議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法改正_政省令素案のPPTを公開しました

2010年08月23日 07時39分31秒 | コンサル日誌
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

さて、今回から再び廃棄物処理法の改正ネタ+αで、盛りだくさんです。

17日に環境省に訪問し、政省令に関していろいろ情報交換させて
頂きました。基本的には未定、検討中というものが多かったのですが
早い段階で課題を共有できたものもあり、双方にとって有意義だった
と思います。

前回のメルマガで挙げた項目についてですが、

■収集運搬業の許可制度が変わる際には、条文上は契約書の修正が必要に
なるが、それホントに全部やることになるのか
→そうなりますね。

■中間処理産業廃棄物の保管期間・上限を設定する方針だったが、素案に
はいっていないということは、今回は見送りなのか。
→そうです。

■自社処理帳簿の対象として、排出事業場の外で自ら処分を行うケース
が挙がっているか、どのような処分でも対象となるのか。
→検討中です。

■実質47都道府県になると考えて、正しいか。想定される例外事例には
なにかないか。
→特にありません。

ということです。

他にも色々聞いたのですが、それはまた別の機会にでも。そもそも、
文字にしにくい話も多く・・・。

さて、先に出された政省令の素案について、新しい情報で重要なもののみ
抜き出したPPTを作成、無料公開しています。
今月頭に作成したもので、17日のヒアリング内容などは反映できて
いませんが、ご参考ください。以下のページからリンクがあります。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000737.php

このPPTの最後には、DVDの宣伝もちゃっかり入っていますが、
法改正を解説したDVDも後日無料でプレゼント、という強烈な商品
ですので、是非ご利用ください。

もちろん、私の「廃棄物処理法 虎の巻」も、申し込みされた方には
廃棄物処理法2010年改正を解説した小冊子を無料プレゼントしますので、
あわせてご利用ください(本にはさんだチラシか、カバーの裏に申し込み方法
が書いてあります)。
 ↓書評を頂いております。ロントメチーさん、ありがとうございます。
http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-05-19

それにしても、各企業で実施させていただいている廃棄物管理セミナーの
中でも、法改正はやはり注目度が高いようです。皆さん、最新版が欲しい
ということで、しょっちゅうバージョンアップしています。

・・・今後は・・・

8月中にパブリックコメントが出るということですので、9月も最新版を
作ることになります。ヤレヤレ。とはいえ、9月は営業日が20日ですが、
そのうち10日間はセミナーが予定されていますので、やりがいがあります。

12月までには、パブコメへの回答、政省令確定、できれば施行通知を確認
してから一般公開形式での廃棄物処理法2010年改正解説セミナーをやりたい
と思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 DVDについては、普段から懇意にさせていただいている、中外製薬の
中嶋課長からもコメントを頂いております。持ち上げすぎのきらいが
ありますが・・・
http://www.amita-oshiete.jp/voice/entry/000710.php


 そしてもうひとつ、アミタの製造所ブログからの、なぞかけです。
ちょっと面白かったので、よかったらどうぞ。

 「打ち水とかけまして、ゴルフのマスターズの招待状と解く」

続きはこちらをどうぞ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

廃棄物処理法マニア度テスト_23

2010年08月19日 13時35分30秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□


■□廃棄物処理法マニア度テスト23□■

Q:携帯廃棄物とは何か?

【難易度★★★★】

 答えは下のほうにあります。














A:携帯電話が廃棄物となったもの、ではなく、船舶や航空機で本邦
に入国する者が携帯する廃棄物で、外国における日常生活に伴って生じた
もののこと

 法第2条第4項第2号、施行令第2条の3に説明があります。産業廃棄物の
種類には、よく挙げられる20種類の他に、法第2条第4項第2号であげる
輸入された廃棄物があります(下記参照)。ただ、輸入された廃棄物の
うち、括弧内の航行廃棄物と携帯廃棄物については産廃から除く
=一般廃棄物ということです。

****法第2条第4項************
 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に 伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項に おいて「航行廃棄物」という。)並びに
本邦に入国する者が携帯する 廃棄物(政令で定めるものに限る。
同項において「携帯廃棄物」という。) を除く。)

