議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

政省令パブコメ募集開始

2010年10月08日 10時04分21秒 | 政策提言
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ようやくパブコメの募集が始まりました。
http://www.env.go.jp/info/iken.html#815

で、政省令の案はこちらです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について

ざっと目を通しましたが、基本的には素案とほとんど同じのようです。
気になる変更点にお気づきの方は、是非コメント欄にご記入ください。
そうすれば、他の方とも共有できますので。

とりあえず、現時点で私が気になっている点挙げてみます。

■帳簿
「事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら
当該産業廃棄物の処分を行う事業者」とのことですが、このままですと
全ての処分も対象になってしまいます。厳密に言うと、切断、圧縮
のような簡単なもの、それこそ缶を足でつぶす作業であっても処分に
なります。
たとえば、廃棄物を一箇所に集約して、ちょっとしたプレス機やベーラー
にかける場合がそうです。帳簿は、その集約(運搬)と処分、処分後の
ものの持ち出し先の記録を、種類ごとに付けることになります。
過剰な規制となる心配がありますが、心当たりのある方は是非コメントを
出してください。

■処理困難通知
処理業者は、「当該委託をした者に書面により通知」することになって
いますが、具体的には誰に通知すればよいのか、よくわかりません。
保管上限を超えた場合は、いっぱいになった後に委託を受けた排出事業者
が対象と思いますが、事業停止命令の場合は、命令を受けた後に委託を
受けた排出事業者のみが対象なのでしょうか。それとも、その時点で
D票を返却してない排出事業者?過去1ヶ月間に委託した排出事業者?
もしかしたら、半年、1年さかのぼるのでしょうか。
要確認、というか皆さんのアイデアを出してみてください。

■処理困難通知を受けたときの事業者の適切な措置の内容
「生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を
講ずる」ということですが、マニフェストの返送期限切れと異なり、
一度に多くの排出事業者が現場に押し寄せることになります。その現場で
どう事態を収拾するのか、自治体が説明会などを開くのかなど、何らかの
ガイドラインが必要と思います。これもどういった方法がよいのか、
アイデアを出してみてはいかがでしょうか。

■建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
下請けが自社運搬できる条件があがっていますが、どうでしょうか。
厳しすぎるという意見を聞くのですが、守れそうもないということなら
条件を緩和(合理的に)する案を出してみてください。

また、「維持修繕工事」が対象とのことですが、地デジアンテナの工事や
太陽電池、ヒートポンプの設置、エコリフォームのうちで対象外となるもの
がいくつかありそうです。エアコンの設置工事についても、対象外のように
読めます。そうなると、せっかくの建築物の省エネ関連の工事であっても、
下請けが工事をやった場合、ちょっとだけ出た廃棄物を、その場において
おかなければならなくなります。でも、交換部品は、下取りで持ち帰りが
できるんでしょうね。そうなると、現場の方への説明がややこしい。
実は、私はこれらの工事契約がどうなっているのか具体的内容を知らない
ので取り越し苦労かもしれませんが、心配です。関係者の方、いかが
でしょうか。

■産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
「産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合」のみ
都道府県の許可とするらしいですが、何でこんな妙な条件を付けるの
でしょうか。廃棄物処理法のどんな目的のためになるのでしょうか。
積み替え保管はともかく、無条件で都道府県知事に集約すべきと思うの
ですが、いかがでしょうか。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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すみません、更新が滞っておりました。
最近激しく外出続きでして。。。まだしばらく続きそうですが、
パブコメ募集開始のアナウンスだけは、と思い更新しました。

明日からまたしばらく、休眠しそうですが、ご了承ください。
コメント
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