議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

おかしな指摘集、最終募集

2010年01月27日 15時56分22秒 | 余談コーナー
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ご案内しておりますように、現在本を執筆中です。議論de廃棄物で
扱ってきたような内容を、体系立てて本の形にまとめていますが、
書き下ろしです。

その中に、外部審査や内部監査で出されたおかしな指摘を入れる
予定です。現在その部分に取り掛かっているのですが、再度募集
したいと思います。

■おかしな指摘の募集について
・貴社が受けたことがある、又は聞いたことがある指摘でおかしい
 と思われる事例をご紹介ください。
・紹介すべきと思われる事例については、現在私が書いている本の
 中で紹介させていただきます。
・すみません、謝礼はナシです。。。


■□■□■□■□■□■□■□
これまでも多くのクライアントから、「この指摘はおかしいのではないか」
という相談を受けています。相談できるということは、それなりに
知識があるからだと思いますが、大部分の方は審査員がおかしいとは
思わないでしょう。

そう考えると、世間では不要な指摘が多くされており、そのために
無駄な作業が発生している可能性があります。このようなことを
できるだけなくすためにも、この本を役立てていただきたいと思い
ます。

今回募集しているのは、私が聞いたことがない事例をもっと盛り込みたい
という理由からです。是非関係者に転送していただき、おかしな事例を
教えていただければと思います。
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交付等状況報告書の様式

2010年01月24日 11時42分46秒 | コンサル日誌
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20、21日と札幌に行きました。降ってました、積もってました。
最高気温が氷点下、すごいです。
暖房器具がそれほど充実していなかった昔、アイヌや屯田兵の方々
がいかに大変だったか、頭が下がります。

さて、今日の本題です。

改正論議の中で、マニフェストの交付等状況報告書の様式を統一
すべきであると取上げられています。下記報告書の17ページです。
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-12/mat04.pdf

「マニフェスト交付等状況報告書についても同様に、統一化・合理化
すべきである。」

しかしそもそも、条例で定めているならともかく自治体のオリジナル
様式に従う法的な義務はありません。廃棄物処理法ではあの様式3号が
示されているので、それを使えばいいだけです。自治体が作った
様式には何の法的拘束力もありません。

つまり、オリジナル様式の使用は自治体からのお願いでしかない
のです。

もちろん、各自治体でそれなりの理由があってそう工夫されている
のでしょうが、事業者にとっては迷惑な話です。全社で統一した
システムを運用しているのであればなおさらです。
もし自治体が環境省の様式では不十分だと思うのであれば、自治体間
で協議して共通フォームが作られてしかるべきです。顧客志向が
決定的に欠落している証拠です。

しかし、排出事業者が自治体の要請に丁寧に答え続けている限り、
そんな自治体の姿勢は変わらないのかもしれません。

■そこで、、、
例えば、様式3号のままの報告書を、何も言わずに出してはいかが
でしょうか。
それでもオリジナル様式に書き直して欲しいという要望があれば、

①仕方ない、といって従う
②追加業務となるので、法的な根拠を確認させてください、と説明を
 求める
③ウチは法定様式で提出させていただいています、と突っぱねる

などの対応をします。まぁ、③はムリでも、②あたりで頑張りたい
ところです。

このような対応を各社がするようになれば、自治体も事業者に
負担を押し付けているということを実感することになり、やり方が
変わってくるのではないでしょうか。

自治体に顧客志向がないといっても、その原因は利用者である事業者側に
あるのです。少々過激のようですが、窓口で主権者としての要望を伝える
べきではないでしょうか。案外すんなりとOKが出るかもしれませんヨ。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ちょっと書きすぎたかもしれません。
別に行政との関係を悪化させたり、喧嘩をしたいわけではありません。

不満があるなら伝えるべきですし、それでもって行政を変えていこう
という姿勢を持つべきだと思うのです。行政改革を国や業界団体に
任せるのではなく、直接的に要望を伝えるべきです。
窓口では直接の意見を何も述べずにおとなしくしていて、他で
「国や自治体はケシカラン、もっとちゃんと仕事をすべきだ」と
言っているようではフェアではありません。

