議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

民主党に期待すること

2009年08月31日 05時02分21秒 | ウィークリー・トピックス
 民主党に期待することですが、官僚を敵に回すことではなく、「衆知を集めて政治決断」をすることです。

■調整していては改革はできない
 少なくとも私の知る限り、環境省は「本当はこうしたい、本来こうすべきである」という抜本改革についてのアイデアをちゃんとお持ちですが、それをいきなり表に出せないところに問題があるのだと思います。これは、環境省が悪いというより、関係者と調整をしなければ反対にあって進めない=少しずつしか進めない=抜本改革ができない、という状況(官僚機構??)に問題があるのだと思います。
 このようなことはどの分野でも起こっていることで、今の政治の機能不全の最大の原因だと言っても過言ではないでしょう。

 今回の圧勝を受け、「これが正しい」と思える改革を思い切ってやって欲しいと思います。何より「抜本改革ができた!!」という経験を、我々日本人は必要としているのだと思います。そのためにも、民主党が今回うまく出来なくても当然と思って、失敗を受入れるだけの度量が国民に求められていると思います。

■周知を集めて・・・
 とはいえ、「これが正しい」と思えるまでには慎重な検討をお願いしたいというのも本音です。そのためには中央官庁は当然ですが、その他の多くの方の意見を聞いていただきたいと思います。例えば廃棄物の分野については、処理業者はともかく、排出事業者の意見は経団連が大企業の意見を取りまとめているだけです。それこそ排出事業者だけでなく現場を知っているコンサルタントや地方行政の実務担当者の意見も聞くべきだと思います。発言に大きな責任が伴う幹部クラスの規定路線に乗ったブリーフィングで足りると思ったら、改善は出来ても改革はできないでしょう。
 こんなことは百も承知なのかもしれませんが。。。

■政治決断
 その意味で、民主党のマニフェストの「総合的な廃棄物・リサイクル対策」で言っている「一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し(事業者が排出する廃棄物はすべて事業系廃棄物と整理するなど)」は大して新しいアイデアではありませんが、政治決断が必要なものです。利害関係者の意見調整などしていたら、100年経っても実現できそうにありませんから。とはいえ現場の声を踏まえた細部にわたる検討をしなければ、エライことになりそうです。

 ということで、とても大変だと思いますが「衆知を集めて政治決断」をお願いしたいと思っています。でも、本当に大変だと思うので、一生懸命やってくれたのであれば失敗しても許してあげましょう。

 ちなみに、ネクスト環境大臣は岡崎トミ子さんです。とっても日本社会党な感じです=嫌いではありませんが、やはりマニア向けとも言える廃掃法の話題はHPには載っていません。さて実際のところはどうなのでしょうか。
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仕事の質を高めるために

2009年08月28日 05時22分27秒 | ベーシックインカム
■仕事をする理由
 一般に、「仕事をする理由」には、①それ自体が面白い、②収入を得るため、という2つの理由があると言われています。

ですから、
「面白いし、収入も得ることができる仕事」
というのが理想とされています。趣味が高じて、、、というやつです。

ところが、
「本来は面白い(かった)はずなのに、収入を得ることが目的になっている仕事」
も多いように思えます。これは、面白いはずの仕事も労働環境が悪かったり、お金を稼ぐことがとても重要になったり(例えば生活が苦しい、金儲けそのものが楽しくなってしまうなど)するからだと思います。
 そうなると、仕事に前向きに取組めなくなる=仕事の質が下がる、という結果になります。だから「ヤル気をいかにして引き出すのか」というよくあるテーマが持ち上がってくるのでしょう。

■心理学のある実験では、、、
 ところで、有名な心理学の研究で、「ある仕事を報酬を与えてやってもらう場合と、報酬なしでやってもらう場合とでは、報酬がないほうが仕事の質(創造性)が上がる」という結果があります。
 報酬を得てしまうと、それが目的となってしまい一生懸命仕事をしなくなるということです。または、仕事に報酬がついてくるのは、その仕事が苦痛で面白くないからだ=適当にサッサと終わらせてしまおう、と思うからかもしれません。

このページに説明がありますが、
「仕事がより複雑になるほど、外的な報酬によって仕事の質が傷つけられることも多くなるのです」
ということです。

■ベーシックインカムにより、創造的な仕事を増やす
 さて本題です。ベーシックインカムを導入すると、上記のような問題は減るでしょうか、増えるでしょうか。。。おそらく、減るでしょう。人々は、仕事から報酬を得るという目的意識が以前より薄れ、仕事をする意味について深く考えるようになり、より質が高い、創造的な仕事をするようになる、と思います。

 ただその場合、仕事のスピード、効率は下がるかもしれません。でも、こんなに失業者が増えても、世間にはモノがあふれています。これ以上仕事の効率化を図っても、意味があるのでしょうか。それより所得を広く平等に分配して、「モノも労働力も沢山あるのに、必要な人が購入できていない」という状況を変えるべきでしょう。

 ちなみに、共産主義と同じ結果になると思われた方もいるかもしれません。しかし私が思うに、共産主義の失敗は、創造的な仕事ができないうえに仕事の質を報酬で報いることをしなかったところにあると思います。一方のベーシックインカムは、創造的な仕事を否定しませんし、高収入を否定しているわけでもありませんので、上記の「仕事をする理由」の①も②も保っており、全く状況は違うと思います。
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衆議院調査局調査情報課

2009年08月27日 07時23分46秒 | コンサル日誌
 突然ですが、下記のページに、話題となるテーマや問題について、衆議院調査局調査情報課の各調査室が調査し、まとめた資料があります。
各調査室作成資料

 その中に、
平成20年度不法投棄対策施行状況調査報告書(環境調査室 平成21年3月) 」という資料と、
平成20年度廃棄物の不法投棄問題に関する実情調査(アンケート)報告書(環境調査室 平成21年3月)
という資料があります。

 特に前者は、いわゆる有識者の方の見解が載っています。なかなか面白いです。まだ全部を読んではいませんが、ちょっと目を通されても良いかと思います。
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温暖化から日本を守る 適応への挑戦

2009年08月26日 06時22分04秒 | ニュースクリッピング
 環境省から「温暖化から日本を守る 適応への挑戦」というパンフレットが出ました。

 真新しい内容、ではありませんが、「適応」に焦点を絞って資料を作ったのはこれが初めてではないでしょうか。今後どんな影響が出てきて、どう対処すべきか、という視点は、自社の直接のリスク対策につながりますし、場合によってはビジネスチャンスとなり得ますので重要性が高いでしょう。その点、温暖化の「緩和」は「みんなのための努力」なのであまりインセンティブが高いとはいえません。それじゃいけないのですが・・・。

 ちなみに、「地球温暖化影響・適応研究委員会」という委員会もあるようです。こっちの方がだいぶ詳しいです。

 ただ、これらは基本的に日本国内に限った話ですので、世界レベルでの適応についても知っておくべきでしょう。これはもちろん「IPCC第4次評価報告書」の「第2作業部会(影響・適応・脆弱性)」が参考になります。


 ということで、省エネ、温対法改正で「緩和」ばかり注目されがちなので、「適応」についてご紹介しました。
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廃棄物処理法マニア度テスト_22

2009年08月25日 05時58分30秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:以下のうち、処理委託契約書の法定記載事項として規定されていないものはどれか

A.排出事業場の場所の所在地
B.処理委託する処理業者の許可の有効期限
C.契約を解除するための要件
D.契約が締結された年月日
E.処分を委託する場合は、当該産業廃棄物を搬入する収集運搬業者の氏名又は名称
F.当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

【難易度★★★★】

 答えは下のほうにあります。

























A:F以外のすべて
F以外の項目は、いずれも処理委託契約書の法定記載事項とされていません。
A~Eまで法定記載事項でなければ、きっとFも同様、と思われたかもしれませんが、それでは面白くないので、ひとつだけ法定記載事項を入れました。それも、記載漏れが多い項目=「当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項」を選んでいます。ちゃんと記載されていますか???荷姿が変わったら、契約書を変更されていますか?

