議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

ひと段落つきました・・・

2007年07月31日 20時03分21秒 | 過去の疑義照会
お久しぶりです。チビローです。
ようやく、仕事がひと息つけそうです。
猫の手は借りなかったけどホリロー先生の手を随分お借りしちゃいましたね。ありがとうございました。
明日からは、いつもの疑義照会を再開します。楽しみにしていてください。


>一歩一歩の14000様
 以前にいただいたまま保留してしまっているコメント。遅くなってすみません。明日か明後日には回答しますね。
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一応ご紹介

2007年07月30日 05時30分45秒 | ニュースクリッピング
 木くずについての意見具申が出ております。

「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(中央環境審議会意見具申)について

 別に新しい話ではありません。環境大臣に意見具申しただけで、内容は以前のものと変わっていません。

 パブリックコメントもまだ結果が発表されていませんが、もうすぐだと思います。

 と、大して進展していませんが、報道発表資料として出ていたのでご紹介しました。進展するのは政局の方でしょうか。今回の参院選挙では環境問題なんてほとんど話題に上りませんでしたが。。。

 以下、民主党のマニフェストより引用

● 2050年までに、日本の温室効果ガス排出量を1990年と比べて50%削減することを目指します。そのために、国内排出権取引市場を創設するとともに、省エネルギーの徹底、環境教育などを進めます。
● 風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用を進め、その割合を2020年までに10%に引き上げます。
● 地球温暖化防止の新たな国際的枠組みに、米国、中国、インドなどが参加するよう促します。
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プレッシャーを感じてしまいます

2007年07月27日 05時38分01秒 | 余談コーナー
 昨日もまた、「朝会社に来たら、堀口さんのブログを見ています」という方にお会いしました(以前にもお会いしている方ですが)。

 「くだらないことを書いているのではないか」、「毎朝更新しなくては」、とちょっとしたプレッシャーです。くだらないことであれば、読んでいただく方の時間の無駄になるので書かないほうがマシ、でも毎朝書かなくては、というジレンマです。おかげさまでいつもブログのネタを手帳に貯めてます。

 それにしてもありがたいことです。日記であれば誰も見ないので3日坊主になりがちですが、見てくれる方がいるということは、継続の励みになります。

・・・・
 ぜんぜん別の話ですが、木くずのパブコメ結果がまだ出ません。しょっちゅう確認していますので、出たらすぐにこのブログでお知らせします。是非このブログを毎朝チェックしてください。
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一般廃棄物の越境移動での許可について

2007年07月26日 05時42分24秒 | コンサル日誌
 一般廃棄物を市町村の境界を越えて運搬することがあります。その場合、運搬を委託する一般廃棄物収集運搬業者は、片方の市の許可しか持っていないという話をよく聞きます。確かに、一般廃棄物の収集運搬業は、市町村ごとに申請しなくてはならないので煩雑ですし、そもそも市町村の一般廃棄物処理計画に沿っていないと一般廃棄物の許可は出されない等々々、いろいろ問題があって取りにくいという事情もあります。

 しかし、廃棄物を積むところと卸すところ両方の許可が必要であることは、法第7条第1項に明確にうたってあります、
*************
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
*************

 適用除外が施行規則第2条にあり、食品リサイクル法で特例措置があるだけで、他は例外なしだと思います。これは委託基準ですので、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、不法投棄があったときの措置命令要件です。ご注意ください。
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電子マニフェスト普及への全産廃連の動き

2007年07月25日 05時12分05秒 | ニュースクリッピング
 7/18の環境新聞に、「産廃電子マニフェスト 処理・処分業で100%登録へ」という記事があります。100%といっても、全国の各産廃協会の加盟会社が対象です。処理・処分業で100%、収集運搬は70%の登録で、9月末が目標だそうです。

 電子マニフェストの普及については、環境省がいろいろと頑張っていますが、思惑通りに普及していないというのが現状です。今回のコレは環境省がハッパをかけたのでしょうか、なかなか意欲的な目標です。ただ、登録だけすればよいので本当に運用されるかどうかは別問題です。まずは最低限の体制整備、といったところですね。⇒関連記事

 9月末にどうなっているか、今から楽しみです。
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処理費を取っても下取り??

2007年07月24日 05時36分44秒 | 政策提言
 昨日こんな話を聞きました。

■通知と話がぜんぜん違う
 とある県の方が、「下取りといっても、処理に費用がかかるのは当たり前なので、処理費を取っても構わない。無償で引き取っている場合でも、費用は内部化されているだけなので結局同じことである。それに、下取るものによって処理費が違うのだから、費用を別立てにするのは妥当である。」と言っているとのこと。

 昨日の記事でも下取りを取り上げましたが、下取りについてはこんな通知が出ています。
下取り=
「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。(平成12.9.29 衛産79より。)」

■たかが通知
 通知と言っていることがぜんぜん違います。それはおかしいでしょう、と答えたのですが、後で落ち着いて考えると、そんな方法もアリかもしれないと思い始めました。
 通知と言ったって、法律ではないのでひとつの判断例を示しているだけです。したがって、県ごとに下取りの考え方に違いがあってもいいわけです。で、コレをOKとすると広域認定の必要性はぐっと下がります。しかも再資源化は促進されるような気がします。怪しげな業者が暗躍する余地が減る分、不適正処理も減るのではないでしょうか。いい事ずくめではないか。