実は、自治体の担当者の方だって、「今のやり方はおかしい」と思って
いることが多いのだと思います。事業者から沢山意見を上げることで、
改革の後押しにもなるのではないでしょうか。

ということで次回、5月末あたりに知らん顔して様式そのままで出して
みませんか?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ここでちょっと宣伝。

法と実務セミナーシリーズのスケジュールをアップしました。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/tag/%E6%B3%95%E3%81%A8%E5%AE%9F%E5%8B%99

年間20回近くも廃棄物関連の有料セミナーを公開形式でやるというのは、他では
ないのではないでしょうか。
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実は、twitterやっています

2010年01月20日 00時49分14秒 | 余談コーナー
実は、少し前からtwitterをやっています。適当にですけど。

ブログよりもっといい加減なことがかけます。いい加減、というより、ブログよりもっと広い分野につぶやけます。ブログだと、一応テーマを絞ったほうがよいと考えて、発言内容を精査するのですが、twitterはそれが不要です。

つまり、twitterでは、かえってその人の本当の思いがストレートに表れるんだと思います。

しかも、発言内容について裏なんか取らなくてもいいや、と思えます。なにせ「つぶやき」ですので、感想レベルから発言できます。にもかかわらず、世界とつながれるので、強力な世論創造効果があります。ただ、感想の集合も大切ですが、それだけでは感情論に終始してしまいます。そうではないメディアに育てていかなければなりません。

まだ使ったことがない方は、是非お試しください。
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廃棄物処理法改正動向セミナー のご案内

2010年01月15日 12時07分46秒 | ニュースクリッピング
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。

2月8日に、私の勤務先のアミタ持続研の創立1周年記念とあわせ、
「廃棄物処理法改正動向セミナー」を開催します。

無料です。

大好評(ご案内開始2日目にして既に80名を越えています)につき、
会場を変更して実施することになりました。

新しい会場は日本教育会館の新会議室、日時は2月8日のAMとPMの2回
開催します。既に参加申込されている方には、後ほどご連絡をします。


○講師は私、堀口が担当します。

内容は、改正の方向性だけではなく、パブコメから読む新解釈、
改正に伴って気をつけるべき点について解説します。

専門委員会の報告書も、パブコメの結果も、そのままで印刷、配布
したりはしません。排出事業者の方にとってポイントとなる部分
だけをピックアップして解説します。今後の対応準備にお役立て
ください。

■午前の部のご案内と申込
(開催場所のご案内は、まだアミタホールディングスのままですが、
 日本教育会館になります)
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/program/000407.shtml

■午後の部のご案内と申込
(開催場所のご案内は、まだアミタホールディングスのままですが、
 日本教育会館になります)
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/program/000408.shtml
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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第47回)があります

2010年01月14日 09時11分50秒 | ニュースクリッピング
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おはようございます。
議論de廃棄物の堀口昌澄です。

1月25日に、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第47回)が
開催されます。
傍聴者の募集案内は以下にあります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11979

開催日時:平成22年1月25日(月) 13:00~15:00
申込み締切り:1月19日(火)12:00

ということです。専門委員会ではありませんが、議題は
「廃棄物処理制度専門委員会報告書について」とのことです。

もしご興味あればご参加ください。
私は、予定があえば、傍聴します。

以上、取り急ぎ。
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これ、つかまっちゃうんですか?

