議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

木製パレット産廃化の通知

2009年07月24日 13時22分36秒 | 通知等インデックス
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
公布日:平成19年09月07日
環廃対発第070907001号、環廃産発第070907001号
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 はい、いわずとしれた廃木製パレットの産廃化に関する通知です。

 実はとある方から、「借りている物を使用後に返却して、その返却先の会社の廃棄物として処理してもらっているが大丈夫なのか?」という質問を受けました。要は、使用後のもの=廃棄物を処理委託していることになるのではないか、という質問です。

 「レンタルだから契約もマニフェストもいらないんだ!!」と脱法的にやっている場合もあるかもしれませんが、少なくとも考え方としてアリです、その証拠に、、、ということで上記通知をご紹介することになりました。

 読んでいただくと分かりますが、このときの改正で「リース会社がリースアップで回収した木製の家具は、産廃ですよ」と規定されました。言い換えると、「リース会社はリースしている客先から、リース終了後の物件を特に許可なく回収して、その物件を自らが排出事業者として処理委託してよい」ということですよね。あかり安心サービスなんてのもありますし、基本的にはOKな考え方なんです。もちろん、繰り返しになりますが、脱法的に無理やり「貸してるだけなんだ!!」と言い張っている場合については、なんともいえませんが。。。

下記、一応該当部分を引用します。
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「物品賃貸業に係る木くず」とは、日本標準産業分類による中分類 88に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいい、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当する。
   したがって、例えば、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合には、当該廃棄物は、物品賃貸業から排出されたものではないため、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しない。
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