議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

サンタクロース

2009年12月25日 05時51分50秒 | 余談コーナー
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 今日で今年の営業は終わりです。クリスマスが最終出勤日となるのは、初めてかもしれません。ということで、クリスマスに関連して昔の思い出を少し。

 皆さんは、サンタクロースがいると信じていたのは何歳まででしょうか。正確には覚えていませんが、私は小学校の低学年までは本気でいると信じていました。母親に、「プレゼントはこれが欲しいとサンタさんに伝えておいてね」と真面目にお願いして、「ちゃんと伝えておくけど、サンタさんが決めることだから、何が来るかは分からないよ」なんて説明を受けて、妙に納得していたことまで覚えています。あるときは希望した通りのものが、あるときは納得いかない歴史モノの全集漫画がありましたが、やはり希望通りのものがあったときは本当に幸せでした。

 この、「クリスマスの朝起きたら、枕元にプレゼントがあった」という思い出は、何事にも代えがたく、クリスマスというものが本当に特別で、心わくわくする思いで待ち焦がれていました。物心ついてから5年以上は、クリスマスの朝にプレゼントが枕元にありました。

 いつのときか、両親がやってくれていたということに気付き、その時は残念な気がしました。でも今思うと、ここまでやってくれた両親に感謝していますし、今また自分の子どもが、サンタクロースが来ることを心から待ち望んでいるのを見ると、親としても嬉しく思うものです。

 明日は朝早く家を出るため、子どもが喜んでいる姿を見ることはできませんが、あの幸せな気持ちに包まれるであろうことを想像するだけで、けっこう満足しちゃってます。

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では皆様、Merry Christmas and a Happy New Year!!
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措置命令について念のため

2009年12月24日 05時32分13秒 | コンサル日誌
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 先週行なった行政対策スキルアップセミナーで、「委託先の処理業者が不法投棄を行なった場合にどうすべきか」というケーススタディを行いました。その中で頂いた質問についてです・・・。

 排出事業者が法第19条の5の措置命令要件を満たす(委託基準、マニフェスト関連規定を順守しなかった)場合、そのときに委託した産業廃棄物が最終処分されるまでの“あらゆる局面”で起こった不適正処理について措置命令(撤去命令)を受ける可能性があります。
 つまり例えば、法定記載事項(例えば料金、数量)が漏れた収集運搬契約を締結していた場合に、1次中間処理(破砕)→2次中間処理(焼却)→最終処分場(=不適正処理)があったとしましょう。最初の収集運搬業者との契約書の記載事項なんて、実際には最終処分場での不適正処理と関係ありませんよね。でも、この法律のつくりではこのケースでも措置命令が出せることになっていますし、過去にこれに近い形での措置命令が出された事例はあります。
 しかも、自社が過去に10tしか委託していなかったとしても、1千トンの不適正処理について措置命令を受ける可能性があります(=こっちは、法律上はありえても、現実的にはさすがにないと思われますが・・・)。

 ということで、皆様是非お気をつけください。足元(自社)のちょっとした違反を根拠に、直接取引がない業者=到底管理できない不適正処理の責任を取らされるのですから。

***以下19条の5を引用********
第十九条の五  産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  当該処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
二  第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該委託をした者
三  当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ 第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ 第十二条の三第七項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者
チ 第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
リ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ヌ 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
四  当該処分を行つた者若しくは前二号に掲げる者に対して当該処分若しくは前二号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
2  第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
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「グリストラップ汚泥」一般廃棄物説

2009年12月22日 05時45分21秒 | コンサル日誌
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 飲食店などの厨房にあるグリストラップ。トラップされたグリス(油)は廃油ということで産業廃棄物になります。グリストラップに入る前のかごにたまった調理くずなどの生ゴミは、動植物性残さにはならない(業種限定から外れる)ので、一般廃棄物になります。
 では、グリストラップの底に沈殿する汚泥はどうなのでしょうか。汚泥は業種限定がないから産業廃棄物、だと思いますか?確かに、産業廃棄物として扱われていることが多いわけですが、ちょっと待ってください。