法定記載事項については昨日のマニア度テストをご覧ください。

ということで2日連続のマニア度テスト、同じテーマを別の出題形式で取上げました。いかがだったでしょうか。普通は自由回答の方が難しいですが、この2日間の問題は選択式の今日の方が難しかったかもしれません。
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廃棄物処理法マニア度テスト_21

2009年08月24日 05時37分26秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:処理委託契約書の法定記載事項を3つ以上挙げることはできるか【難易度★★】

 答えは下のほうにあります。

























A:下記のとおり、施行令と施行規則に法定記載事項が規定されています。
 施行規則しか引用されていない「廃棄物管理規定」を見たことがありますが、皆さんのところは大丈夫でしょうか。そのような場合でも、契約書の雛形は正しかったりするんですけどね。
 それにしても沢山あります。常識で考えれば3つくらいは誰でも思いつきそうですね。ちなみに、個人的にはほとんど無意味な記載事項がいくつかあると思うのですが、皆さんはどう思われますか?特に新しいものほど、どうかと思うのですが・・・。

****施行令第6条の2第1項第3号******
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
**********************

****施行規則第8条の4の2********
一  委託契約の有効期間
二  委託者が受託者に支払う料金
三  受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四  産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五  前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 (1) 廃パーソナルコンピュータ
 (2) 廃ユニット形エアコンディショナー
 (3) 廃テレビジョン受信機
 (4) 廃電子レンジ
 (5) 廃衣類乾燥機
 (6) 廃電気冷蔵庫
 (7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七  委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八  受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
**********************
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世界的なベーシックインカム

2009年08月21日 05時50分37秒 | ベーシックインカム
今回は、いつもよりさらに夢見物語を。。。

■環境問題は世界的問題(当たり前ですが)
 最低限の生活保障ができないのであれば、その方に対して「手間やカネを余計にかけてでも環境を大切に」などと言うことができない、というのが私の考え方ですが、当然これは国内に限った話ではなく、海外においても同様です。
 発展途上国の方が何とか生計を立てるために、過放牧したり、持続不可能な農業をしたとしても、我々は文句を言える立場にはないわけです。もちろん、裕福な人がもっと裕福になるために環境破壊を助長していることもありますが、、、。

■世界規模でのベーシックインカム
 そう考えると、ベーシックインカムを日本国内や先進各国で実現しても、地球規模で起こっている環境問題に対しては不十分ということになります。世界各国の政府にやってもらうという期待をしてもよいですが、とてもそこまで待てないので、誰かが一気にまとめて「世界全体に対してベーシックインカムを」という発想になります。それこそ誰がやるのか、財源はどこにあるのか、物価に差があるので給付額の調整も必要、などなど課題山積でものすごく壮大な構想ですが、真面目に議論されている考え方です。詳しくは下記をご覧ください。

 世界規模のベーシック・インカム
世界通貨設立とベーシック・インカム

■日本国憲法と世界人権宣言

 なお、日本国憲法では
************
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
************
 とされています。最低限度の生活は、国が保障することになっています。

 世界人権宣言によると
************
第二十五条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
************
 だそうです。

 上記を保障するのは「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する」ということなので、国連が保障することとはなっていません。みんなでやろうね、と呼びかけているだけです。

 本来であれば、国連などの全世界を束ねる組織が社会保障制度を運用すべきでしょう。世界的なベーシックインカムも、もしやるならそんな形になるのかもしれません。
 でも全世界への社会保障制度って、我々が相当腹をくくる、例えば世界がもっと大変な大混乱に陥らないと実現には程遠いのかもしれません。。。環境破壊の被害が出来るだけ少ない段階で実現したいものです。
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産業廃棄物処理責任者

2009年08月20日 05時33分54秒 | 通知等インデックス
===============
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
公布日:昭和52年03月26日
厚生省環196号
===============

 だいぶ古い通知です。委託基準の創設の解説などが載っています。

■産業廃棄物処理責任者の設置義務の対象は??
 さて、15条施設を設置した場合には「産業廃棄物処理責任者」を置かなければならないというのは、先日この記事でも「自ら~」の意味の説明とあわせて解説したところです。
 これは実は、排出事業者が15条施設を設置した場合にだけ適用され、処理業者が15条施設を設置しても適用されません。

 該当条文は、以下の法第12条第6項です。
***********
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
***********

 実は法第12条第3項では、
***********
事業者(中間処理業者~中略~を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)
***********
 とされており、第6項の「事業者」には中間処理業者が含まれていないことが明確です。ちなみに、廃掃法で普通に「事業者」というと、いわゆる“排出事業者”のことを指します。念のため。