**********************

 基本的に、輸入された廃棄物は、いわゆる業種限定から外れても産廃に
なるという規定ですが、だからと言って、「外国で廃棄物となったものを
国内に持ち帰ったら全て産廃」というのはおかしいので、これらは除外
されている、ということです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 最近は法改正を扱ってばかりでしたので、久しぶりに昔やっていたこの
ネタをやってみました。今度、日経エコロジーの連載を刷新する予定で、
そのネタ作りに伴って発生した副産物です。もちろん、連載ではここまで
マニアなテーマは扱いませんので、ご心配なく。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政省令素案がアップされました

2010年08月13日 09時58分57秒 | ニュースクリッピング
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

前回ご紹介した、3日の廃棄物処理制度専門委員会で出された政省令の素案
ですが、こちらにアップされています。取り急ぎご連絡します。

この素案について、以下のようにいくつか気になっています。

■収集運搬業の許可制度が変わる際には、条文上は契約書の修正が必要に
なるが、それホントに全部やることになるのか

■中間処理産業廃棄物の保管期間・上限を設定する方針だったが、素案に
はいっていないということは、今回は見送りなのか。

■自社処理帳簿の対象として、排出事業場の外で自ら処分を行うケース
が挙がっているか、どのような処分でも対象となるのか。

■実質47都道府県になると考えて、正しいか。想定される例外事例には
なにかないか。

など、近いうちに環境省に話を聞きに行きたいと思います。
聞きたいことがある方は、お知らせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年は、なんと福岡で現地確認のセミナー(9/21)をやる予定です。
九州に工場を作ったということもあっての企画です。もう二度と
ないかもしれません。

【現地確認編@福岡】
 http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000482.php

有難いことに、現地確認編は、9/10の大阪会場は既に満席です。
東京では10/20にもやる予定ですので、是非お越しください。
今年、来年は法改正の絡みもあって、現地確認は注目度アップです。
東京は、その次の日に行政対応編の連日開催です。

【現地確認編@東京】
 http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000428.php
【行政対応編@東京】
 http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000430.php
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政省令素案

2010年08月09日 11時02分22秒 | ニュースクリッピング
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

長らくご無沙汰しておりました。
先週と今週はセミナー、コンサルが立て込んでおり、、更新が全く
できませんでした。

さて、3日の廃棄物処理制度専門委員会で、政省令の素案が出ました。
4日にさっそく環境省にいってもらってきました。ホントは専門委員会に
出たかったのですが、あいにく大阪で終日セミナーだったのです。

帳簿、場外保管届けなど何が該当するのかの案が出ています。少々乱暴
にまとめると、やはり建設廃棄物が中心で、ほとんどの排出事業者には
関係がありません。

また、優良性評価制度ですが、制度が変わり名称も「特例優良許可業者」
となるようです。つまりは、別の許可制度ということになるのでしょう。

施設の定期検査は、事業者から申請するのだそうです。検査に来るのを待つ
のではないので、忘れないようにしないといけません。

下請けの自ら運搬は、500万円以下の工事で、1立米以下の小規模なものに
絞られます(もっと色々基準はありますので、詳細は別途確認してくださ
い)。

などなど。。。循環経済新聞でも解説されています。

早速、明日以降に行われるセミナーで使うようにパワーポイントでまとめ
ましたが、、、さすがにこのメルマガ、ブログで公表するわけにも
いかないので、ご興味のある方は別途ご相談ください。
セミナーを明日以降に設定されていた企業は、ちょっとお得ですね。

施行はやはり4月1日だそうです。予定とのことですが、ほぼ確定でしょう。

この素案は、近く環境省のHPでも公表されます。たぶんここに載る
のではないでしょうか。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そういえば、これまでセミナーの話しかしていませんが、アミタ持続研では
以下のようなこともやっています。例えば、立て込んでいたという先週は
①をやっていました。

①排出場所に赴いての順法状態の確認
②処理業の許可申請支援(書類作成は行政書士の仕事ですのでやりません。
 主に関係法令の調査、行政との折衝支援/同行、住民説明会の支援など)
③処理施設の設置許可申請支援(上記同様)
④広域認定の取得支援
⑤処理業者の営業・集荷支援(市場調査、パンフレット作成など)
⑥廃棄物処理法の質問回答(顧問契約に似た形式です)
⑦使用済み製品の回収事業などの順法支援
⑧排出事業者の社内順法体制の構築支援。マネジメントシステムや
 業務マニュアルの作成など。
                         (順不同)

おそらく、廃棄物処理法の順法コンサルとしては、断トツの実績がある
と思います。是非ご利用ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする