議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法をわかりやすく読むために_2

2006年05月31日 22時10分29秒 | コンサル日誌
少し間が空いてしまいましたが、以前の同タイトルの記事の続きです。

■□三段対照とは□■
 法令は通常、「法律」「施行令」「施行規則」の3段階となっており、だんだん詳しい内容が規定されるという構造になっています。法律はご存知のとおり国会で作られるものです。法律で定めきれない詳細については、内閣が施行令という形で、さらに細かい内容は大臣が施行規則という形で制定することになっています。
 法律を読むと、「~その他政令(=施行令)で定める」という文言がよく出てきます。政令には「~省令(=施行規則)で定める~」と出てきます。そうすると、ひとつの条文を理解するためには、施行令も施行規則も合わせて読むことになります。

 三段対照は、関連する法律、施行令、施行規則を並列に並べて一目でわかるようにしています。下の写真では、一番上が法律、2段目が施行令、3段目が施行規則です。関連するものだけを並列に並べているため、空欄が出来てしまいます。例えば、この写真のページでは施行令のボリュームが多いので、法律も施行規則も空欄が目立ちます。法律が施行令や施行規則を引用しない部分では、下の2段が空欄になるという具合です。


※私が3段対照の使い方をセミナーで説明するときに使っているものです。ちょっと書き込みがしてあります。

もしこれが、法律→施行令→施行規則という順番で掲載されていたら、あちこちのページをめくることになります。3段対照であれば、空欄はできますが、関連条項が一覧できるので、非常に便利です。

普通の六法を手にしたことのある方は、あちこちに指を挟みこんだ経験がおありでしょう。あのイライラ感からかなり開放されます。もし、廃棄物処理法を読み込むとき、くじけそうになったら、ぜひともこの3段対照を使ってみてください。

次は、現時点で3種類ある三段対照の特徴と私の好みをご紹介をします。
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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 20時44分39秒 | 過去の疑義照会
問40
使用前検査の結果の通知は、どのように行えばよいか。


当該通知の方法についての法令上の規定はないが、文書により行うのが適当であると考える。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 20時43分52秒 | 過去の疑義照会
問39
改正法第8条第4項の規定による使用前検査は、当該検査の対象である一般廃棄物処理施設の竣工図面、試験運転結果等を提出させれば、実地に検査しなくてもよいか。


当該施設の竣工図面、試験運転結果等をもとに、実地に検査しなければならない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 09時01分50秒 | 過去の疑義照会
問38
港湾法に基づき建設される廃棄物埋立て護岸の内側に一般廃棄物処理計画に基づき市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設がある場合にあっては、当該一般廃棄物処理施設について改正法第9条の3の規定が適用されると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 09時01分09秒 | 過去の疑義照会
問36
焼却管理や排ガス処理等の実験を行うため、処理能力が1日5トン以上のごみ焼却施設を設置し実験を行う場合、一般廃棄物処理施設の設置の許可は必要か。また、一般廃棄物収集運搬業許可業者より一般廃棄物を受け取って、当該施設で一般廃棄物の処理に関する実験を行う場合、一般廃棄物処分業の許可は必要か。


昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省産業廃棄物対策室長通知別紙問73の答及び問37の答に準ずる。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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徳山でセミナーでした

2006年05月30日 23時28分50秒 | コンサル日誌
皆さんは、「とくやま」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

アミタの社員であれば、おそらく「セメント」を連想すると思いますが、いかがですか。「とくやま」といえば、一般的にはふぐか甘栗が有名なようですが。もし皆さんもセメントを思い浮かべたのであれば、立派に職業病です。(トクヤマという会社がセメントを製造しており、廃棄物のリサイクルにも積極的に取り組んでいます。)

■□セメントリサイクルについて□■
ご存知のように、廃棄物の世界はセメント業界とは切っても切れない関係にあります。セメントリサイクルについては、こちらをご参照ください。特にこのページからリンクされている「セメント工場の廃棄物リサイクル」というページを見ていただくと、セメントリサイクルの特徴がよく説明されています。廃棄物のリサイクル方法として、優れた方法だということがわかります。
各種セメント会社さんへのリンクは、こちらからどうぞ。

ちなみにトクヤマという会社は、セメント専業ではありません。化学品なども扱っています。

■□写真のご紹介□■
さて、話題は変わってしまいますが、本日のセミナー会場周辺の様子をご紹介します。

まずは徳山駅前の写真です。この写真はセミナー会場(駅ビルの中)のすぐ隣で撮ったものです。


港の写真がこちらです。産業都市だということがよくわかります。新幹線からもかなり大きな工場が沢山見えました。個人的には、なんとなく好きな雰囲気です。


そして、今日の目玉です。セミナーの受付をしていた2人の写真です。特に右の女性は有料のセミナーの司会進行を務めることもありますので、お見知りおきを。司会をしているときの彼女の話しぶりはなかなかいい感じです。


セミナー参加者の皆さん、ご参加ありがとうございました。
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法定記載事項がまた追加です!!

2006年05月29日 22時09分01秒 | ニュースクリッピング
契約書の法定記載事項がまた追加になります。

以下の対象製品に、対象有害物質が含まれる場合、メーカーが「含有マーク」をつけることになっていますが(平成18年7月1日以降製造分より)、この対象製品を処理委託する場合には「含有マーク」がある場合には契約書にその旨記載する必要が出てきます。以前もご案内した、いわゆる「廃棄物情報」で記載すべき事項が追加になったということです。
これの施行は7/1です。

 (対象製品)
廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機

 (対象有害物質)
鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

報道発表資料

新旧対象条文


環境省に問い合わせたところ、対象製品を廃棄するときに「含有マーク」がある場合に、あるということを記載すればよいということでした。有害物質の内容を書く必要はありません。例えば、パソコンを10品目廃棄する場合にはそのうちのいくつが「含有マーク」付きかを書く、ということだそうです。
ということは、おそらく「1年契約の自動更新で」というだけの単純な運用は難しいかもしれません。委託する廃棄物に含有マークがある場合は、委託のたびごとに、「マークはいくつある」ということを処理業者に通知することになりそうです。

「廃棄物情報に変更があったときの情報の伝達方法」を記載事項に追加するという改正と違い、含有マークが"あるとき"にその旨記載するので、現状のすべての委託契約書に記載を追加する必要はありません。
本件については、この記事か、この報道発表資料の4.を参照してください。
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廃棄物処理法をわかりやすく読むために

2006年05月26日 22時29分03秒 | コンサル日誌
 法の原文を参照しながら廃棄物処理法の解説を行うセミナーをやっています。「廃棄物管理の法と実務セミナー実践編」と呼んでいるものです。(近いうちに、実践編ではなく「法律の読み方編」(仮称)に変える予定ですが)

 そこでは、3段対照という形式の法令集を使っています。しかし参加者の皆さんにお伺いすると、3段対照を使ったことがないというかたが半分以上いらっしゃるようです。
 しかし3段対照というものはとても便利です。初めて廃棄物処理法を読まれる方にとっては絶対にお勧めです。セミナーの後に「すごい便利なので、購入して社内に配布する」とおっしゃる方もいるほどです。

 ということで、私の予想以上に皆さんが3段対照のことをご存じないので、これから紹介していきたいと思います。今日は取り急ぎ、私の近くにある廃棄物処理法関連の法令集の顔見せです。皆さん、ご覧になったことあるでしょうか。


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処理業者が処理委託契約書を保存していないと廃棄物処理法違反か?

2006年05月25日 22時07分21秒 | コンサル日誌
 処理業者さんを現地確認するときに使用するチェックリストを見させていただくことがあります。その中で定番といっていいのが、契約書とマニフェストの確認です。個人的には、これがそれほど重要とは思っていません。
 マニフェストの保存は法定義務なので、それの確認という意味で、まぁいいでしょう。さて、契約書の保存ですが、これは処理業者にとっては法定義務ではありません。契約書は、排出事業者が締結し、5年保存する義務があるだけです。契約書の中に「双方で保管する」とされている場合は、それを確認する意味はあるかもしれませんが・・・。

 会社としての文書の保存状況を確認するのであれば、維持管理記録、帳簿、(中間処理業者の場合)最終処分先との契約書、2次マニフェストなど他に見るべき書類がいろいろあります。これらならば、同時に内容の適切性も確認もできますので一石二鳥です。既に双方で内容を了解済みの契約書を出してもらっても、きれいに保管されているかどうかの確認はしても、現地確認でわざわざ中身を再確認することはないでしょう。

 チェックリストの中には、処理委託契約書が保存されているかを確認し、なければ法律違反扱いにしているケースがあります。もちろん、保存されていてしかるべきですが、短い訪問時間ですので、もっと確認すべき事項が他にあると私は思います。皆さんいかがでしょうか。
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一般廃棄物処理業

2006年05月25日 19時17分48秒 | 過去の疑義照会
問35
改正法第7条第3項第4号ト及びチの「政令で定める使用人」について
(1)申請者の使用人が、「政令で定める使用人」に該当するか否かの判断は、申請者の申告によればよいと解してよいか。
(2)当該「使用人」については、許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る代表者に限るとしてよいか。


(1)お見込みのとおり。
(2)改正令第4条の6に定める使用人全てであり、当該許可申請に係る地方公共団体の区域内に存する支店・事務所等に係る者に限定されない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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