 そもそも、厨房から流されるモノには①油(産業廃棄物)、②調理くずなどの生ゴミ(一般廃棄物)、③洗剤(廃アルカリ?廃油?=産業廃棄物)、④ビニール袋の切れ端など(産業廃棄物)と⑤水しかないと思います。ですよね。たまにスプーンとかもありますが。
 で、①はグリスとなり、②と④の大部分はかごにたまります。
 では、沈殿する汚泥は、何から構成されているのでしょうか?おそらくかごの網目を通った②生ゴミが主成分ですよね。③洗剤はあっても少量だと思います。④の水は、ここでは無視しときます。

 ということは、グリストラップ汚泥は、②生ゴミがグリストラップ(=油水分離槽)に沈殿して、腐敗?して泥状になったものですが、もともと一般廃棄物だったものですから、それが泥状になったって一般廃棄物でしかありません。廃棄物処理法の大原則として、一般廃棄物はどんな処理をされても一般廃棄物、産業廃棄物もどんな処理をされても産業廃棄物なんですから。

 私は真面目にそう思うのですが、いかがでしょうか。し尿の浄化槽の汚泥は一般廃棄物です。一般廃棄物を焼却して出てくる灰も一般廃棄物です。そうであれば、生ゴミ(一般廃棄物)由来のグリストラップ汚泥は一般廃棄物、廃油由来のグリスが産業廃棄物であるのは当然のことと思います。

 皆様、是非ご意見を。
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資格制度に興味がある方いらっしゃいませんか?

2009年12月21日 05時25分57秒 | ウィークリー・トピックス
 クリスマスの前の週など大して仕事はなかろう、と思っていたのですが先週はセミナーが3本ありました。セミナーによっては、最後にちょっとしたテストをやることがあります。だいたい3回に1回程度の頻度でしょうか。先週も1回やりました。もちろん、点数を集計します。
 また、テストをするしないに関わらずセミナーを受けた方に「修了証」を出すこともあります。氏名入りで。
 
 いずれのケースでも、「アミタ持続研のテスト」「アミタ持続研の修了証」というだけのことであり、何の権威付けもありません(アミタってそれなりの権威だよ、とホンノ少しでも思ってくださった方、ありがとうございます)。

 そこでやはり「資格」を作らなくてはならない、ということで現在いくつかの会社に打診を始めています。考えているのは、複数の会社の賛同を集めた企業・業界横断的な民間資格の立ち上げです。既に「ウチ、それ乗るよ」と言ってくださっている会社があります。企業にとってのメリットは「(ISOで言うところの)力量の測定」と「遵法リスク対応」ということです。いずれも法的な縛りは考えていません。
 国家資格も、どっかの財団法人を巻き込んだ話もどうもできそうにありません(下調べ済み)。これはもう、小さくても始めてしまい、業界標準に育てていくしかない!!と思っています。各社の任意の取組み目標として「各拠点に最低1人は初級資格者を置くベシ」なんていう形が理想です。

■お願い!!
 これは、来年の大きなネタのひとつです。どうですか?乗りませんか?「興味アリ」や「社内で紹介するくらいならしますョ」という方いらっしゃいませんか?そんな声が多ければ多いほど、やりやすくなります(社内外を説得しやすくなります)。
 何の縛りもありませんから、興味のある方コメント書き込んでください。よろしくお願いします
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セミナー参加の募集をしたら・・・

2009年12月18日 05時37分00秒 | コンサル日誌
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 最近あるクライアントから「廃棄物の研修にこれだけみんなが興味を持ってくれたなんて、奇跡が起きたみたいだ」という感想をいただきました。これは実施後の感想ですので、皆さんが本当に興味を持てる内容だったということが分かります。講師としては嬉しい限りです。

 一方、参加申込みの数=セミナーへの期待度という意味でも、事務局の方の想定を超える参加者が集まってしまい、会場を変更するか、回数を増やすということが過去に沢山ありました。しかし、参加申込みが想定を下回ることはほとんどなかったようです。