 ということで、「処理費を取っても下取りは成立する」説に一票!!
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電子レンジ

2007年07月23日 05時50分53秒 | 余談コーナー
 我が家の電子レンジがなんの前触れもなく壊れました。温めているような音はするのですが、全く温まりません。メーカーの方に来ていただいたのですが、もう15年前の機種で、電磁波を発生させる部分が壊れているとのこと。

 買い換えることとしたのですが、そこで聞いた話です。

 メーカーの方曰く、
 「家電の無料回収車というのがありますけど、あれは車に荷物を乗せてから費用を請求されることがあるらしいです」

 昨日購入を決定した家電量販店の店員曰く、
 「○×便ですとお届けするだけですが、設置サービスをご利用いただくと、これまで使われていた製品を500円(だったと思います)費用をいただけば回収いたします。」←ちなみにこれはお断りしました。

 いずれもウラは取れていませんが、無許可営業なのでは?という臭いを感じました。


 参考:下取り行為
 【産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(平成12.9.29 衛産79)】の、10その他(2)を参照
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今月のINDUST

2007年07月20日 05時19分30秒 | ニュースクリッピング
 INDUST(いんだすと)という雑誌をご存知でしょうか。普通、排出事業者の方は定期購読されていないかもしれませんが。。。全産廃連さん発行の産廃の専門誌(月刊誌)です。今月の特集は「今なぜ、コンプライアンスか」というタイトルで、なかなか面白かったです。

 いろんな方の対談やインタビューもあったのですが、以下の2つの記事は新鮮で面白かったです。
 ○誤解・曲解・捏造報道 コンプライアンスが仇?老舗不二家の悲劇
 ○産業廃棄物処理業許可の主な取消事例(廃棄物処理法違反以外の事由)

 不二家の記事は、あの騒動の内幕で何が起こっていたのかの説明です。やはり、それほどの悪意はやはりなかったようです。内部文書が報道で曲解され、ちょっとマネジメントがいい加減だった、などが原因で、かわいそうにすら思えます。私が当事者ならやってしまいそうなことばかりでした。非常に興味深く読ませてもらいました。

 取消事例の記事は、2002年1月8日~2006年7月12日までの間に、廃棄物処理法違反以外の理由で取消された事例を紹介しています。傷害罪に始まって、暴行、脅迫、詐欺、水濁法違反、連鎖的取消、覚せい剤、私文書偽造、道交法違反、公職選挙法違反、商法違反、業務上過失傷害などです。実名がなく、それぞれ紹介文も10行以下がほとんどですが、ちょっと面白いです。これはウェブでは公開されていなさそうです。

 ★定期購読されていない方で興味のある場合は、この号だけでも購入できるようですのでご検討を。そこまでやらなくても、環境省の図書館にあるでしょうけど。
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木くずの燃料利用に関する通知

2007年07月19日 05時40分34秒 | コンサル日誌
 木くずをボイラー等の燃料として使う場合についての通知が出ております。この記事で紹介した、規制改革の要望を受けてのものです。
環廃産発第070622005号 平成19年7月5日 木くずの燃料利用に係る取扱いについて

 この通知では、生産工程を形成するボイラー等で木くずを燃料利用する場合(その他、生産工程の一部として他の施設と一体的に運転管理され、必要な熱量を得るものである等の条件があります)は、産業廃棄物の焼却施設にあたらないとする内容です。
 これについて通知では、昭和46年10月25日環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」中第2の12から以下の文言を引用しています。
 「産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであって、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まないものであること。」

 当たり前の話です。

 残念なのは、ボイラーが生産工程から独立している場合、社外から木くずを集めている場合については、触れられていません。これについては、いいとも悪いとも言っていない=総合的に判断してください、というスタンスです。仕方ないのは分かるのですが、踏み込んで欲しかったです。

 期待していたほど大した内容でないので、ちょっとがっかりです。せっかくの規制改革が骨抜きです。

 ちなみに、この通知まだウェブにアップされていないようです。欲しい方は各自治体までお問い合わせください。
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種類ごとに交付とは?

2007年07月18日 05時27分15秒 | コンサル日誌
 マニフェストは、種類ごとに交付することになっています。施行規則8条の21第1号で「当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること」とされています。つまり、ドラム入りの廃油とフレコン入りの廃プラは、同一の平ボディ車に乗せたとしても、別々のマニフェストが必要ということです。逆に言うと、PPとPEとPCを同じトラックに相積みしても、廃棄物の種類としては廃プラスチック類ですので、マニフェストは1枚(実際は7枚綴りの1セット)でよいことになります。

■昨日の質問
 ここで、昨日頂いた質問です。処理費も処理方法も異なるが、いずれも廃プラに分類される場合は、マニフェストは1枚でいいのでしょうか。私は1枚という解釈は十分アリだと思います。ただ、廃棄物処理法上の種類は同じ廃プラでも、常識的に見て同じ種類といえないような気がします。趣旨としても、処理費も処理方法も違うのであれば、別モノとして管理すべきとも思えます。

■法の解釈だけではなく・・・
 法の解釈としては微妙ですが、社内で管理する上でも、処理費が異なるのであれば別のマニフェストを運用したほうがよいと思います。別で出すべきという指摘を受ける可能性もありますし。実態としてもそれぞれマニフェストを出されていることが多いのではないでしょうか。ご意見あれば、頂戴したいと思います。
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