□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
7月1日配信のアミタのリサイクル通信(※)でも小型家電リサイクル法が企業に
与える影響を扱う予定です(ネタバレ?言っちゃっていいのだろうか??)。
※排出事業者を対象とした無料の情報提供サービスです、まだとっていない方は
こちらからどうぞ。
施行後1年以上たっているのに、なんでこの時期に、と思われた方もいらっしゃる
かもしれませんが、何せ質問が多いのです。つまり、
「なんか、やらないといけないこと、あるの?」
という質問です。
詳細は通信をご覧いただくとして、結論としては、大してない、のですが、
注意すべきは、委託する側にとってなんら特例がない、という点です。
家電リサイクルも、自動車リサイクルも、パソコンリサイクルも
排出事業者にとって廃棄物処理法の特例が少しくらいあります。
しかし、小型家電(小電)はないのです。
家電はあるんですが、小電にはないのです。普通なら、なんでやねん、と思うでしょう。
審議会でもパブコメでも、「特例いるでしょ」という声が少なからずあったのですが、
通りませんでした。パブコメではこんな回答でした。
パブコメ結果はこちら
「産業廃棄物については、排出者は排出事業者責任を全う
する必要があるため、これまで通り産業廃棄物である小型
電気電子機器は、マニフェストの交付が必要となります。」
こんな「ご意見に対する考え方(対応方針)」という名の、回答になってない
回答をするから、パブコメを出すのがバカバカしく(失礼!!)なるのですが
口に出せない理由があったのだと思います。
で、たぶんですが、その理由は以下のとおりです。他にも理由はあったかも
しれませんが、少なくともこれは理由の一つでしょう。
■小型家電リサイクルで、契約書もマニフェストも必要な理由
広域で小型家電回収をしないと、認定をもらえないというのがこの法律のミソです。
しかし、広域ではなく、これまでも小型家電を地域でリサイクルして来た実績の
ある業者がいるのです。この制度の設計にも、いろいろと貢献しているわけです。
その業者にとっては、
「認定事業者に委託するなら、排出事業者に特例をあげるよ」
という事態になったら、困るはずです。
お客さんが、そっちに流れかねないのです。
広域でやれる大規模な会社だけが特例の恩恵に浴することができるというのは、
確かにフェアじゃありませんしね。
ということで、
「排出事業者にとっては、どっちに出してもおんなじだね」
という形にしたのでしょう。
■だから、リサイクルは別の制度にしたほうがいい
よく考えると、これは本末転倒以外の何物でもありません。
ちゃんとリサイクルするなら、規制を緩くするよ、と言っているのに、既存の
リサイクル業者がいる領域は、不公平になるので規制はそのまんまにします、
ってことですよね。
結局、ちゃんとリサイクルする仕組みがある業者に委託するなら、規制を
緩和します=別の制度で回せるようにします、という形にするしかない
のだと思います。
リサイクル業法を作る、ということですね。もちろん、一廃も産廃も
区別なんかしません。皆さん、どう思われますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7月は、東京以外での公開セミナーがちょっと続きます。
7月11日 仙台で基礎編
7月17日 東京で現地確認編
7月29日 名古屋で基礎編
7月30日 名古屋で現地確認編
仙台、名古屋は、集客状況によっては、今年限りかもしれません。
ご検討ください。
本ブログはメルマガでも配信しています。
お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
7月1日配信のアミタのリサイクル通信(※)でも小型家電リサイクル法が企業に
与える影響を扱う予定です(ネタバレ?言っちゃっていいのだろうか??)。
※排出事業者を対象とした無料の情報提供サービスです、まだとっていない方は
こちらからどうぞ。
施行後1年以上たっているのに、なんでこの時期に、と思われた方もいらっしゃる
かもしれませんが、何せ質問が多いのです。つまり、
「なんか、やらないといけないこと、あるの?」
という質問です。
詳細は通信をご覧いただくとして、結論としては、大してない、のですが、
注意すべきは、委託する側にとってなんら特例がない、という点です。
家電リサイクルも、自動車リサイクルも、パソコンリサイクルも
排出事業者にとって廃棄物処理法の特例が少しくらいあります。
しかし、小型家電(小電)はないのです。
家電はあるんですが、小電にはないのです。普通なら、なんでやねん、と思うでしょう。
審議会でもパブコメでも、「特例いるでしょ」という声が少なからずあったのですが、
通りませんでした。パブコメではこんな回答でした。
パブコメ結果はこちら
「産業廃棄物については、排出者は排出事業者責任を全う
する必要があるため、これまで通り産業廃棄物である小型
電気電子機器は、マニフェストの交付が必要となります。」
こんな「ご意見に対する考え方(対応方針)」という名の、回答になってない
回答をするから、パブコメを出すのがバカバカしく(失礼!!)なるのですが
口に出せない理由があったのだと思います。
で、たぶんですが、その理由は以下のとおりです。他にも理由はあったかも
しれませんが、少なくともこれは理由の一つでしょう。
■小型家電リサイクルで、契約書もマニフェストも必要な理由
広域で小型家電回収をしないと、認定をもらえないというのがこの法律のミソです。
しかし、広域ではなく、これまでも小型家電を地域でリサイクルして来た実績の
ある業者がいるのです。この制度の設計にも、いろいろと貢献しているわけです。
その業者にとっては、
「認定事業者に委託するなら、排出事業者に特例をあげるよ」
という事態になったら、困るはずです。
お客さんが、そっちに流れかねないのです。
広域でやれる大規模な会社だけが特例の恩恵に浴することができるというのは、
確かにフェアじゃありませんしね。
ということで、
「排出事業者にとっては、どっちに出してもおんなじだね」
という形にしたのでしょう。
■だから、リサイクルは別の制度にしたほうがいい
よく考えると、これは本末転倒以外の何物でもありません。
ちゃんとリサイクルするなら、規制を緩くするよ、と言っているのに、既存の
リサイクル業者がいる領域は、不公平になるので規制はそのまんまにします、
ってことですよね。
結局、ちゃんとリサイクルする仕組みがある業者に委託するなら、規制を
緩和します=別の制度で回せるようにします、という形にするしかない
のだと思います。
リサイクル業法を作る、ということですね。もちろん、一廃も産廃も
区別なんかしません。皆さん、どう思われますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7月は、東京以外での公開セミナーがちょっと続きます。
7月11日 仙台で基礎編
7月17日 東京で現地確認編
7月29日 名古屋で基礎編
7月30日 名古屋で現地確認編
仙台、名古屋は、集客状況によっては、今年限りかもしれません。
ご検討ください。