いわゆる専ら物について、運搬基準(車両表示や書面携帯義務など)の適用はあるか。自社運搬の場合、専ら物の業者が運搬する場合のそれぞれの場合について回答してください。
【難易度★★★★★】
答えは下の方にあります。
A:専ら物の業者が運搬する場合は、運搬基準の適用はありません。しかし、自社運搬をする際には運搬基準が適用されます。驚きましたか?
■専ら物の業者が運搬する場合
法第14条は処理業の許可取得について説明されてますが、この第1項では「専ら物再生利用の目的となる~この限りでない。」とされています。つまり、専ら物を扱うのであれば、許可不要ということです。
法第14条第12項では、「処理業の許可を受けた者は、産業廃棄物処理基準に従い~(一部改変、抜粋)」とされています。つまり、許可を受けた産業廃棄物処理業者は、処理基準に従いなさいということです(処理基準には処分基準と運搬基準が含まれます。法第12条第1項参照)。
従って、許可不要とされた専ら物業者は、処理基準に従う必要もない、ということです。
■自社運搬する場合
法第12条第1項は、「事業者は、自らその産業廃棄物の処理をする際には処理基準に従わなければならない」と規定されています。つまり、専ら物であってもなくても、処理基準には従いなさい、ということです。
【難易度★★★★★】
答えは下の方にあります。
A:専ら物の業者が運搬する場合は、運搬基準の適用はありません。しかし、自社運搬をする際には運搬基準が適用されます。驚きましたか?
■専ら物の業者が運搬する場合
法第14条は処理業の許可取得について説明されてますが、この第1項では「専ら物再生利用の目的となる~この限りでない。」とされています。つまり、専ら物を扱うのであれば、許可不要ということです。
法第14条第12項では、「処理業の許可を受けた者は、産業廃棄物処理基準に従い~(一部改変、抜粋)」とされています。つまり、許可を受けた産業廃棄物処理業者は、処理基準に従いなさいということです(処理基準には処分基準と運搬基準が含まれます。法第12条第1項参照)。
従って、許可不要とされた専ら物業者は、処理基準に従う必要もない、ということです。
■自社運搬する場合
法第12条第1項は、「事業者は、自らその産業廃棄物の処理をする際には処理基準に従わなければならない」と規定されています。つまり、専ら物であってもなくても、処理基準には従いなさい、ということです。