議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

微量PCBの処理についてパブリックコメント

2009年07月16日 05時43分07秒 | ニュースクリッピング
 微量PCBの処理方法について、パブリックコメントが出ています。法第15条の4の4の無害化処理施設で処分できるようにする、というものです。意見募集はお盆前の8/12までですので、ご意見のあるかたはそれまでにどうぞ。
 同時に、微量PCB混入廃電気機器等の焼却実証試験(第6・7回)の実施結果も出ています。
 それにしても、時間がかかりましたねぇ。微量PCBについては、どうみても過剰反応だと思うのですが。

 ちなみに、微量PCBの問題そのものについて知りたい方は、こちらの環境省HPをご覧ください。
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廃棄物にも排出枠???

2009年07月15日 05時58分03秒 | ニュースクリッピング
 中環審の廃棄物処理制度専門委員会では、多量排出事業者の報告書に“発生抑制”に関する取組みも追加しようという検討がされています。「そんなものいまさら法律で義務付けされなくても、ISOの仕組みの中で当然取り組んでいるので、大して意味がない」という声が聞こえてきそうです。

■廃棄物に排出枠を??
 と思っていたら、「廃棄物にも排出枠~」なんて書き出しの記事が出たので驚きました。「もしや、廃棄物の排出量についても排出権取引導入か??」と思ったのですが、違いました。廃棄物処理から出るCO2について、排出枠を取引できるようにする、というものです。

廃棄物にも排出枠 環境省の認証制度 温室ガス削減で

■CO2にも処理費を!!
 そこで思ったのですが、現在の法律では「廃棄物は環境に影響が出ないように適正処理する」一方、「温室効果ガスは何も処理せずに放出しても構わない」ということになっています。つまり、排出権取引なんて取り決めても、廃棄物の規制の方がある意味先を行っているわけです。そのうち、CO2を排出する場合は廃棄物と同様に処理費を国かどこかに納める(CO2をCとO2に戻すためのコストを支払う)、という世界が来るかもしれません。

 極論のようですが、でも、これが本来の姿ではないでしょうか。
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現地確認の義務化

2009年07月14日 05時45分57秒 | コンサル日誌
 中環審の廃棄物処理制度専門委員会に久しぶりに顔を出してきました。今回は排出事業者に直接関係がある規定が変更になる可能性が高いようですね。

 例えば、個人的に最も期待しているのが、収集運搬業の許可権限を109自治体から集約するというもの。いくつか案が示されていますが、是非とも環境大臣の許可に一本化して欲しいものです。これさえやれば、広域認定もほとんど不要となるのですが、一方の広域認定については、DfEの役に立っているという報告をさせることが検討されています。でも、大してDfEの役に立っていなくても、メーカーが自主的に一括で回収・リサイクルするのであれば、それでいいと思うんですけどねぇ。

 意見が多く出たのが、排出事業者による現地確認の義務化?論についてです。「排出者が現地確認したって不適正かどうかわかりっこないので意味がない」「排出者の責任として当然して欲しい」「全数するというのはあまりに負担が大きい」「排出事業者にそこまで求めるのは酷である」などという意見がありました。環境省側としては、自治体の監督の強化とあわせて検討するという回答でした。

■現地確認がすべての排出事業者に義務化されたら・・・
 現地確認がすべての排出事業者に義務化されたらどうなるでしょうか。ナンセンスな例のひとつは、ビルのテナントとして入っている排出事業者の場合です。
 ビルのテナントが産業廃棄物を出している場合、マニフェストはビル管理会社が取りまとめて交付できますが、あくまで処理委託契約は排出者であるテナントが結ぶべきという通知があります。これにのっとると、テナントは通常、処理業者を自らの意思で選ぶことも出来ないのに、北海道でもどこでも現地確認にいく必要が出てきます。
 そう、あそこの雀荘も、弁護士事務所も、八百屋さんも、ファーストフードも、ジュエリーショップも、サラ金も、もしボールペンをたった1本でも捨てたら現地確認が必要です。いや、捨てたらではなく、捨てる前に、かも知れません。契約書の作成より怖い話です。

■現地確認条例
 今回の改正では、さすがにすべての排出事業者を対象にはしないでしょうけど、条例は除外規定がないんですよねぇ。全国の109自治体のうち20以上が現地確認条例、指導要綱などの規定を作っています。現地確認条例がある自治体の一覧表はアミタで作成していますが、確か有料頒布です。よかったら問い合わせてみてください。
 記憶をたどると、宮城、静岡、愛知、福岡などがあったはずです。少なくともこのブログをお読みになっている方は、これらの自治体に自社の事業所があれば、義務の対象かもしれません。是非お確かめください。

 なお、現地確認については以下のようなセミナーを一般公開で実施しています。もちろん、お招きいただいたら出張セミナーもやっています。どうせ行くなら、こういったセミナーを受けて、実のある現地確認にしましょう!!

