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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

多量排出事業者の届出方法

2010年06月29日 22時50分01秒 | コンサル日誌
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参院選後の7/13に、環境大臣主催の一般会見に参加することにしました。

一般のメディアか、何らかのメディアに連載しているなどの実績がないと
参加できないようですが、私は日経エコロジーで連載しているため、
参加資格をいただきました。

過去の会見議事録は公表されています。

ニコニコ動画も参加しているのですが、質問をするだけでなく、なんと
ライブで動画配信しているようです。毎回ではなさそうですが。

これまで、廃棄物関係のネタで質問をされている方が全くいないようなので、
張り切って質問したいと思います。基本的には、「この法律、政治主導とやら
でなんとかしてください」という切り口から、収集運搬業の許可制度改革
について質問してみるつもりです。
環境大臣に一言いいたい、という方がいらしたらお知らせください。


閑話休題・・


■多量排出事業者の報告方法について
専門委員会では多量排出事業者の制度について事業者単位での報告を可能と
する云々の議論がありましたが、先日環境省の方と話しをしたところ、

「報告書の会社で共通の部分の様式を統一する」
   →自治体ごとに書き直さなくて済むということ
「電子報告(メールでの報告)を可能にする」
   →データを入力する全国共通のフォームをネット用意するわけではない

だそうです。

それなりに大きな改正になるかと思っていたのですが、現状とほとんど
変わらなそうです。

■現地確認
また、努力規定となった現地確認についてですが、別途ガイドラインのような
ものを出すのかと聞いたところ、たぶん出さないということです。ただ、
施行通知の中で何らかの形で触れるだろうとのことですから、要チェック
であることは変わりありません。

秋に出される政省令が楽しみです。
今年中には、法改正セミナーを開催する予定ですので、よろしくお願いします。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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さて、今晩はこれからパラグアイ戦を観戦です。

ほとんどの方は、このブログをご覧になるのは明日になって
からでしょうから、そのときには結果は出ているんでしょうね。

どうなっていることやら。
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環境新聞の記事から

2010年06月23日 11時39分17秒 | ニュースクリッピング
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先週(6/16)の環境新聞は分厚かったです。
別冊?で、産業廃棄物対策を特集していましたが、坂川産廃課長に今年の
トピックスと法改正についてインタビューしています。


それほど真新しい内容は多くなかったですが、優良性評価制度は現行制度
を廃止して、新しくするということと、政省令は秋までに出します、という
あたりは重要な情報でしょう。

優良性評価制度については、これまで都道府県は制度への対応が任意でし
たが、制度として義務化されるようです。廃止といっても、新制度は
電子マニフェストは入ったとしても、それ以外の中身そのものはあまり
変わらないかもしれませんね。

政省令については、事前にパブリックコメントもするので、少なくとも10月
までには概要が判明するでしょう。年内には法改正内容を確定版でセミナーが
出来そうです。その際には、是非皆さんご参加ください。

それにしても今回の改正は、12条、12条の3という重要なところが条ズレ
しますので、該当する条文を引用した資料は全て改訂です。エライこっちゃ。
ま、ウチよりも環境省の方のほうが大変なんですけどね。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ちなみに、環境新聞のバックナンバーはこちらから購入できます。


購読されていない方でご興味のある方はご利用ください。
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またしても、許可証の偽造

2010年06月22日 14時16分49秒 | ニュースクリッピング
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みなさん、こんにちは。


無許可で運搬していた業者が、許可証を偽造して、大手電機メーカーを
騙していたことが分かりました。
無許可運搬で、東京都立川市、会社社長浅見佳生容疑者(63)が逮捕
されていますが、有印公文書偽造・同行使の疑いで再逮捕するそうです。

下野新聞 偽造許可書で1年稼働 宇都宮の産廃無許可運搬事件
(6月18日 05:00)
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20100617/338278

ほかの自治体でもらっている許可証を利用し、自治体の名称や首長の名前など
を切り貼りして「宇都宮市版」に偽造していたとのこと。
コピーをもらったのでは、そりゃ分からないでしょうね。

記事によると、
「大手企業は見抜けず1年以上も仕事を依頼、チェック不足を露呈して
しまった格好だ。」
とのこと。なかなか手厳しいです。

メーカーは「チェックが不十分だった」と確認の〝甘さ〟を認めたうえで
「許可証の実物の提示を受けたり、認証を所管する県や市などに、許可業者
かどうかを確認するなどしたい」とコメントしているそうです。やはり、
そこまですべきなのでしょうか・・・。

偽造した動機は「申請に時間が掛かるから」だそうです。来年からもう
少し楽になりますよ、、、というのは冗談として、こんなトラブルを防ぐ
ための方策をご紹介しましょう。

それは、
「国が常に最新の許可業者情報・許可証を公開し、許可証の写しの保管に
かえて、これを印刷、保管すればOKとすること。」
です。

さらに
「希望者は取引先を登録し、その情報が変わったら即時メールで連絡
がいくようにする。」
と、なおよいでしょう。

「法律変えて義務を課すだけでなく、国の事業としてこれくらいは
やってくれい。」と環境省の方に言ったこともあるのですが、お金がないそうです。
皆さん、もっと声をあげて政策を動かしましょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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一番いいのは、収集運搬の許可を国で一本化することですね。
行政、収集運搬業者とも、費用は大幅に削減されるでしょう。
コメント (1)
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附帯決議がアップされました

2010年06月21日 09時26分54秒 | ニュースクリッピング
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今回の廃棄物処理法の改正にあたり、参議院で附帯決議が
出されました。

附帯決議とは、
「その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善に
ついての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を
有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。」
というものです。
 Wikipedia:附帯決議

したがって、条文には書かれていなくても、その法律の運用や解釈
をする上で参考になると言ってもいいでしょう。短いので、一度お目通し
いただいてもよいかと。なお、附帯決議は普通法令集には掲載されません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議


ちなみに、附則とは別物です。附則は、通常は法令集に収録されており、
施行日や経過措置などについて書かれています。実務上は、こちらの
方が重要になるでしょう。
 Wikipedia:附則

今回の法改正も、経過措置が設けられると思いますので、附則のチェックも
必要になるでしょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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国会が閉幕しました。
こう言ってはなんですが、廃棄物処理法より緊急度の高い法律が廃案、
継続審議になったような気がします。。。

ちなみに、郵政法案はこのまま塩漬けにして欲しいというのが個人的
意見です。
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処理業者の現地確認対応も変わるかも

2010年06月17日 06時40分55秒 | コンサル日誌
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こんばんは。議論de廃棄物の堀口です。

昨日、船井総研さんが企画するセミナーに講師として招かれました。

処理業者の経営者の方を対象としたセミナーです。実は先週の土曜日も
処理業者さんに訪問して廃棄物処理法のセミナーを実施したばかりです。

今回の法改正では、現地確認が義務化されたわけではありませんが、
初めて法の条文に処理の状況の確認が、努力規定とはいえ盛り込まれた
という点で、波紋が広がっているのかもしれません。
つまり、排出事業者が現地確認をこれまで以上に重要なものとして認識
するとともに、処理業者にとっても排出事業者からどう見られるのかを
ますます意識するようになっているのではないでしょうか。

また、今回の改正では以前から指摘している無過失責任的な仕組みが出来て
いますので、なおさら処理業者の選定に気を配る必要がでてくるでしょう。
もしかしたら、環境省から現地確認のガイドラインのようなものが出てくる
かもしれません。そうなったら、チェックリストの新規作成、修正をする
排出事業者が増えるでしょう。

一方の処理業者としても、これまで通り「なんとなく」説明する
というだけでは不十分となるでしょう。それこそ、よくあるチェック項目
について想定問答集の作成も必要になるかもしれませんし、
自社のアピールの仕方や、応対者に処理技術や法令知識を教育する
ことも必要になるでしょう。特に法改正の動向を敏感に察知できる処理業者
であれば、これから現地確認対応が少し変わるかもしれません。今後は、
こうした現地確認対応のレベルアップも支援していければと思います。

なお、現時点で環境省から出ている処理業者のチェック項目として、
以下の2つの通知をあげることができるでしょう。

産業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について(通知)
環廃産発第080516001号
平成2 0 年5 月1 6 日



この通知は、自治体が処理業者に立ち入りをする際にチェックするポイント
を紹介しています。が、結局は法律の規定をちゃんと守っているかという
だけのチェックリストになっています。もちろん、参考にはなります。

行政処分の指針について(通知)
環廃産発第050812003号
平成17年8月12日



この通知の29ページに以下のような文言があります。いわゆる、19条の6の
関連部分です。

・・・不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握
するための措置(例えば、最終処分場の残余容量の把握、中間処理業者
と最終処分業者の委託契約書の確認、処理実績や処理施設の現況確認、
改善命令等を受けている場合にはその履行状況の確認)等・・・

そもそも改善命令がネットで公表されるとは限らないのに、「改善命令等を
受けている場合にはその履行状況の確認」を排出事業者に求めるべきかなど、
腑に落ちない点がありますが、いずれにせよ今回の改正を受けてこのあたりが
追記、修正されるか、別途ガイドラインが作成されると思います。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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カメルーン戦、勝ちました!!テレビの前で思わずガッツポーズ
が出ました。
負けた側の気持ちを考えると申し訳ない気もしますが、素直に
嬉しいです。すばらしかった。
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ドラマで学べる廃棄物DVD完成!!

2010年06月13日 00時25分59秒 | 余談コーナー
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おはようございます。議論de廃棄物の堀口です。

以前アミタで、廃棄物管理に関するVHSのビデオを販売していました。
結構なヒット商品だったのですが、今回はそれをバージョンアップした
ものを製作しました。
コンテンツは全て撮り直し、さらにドラマを盛り込んで楽しく学べる形式に
仕上げました。

私は当初「ドラマにばかり懲りすぎて、製作コストアップになって、しかも
つまらないものになるのではないか」とドラマには否定的でした。しかし、
ベタでアホな内容なんですが、個人的にはかなり私好みに仕上がりました。

ハッキリ言って、チカラ入ってます!!前回もクオリティの高さにお褒めの言葉
を頂きましたが、今回はそれ以上です。購入されたら、その会社の社内で
「廃棄物のビデオのくせにちょっと面白いよ」と口コミが広がって、多くの方が
見ることになるのではないかと密かに期待しています。

なお、私は企画に直接関与しませんでしたが、偉そうに「ワンポイントアドバイス」
などとコメントを挟ませていただいております(汗)

■しかも、プレゼント付き
しかも、先行予約期間中にお申し込みいただくと、私の新刊本
「かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻」をもれなくプレゼント
します!!

7/7が締め切りです。

この機会に是非!!

商品説明+お申し込みのページは、こちらです。
右上のバナーからも行けます。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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昨日のクライアントから、「これまで廃棄物処理法の解釈でモヤモヤして
いたのですが、専門家からモヤモヤしているものだという説明が聞けて
よかったです。」というコメントを頂きました。いくつかの解決策、裏技も
ご紹介したのですが、なにより「モヤモヤでしょうがないんだ」とわかった
ことが大きかったようです。

複雑な気持ちでした。。。
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日経エコロジー記事の補足

2010年06月08日 08時08分19秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。

7月号の日経エコロジーの記事「ごく少量でも産業廃棄物になる?」
はいかがだったでしょうか。
普通に説明したのですが、書けば書くほど「現在の規制がおかしい!!」
というメッセージになったのではないかと思います。溜飲を下げ
られた方も少なくなかったのではないでしょうか。

ただ、最後のパラグラフは少し論理の飛躍があり、分かり難かった
かもしれません。つまり、、、


「上記のように産廃と一廃の区分が実情に即していないために、
排出事業者責任の強化を打ち出すのが難しい」

と書きましたが、言いたかったのは

「排出事業者責任の強化をするのはよいが、危険、大量の産業廃棄物を
対象とすべきで、小売店の大したことのない産業廃棄物も同じように対象に
するべきじゃないでしょ。つまり、今の廃棄物行政は思い切った規制強化が
できないというジレンマに陥っている」

ということです。

例えば、現在の特別管理産業廃棄物、管理型産業廃棄物で10t/年以上
排出しているものを別区分として、排出事業者責任を強化するという
ならまだ話はわかります(10t/年が妥当かどうかはおいといて)。

私の区分見直し論は、排出事業者への責任を強化すべきものと、
規制緩和(行政監視の強化)をすべきもののメリハリをつけるための
布石でもあります。

やっと言いたいことが言えました。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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紙面の関係で削除したものがもうひとつ。事業活動の例として挙げた
以下の活動です。調子に乗って書きすぎたのですが、いろいろあり
ますねぇ。
現在の産業廃棄物の区分の妥当性について考えさせられます。

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例えば、製鉄会社、電力会社、下水処理場、建築現場、食品スーパー、
クルーズ船、宅配便業者、町工場、遊園地、市役所、ファーストフード店、
テレビ局、銀行、不動産会社、八百屋、診療所、弁護士事務所、農家、
その他の個人事務所など挙げればきりがありませんが、これらで
行われる活動はどんなに小規模であっても、非営利であっても、
事業活動に該当します。
******************************
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