□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
以前、ペットボトルの専ら物化の話題を取り上げました。
前回の記事では、東京都が先行して再生利用指定をしました、という
ところで終わっていましたが、環境省が規制改革会議でこんなプレゼンをして
います。
曰く、
「店頭回収されたペットボトルの収集・運搬に関して、廃棄物処理業の
許可が不要となる再生利用指定制度の活用等について、早急に中央
環境審議会において議論を進めることとしたい。」
ということで、やはり再生利用指定制度を押していくようです。
■再生利用指定制度では合理化が難しいのでは?
以前の記事でも指摘しましたが、この制度は、自治体単位で
出されるものです。それを全国で出せばよいという考えのようですが、
基本的には自治体を越境することができない制度です。
これが問題になる可能性があります。
例えば、先行している東京都では2つのペットボトルリサイクル施設を
再生利用指定制度の「個別指定」したうえで、その施設へ運搬する業者を
「一般指定」することで、誰でも事前申請などの手続きなくペットボトルを
運搬できるようにしました。しかし、都外から持ち込む場合には、
この特例はありません。当然、県内にリサイクル施設がなければ、
基本的にこの制度は全く使えません。
したがって、越境を可能にするための制度設計をきちんとできるか
どうかがポイントとなります。例えば、埼玉県が、他の自治体で個別指定を
受けた業者に運搬する業者を一般指定します。そうすれば、他の自治体への
運搬目的であれば許可不要とできます。
そんな相互承認を各自治体でするのです。
その場合、個別指定も一般指定も各自治体で基準を統一すべきでしょう。
ところが自治体は全部で115あり、全てをうまくまとめられるのか
未知数です。
環境省が旗を振っても、誰もついてこない、という結果になりかねません。
■やっぱり店頭回収ペットボトルは一般廃棄物でしょ
だいたい、ほとんどの自治体は「あれは産業廃棄物じゃないでしょ!!」
と思っているはずです。
面白いのはこの経済産業省の「ペットボトルリサイクルシンポジウム」
の資料p.13(p.11?)です。
自治体へのアンケート結果です
・廃棄物とみなしていない 34.5%
・事業系一般廃棄物とみなしている 4.6%
・産業廃棄物とみなしている 4.4%
・不明(わからない等) 50.1%
産業廃棄物にはできないし、一般廃棄物にしたらやっかいだし、どうしよう、
というのが最後の「・不明(わからない等) 50.1%」の本音だと思います。
どうにもならないので「・廃棄物とみなしていない 34.5%」ということに
しちゃえ、ということなのでは?
■つまりは、廃棄物処理法の構造問題
いずれにせよ、今秋に結論が出るであろう中環審の委員会に注目しましょう。
最終的に、廃棄物処理法が構造的にリサイクル阻害要因となっていることが
浮き彫りになることを期待しています。
なお、ペットボトル以外にも規制改革として「企業グループ内の自ら処理」
を許可不要とする措置についても検討するとのことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旧知の小清水さんという方が共著で条例をまとめた書籍を出されました。
廃棄物関連条例の種類や内容がまとまっていて、条例によってはマップも
あります。
私も「そんな条例があったんだ!!」という気付きがありました。
廃棄物以外にも全国の環境条例を扱っていますので、是非ご覧ください。
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
以前、ペットボトルの専ら物化の話題を取り上げました。
前回の記事では、東京都が先行して再生利用指定をしました、という
ところで終わっていましたが、環境省が規制改革会議でこんなプレゼンをして
います。
曰く、
「店頭回収されたペットボトルの収集・運搬に関して、廃棄物処理業の
許可が不要となる再生利用指定制度の活用等について、早急に中央
環境審議会において議論を進めることとしたい。」
ということで、やはり再生利用指定制度を押していくようです。
■再生利用指定制度では合理化が難しいのでは?
以前の記事でも指摘しましたが、この制度は、自治体単位で
出されるものです。それを全国で出せばよいという考えのようですが、
基本的には自治体を越境することができない制度です。
これが問題になる可能性があります。
例えば、先行している東京都では2つのペットボトルリサイクル施設を
再生利用指定制度の「個別指定」したうえで、その施設へ運搬する業者を
「一般指定」することで、誰でも事前申請などの手続きなくペットボトルを
運搬できるようにしました。しかし、都外から持ち込む場合には、
この特例はありません。当然、県内にリサイクル施設がなければ、
基本的にこの制度は全く使えません。
したがって、越境を可能にするための制度設計をきちんとできるか
どうかがポイントとなります。例えば、埼玉県が、他の自治体で個別指定を
受けた業者に運搬する業者を一般指定します。そうすれば、他の自治体への
運搬目的であれば許可不要とできます。
そんな相互承認を各自治体でするのです。
その場合、個別指定も一般指定も各自治体で基準を統一すべきでしょう。
ところが自治体は全部で115あり、全てをうまくまとめられるのか
未知数です。
環境省が旗を振っても、誰もついてこない、という結果になりかねません。
■やっぱり店頭回収ペットボトルは一般廃棄物でしょ
だいたい、ほとんどの自治体は「あれは産業廃棄物じゃないでしょ!!」
と思っているはずです。
面白いのはこの経済産業省の「ペットボトルリサイクルシンポジウム」
の資料p.13(p.11?)です。
自治体へのアンケート結果です
・廃棄物とみなしていない 34.5%
・事業系一般廃棄物とみなしている 4.6%
・産業廃棄物とみなしている 4.4%
・不明(わからない等) 50.1%
産業廃棄物にはできないし、一般廃棄物にしたらやっかいだし、どうしよう、
というのが最後の「・不明(わからない等) 50.1%」の本音だと思います。
どうにもならないので「・廃棄物とみなしていない 34.5%」ということに
しちゃえ、ということなのでは?
■つまりは、廃棄物処理法の構造問題
いずれにせよ、今秋に結論が出るであろう中環審の委員会に注目しましょう。
最終的に、廃棄物処理法が構造的にリサイクル阻害要因となっていることが
浮き彫りになることを期待しています。
なお、ペットボトル以外にも規制改革として「企業グループ内の自ら処理」
を許可不要とする措置についても検討するとのことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旧知の小清水さんという方が共著で条例をまとめた書籍を出されました。
廃棄物関連条例の種類や内容がまとまっていて、条例によってはマップも
あります。
私も「そんな条例があったんだ!!」という気付きがありました。
廃棄物以外にも全国の環境条例を扱っていますので、是非ご覧ください。
環境条例の制度と運用 (信山社ブックス) | |
信山社 |