議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

環境省からガイドラインが出ました

2006年04月28日 23時44分37秒 | ニュースクリッピング
 7/1の契約書の法定記載事項の追加に関連して、ガイドラインが出されるという話をしておりましたが、ようやく出てきました。以下のページをご覧ください。
 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の策定について

 具体的には、
 廃棄物情報の提供に関するガイドラインの「本文」をお読みください。

 私はてっきり、追加された法定記載事項である「廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法」についてのガイドラインが出るものと思っていましたが、そもそもの「廃棄物情報の提供方法」のガイドラインのようです。いわば、廃棄物のMSDSのガイドラインですね。

以下、重要と思われるところを抜粋しています。
***************
排出事業者は、~中略~処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で通知する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること
***************

 つまり、今回の追加された法定記載事項の部分については、例えば「廃棄物情報に変更がある場合は、別途定める様式もしくは必要に応じてサンプルを提供する」等と書くことになるのでしょう。
 →様式はこちらから

 これはもちろん、ガイドラインですので、この様式を使う義務はありません。しかし十分に参考とすべきですし、特に排出量が多い廃棄物についてはこのような書面による通知を徹底すべきでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

多量排出事業者であるかどうかの判断

2006年04月28日 23時09分22秒 | コンサル日誌
今日は、この由緒あるお寺の近くで仕事をしてきました。なんかお寺っぽくないですよね。

 本日いただいた質問の中で気になったのが、多量排出事業者(1000t/年産廃を排出する事業者で、県への報告義務があります)であるかどうかの判断をする際に、何の量をカウントするのかというものです。質問を下さった方によると、あるものを洗浄したときに出てくる排水を排水処理して汚泥にしています。これについて行政に聞いたところ排水となった時点で廃棄物とカウントして欲しいとのことだったそうです。
 しかしこれは、以下の通知の考え方と違うように思います。

このページの添付資料の「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」p.3をご覧ください。

 汚泥の発生量の考え方としては、汚泥の脱水前の数量とするか、脱水後の数量とするかが焦点のようです。汚泥になる前の排水については、そもそも議論にすらなっていません。もちろん、この排水をそのまま外部に処理委託するのであれば、それは廃棄物になると思いますが、排水処理前の排水は、水濁法(廃棄物処理法の特別法とも言われます)の範疇であり、問題にならないはずです。

 いずれにせよ、ご自分のサイトが多量排出事業者になるかどうかお悩みの方は、このマニュアルをお読みいただき、それでも疑問がある場合は行政と話をしてみてください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市町村の処理等

2006年04月27日 22時14分20秒 | 過去の疑義照会
問21
罰金刑に処せられたが、平成2年5月31日にその執行を終わり、旧法の規定に従えば既に一般廃棄物の処理を委託できる状態にある者に、改正法施行後に一般廃棄物の処理を委託することはできるか。


できない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

廃棄物に関する内部監査のポイント[2]

2006年04月27日 21時18分12秒 | コンサル日誌
「専ら物は廃棄物ではない!!」と、誤解している方が多いです。

専ら物については、以下の2つについて例外措置が設けられています。

【例外① 許可不要】
*****************
第十四条 (産業廃棄物処理業) 抜粋
 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
*****************
つまり、赤字部分に該当する者は、許可を受けなくてもよいということです。(一般廃棄物も同様の規定があります)

【例外② マニフェスト不要】
*****************
施行規則第八条の十九 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合) 抜粋
三  専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
*****************
これも、赤字部分に該当するものに委託する場合は産業廃棄物管理票(=マニフェスト)の交付を要しないということです。

また、条文に明確に書かれているとおり、専ら物は「産業廃棄物」とされています。勘違いのありませぬように。

■□委託基準は適用!!□■
 委託基準については、廃棄物処理法のどこを見ても上記のような適用除外がされていないため、契約書の作成等は必要となります。ただ、現場では契約書を作成していない例が非常に多いです。
 しかし、取り組みの進んでいる企業では、契約書の作成は当然、専ら物であっても許可を持っていないと委託しないという方針を打ち出されているところもあります。専ら物の業者については、範囲があいまいであるため、このようなリスク回避策を取るのもひとつの方法と思います。

■□関連通知の紹介□■

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年10月16日
環整43号
[改定]
昭和49年3月25日 環整36号

 この通知の第3 4 (2)をご覧ください。

【 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について 】
公布日:平成5年2月25日
環産20号
[改定]
平成6年8月31日 衛産82号
平成10年5月7日 衛環37号