2010年01月14日 07時13分14秒 | コンサル日誌
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こんにちは。
議論de廃棄物、アミタ持続研の堀口です。

さて、今日はよくいただくご質問のなかから、切実なものをご紹介
します。

○質問
「マニフェストの記載漏れがあったら6ヶ月以下の懲役50万円以下の
 罰金とのことですが、1箇所だけでも捕まっちゃうんですか?」

○回答
「1箇所だけで捕まるということは、まずないでしょう」

 マニフェストでなくても、契約書でも何でもそうですが、ちょっと
間違えただけで捕まっちゃうの?という心配です。私がセミナーなどで
脅しすぎなのかもしれませんが。

■単なるミス??
 政治家の先生方も政治資金収支報告書「記載ミス」があるということ
で釈明されていますが、それは単なるミスなのか、虚偽記載なのかで
エライ違いです。つまり、故意があるかどうか、ということです。

※虚偽
真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること。うそ。
いつわり。
(goo辞書より)
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/49369/m0u/%E8%99%9A%E5%81%BD/


一方、法律の世界では、似たようなことですが、可罰性という言葉
が使われます。

■可罰的違法性
wikipediaから抜粋すると
 【刑罰法規が予定する最低限度の違法性(いわば、その刑罰法規はこんな
  軽い事案まで処罰するつもりだったか)、という理解となる。】
ということです。
 ちょっとしたことなら、厳密にいうと違反行為だったとしても、罰を与える
ようなことはないですよ、ということです。

詳しくは以下を参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%BD%B0%E7%9A%84%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7

■行政処分の場合
ただ、上記は刑罰の話であって、行政処分については別です。
例えば、「委託契約書の要式不備」により、措置命令、つまり
法第19条の5の措置命令を受けた会社があります。確か、数量などの
記載漏れだったはずです。

㈱善商の不法投棄事件に関して当社が受けた措置命令について
http://tokai.misawa.co.jp/zensyo_sochi.pdf

産業廃棄物不法投棄について(記者発表)
http://www.city.gifu.lg.jp/c/Files/1/02020156/attach/180811p1_1.pdf

これが軽微かどうかはなんともいえませんが、刑罰の対象にはならなくても
行政処分の要件にハマってしまう可能性はありますね。刑罰には公訴時効が
ありますが、行政処分には時効がないのと同様、別の論理で運用されています
ので、ご注意ください。


■■■
今回の内容、皆さんの参考になったでしょうか。

是非お知り合いの方に、このメルマガをご紹介ください!!

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今年の目標

2010年01月12日 06時12分09秒 | ウィークリー・トピックス
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おはようございます。
議論de廃棄物、アミタ持続研の堀口昌澄です。

本来であれば新年最初の号で年初の目標を公表すべきだったの
ですが、順序が逆になってしまいました。


〔今年の目標〕

以下、順不同です。基本的には、全て必達目標です。

○書き下ろし書籍の出版 〔4月目標〕
 これは、目標というより現在進行形です。必ずやります。

○廃棄物処理法改正解説セミナーの実施
 これも、やらないという選択肢はありません。

○新しいセミナーコンテンツの開発
 毎年ひとつは新しいものを作っていますが、今年は基礎レベル
 のセミナーを一度受けた方へのフォローアップ的なものを
 開発したいと思います。

○資格制度立ち上げの準備 〔来年の実施へ向けて〕
 既にご案内の通り、現在企画中です。

○DVDの制作
 これまでVHSのビデオだったものを、法改正を反映して刷新します。
 たまにありますが、単にセミナーで話しているものを撮影するの
 ではなく、これまでのようにちゃんと作りこみます。
 企画は私が中心ではありませんが、監修と、もしかしたら私も出演
 するかもしれません。

○議論de廃棄物ブログの平日平均訪問者数を600人以上に
 現在すでに平均500人以上ですので、順調に行けばあと100名は増える
 はずです。

○議論de廃棄物メールマガジンの読者を500名に
 すでに142名ですが、今年中には500名にはしたいと思います。
 現在のブログの訪問者数と同じレベルです。

■■■
こんなところでしょうか。

あとは当然、通常業務をしっかりとこなして収益を上げなくては
なりません。

各社の研修費削減の中、廃棄物は比較的優先順位が高いようで、
事業仕分け(?)でも残ることが多いようです。とはいっても
今年も厳しいことには変わりありません。

景気にも多少明るい兆しが見えるようですが、今年はどんな年になる
のでしょうか。
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パブコメ結果が出ました

2010年01月07日 05時26分32秒 | ニュースクリッピング
とりあえずの速報です。
パブコメの結果が昨年末の専門委員会の配布資料として環境省の
HPで公表されています。

■中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第12回)
議事次第・資料
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-12b.html

■パブコメ結果への直リンク
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-12/mat03.pdf

■パブコメ結果の概要版への直リンク
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-12/mat02.pdf

☆パブコメの結果は、まだ確認していませんが、近いうちにこの
結果を踏まえて改正動向を解説するセミナーを開催する予定です
ので、別途ご案内します。

なお、メルマガの読者ですが、昨日99名だったのが、1日で123名
に増えました。24名の増加です。今日もまだ何名か増えるのでしょう。
本当にありがたいことです。
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廃棄物処理法改正について

2010年01月05日 06時19分09秒 | コンサル日誌
新年明けましておめでとうございます。
議論de廃棄物の堀口昌澄です。

記念すべき、メルマガ創刊第一号です。
なんと、まだ一通も出していないメルマガに、既に99名ものお申
込を頂いております。ありがたいことです。

→購読申込みはこちらから

ご案内させていただいたとおり、これまで議論de廃棄物はブログ
のみでの運営でしたが、メルマガでの配信も開始します。コンテ
ンツはほぼ同じになりますが、基本的にはメルマガを先行配信す
る予定です。

さて、今年のトピックは何と言っても廃棄物処理法の改正です。
今年はこのテーマで忙しくなると思いますが、現時点で排出事業者
に関係が深いと思われる改正の論点をまとめておきたいと思います。

今回はテーマがテーマだけに、少々長くなっておりますが、お付き
合いくださいませ。

念のため、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)のページ数を
参照先として載せておきます。

現在の改正の検討状況は、上記報告書案についてパブリックコメント
を募集し、専門委員会で昨年末に揉んだ段階です。近いうちにパブリ
ックコメントの結果(回答)が出るでしょう。

■廃棄物処理法改正の論点 ~排出事業者に関係が深いもの~

【自社処理の帳簿】p.4
 これまでも、設置許可が必要な処理施設で処分する場合には帳簿
が必要でした。今後は、それ以外の処分であっても帳簿の記載が必要
とされる見込みです。
 ポイントは、帳簿の作成が必要な処分の対象範囲です。本来は、
缶、ペットボトルなどを小型の機械を使って・・・いやいや、それ
こそ足で潰しても厳密に言えば処分にあたります。どのレベルの処分
行為に帳簿の設置を義務付けるのか、これから判明します。

【排出事業場外での保管の届出】p.4
 排出事業場の外に持ち出して保管する場合に、届出が必要となり
そうです。これは、建設解体廃棄物の問題に対処することが主目的
です。しかし、もしかすると、複数の事業所の廃棄物を一箇所に集約
するという行為や、ちょっとしたメンテナンス工事で排出される廃棄
物を自社に持ち帰って保管する行為についても、対象となる可能性が
あります。改正内容の詳細に注目しましょう。

【マニフェストA票の5年保管義務化】p.5
 マニフェストA票に、これまで5年保管の義務がなかったということ
自体があまり知られていませんでしたので、これは大勢に影響はない
でしょう。これまでどおりA,B2,D,E票の4枚を5年間保管してください。

【電子マニフェストの義務化】p.5
 「少量・少頻度の排出事業者の費用負担等も踏まえ」継続して検討、
ということなので、今回は特に義務化ということにはならないと思い
ます。

【実地確認など】p.5
 報告書では、「委託した処理が委託契約書に沿って適切に実施されて
いることを定期的に確認するべき」であって、そのために、「実地に
確認することや産業廃棄物処理業者による情報提供等により確認する
ことなど」の方法があるとされています。
 ということで、「実地確認とその他の情報提供による確認」が何らか
の形で義務化または推奨されると思われます。その際、確認したことを
どうやって記録に残すべきか、その残し方について法律や通知で言及され
るのかもポイントでしょう。
 もちろん、「情報提供等」とは何ぞや、というところも要チェックです。
 また、「委託契約書に沿って・・・」処理されたかの確認が必要なの
で、当然ですが契約書の処理方法の記載が漏れていたのでは、そもそも
この「確認」ができるはずもなく、、、。契約書はちゃんと書きましょう。

【処理業者の連絡を受けた際の排出事業者の対応】p.5 p.8
 処理業者が業務停止などの行政処分を受けたら、そのことを排出事業
者に伝えることが義務化される見込みです。さらに、排出事業者はその
連絡を受けたら、適切な措置を講じるべき、とされています。
 処理業者がそんなことを伝えるかどうかは疑問ですが、今後は行政が
このことをインターネットで公表することにはなるかもしれません。
であれば、排出事業者としてはこれをしっかりと(リアルタイムで?)キ
ャッチする必要が出てくるでしょう。

【建設廃棄物の排出事業者の明確化】p.5
 これまでは、下請けが排出事業者になりうるという判例があったの
ですが、元請業者に一元化する、という方針のようです。これにより
建設工事の定義が明確化される(すべき)と思いますが、それ以外の工事
の排出事業者が誰になるのかも問題となるでしょう。また、本当に100%
元請を一律に排出事業者とするのか、裾きりが設定されるのかも注目す
べき点です。
 もしかすると、建設工事以外の排出事業者の定義にも影響が出るかも
しれません。

【中間処理後物の保管基準設定】p.7
 中間処理を行なったあとの廃棄物について、これまで保管量や期間
について規定がありませんでしたが、規定ができる見込みです。自社
で破砕や圧縮などの中間処理を行なった場合も対象となり得ますので、
注目すべきでしょう。つまり、缶やペットボトルを圧縮した後のもの
の保管量、期間が規定されるかもしれない、ということです。

【収集運搬業の許可制度の見直し】p.7
 これまで、47都道府県+62政令市=109自治体で許可が必要でした。
これを、都道府県に事実上まとめようということです。ただ、「一の
政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合は都道府県が許可すること」
という表現が具体的にどういうことなのか、条文の確認が必要です。
 もちろん、処分についてはこれまでどおり109自治体に許可権限が残
るでしょう。ナゼ??という疑問は深まるばかりですが。。。

【優良性認定業者への実地確認の免除】p.8
 優良性評価制度の認定を受けた業者に対しては、前出の実地確認を
義務化した場合はそれを免除すべき(というインセンティブをつけるべ
き)という案があります。おかしな話、ということでブログ
のこの記事
でコメントしていますが、どうなるか見ものです。

【許可施設の更新制度】p.9
 これまで、許可施設は更新がありませんでした。つまり、許可を取
ったらそれっきり、ということでした。これを「定期的に都道府県等
による検査を受けることとし、また、その検査結果及び維持管理状況
を情報公開するべき」ということです。排出事業者でも、15条施設を
保有しているのであれば直接関係する改正です。

【多量排出事業者制度の改正】p.13
 まずは、提出が電子化されるという点、ネットで公表されるという
点があります。また、優良な排出事業者がピックアップされる可能性
もあり、そこでの取り組みが公表されるかもしれない、とのことです。

【広域認定の改正】p.14
 広域認定は、DfEが進むことを期待してできた制度なので、DfEの取
り組み状況を報告させるべき、ということです。

【再委託の運用合理化】p.16
 これは、最終の報告書案のときに入ってきたものです。「再委託の
運用についても合理化」という表現、何を意味しているのか不明です。
「規定を合理化」するのであれば、事前に承諾を受けるという規定
を変えることが考えられますが、「運用について合理化」ということ
ですので、謎です。同じことなのかもしれませんが。排出事業者は
承諾をする側なので、チェックしておきましょう。

【マニフェスト交付等状況報告書の様式統一】p.16
 「マニフェスト交付等状況報告書についても同様に、統一化・合理
化すべき」だそうです。ただ、これは実現できるかどうか不明です。

■■■
こんなところでしょうか。

メルマガ創刊号、ちょっと長くなってしまいました。こんなに長くなる
のは、最初だけになると思いますが、今後ともお付き合いください。

よろしくお願いします。
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