療廃棄物のうちの感染性廃棄物については、令附則第5条の経過措置が平成5年6月30日に切れるが、感染性廃棄物ではない医療廃棄物については法附則第3条の経過措置が適用され、改正前の許可の更新期限が到来するまで引き続き医療廃棄物である産業廃棄物(感染性廃棄物であるものを除く。)を取り扱うことができると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】 ・・・これで衛産36は終りです。長かったぁー。

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許可条件違反

2006年03月30日 18時19分25秒 | 過去の疑義照会
問86
法第14条第7項又は第14条の4第7項の生活環境の保全上必要な条件を付した処理業者が当該条件に違反する行為をした場合、これを理由に処理業の許可を取消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。


許可の条件は、法第14条第1項若しくは法第14条第4項又は法第14条の2第1項若しくは第4項に基づく許可の内容の一部をなすものであるから、当該条件に違反した場合は法に基づく処分に違反したこととなり、許可取消し等を命ずることができる。

【平成5年3月31日 衛産36】

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手数料

2006年03月30日 18時18分02秒 | 過去の疑義照会
問87
規則第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する再生利用業者の指定に係る事務について、都道府県又は保健所設置市は手数料を徴収できるか。


地方自治法第227条第1項及び第228条第1項の規定に基づき、手数料を徴収できる。

【平成5年3月31日 衛産36】

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施設が使用不可能な状態

2006年03月29日 20時49分13秒 | 過去の疑義照会
問85
施設を設置する土地を地主から借りていた処分業者が許可後に地主より借地契約を解約され施設の使用が不可能となった場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。


直接このことを理由として許可の取消しを行うことはできないが、当該業者がそれ以後事業を遂行していくことが不可能と認められる場合には、事業の廃止があったものとして法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の事業の廃止の届出の提出を求め、これに応じない者については許可取消し等を命ずることができる。

【平成5年3月31日 衛産36】

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許可後の許可基準に適合しない状態

2006年03月28日 20時16分41秒 | 過去の疑義照会
問84
処理業者が許可を得た後にその事業の用に供する施設が故障や老朽化等のため規則第10条、第10条の5、第10条の13又は第10条の17に定める基準に適合しない状態になるに至った場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。


直接このことを理由として許可取り消し等を命ずることはできないが、当該業者が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った場合や、法第19条の3の規定による改善命令に違反した場合など、法第14条の3の規定において準用する第7条の3第1項又は第14条の6第12項に規定する要件に適合するに至ったときは許可取消し等を命ずることができる。


【平成5年3月31日 衛産36】

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1週間お休みします

2006年03月27日 22時41分31秒 | 余談コーナー
 アミタという会社はなかなかのもので、私の知る限り9年以上前の社員数が50人以下だったころから、リフレッシュ休暇というものがあります。当時は土日+平日5日+土日=9日間連続休暇が取れました。今はもう少し長くとれるようです。
 実はいまそのリフレッシュ中なのです。仕事を休むついでといってはなんですが、ブログも1週間お休みします。(チビローは更新するかもしれませんが。)

 5ヶ月児にミルクをやりながら、生命の神秘と尊さをしっかりと感じ取ってきます。廃棄物のことは、紙おむつの行方を想像する以上は考えないようにします。
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排出事業者としての違法行為

2006年03月27日 21時54分30秒 | 過去の疑義照会
問83
処理業者が自己の家屋を自ら解体して生じた廃棄物を不法投棄する等排出事業者としての違法行為をした場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

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運賃により逆有償になる場合の運用方法_[A1_1]

2006年03月24日 08時28分45秒 | コンサル日誌
(有価で買い取ってもらえるが)運賃により逆有償になる場合の、【収集運搬の許可について】私の考えを説明します。

質問は、「引き取り先についたら廃棄物でないならば、収集運搬の許可は積むところだけで、卸すところは必要ないのではないか。」でした。

 まずは原則論です。収集運搬の許可が積み地と卸地の両方に必要であるということは、以下の条文に書かれています。(通過地点では不要であるということの根拠でもあります。)

*********************
【法第十四条】(産業廃棄物処理業)抜粋
 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
*********************

 一方、規制改革通知の第四では以下のように説明されています。

*********************
一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
*********************


 もうお分かりでしょう。ポイントは占有者が誰であるかという点です。
 収集運搬車両に廃棄物が乗っている状態では、「収集運搬業者」が占有者と考えられます。卸し作業を完了した時点で初めて「有償で譲り受けるもの」が占有者となる=廃棄物でなくなると考えられます。

 ということで、通常通り、積むところと卸すところの両方の許可が必要となります。
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今年度のサービス実施数

2006年03月23日 23時34分58秒 | 余談コーナー
 3月末までのスケジュールが完全に詰まりましたので、今年度のコンサル、セミナー実施実績を集計しました。

【セミナー実施回数】
 53回

カウントルール=
 ①複数日のセミナーはその1日を1回としてカウント(2日間のセミナーは、2回とカウント)
 ②同じ内容のセミナーを1日に複数回行った場合は、その回数でカウント


【コンサル実施回数】
 47回

カウントルール=
 ①お金を請求して仕事をしている場合を全てカウント
 ②半日も1回として計算

コンサルとセミナーをあわせてちょうど100回。まるで計ったかのようです。来期も頑張ります!!
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他県での一般廃棄物の不法投棄

2006年03月23日 19時01分42秒 | 過去の疑義照会
問82
AはL県で処理業の許可を受けているとともに、M県N町で一般廃棄物処理業の許可を受けている。AがN町で一般廃棄物の不法投棄を行ったことを理由にL県は処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

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