 おそらく、事務局の方が考えている以上に、現場の方が廃棄物処理法に悩んでいるからなのでしょう。環境関連のセミナーで考えても、生物多様性、温対法、化学物質関連などのほかの法律に比べると、単なるお勉強というより、自分の普段の実務に直結する話が聞けるという期待があるのかもしれません。実際、法律の単なる解説だけでなく、現場の困った実例を紹介しつつセミナーしていますし。

 ということで、廃棄物関連のセミナーを開催する際には、会場は広めに確保しておきましょう(^^)/~~~
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規制改革会議

2009年12月17日 07時18分21秒 | ニュースクリッピング
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 規制改革会議の12月4日発表の資料で、~今後の改革課題~として以下の資料が挙げられています。

更なる規制改革の推進に向けて~今後の改革課題~
ここでは、とても大きな話が取上げられています。廃棄物の定義の変更として、リサイクルできるものは廃棄物処理法から外すとか、、などなどです。41ページにあります。こちらはそう簡単に実現できないので、今後の課題という位置づけなのでしょう。

■また、重要取組課題として、木質バイオマスの活用促進のための再生利用指定制度などの簡素化が入っています。こちらは、実現性が比較的高そうです。

 でも、前者の「今後の改革課題」こそが本当に検討しなければならないところだと思います。

 規制改革会議に少し話を聞いてからご紹介したかったのですが、うまく時間が取れず、ズルズルと紹介が遅くなってしまい、結局まだ話を聞けていないのですがもうそろそろ、ということで取上げました。
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自動更新の処理委託契約書の扱い

2009年12月16日 05時56分36秒 | コンサル日誌
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 過去の記事を確認したところ、意外にもこの話にはまだ触れていなかったようなので、説明しておきます(この記事のコメントでは触れました)。

■ゾンビ契約書
 処理委託契約書が自動更新となっているケースが多々あります。そのため、過去10年間も取引をしていなくても、契約そのものは生きていることがあります。ゾンビ契約書なんて表現を教えていただいたことがあります。

 一方、契約書は契約の終了の日から5年間保存しなければならないとされています(施行令第6条の2、施行規則8条の4の3)。そうすると、「契約の終了」はいつなのかという問題が発生します。無論、自動更新の契約書を放置しておくと、いつまでも契約が継続していることになります。

■契約の解除(終了)方法
 「契約の解除のためには書面による申し入れが必要」という規定を契約書に設けていることがありますので、その手続きを踏んでから最低5年間は保存することになります。まちがっても、最後の取引から5年保存と考えることのないようにしてください。
 また、この解除手続きが面倒、角が立つのでやりにくいということと、本来の形式を取り戻すべく、1年や2年契約として、継続して契約するときにはちゃんと審査をしなおすという方法を取られているところがあります。マンパワーがあるのであれば、推奨される方法と言えるでしょう。

■もし捨ててしまっていたら
 解除後5年たつ前に捨ててしまった場合、どうなるでしょうか。つい最近まで取引があったならともかく、5年以上取引がない契約書がなくなっていても、解除手続きが取られていたどうか確かめようがありません。解除手続き書類の保存義務はありませんから。したがって、実務上はおそらく問題になることはないでしょう。つまり、「どーせ捨てちゃったら何も残んないんだから、ばれっこないでしょ」ということです
 とはいえアドバイスとしては、「契約の解除がいつ行われたかの記録を残すために、関係書類を保存しておくべきでしょう」、と言わざるを得ないんです・・・
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処理業者の役得??

2009年12月15日 05時28分15秒 | ニュースクリッピング
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 処理業者は、というか人間というものは、と言うべきかもしれませんが、ゴミの中に使えるものがあると使ってしまうものです。

無銭飲食:使用済み食事券不正使用、容疑で逮捕--越前署 /福井

 処理業者の作業員がゴミの中から使用済みの食事券を見つけて、それを使って飲食したということです。店側が食事券の番号を控えていたため発覚したそうですが、控えていなかったらずっとばれなかったかもしれません。
 合計で5千円分の無銭飲食だそうです。詐欺罪にあたるそうです。

