議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

JALとANA、どちらを使いますか?

2011年02月24日 08時02分02秒 | 余談コーナー
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久々に、廃棄物ネタから少し離れます。
最近、飛行機を使うことが多く表題のようなことをよく考えます。

要は、どっちでもいい時に、どちらを選ぶか迷うのです。
私は、Edyを昔から使っているため、基本的にはANAのマイルをためて
きたのですが、JALもしっかり使おうと考えています。

その理由は、
①JALには税金が投入されているため、復活してもらわないと困る。
②羽田の滑走路から駐機場までの距離が近い(と思います)。
③JALのほうが、機内が空いている(と思います)。

特に①の理由です。反対論はあったにせよ、国として支援することになった
のですから、決まったからには四の五の言わず支えるべきでしょう。

ついでに言えば、とりあえず予算案は成立するのですから、予算関連法案を
人質(=国民の生活)にとって解散に追い込もうとしている野党のやり口
には賛成できません。マニフェストに文句があるならもっと早い段階
(国会開催前でも)で話をつけておくべきでしょう。今になって与野党合意
ができないといって揉めるなんて、与野党とも職務怠慢です。
今年の予算は、審議はした上で通し、その上で今後のことをちゃんと話し
合ってもらわないと困ります。

政治がしっかりしないと、廃棄物処理法の見直しなんて無理ですから。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今回の改正に関して沢山ご相談をいただいています。
特に、建設系についてです。周知、準備のための期間があまりにも
少なすぎます。

3月3日の廃棄物処理法の改正対応セミナーも、質問が沢山出そうです。
実務に落とし込んだ内容になりますし、参加人数を絞っていますので
各社の具体的な質問もしやすい雰囲気になります。

改正対応に悩んでいる方、是非ご参加ください。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000982.php
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アンケート:海外で発生している廃棄物が心配な方

2011年02月14日 17時12分49秒 | 政策提言
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自社の海外の現地法人で出ている廃棄物の処理が心配で、国内に持ち込んで
処理できれば、と考えている方、そんな悩みをどこかで聞いたことがある方、
いらっしゃいませんか?アミタグループで廃棄物の輸入申請を考えていまして
その関係で、いろいろと役立てたいと思っています。

具体的な話でなくて構いません。
「それでは」ということで、営業の電話をすることもありません。

○業種
○モノ
○理由

あたりを簡単でよいので書いて、返信いただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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廃棄物処理法の改正に関する施行通知、その他もろもろ、下記の環境省のHPに
こっそり出ました。
新着・更新情報に出てないんですよね。不親切な。。。
PPT的資料もありますよ。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html

■下記の記事についてご質問をいただいております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/2a5afb71f553878ea34a98b04d0a7754
「『マニフェストが戻ってきている場合でも、必要な措置を取らなければ
なりません』というのは、どう読めばそうなるのか」、というご質問です。

法第12条第3項第8項で
****************
通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を
把握する
****************
という条文があります。これは、マニフェストの返送の有無に関わらず成立する
文言です。マニフェストの返送がない場合についてすべきことは、規則8条の29に
あることに限定されており、それ以外のことは処理困難通知を受けた人全てに
適用されると読むべきでしょう。

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施行通知アップ

2011年02月09日 11時44分01秒 | ニュースクリッピング
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廃棄物処理法の改正に係る施行通知がなかなか環境省のHPで出ないので、
アミタグループのサイトである
「教えてアミタさん」にアップしてもらいました。

http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000967.php


取り急ぎご連絡まで。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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明日から超過密スケジュールが始まります。
落ち着くのはなんと3月24日。

平日が29日ありますが、うち20日間はセミナーやってます。
ということで、更新はしばらくお休みです。
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2010年廃棄物処理法改正の施行通知が出ました

2011年02月09日 09時12分19秒 | ニュースクリッピング
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施行通知が出ました。2月4日付けです。とはいうものの、まだ環境省HP
には出ていないようです。出てからこの記事を出そうと思っていた
のですが、あまりに遅いので出してしまいます。
きっと、今日くらいには出るのでしょう。