廃棄物管理の法と実務セミナー【現地確認編】東京開催(9/4)

廃棄物管理の法と実務セミナー【現地確認編】大阪開催(9/18)

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衆院選ではどこに投票しますか?

2009年07月13日 06時06分51秒 | ウィークリー・トピックス
 先週のトピックは、セミナーを2本ほどやりましたが、それより何と言っても東京都議選でしょう(週の初めは日曜らしいので、本当は今週ですが)。民主党圧勝と言っていいと思いますが、さて次の衆院選はどうなるのでしょうか。

■影の主役?「温室効果ガスの削減目標」
 年金などの社会保障、消費税や政治とカネの問題などが焦点になるのかもしれませんが、民主党と自民党の政策の違いとしては、温室効果ガスの削減目標ほど大きいものはないような気がします。「2005年比15%削減」とするか「2005年比25%削減」とするかで、今後の日本社会の行く末には大きな違いが出てくると思います。

 民主党の岡田幹事長曰く「麻生首相は、補正ではグリーン・ニューディールと呼び、雇用確保のためにも地球温暖化対策が必要だと言いながら、他方で厳しい削減目標を課すと雇用も失われ、成長率もマイナスになるとしている。とても同じ人が言っているとは思えない」(民主党のこの記事より引用)だそうですが、全くその通りです。

 民主党の数字が、単なる「ええカッコしい」で出てきたのか、それ以外の根拠があったのか私には分かりません。ただ、先進国で2050年に80%削減と言っているのであれば、バックキャスティング、という視点でからは妥当な目標だと思います。

■非常に高い目標
 2050年に80%削減をするには、経済や社会のあり方を大きく変える必要があります。同様に2020年に25%ということは、それに匹敵するくらいの努力が求められるような気がします。なにせ、あと10年後です。
 でも資源の大部分を輸入に頼っている国だからこそ、できるだけ早く取組みを始めるべきだと思います。温室効果ガスに限らず、資源消費を最小化させる取組みは、最終的に経済成長をもたらすかどうかは分かりませんが、少なくともリスクを低減できると思います。

 積み上げ式では達成できない目標を定めたほうが、大きなイノベーションが起こるといいます。民主党がこの目標の重大性をわかって言っているのかどうかはともかく、この目標を掲げるのはアリだと思います。もちろん、「ぶち上げてはみたけど、やっぱり出来ませんでした」というのは最悪なんですけどね。

 さて、次の衆院選、どこに投票しますか?
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横流しリスク

2009年07月09日 05時49分11秒 | 日経エコロジー
 昨日は、「廃棄商品、廃販促品などの横流しリスク対策セミナー」を実施しました。私が講師を務めたのですが、満員御礼でなかなか好評だったようで何よりです。参加いただいた皆様、ありがとうございました。

 このセミナーの参加者のお一人から、「今月の日経エコロジーの記事である『廃棄物の横流しを防ぐにはどこに気をつけるべきか?』と同じテーマですね」という指摘をいただきました。いやぁ、ちゃんと見ていただいてますね。実は、日経エコロジーの担当をしていただいている方が今回のセミナーのことをお知りになり「であれば、これも記事にできますよね」というご提案を頂いて急遽原稿を書いたのです。もちろん、記事をご覧頂くより、セミナーにご参加いただいたほうが内容は濃いんですけど。

■質問
 その参加者の方から、既に蛍光ペンで書き込みがされた日経エコロジーを片手に、記事の内容についてご質問をいただきました。記事のちょうど真ん中くらいに「機能破壊を外部の専門業者に委託すると、破砕機などを使った高度な処理を比較的安価に~」という文があると思います。この専門業者とは、「処理業の許可をもった処理業者であることを想定しているんですよね?」という質問です。

