7/1の契約書の法定記載事項の追加に関連して、ガイドラインが出されるという話をしておりましたが、ようやく出てきました。以下のページをご覧ください。
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の策定について
具体的には、
廃棄物情報の提供に関するガイドラインの「本文」をお読みください。
私はてっきり、追加された法定記載事項である「廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法」についてのガイドラインが出るものと思っていましたが、そもそもの「廃棄物情報の提供方法」のガイドラインのようです。いわば、廃棄物のMSDSのガイドラインですね。
以下、重要と思われるところを抜粋しています。
***************
排出事業者は、~中略~処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で通知する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること
***************
つまり、今回の追加された法定記載事項の部分については、例えば「廃棄物情報に変更がある場合は、別途定める様式もしくは必要に応じてサンプルを提供する」等と書くことになるのでしょう。
→様式はこちらから
これはもちろん、ガイドラインですので、この様式を使う義務はありません。しかし十分に参考とすべきですし、特に排出量が多い廃棄物についてはこのような書面による通知を徹底すべきでしょう。
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の策定について
具体的には、
廃棄物情報の提供に関するガイドラインの「本文」をお読みください。
私はてっきり、追加された法定記載事項である「廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法」についてのガイドラインが出るものと思っていましたが、そもそもの「廃棄物情報の提供方法」のガイドラインのようです。いわば、廃棄物のMSDSのガイドラインですね。
以下、重要と思われるところを抜粋しています。
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排出事業者は、~中略~処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で通知する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること
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つまり、今回の追加された法定記載事項の部分については、例えば「廃棄物情報に変更がある場合は、別途定める様式もしくは必要に応じてサンプルを提供する」等と書くことになるのでしょう。
→様式はこちらから
これはもちろん、ガイドラインですので、この様式を使う義務はありません。しかし十分に参考とすべきですし、特に排出量が多い廃棄物についてはこのような書面による通知を徹底すべきでしょう。