議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃液を流しやトイレに流したら???

2012年01月19日 12時12分41秒 | コンサル日誌
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前回のヨーグルトの不法投棄の記事の中の

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Q:これをもし流しに捨てていたらどうなったでしょうか。
A:排水基準を守っていれば、お咎めなしです。
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について、多くの反響を頂きましたので、ここで整理したいと思います。

■下水道法、水濁法の規制対象の場合
「排水基準を守っていれば、お咎めなしです。」としたのは、水濁法の
規制を受けている前提での話しです。水濁法は、廃棄物処理法の特別法
であり、仮に廃棄物と思われるものであっても、水濁法の規制を受けて
いる場合は、廃棄物処理法の規制対象外となる、ということです。
下記通知をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
昭和46年10月25日 環整45号 より抜粋

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 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)
 についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山
 保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、
 廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
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ということで、下水、水濁の対象の場合は、廃棄物処理法ではなく、下水や
水濁の規制を遵守していればOKということです。考えてみれば、当然ですよね。
もちろん、排水基準に違反したら、下水や水濁の違反になります。
なお、水あめを溶かして・・・という事件がありましたが、下水道法の対象施設
から流したのであれば、廃棄物処理法違反で検挙することはできないはずです。
意図的に不法投棄逃れをしたのであれば、別でしょうけど。

■下水、水濁の対象外の場合
さて、よく考えると世の中、水濁の規制対象外の事業所のほうが多いわけです。
そうなると、廃棄物処理法の規制を受けることになりますが、廃棄物処理法では
廃液等を処理して、それを放流する場合の数値基準がありません。なんとも
いい加減です。
だったら、何でも流しちゃっていいのかというと、いい加減な排水処理で、
「排水というより廃棄物の垂れ流しでしょ」ということであれば、これも
廃棄物の不法投棄とされる可能性はあるでしょう。

■当然ですが・・・
排水口を通さず、直接河川や湖沼に流した場合は、これも下水や水濁法の
対象ではないので、廃棄物の不法投棄になるでしょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今年最初の案件は、建設廃棄物の元請業者さんからのお悩み対応でした。

一般的な印象からは、建設工事を請け負っているというイメージが全くない
会社なのですが、ちょっとした工事を請けちゃっているのです。
そんな会社は結構多いんですよね。
しかもそういうところに限って、自社で工事を全くやってこなかったり
するので、対応が出来ないでいます。

昨年は節電がホットでしたが、今年はISOの審査で建設廃棄物の管理体制を
突っ込まれる会社が多いのではないでしょうか。お困りでしたら、ご相談
くださいね。
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ヨーグルト、賞味期限切れでも食べられそう

2012年01月16日 03時16分44秒 | ニュースクリッピング
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みなさま、新年あけましておめでとうございます(少し遅いですね。。。)
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今年最初のニュースは、やはりヨーグルトの不法投棄でしょうか。

スジャータで有名な名古屋製酪の浜松営業所長らが、賞味期限切れのヨーグルト
30kgを排水溝に捨てたとの事。住民から異臭がするという通報を受けて発覚した
ということで、繰り返し行っていた可能性があるとのことです。

賞味期限切れの商品が出ると、自社工場に返品して処理していたり、地元の業者に
委託したりというのが通常のやり方だと思いますが、やはりコストダウンの
ためだったのでしょうか。所長がやっているというところも、すごいですね。

まさか、「逮捕」されるとは思っていなかったでしょう。不法投棄ですから、
個人は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金の対象ですし、法人は3億円以下の
罰金です。

■こんな場合、欠格要件に思い至ってください

この所長さん、有罪が確定したら名古屋製酪は欠格要件になるかもしれま
せん。もし廃棄物処理法の許可を持っているなら、すぐにでも降格させ
る必要があります、って、知っているのかなぁ。
もちろん、会社が罰金刑を受けたら、そこでおしまいですけど。

■それはさておき、ここで問題です。

Q:これをもし流しに捨てていたらどうなったでしょうか。
 実は、前述した「通常のやり方」より一般的なやり方かもしれません。

A:排水基準を守っていれば、お咎めなしです。

食品を扱っている会社は、各拠点でどう対処しているかちょっと調べてみても
いいかもしれません。側溝投棄などもってのほか、流しやトイレ投入でも、
排水処理は施設管理業者が受け持っているのでしょうから、大量の場合は
少し考えたほうがよいかもしれません。

「調べると厄介な問題をあぶり出すかもしれないので、この事例を紹介して
注意を促すだけにしとこう」なんていわずに、よい機会なので営業所での
商品、販促品の廃棄実態の把握をやってみませんか。私の経験では、おかしな
ことをやっていることが少なくありません。

何もしないでおくと、いつかどこかで、大問題を起こすかもしれませんよ。

■そういえば、ヨーグルトって、廃酸か、汚泥か、動植物性残さか、どれに
該当するのでしょうか。「酸っぱいから廃酸だよ」「うちでは汚泥だよ」と
色々な意見があるでしょうが、これが廃棄物処理法のダメなところのひとつ
です。
今年は、抜本改正に向けて具体的な一歩を踏み出したいと思っています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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このところ毎年「去年は色々なことがあったけど、今年はどうなるのかなぁ」
と思いながら新年を迎えていたような気がします。去年ほどのことは
起こらないとは思うのですが、今年も驚くべき変化が沢山あるのでしょう。
コメント (2)
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