■回答
 えー、よい質問ですね。そこは、あえて許可があるかどうかに言及しないで、曖昧にして書いているのです。
 つまり、委託しているのは「廃棄物の処理」ではなく、「機能破壊」であり、破壊後のものは当然引き取っている。したがって廃棄物処理業の許可は不要であるという主張はありうるわけです。いわゆる加工委託と同じ形です。
 仮に機能破壊後のものを引き取るのではなく、その機能破壊業者の保管場所から別の処理業者に持ち込む場合であっても、発注者が責任を持って契約、マニフェスト管理をしていればいいじゃないか、という考え方もあります。さらに、マニフェストの交付などの日常業務は、その機能破壊の業者に委託することも理論上は可能でしょう。しかしそれを是とすると、処理業の許可なんてほとんどいらない、ということになってしまいます。

 なんて長い話を今回の記事に入れ込むわけにも行かず、突っ込まずに流していたということです。お気づきかもしれませんが「廃棄物処理法Q&A」では、紙面が限られているのをいいことに(?)、かる~く流している部分って結構あります。そういったところは、また別途突っ込みたいと思っています。
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マニフェストに関する通知いろいろ

2009年07月08日 05時30分20秒 | 通知等インデックス
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産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)
公布日:平成13年03月23日
環廃産116号
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言わずと知れた通知です。「マニフェスト通知」などと呼ぶこともありますが、マニフェスト管理についての重要事項はほとんどココに入っています。例えば、ビルのテナントが出すゴミについては、そのテナントが排出事業者となるので、処理業者と直接契約しなさいとかいう話です。


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産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について
公布日:平成18年12月27日
環廃産061227006号
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 簡単に言うと、電子マニフェストにすると交付等状況報告書が不要となるので得ですよ、みんな電子マニフェストを使いましょう、という話です。もちろん、交付等状況報告書そのものについての説明もありますけど。
 また、混合物、複合物についても、具体的な名称を記載するという方法を例示しています。


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建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
公布日:平成11年03月23日
衛産20号
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ここにも、マニフェストの運用例が載っています。


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感染性廃棄物の適正処理について
公布日:平成16年03月16日
環廃産発040316001
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ここにも、マニフェストの運用例があります。


あとは、全国産業廃棄物連合会のサイトですね。
マニフェスト記載要領(直行用)と、マニフェスト記載要領(積替用)
も参考になります。通知ではありませんが、記載要領には環境省のチェックが入っています。

 マニフェストで迷ったときは、これらの通知とできれば条文を確認してください。
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なぜ契約書やマニフェストを細かくチェックするのか

2009年07月07日 05時32分58秒 | コンサル日誌
 昨日の記事でもご紹介しましたが、契約書やマニフェストをしっかりチェックするという演習をやっています。しかし、演習に参加した方の中には「こんなに細かく見て何の意味があるのだろう」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 実際、記載方法の誤解、書き漏らし、書き間違いも演習の中に入っています。「不法投棄されていなければ、契約書やマニフェストが少々間違っていてもいいじゃないか」と思われるかもしれません。

 
 しかし、契約書やマニフェストが間違っているということは、

①処理業者が契約書やマニフェストをいい加減に扱っている証拠

 だと思います。


 さらにこのことは、

②排出事業者が契約書やマニフェストをいい加減に扱っている証拠

 でもあるはずです。間違いが放置されているということは排出事業者も処理業者も「お互い様」ということです。


 では、少し例を見てみましょう。例えば、「記載されている処分方法が実際と違う」とか、「処分の場所が違う工場になっている」などはどうでしょうか。さらに「処理単価の欄が空欄である」とかは、いかがでしょうか。
 通常の契約では、このような基本的なミスはほとんど起こらないはずです。でも、廃棄物の契約書ではそれほど珍しいことではありません。「たかがゴミ」だと思われているのです。つまりこれは、“いい加減さ”のバロメータだと言ってもいいと思うのです。

 排出事業者としては、通常の契約がそうであるように、細かい点についてもしっかりと指摘し、修正を求めるべきでしょう。

 そして、

③しっかり指摘することで、処理業者を牽制することになる

 つまり「契約書もマニフェストもちゃんと見てますよ。おかしなことをやったら、すぐに見つかりますよ」というメッセージを伝えることになります(本当にそうかどうかはおいといて・・・)。処理業者としては「見られているぶん、しっかり仕事をしなくては」又は「しっかりした仕事をすれば、それだけ評価してくれるだろう」と思うはずです。


■プチ遵法監査でもあります
 現地確認に行かなくても、その処理業者が法律を守っているかどうかがその場で分かるのですから、こんなによいツールはありません。それに、マニフェストがちゃんと運用できていれば、現場での管理もそれなりに行き届いていることが想定されます。
 逆に、契約書やマニフェストがひどい処理業者であれば、その業者が取引している他の排出事業者もいい加減である可能性が高いわけです。であれば、現地確認なども行われておらず、現場もどうなっているか不安です。