 ちなみに、廃棄物処理法上は問題ありません。だって、有価物になった瞬間、廃棄物ではなくなるのですからね。このことは廃棄物の横流し全般に言えることです。
 問題があるとしたら、「契約した処理業務(焼却など)を行わずに、横流しした」ということですので、契約違反が挙げられます。場合によっては損害賠償請求をできるかもしれません。いずれにしても民事です。

 まぁ、本来はシュレッダーにかけてから捨てるべきですね。でも、普通のお店って食券はどう捨てているのでしょうか。シュレッダーしているようには思えないのですが。。。
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“新”セミナーコンテンツ

2009年12月14日 05時24分45秒 | ウィークリー・トピックス
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 今年の漢字は「新」だそうですが、今年は新しいタイプのセミナーを少し多めに実施しました。

■先週ある企業で実施したのは、、、

①廃棄物管理の課題解決ワーク
 今年の春に「廃棄物管理のリスクをピックアップし、その改善計画を立てていただく」というセミナーをやったのですが、その続きとして、結果の報告と計画の再設定と発表をしていただきました。
 結果、遵法体制の強化やコストダウン、リサイクル推進、安全面での改善などが成果として報告されました。なによりも、コストダウンが数字として現れるのがインパクトあります。事業所が個別で取り組むのと違い、情報共有による改善例の水平展開、一体感の醸成によりやる気(強制力)がアップ、それと何より、講師による効果的なファシリテートが効果を発揮したようです。

②関係自治体の条例チェック
 各事業所の排出元、搬出(処理)先の自治体を把握し、それぞれの県条例をチェックしました。事前にこちらで条例をピックアップしておき、参加者で手分けして作業しました。作業の前に、よくある排出事業者向けの規定をいくつか例示して、それらがないかどうかを記入用のシートに書き込んでいただきました。
 本社の方が全社の条例を全部チェックするというのもよいのですが、それは各事業所の問題でもありますので、事業所のみんなで手分けすべきでしょう。この作業は、1箇所に集まらなくてもできますが、遠隔操作で「やってね」といったのでは意図が伝わりにくいことがありますし、質問もしにくいでしょう。何より作業がいい加減になりそうです。。。もし何らかの会議で集まる機会があるのであれば、こんな共同作業の時間を2時間弱でも入れることが出来ると、参加者の意識喚起にもつながります。

■不法投棄発生時の対応方法
 さて今週は18日(金)に行政対策スキルアップセミナーの第2回があります。前回に加えて、不法投棄発生時の対応方法についてのワークを組み入れています。排出事業者が直面するであろうシーンを設定し、それぞれのシーンですべきことが何かを考えて、ディスカッションするというものです。
 上記①も②も、やろうと思えば各企業が独自で実施できます。一方のこのワークは、必ずしも正解があるものではありませんが、ノウハウや知識があってこそのコンテンツです。今週は無理でも、行政対策セミナーは来年も継続するつもりですので、興味のある方は是非ご参加ください。
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経済成長は何で必要??

2009年12月11日 07時14分29秒 | ベーシックインカム
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 先週の「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」とは逆に、こんな本を読みました。

経済成長って何で必要なんだろう? (SYNODOS READINGS)
芹沢 一也,荻上 チキ,飯田 泰之,岡田 靖,赤木 智弘,湯浅 誠
光文社

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 本のタイトルから連想するに、経済成長の必要性について経済学者が説明しているのかと思ったのですが、そんな話はちょっとだけでした。
 どちらかというと、メーンテーマは貧困問題と経済、社会保障問題についてで、その話の流れの中で「格差や貧困など現代社会の多くの問題を解決するために経済成長は不可欠です」ということでした(←ちょっと乱暴なまとめ方です)。

 確かに短期的には景気が回復しないと何をするにしても厳しいでしょう。ただ、経済成長と資源消費が完全にデカップリングするのでなければ、いつか必ず経済成長はできなくなります。そのときまでに、「経済成長がなくても格差や貧困などの問題が生じない社会」に組み替なければならないと思います。

 また、この本の中で普通にベーシックインカムについても軽く触れられていました。ベーシックインカムがこんなタイトルの本で取上げられているなんて、ちょっと不思議な感じでした。
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