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久しぶりの更新です。
今回は、「E票が戻ってこない!!」ネタを2種類お届けします。
(1)処理困難通知が来たが、E票が戻ってこない場合どうするか
あるクライアントからのご質問です。
処理困難通知を受取っても、マニフェストが処理業者から戻ってきていれば
措置内容等報告書の提出は不要であることについては、既に様々なところで
説明しています。2013年3月号の日経エコロジーの記事でも取上げました。
ここでいうマニフェストとは、運搬業者からの処理困難通知であればB2票、
中間処理業者からの処理困難通知であればD票を指します。
さて、中間処理業者から処理困難通知を受け取った場合で、D票は全部戻って
きていても、E票をもらえていないケースもあるでしょう。こんな場合、何も
しなくてよいのか心配になりますよね。
法律上は、施行規則第8条の29の表を確認すると分かります。これの最後の
欄の最後の方をご覧ください。
「法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき」
に必要な措置を講じて、措置内容等報告書を出してくださいと言っています。
この法第12条の3第4項というのは、処分が終わったらマニフェスト(D票)を
返送しなさいといっているものです。E票は第5項です。つまり、E票が戻って
いなくても報告書は不要ということです。もちろん、180日を超えたら報告書は
必要ですし、リスク対策、排出事業者責任の趣旨に沿った適切な対応をするの
であれば、180日経過前に処理状況確認をするべきでしょう。
なお、排出事業者が、中間処理から先の最終処分業者から処理困難通知を受ける
ことはありません。あくまで、処理業者には委託を受けている=契約がある
排出事業者・中間処理業者への通知義務しかないからです。
(2)中間処理後物が指定廃棄物になったので、E票が戻ってこない場合どうするか
これはつまり、排出時点では普通の産業廃棄物だったのに、中間処理業者で
他社の廃棄物と混合して焼却などの処理をしたら、8千ベクレルを超えてしまい、
指定廃棄物になってしまった場合の話です。
指定廃棄物になるということは、廃棄物処理法から外れるということです。
廃棄物処理法から外れるのであれば、E票の返却は不要です。そう、不要なんです。
法第12条の3第1項と第5項を読んでみましょう。長いので引用しませんが。
廃棄物処理法
実は、第1項で中間処理後物(中間処理産業廃棄物)の2次マニフェストの交付、
第5項でE票の返却をしなさい、と規定しています。中間処理後物が廃棄物処理法から
外れるのであれば、この規定の適用を受けない、したがって何もしなくてよい
ことになります。
もちろん、これは最終処分ではないので、この時点で最終処分終了ということにも
なりません。いわば、法で想定していない宙ぶらりんの状態です。
そこで、通知が出ています。
中間処理産業廃棄物が指定廃棄物となった場合等の産業廃棄物管理票等の取扱いについて
環廃産発第1301183号 平成25年1月18日
簡単に言うと、宙ぶらりんになったら、指定廃棄物になった旨、処理業者から
排出事業者に通知してください、ということです。さらに、それ以外の事情、つまり
ちょっと線量が高いので受けてくれる業者がいない、ような場合は、廃棄物処理法の
適用がされたままなので、法律どおり対処してください、ということです。
これに該当される会社は少ないと思いますが、念のため。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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木下工務店がPCB廃棄物を無許可業者に委託したとして、取締役が逮捕
会社も書類送検されることになりました。
この業界は、廃棄物の排出場所が移動しますし、数も多いため管理するのが非常に
難しいのが実態です。超大手以外は廃棄物処理法を遵守するのに苦慮しています。
いや、超大手も苦慮はしていますね。
しかも、法改正がありましたし、PCB特措法は廃棄物処理法に輪をかけて厳しい
ので。。。確信犯ならともかく、業界の事情を知っている者としては同情する
ところもあります。背景が分からないのでなんともいえませんが。
だいたい、最近でも年間 30~50 件程度の紛失事案があるわけで、それらは全て
同じ話のはずです。
マスコミは、いつものとおり、発がん性産廃とか有毒物質とか、ウソではないですが、
センセーショナルにあおっています。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130205-OYT1T01295.htm
http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/230205042.html
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あるクライアントからのご質問です。
処理困難通知を受取っても、マニフェストが処理業者から戻ってきていれば
措置内容等報告書の提出は不要であることについては、既に様々なところで
説明しています。2013年3月号の日経エコロジーの記事でも取上げました。
ここでいうマニフェストとは、運搬業者からの処理困難通知であればB2票、
中間処理業者からの処理困難通知であればD票を指します。
さて、中間処理業者から処理困難通知を受け取った場合で、D票は全部戻って
きていても、E票をもらえていないケースもあるでしょう。こんな場合、何も
しなくてよいのか心配になりますよね。
法律上は、施行規則第8条の29の表を確認すると分かります。これの最後の
欄の最後の方をご覧ください。
「法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき」
に必要な措置を講じて、措置内容等報告書を出してくださいと言っています。
この法第12条の3第4項というのは、処分が終わったらマニフェスト(D票)を
返送しなさいといっているものです。E票は第5項です。つまり、E票が戻って
いなくても報告書は不要ということです。もちろん、180日を超えたら報告書は
必要ですし、リスク対策、排出事業者責任の趣旨に沿った適切な対応をするの
であれば、180日経過前に処理状況確認をするべきでしょう。
なお、排出事業者が、中間処理から先の最終処分業者から処理困難通知を受ける
ことはありません。あくまで、処理業者には委託を受けている=契約がある
排出事業者・中間処理業者への通知義務しかないからです。
(2)中間処理後物が指定廃棄物になったので、E票が戻ってこない場合どうするか
これはつまり、排出時点では普通の産業廃棄物だったのに、中間処理業者で
他社の廃棄物と混合して焼却などの処理をしたら、8千ベクレルを超えてしまい、
指定廃棄物になってしまった場合の話です。
指定廃棄物になるということは、廃棄物処理法から外れるということです。
廃棄物処理法から外れるのであれば、E票の返却は不要です。そう、不要なんです。
法第12条の3第1項と第5項を読んでみましょう。長いので引用しませんが。
廃棄物処理法
実は、第1項で中間処理後物(中間処理産業廃棄物)の2次マニフェストの交付、
第5項でE票の返却をしなさい、と規定しています。中間処理後物が廃棄物処理法から
外れるのであれば、この規定の適用を受けない、したがって何もしなくてよい
ことになります。
もちろん、これは最終処分ではないので、この時点で最終処分終了ということにも
なりません。いわば、法で想定していない宙ぶらりんの状態です。
そこで、通知が出ています。
中間処理産業廃棄物が指定廃棄物となった場合等の産業廃棄物管理票等の取扱いについて
環廃産発第1301183号 平成25年1月18日
簡単に言うと、宙ぶらりんになったら、指定廃棄物になった旨、処理業者から
排出事業者に通知してください、ということです。さらに、それ以外の事情、つまり
ちょっと線量が高いので受けてくれる業者がいない、ような場合は、廃棄物処理法の
適用がされたままなので、法律どおり対処してください、ということです。
これに該当される会社は少ないと思いますが、念のため。
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木下工務店がPCB廃棄物を無許可業者に委託したとして、取締役が逮捕
会社も書類送検されることになりました。
この業界は、廃棄物の排出場所が移動しますし、数も多いため管理するのが非常に
難しいのが実態です。超大手以外は廃棄物処理法を遵守するのに苦慮しています。
いや、超大手も苦慮はしていますね。
しかも、法改正がありましたし、PCB特措法は廃棄物処理法に輪をかけて厳しい
ので。。。確信犯ならともかく、業界の事情を知っている者としては同情する
ところもあります。背景が分からないのでなんともいえませんが。
だいたい、最近でも年間 30~50 件程度の紛失事案があるわけで、それらは全て
同じ話のはずです。
マスコミは、いつものとおり、発がん性産廃とか有毒物質とか、ウソではないですが、
センセーショナルにあおっています。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130205-OYT1T01295.htm
http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/230205042.html