 現地確認へ行く前の準備として、契約書とマニフェストのチェックは是非行ってください(無論、契約書は締結時に一度チェックすれば済むのですが)。
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自社の契約書、マニフェストのチェック演習

2009年07月06日 06時00分12秒 | ウィークリー・トピックス
■自サイトの契約書・マニフェストをセルフチェックするセミナー
 先週ある企業での研修で、契約書とマニフェストの間違い探し(というモデルケースを使った演習をよくやっています)の後に、自社から持参した契約書やマニフェストのチェックもしていただきました。やはり、モデルケースよりも、自社の書類の問題点をその場でチェックできるというのが、皆さんの当事者意識を刺激したようです。とても真剣に取り組んでいただきました。

 実は、このタイプの研修は過去にも何回かやっていますが、軒並み好評です。マニフェストのことをよくわかっている方が1人いれば、それだけで実践的な研修ができます。監査で訪問してマニフェストをチェックして回ることもできますが、来ていてただいて大勢の方と情報交換できたほうが効果が高いようにも思います。

■新セミナーのリハーサル
 先週は、「廃棄商品、廃販促品などの横流しリスク対策セミナー」のリハーサルをしました。私ともう一人スピーカーがいて、司会もいて、企画担当がいて、、、みんな相当慣れています。初めてのコンテンツですが、参加者の皆さんの反応が楽しみです。
 ちなみに、このセミナーは無料(つまり販促目的で開催します)なのですが、完全公開型の無料セミナーで話すのは3年ぶりくらいだと思います。今週と来週で合計3回も実施するのに、おかげさまですべて満員御礼です。

 今年は完全公開型の無料セミナーをあと1回は開催する見込みです。このブログでもご紹介しますので、その際には是非ご参加ください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_19

2009年07月02日 05時51分52秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
いわゆる専ら物について、運搬基準(車両表示や書面携帯義務など)の適用はあるか。自社運搬の場合、専ら物の業者が運搬する場合のそれぞれの場合について回答してください。

【難易度★★★★★】

答えは下の方にあります。


























A:専ら物の業者が運搬する場合は、運搬基準の適用はありません。しかし、自社運搬をする際には運搬基準が適用されます。驚きましたか?

■専ら物の業者が運搬する場合
 法第14条は処理業の許可取得について説明されてますが、この第1項では「専ら物再生利用の目的となる~この限りでない。」とされています。つまり、専ら物を扱うのであれば、許可不要ということです。
 法第14条第12項では、「処理業の許可を受けた者は、産業廃棄物処理基準に従い~(一部改変、抜粋)」とされています。つまり、許可を受けた産業廃棄物処理業者は、処理基準に従いなさいということです(処理基準には処分基準と運搬基準が含まれます。法第12条第1項参照)。
 従って、許可不要とされた専ら物業者は、処理基準に従う必要もない、ということです。

■自社運搬する場合
 法第12条第1項は、「事業者は、自らその産業廃棄物の処理をする際には処理基準に従わなければならない」と規定されています。つまり、専ら物であってもなくても、処理基準には従いなさい、ということです。
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建設工事の下請け業者が排出事業者になる場合の通知

2009年07月01日 05時43分13秒 | 通知等インデックス
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建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について
公布日:平成6年08月31日
衛産82号
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 元請業者が下請け業者に一括して建設工事を請け負わせる場合など、下請け業者がorも排出事業者となる要件についてまとめてあります。

 ただ、これでも要件としては曖昧です。そこで現在、環境省の「廃棄物処理制度専門委員会」の論点整理等で建設工事の排出事業者を明確化しましょう、という検討がされているようです。曰く、、、

*************
特に建設系産業廃棄物については、排出場所が一定でないことや、原則として元請業者が排出事業者となるが建設工事の請負形態によっては排出事業者が元請業者でないケースがあるといった特殊性から、排出事業者の特定が困難な場合があるため、排出事業者責任の所在を明確化することが必要ではないか。
*************

だそうです。

 例えば、下請けの形態を類型化してそれぞれ誰が排出事業者になるかをルール化するという方法があるのでしょう。それでも、必ずグレーゾーンが残るはずです。どうやったら「明確化」ができるのか、ちょっと私には想像がつかないのですが、お手並み拝見と行きたいところです。
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