で、施行通知が出ていないのに、今回の改正でできた熱回収施設についての
マニュアルや説明会の案内はHPにあります。
廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル〕 

そして、あああ、なんということでしょう。
処理困難通知への排出事業者の対応方法の理解が甘かったです。

マニフェストが戻ってきている場合でも、必要な措置を取らなければ
なりません。。。通知を読んで気が付きました。課長通知のp.19の
あたりです。
条文はしっかり読まなくてはいけませんね。

■建設廃棄物の下請け運搬について
書面の備え付けですが、具体的な書面の内容は通知レベルではありますが
かなり細かいです。ガチガチの様式までできています。無論、様式を
そのまま使用する必要はありませんので、発注書に無理なく組み込める
ように修正をかけましょう。

■息抜きです
こんなのは、不法投棄じゃないのかもしれません???
これをフリマ会場でやってるならOKでしょうね。
http://blog.livedoor.jp/hidefumi7/archives/51869489.html

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ひな祭り法改正セミナーでは、通知が出て実は判明したこと、通知を
読んでも簡単には気付かないことを取り上げます。また、質問が
あれば建設下請け運搬の活用方法の注意点について解説します。
少人数ですので、お得ですよ。

【徹底解説】廃棄物処理法2010年改正対応セミナー(午前・午後)
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あれこれご紹介・情報提供

2011年02月04日 08時41分54秒 | 余談コーナー
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■昨年のエコプロ法改正セミナーが、ECO JAPANで紹介されています。
あの時は話したがり屋が3名もいたので、パネルディスカッション
も質疑応答も大変でした。時間が全然足りませんでした。
 http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110127/105756/

■ひな祭り法改正セミナーやります。
【徹底解説】廃棄物処理法2010年改正対応セミナー(午前・午後)

またやんの?と思われるかもしれませんが、内容は固まっていますし
今回は質疑応答の時間をたっぷり取ります。前回のエコプロセミナーのような
「面白かったけど、消化不良」ではなく、「役に立つ」セミナーになる
はずです。

ご要望があれば、建設廃棄物の処理委託の裏技?(脱法でも違反でも
ありませんよ)についても触れたいと思います。建設業界の方のご参加
お待ちしています。


優良産廃処理業者認定制度の紹介ページ(環境省) 

今回の法改正を受けて環境省が作成しています。

このページで処理業者の選定がいかに重要かということをビデオで
説明しています。ウチのビデオほどじゃないですが、なかなかチカラ
入ってます。
 YouTubeです
その中で、現地確認の方法として、私が日経エコロジーで
過去に書いた内容と酷似した表現がありました。多分参考にして
いただいたのでしょう(違ってたらすみません)。

現在一般に出ている資料で、現地確認の方法をあそこまで詳しく書いた
記事はないでしょう。2009年2月~6月に渡って業者選定について
連続で論じていますので、ご参考ください。

「日刊おしえて!アミタさん」が企業ウェブ・グランプリ 
部門グランプリを受賞!


日刊なんですよ、知ってました?初めて聞く賞なのですが、それなりに
有名なんだそうです。

■現在私は、日経エコロジー、アイソスという月刊誌で連載していますが、
環境新聞でも連載をすることになりました。環境新聞は週刊誌ですが、
とても毎週記事を書くなんてことはできないので、月イチで書きます。

テーマはズバリ「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」です。
法改正について考えます。毎月第2週に掲載です。

で、実は、掲載後一定期間過ぎたら、議論de廃棄物でも同様の内容を
ご紹介する予定です。

乞うご期待!!!

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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省令、じっくり読まれましたか?

改正前には一言も触れられていなかった規制緩和がされているようです。
ちょっとしたことではありますが、妥当な改正だと思います。
こういう改正を最初から意図してできればいいのですが、多分たまたま
そうなった、というところなんでしょう。

詳細は、、、秘密です。ひな祭り法改正セミナー、その他でもあちこちで
(非公開もありますが)やりますし、資料も出しますので、その時に
ご紹介します。
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