こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。
一般廃棄物の越境委託の最終回です。
前回の話では、一般廃棄物委託基準によると、一般廃棄物処理計画に
従わない委託がありうるということが想定されている、という結論に
"一応”なりました。それが委託基準違反ではない、ということも
問題ないでしょう。
しかし、委託基準違反でなかったとしても、他の規定で「一般廃棄物
処理計画に従わなければ違反」となる可能性もあります。
で、関係しそうな条文は、これくらいでしょう。
****廃棄物処理法第3条第3項*****
事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理
の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
********************
一般廃棄物処理計画の中で問題なく処理できるのであれば、従ってもいい
ですが、わざわざ越境委託したいケースとしては、市町村が受け入れ
できない、と断ってきた場合や、小さくカットしたものでないと、受け入れ
られない、と言っている場合がほとんどです。
これは、一般廃棄物処理計画が機能していないことを意味します。
であれば、協力もへったくれもないわけです。しかも、この条文の表現で
あれば施策への協力は、絶対的な義務ではないでしょう。
ということで、(特に上記のような事情があれば)排出事業者は一般
廃棄物処理計画に従う義理はないのではないかと思います。
■ただし
ただ、処理業者側はそうは行きません。一般廃棄物処理計画に従う
ということで許可を受けているので、一般廃棄物処理計画にない
処理を受託するわけにはいかないのです。
たとえば、、、
***法第7条第10項*********
市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認める
ときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 省略
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
以下省略
******************
ただ、排出事業者としては一般廃棄物を産廃業者に委託すると違反
になりますし、受託した処理業者も違反です。
一方、越境委託したら処理業者だけが違反です。
どっちが法律上マシかというと、結論は明らかです。
ということで、個人的には越境委託がお勧めです。
とはいえ、実務上マシなのは、、、ケースバイケースですねぇ。ハイ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画で縛るのであれば、すべての
市町村が一般廃棄物の発生状況を把握して計画化する能力があることが
大前提です。
そんな非現実的なことやらなくていいので、一般廃棄物と産業廃棄物の
区分を見直しましょう、というのが結論でしょうか。
一般廃棄物の越境委託の最終回です。
前回の話では、一般廃棄物委託基準によると、一般廃棄物処理計画に
従わない委託がありうるということが想定されている、という結論に
"一応”なりました。それが委託基準違反ではない、ということも
問題ないでしょう。
しかし、委託基準違反でなかったとしても、他の規定で「一般廃棄物
処理計画に従わなければ違反」となる可能性もあります。
で、関係しそうな条文は、これくらいでしょう。
****廃棄物処理法第3条第3項*****
事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理
の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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一般廃棄物処理計画の中で問題なく処理できるのであれば、従ってもいい
ですが、わざわざ越境委託したいケースとしては、市町村が受け入れ
できない、と断ってきた場合や、小さくカットしたものでないと、受け入れ
られない、と言っている場合がほとんどです。
これは、一般廃棄物処理計画が機能していないことを意味します。
であれば、協力もへったくれもないわけです。しかも、この条文の表現で
あれば施策への協力は、絶対的な義務ではないでしょう。
ということで、(特に上記のような事情があれば)排出事業者は一般
廃棄物処理計画に従う義理はないのではないかと思います。
■ただし
ただ、処理業者側はそうは行きません。一般廃棄物処理計画に従う
ということで許可を受けているので、一般廃棄物処理計画にない
処理を受託するわけにはいかないのです。
たとえば、、、
***法第7条第10項*********
市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認める
ときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 省略
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
以下省略
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ただ、排出事業者としては一般廃棄物を産廃業者に委託すると違反
になりますし、受託した処理業者も違反です。
一方、越境委託したら処理業者だけが違反です。
どっちが法律上マシかというと、結論は明らかです。
ということで、個人的には越境委託がお勧めです。
とはいえ、実務上マシなのは、、、ケースバイケースですねぇ。ハイ。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画で縛るのであれば、すべての
市町村が一般廃棄物の発生状況を把握して計画化する能力があることが
大前提です。
そんな非現実的なことやらなくていいので、一般廃棄物と産業廃棄物の
区分を見直しましょう、というのが結論でしょうか。