 この通知の第七 一をご覧ください。
コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

容器に入っていても、保管場所の囲いは必要か

2006年04月26日 21時58分19秒 | コンサル日誌
 今度から、仕事で訪問した先々の周囲の風景を、問題ない範囲で掲載したいと思います。ということで、今日はJMAの近くの東京タワーを撮ってきました。近すぎず、遠すぎず、眺めるにはなかなかいい距離にあります。
 そうそう、ヒレカツも食べてきました。周りに人がいたので、写真は撮れませんでしたが・・・。

 今日のトピックとしては、保管基準の「囲いの設置」を取り上げたいと思います。どうも最近、「容器に入っている場合は、囲いはいるのでしょうか」という質問を頻繁にいただきます。
 囲いとは、goo国語辞典の「囲い」検索結果だそうです。

 厳密に考えると、アームロール用コンテナ、フレコン、パレティーナ、ドラム、等、どんな容器に入っていても何らかの囲いが必要と思います。そして「囲い」とは、これも厳密に言うと塀、壁、あとはロープや鎖などが該当すると思います。白線を引いても囲いとはいえないでしょう。

 ところが、囲いの設置には、①飛散防止と②保管場所の範囲を明確にするという趣旨があると思います。廃棄物が容器に入っているのであれば、①の飛散の心配はありません。あとは、②の保管場所の範囲を明確にするために白線を引くだけで趣旨は満たせると思います。
 それで法律上問題ないとは言えないかもしれませんが、実務上はもちろん、行政の立入り検査やISOの審査があっても指摘される可能性は低いでしょう。であれば、、、、と思うのですが、いかがでしょうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市町村の処理等

2006年04月26日 20時03分19秒 | 過去の疑義照会
問20
改正令第4条の3第1号の「その業務にかかる特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者」とは、どのような者か。


扱おうとする特別管理一般廃棄物の種類に応じて、当該特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないよう適切に業務が遂行できるだけの、当該特別管理一般廃棄物の性状、処理方法、取扱い上の留意事項等に関する知識を有すると認められる者が該当する。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市町村の処理等

2006年04月25日 21時22分19秒 | 過去の疑義照会
問19
一般廃棄物の最終処分場を有する者は、一般廃棄物処分業の許可を受けずに当該処分場が存する市町村以外の市町村から委託を受けて、一般廃棄物の埋立処分を行うことができるか。


差し支えないが、当該委託を行う市町村は、改正令第4条第9号イの規定による通知を行う必要がある。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セミナーをやるとお腹が減ります

2006年04月25日 21時03分54秒 | 余談コーナー
 今日は、とある企業に呼ばれてのセミナーでした。セミナーの内容については、ご担当の方に「わかりやすくて、目からウロコが落ちた」と喜んでいただいたうえ、「ブログ見ましたよ、お子さんかわいいですね」という一言もいただきました。うれしいものです。そして、いつものようにお腹が減ってしまい、何の遠慮もせずに沢山お昼をいただきました。ご馳走様でした。
 セミナーをやると、普段より明らかにエネルギー消費量が多く、昼も夜も沢山食べることになります。声を出すということが、なかなかの運動であるということが実感できます。マイクなしで話す時はなおさらです。

 明日はJMAです。2日連続でのセミナーですので、ますますお腹が減るかもしれません。いつものように、揚げたてのヒレカツをいただこうかな。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

廃棄物に関する内部監査のポイント[1]

2006年04月24日 22時10分41秒 | コンサル日誌
 排出事業者さんの廃棄物管理状況の問題点の抽出の依頼を受けることがあります。そのような現場でよくある問題点=内部監査をされる際のポイントをいくつか紹介したいと思います。

 まず1つ目のポイントです。有価物とされている排出物について、どのような取引であるのか注意してください。もしかすると「行政処分の指針について」のp.4で言われているような取引である可能性があります。

***************
【行政処分の指針について 環廃産発第050812003号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長】抜粋
「法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することなく、各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。」
***************

 例えば、商品代金を受け取っていながら、別途作業費用などの名目で支払いが発生している場合があります。このようなことがないように、担当者に取引全体の具体的な流れを確認してください。管理台帳上は、有価物という扱いになっていてチェックの対象から外れいている可能性がありますので、注意が必要です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市町村の処理等

2006年04月24日 20時25分24秒 | 過去の疑義照会
問18
市町村が「再生事業協同組合」に一般廃棄物の再生を委託することは可能か。


当該事業協同組合の定款において、一般廃棄物の再生の事業を行うこととされており、かつ、当該委託が改正令第4条各号に適合するものであれば、差し支えない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする