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●問題です。
「排出事業者の承諾を得ずに勝手に再委託した処理業者に対する
行政処分は、どの程度か?」
このような、処理業者の違反行為に対して行うべき行政処分の軽重に
ついて決めている通知があります。
この通知が、今般の改正を受けて修正されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に
関する処理基準について(通知)(環廃産発第110310002号 平成23年3月15日)」
改正点に関係する部分として、処理困難通知義務違反・虚偽通知をした
処理業者に対して、30日間の事業停止命令を出す、などと書かれています。
そんな業者は、既にどうしようもない所まで来ている可能性が高いので、
それに対してさらに30日間の事業停止なんて、ちょっと笑えます。
まぁ、こういった規定は珍しくないですが。
上記問題の答えも、この通知に載っています。
●正解は、「許可取り消し」です。
もし、ある処理業者さんが適正処理をやっていて、施設管理もしっかりして
いる場合でも、廃棄物処理法をきちんと理解していない(講習会を受けて
いるので、そんな言い訳はとおりませんが)又は再委託基準なんて面倒
くさいからやっていない、ということもありますよね。
「適正処理していれば、少々廃棄物処理法の違反をしていても・・・」と
思う業者は、よくはないですが、だからと言っていきなり取り消しに
すべきでしょうか。
もちろん、これは環境省から自治体に対する通知(アドバイス)であり、
これより厳しくてもいいですし、これより甘くても構いません。
実際、行政の方も、さすがに厳しすぎると考えるのか、再委託基準違反で
「90日間の事業停止」という行政処分をよく聞きます。
いずれにせよ、この表をご覧になれば、環境省がどの違反をどれくらい
重く見ているのかが分かります。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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昨日、メルマガの読者の方々とお会いして色々とお話しました。
「メルマガの読者」などと偉そうにいっていますが、私よりずっと
大先輩です。
まったく業界が違う方との情報交換も面白いですが、微妙に業界が違う
方との情報交換は、話題も合いますし、刺激があり、とても有用でした。
実は、上記「再委託の行政処分」のテーマも、ここであった話題から
触発されて取り上げました。
お忙しい中お時間を頂き、ありがとうございました。
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行政処分は、どの程度か?」
このような、処理業者の違反行為に対して行うべき行政処分の軽重に
ついて決めている通知があります。
この通知が、今般の改正を受けて修正されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に
関する処理基準について(通知)(環廃産発第110310002号 平成23年3月15日)」
改正点に関係する部分として、処理困難通知義務違反・虚偽通知をした
処理業者に対して、30日間の事業停止命令を出す、などと書かれています。
そんな業者は、既にどうしようもない所まで来ている可能性が高いので、
それに対してさらに30日間の事業停止なんて、ちょっと笑えます。
まぁ、こういった規定は珍しくないですが。
上記問題の答えも、この通知に載っています。
●正解は、「許可取り消し」です。
もし、ある処理業者さんが適正処理をやっていて、施設管理もしっかりして
いる場合でも、廃棄物処理法をきちんと理解していない(講習会を受けて
いるので、そんな言い訳はとおりませんが)又は再委託基準なんて面倒
くさいからやっていない、ということもありますよね。
「適正処理していれば、少々廃棄物処理法の違反をしていても・・・」と
思う業者は、よくはないですが、だからと言っていきなり取り消しに
すべきでしょうか。
もちろん、これは環境省から自治体に対する通知(アドバイス)であり、
これより厳しくてもいいですし、これより甘くても構いません。
実際、行政の方も、さすがに厳しすぎると考えるのか、再委託基準違反で
「90日間の事業停止」という行政処分をよく聞きます。
いずれにせよ、この表をご覧になれば、環境省がどの違反をどれくらい
重く見ているのかが分かります。
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まったく業界が違う方との情報交換も面白いですが、微妙に業界が違う
方との情報交換は、話題も合いますし、刺激があり、とても有用でした。
実は、上記「再委託の行政処分」のテーマも、ここであった話題から
触発されて取り上げました。
お忙しい中お時間を頂き、ありがとうございました。