議論 de 廃棄物

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廃棄物処理制度専門委員会報告書(案) が出ています

2009年07月29日 06時22分35秒 | ニュースクリッピング
先日この記事でも取り上げた、廃棄物処理法改正の委員会の報告書案がアップされています。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第9回)
議事次第・資料


■面白い改正案
 この中で少々変わった改正案をご紹介しましょう。それは、「行政処分を受けた業者は、排出事業者に連絡すること!!」さらに、「その連絡を受けた排出事業者はしかるべき措置を取ること!!」というものです。あわせて「行政もその情報をHPで公開すること」だそうです。

 言ってみれば、悪者に対して「自分は悪者だから気をつけてください」と関係者に知らしめることを義務付けているのです。
 似たような規定として、欠格要件に該当したことが判明した場合はその旨県に届出をさせるというもの(施行規則第10の10の2参照)があります。悪徳業者に「許可を取り消してください」と届出をさせるわけです。

■廃棄物処理法は性善説に立っている??!
 この2つをつなげると、処理業者は「欠格要件に該当したから許可を取り消してください」と行政に伝えて、許可が取り消されたら「許可が取り消されました」と排出事業者に連絡する、そしてめでたく倒産、という流れになります。どうやら廃棄物処理法というのは、小学生もビックリの性善説に立っているようです。

■行政処分情報の提供方法について
 ちなみに私の要望としては、行政は行政処分情報をHPで公開するだけでは不十分です。例えば、「委託している処理業者を登録しておけば、当該業者が行政処分を受けたりしたら黙っててもメールで連絡が来る」くらいの仕組みにすべきだと思います。これさえやれば、それで十分なはずですが。。。

以下該当部分の引用です。
*********
排出事業者が最終処分までの一連の処理が適正に行われるよう措置を講じなければならないという義務の実効性を高める観点から、不適正処理若しくは異常等が発生した又は行政処分を受けた受託者は排出事業者に速やかに連絡をし、排出事業者は当該連絡を受けた場合は必要な措置を講じるものとするべきである。
 ~かなり中略~
行政処分を受けている産業廃棄物処理業者に対する委託が継続されることにより不適正処理が拡大することを防止するため、行政処分を受けた産業廃棄物処理業者は、委託者に対してその旨連絡することとするべきである。また、都道府県知事等は、産業廃棄物処理業者等に行った行政処分の情報をホームページ等を利用して広く排出事業者に公表し、国は全国の公表状況を確認できるサイトを整備するなどの取組を進めるべきである。
*********

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