議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

非電化工房

2008年01月31日 05時37分57秒 | 持続可能社会
昨日の日経で非電化製品を作っている方の話を読みました。早速HPを拝見すると、テレビに出たり、本を出されたり、なかなか活発に活動されているようです。もしや結構有名な方なのでしょうか?

どうやら、「ホドホド」の効果で満足するのであれば、電気を使わなくてもよいものが結構あるようです。例えば冷蔵庫や除湿機が電気を使わなくてもできるらしいのです。さすがに、マイナスイオンや脱臭機能はないようですが。
構造や資材がシンプルなため、修理やリサイクルも簡単で、普通の電気製品より長持ちするようです。製造段階でやっかいな廃棄物の処理に悩まされることも少なそうです。

製品の付加的な機能のためにいちいち電気を使って、120%のパフォーマンスを求め、新しい機能がついた製品が出ると買い換える。。。そんなライフスタイルを改めて見直すよいきっかけになるかもしれません。電気メーカーさんの次の一手になると面白いのですが。

皆さんもよかったら、のぞいてみて下さい。
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廃棄物処理法第1条

2008年01月30日 23時36分40秒 | 廃棄物議
「チビロー担当コーナーの今後」のとおり、主な疑義照会(古いもの)の紹介は終わったのですが、次のテーマをまだ決めかねています。
試しに「廃棄物処理法を見直そう!」をテーマに廃棄物処理法の条文を丁寧に読み進めてみたいと思います。

まずは、第1条から。

***************************************************
第1条 (目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
***************************************************

■文章をシンプルにすると

 [主語]  この法律は、
 [述語①] 生活環境の保全 を図ることを目的とする。 
 [述語②] 公衆衛生の向上 を図ることを目的とする。

■どうすることで "生活環境の保全"や"公衆衛生の向上"を図ろうとしているのか?

 ①廃棄物の排出を抑制する。
 ②廃棄物を適正に"処理"する。
 ③生活環境を清潔にする。

■『処理』とは?

 文脈から、「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」であると推測される。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

どうですか? たかが第1条と思いつつ、いろいろと見えてくるものはないでしょうか。ここで、日ごろから『言いたい!』と思っていたことや不満をぶつけてみませんか? 
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オフ会お申込み状況

2008年01月30日 08時26分05秒 | 余談コーナー
オフ会のお申込みですが、ありがたいことに思いのほか多くのお申込みを頂いております。初回なので少ないかと思っていたのですが。

お申込み締め切りの開催日1週間前(2/18)までには定員の12名になってしまうかもしれません。ご検討中の方は、お早めにどうぞ。
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オフ会日程変更のお知らせ

2008年01月29日 05時27分40秒 | 余談コーナー
みなさま

申し訳ありません。
都合によりオフ会の日程を変更いたします。

2/22(金)を、2/25(月)にいたします。
時間は変わらず、15時からの開始です。

ご都合が悪くなった方、良くなった方いらっしゃる
かと思いますが、再度のご確認をお願いいたします。

ご案内は、こちらの記事からご確認ください。
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使用済みの製品の回収

2008年01月28日 05時55分17秒 | コンサル日誌
 いわゆる下取り行為とは「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引取り、収集又は運搬する」ことを言います。

 そのような中、宅配便で使用後の製品を回収しているケースがあります。ところが、無償の引き取りということなのですが、回収には専用の運搬用資材を購入しなければならず、その価格が通常の価格より大幅に高いというものです。実名は出しませんが、かなりの方がご存知でしょう。

 先日あるところで「内部調査で問題であると指摘を受けたのですが・・・」というご相談を受けました。問題であるという点については各社、各業界で認識があります。にも関わらず、殆ど(まずいということで、やめている会社もあります)の会社でその方法を採用しています。便利ですし、(名目上)廃棄物の排出量削減にもなるからです。

 法律、通知をそのまま適用するのであれば、かなり問題があると思います。自治体にも聞かれているそうですが、「全くシロ」といってくれるところは少ないようです(細かいニュアンスまでは、伝聞ですので分かりません)。宅配便の運搬途中で不法投棄される可能性は限りなくゼロに近いですし、認めてしまいたいところです。
 「一定の要件を満たした宅配業者であれば許可不要」とならないのでしょうか。是非検討して欲しいものです。これができれば、循環型社会の形成が大幅に推進されるはずです。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月25日 08時40分21秒 | 過去の疑義照会
Q18
「B型肝炎医療機関内感染対策ガイドライン」、「HIV医療機関内感染予防対策指針」に示す加熱滅菌処理は全て中間処理に該当するか。

A18
お見込みのとおり。


【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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処理業者の事故やトラブル情報を得たらどうすべきか

2008年01月25日 05時27分15秒 | コンサル日誌
先日ご案内したとおり、アミタで「委託先あんしんサービス」というものをはじめています。このサービスに処理業者を登録すると、事故やトラブルの発生、住民からの訴訟を受けた等の注意すべきニュースを地方紙や業界誌からチェックして報告するというものです。これはアミタが実地調査した結果ではなく、ニュースがあったという情報提供になります。
他にも皆さんは、特定の業者の悪いうわさを業者さんから聞くこともあるでしょう。

いずれにしても、ひとつの情報源からの二次情報だけに基づいて、その処理業者の評価をすべきではないでしょう。一口に事故や裁判と言っても、その内容が悪質なものであったり、止むを得ないものであったり、いろいろあるからです。例えばアミタの工場は相当に管理レベルが高いのですが、それでも事故は起こります。複数の視点からの情報を元に、できれば直接その原因を確認してから判断すべきでしょう。

ただ、確認する場合にマイナスの先入観を持っていると、通常であったら問題ないと考えられるものでも悪質な行為に見えてしまうことがあるので、注意が必要です。マスコミは、一度信頼を失った企業に対しては些細なことで非難しがちですから、これも要注意ですね。

よい情報収集・確認の方法は、、、と思ったのですが、これはアミタの企業秘密かもしれませんので伏せておきます。が、情報を集めるにあたって注目すべきなのは、これからどのように対応するのか、再発防止策として何を考えているのか、そもそもどのように説明・情報開示がされているのか、という点だと思います。これからも取引すべきかどうかは、結局そこにかかってくるのですから。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月24日 06時35分50秒 | 過去の疑義照会
Q17
感染性廃棄物である金属くず、ガラスくずを焼却する行為は、廃棄物の中間処理に該当するか。

A17
感染性廃棄物を安全な状態に変化させる(滅菌する)ために焼却する行為は、廃棄物の中間処理に該当する。

【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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排出権をオークションに

2008年01月24日 06時02分25秒 | ニュースクリッピング
EU、排出枠入札制に・企業省エネ反映、「ポスト京都」13年から

温室効果ガスの排出権を、各排出企業が買い上げる方式を考えているそうです。現状の排出権取引は、各企業に過去の実績を踏まえて排出権を割り当てていますが、それでは省エネが進んでいる企業が不利だということです。

正しい考え方だと思います。これは国別に排出量削減目標が割り当てられている今の京都議定書のやり方に対するアンチテーゼだともいえます。将来的には、2050年に世界全体の排出量を決めておき、その排出権を各国が買い取るようにするのかもしれません。排出された温室効果ガスという“汚染物質”の処理費(吸収費)を算出しておき、それを最低価格としてオークションするのです。

これって、当たり前のことですよね。廃棄物は大昔から排出者が処理費を払っています。PPPってやつです。

しかし本当は、ひとりひとりに排出権を平等に割り振っておき、それの取引とすべきなのかもしれません。上記の方法では、お金のない人(国)は呼吸すらできなくなってしまいますから。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月23日 08時28分45秒 | 過去の疑義照会
Q16
処理業者が収集・運搬する感染性廃棄物を市町村の焼却炉へ搬入する場合、マニフェストはどのように取り扱えばよいか。
A16
マニフェストの取り扱いについては、近く別途通知する予定である。


【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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