 さらに、紹介した上記通知でも
***********
事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、その責務の確実な遂行を確保するために、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には委託基準に従わなければならないこととされたほか、有害物質を含む産業廃棄物を生ずる施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととするとともに、帳簿を備えその産業廃棄物の処理に関する事項を記載し、及び保存しなければならないこととされたが、その改正の趣旨にのつとり、事業者に対する指導に万全を期されたいこと。
***********
 とされています。

■現地確認のチェックリストにあることも・・・
 ということで、条文上も通知でも、産業廃棄物処理責任者の設置は排出事業者にだけ適用されていることが分かります。ところが、処理業者の現地確認チェックリストに載せていることがあります。もちろん聞いていいのですが、厳密に言うと設置は法律の義務ではありません。
 ですから、処理業者さんが「それは排出事業者だけの義務ですよ」と回答してきたら、とてもよく勉強しているということで評価してあげてください。間違っても「法定基準を理解していない」なんて評価にしないようにお願いします。
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テナントからの産業廃棄物について、全国の拠点で直接契約をやり切った、というところがあります

2009年08月19日 08時50分09秒 | コンサル日誌
 タイトル、長くてすみません。

 よく引用するマニフェスト通知では、テナントからの産業廃棄物をビル管理会社が処理業者に引き渡している場合には、テナントと処理業者で直接契約すること、とされています。
 実態としては、このような契約をしているところはそれほど多くはありません。取組みが進んでいるところでも、実際にはビル管理会社の協力が得られずに断念している場所が残っているものです。

■全部やり切ったそうです
 しかし、「全部やり切った」という排出事業者さんにお会いしたことがあります。とぉっても大きな会社です。日本中に100以上の工場、支店、営業所があるところです。内心「いくらなんでも全部は無理でしょう」と思ったのですが、自信満々で達成感たっぷりにおっしゃっていたので、多少漏れがあったとしてもほぼ100%対応されたのでしょう。いやはや、恐れ入りました。

■見習うべきか否か
 皆さんもこれを見習って、、、と言うべきなのでしょうか。思うに環境省としても、法律解釈としては、あのような通知にせざるを得なかっただけであり、合理的かつ妥当な規制だと考えているわけではないでしょう。
 たかが通知です(されど通知、という声も聞こえてきそうですが)。日常的に出るオフィスゴミは、明らかにテナントではなくビル管理会社の管理、監督下にあります。したがって、ビル管理会社が排出者として管理してよい、という解釈はいかがでしょうか。もちろん、廃製品、廃販促品を直接処理業者に委託することを妨げるものではなく、どちらも排出者となりうるということです。やり切れる企業はともかく、こう考えないと現場が回りませんし・・・。
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全産連?全産廃連?

2009年08月18日 05時22分09秒 | 余談コーナー
 どうでも良い話題かもしれませんが、みなさん「全産連(ぜんさんれん)」と「全産廃連(ぜんさんぱいれん)」のどちらを使いますか?

 私は、言葉が使われる頻度を調べるために、Googleのヒット数を見ることがあるのですが、その結果は、
 ・全産連 =641,000件
 ・全産廃連=322,000件
 ということで、全産連がちょうど2倍使われています。

 この業界歴(?)が長い方ほど「全産連」を使われるような気がするのですが、いかがでしょうか。このほうが短いですしね。ちょうど「廃棄物処理法」ではなく「廃掃法」と言ってしまうのと同じ感覚でしょうか。

・全産廃連が望ましい??
 どちらが適切か、ということを全産廃連の方に直接(雑談ベースで)聞いたことがあるのですが、その時のご意見では「『全産連』では『全国産業連合会』のように思われかねないので、『全産廃連』の方がよいのではないか?」とのことでした。以来、私は全産廃連で通しています。

☆ちなみに、、、
「全産連」を検索しても「社団法人 全国産業廃棄物連合会」はトップで表示されません。トップどころか、かなり下の方まで探しても表示されません。なぜなんでしょうか。
一方、「全産廃連」で検索すると「社団法人 全国産業廃棄物連合会」がトップで表示されます。さらに2番目には、このブログのこれまたどうでも良い記事が表示されます。これはやはり、全産廃連が正しいからなのでしょうか???

余談でした・・・
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