議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

今年のエコプロセミナー、面白くなりそうです

2015年10月26日 11時10分21秒 | ニュースクリッピング
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こんにちは。

今年のエコプロセミナーは、なかなか面白くなりそうです。

【エコプロ2015】廃棄物管理の法と実務セミナー
~EU、日本、アジアの廃棄物管理と廃棄物管理者検定~

 
つまり、今後の廃棄物処理法を“国際比較”で占います!!


環境新聞やら、日経エコロジーやら、INDUSTやらのメディアでも
廃棄物処理法改正はテーマとして取り上げられているのですが、
結局「抜本改正やるべし」という話題で盛り上がります。

とはいえ、今回の改正は時間不足で、ちょこっとした微調整しか
されないでしょう。

そういえば、最近環境省が
廃棄物の適正処理の更なる推進に向けた廃棄物処理法の点検業務
なんてのを公募したのですが(やはり、来年3月が納期だそうで)、
この点検を次回、次々回の大改正に如何に生かしていくのかが
重要だと思っています。

今年のエコプロセミナーも、そんな大改正=廃棄物の定義問題を
テーマにやります。
手始めに、EUの廃棄物の定義の動向を扱い、アジアにおける動向、
そして日本でなにが起こっているのかを考えます。

■大学教授をお呼びします!!

EUパートの講師には、上智大学の織教授をお招きしています。

私が、環境法政策学会で発表内容を拝聴して、是非にとのお願いをして、
環境省の審議会の直前の時間に滑り込みで登壇していただくことに
なりました。

以下、まだウェブではアップしていませんが、織先生から頂いたばかりの
案内文です。そそられます。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
日本では、「廃棄物」の定義の解釈により、リサイクルへの
移行が阻害されているという指摘がなされている。こうした中、
EUでは2008年の『廃棄物枠組み指令」改正により、『廃棄物性終了」
『副産品」の定義が挿入され、「廃棄物」から「資源」への移行がより
容易、明確になってきた。
こうしたEUでの動向から日本が学べることは何か?現在の日本の
廃掃法上の問題をEUの廃棄物政策と比較しながら解説していく。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

織先生は、今のところ、無難な人選をする(?)メディアの常連発言者では
ありませんが、絶対聞く価値アリです。

それと、すみません、エコプロのチラシには掲載されていませんので
直接こちらからお申し込みください。
 
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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エコプロセミナーの予備知識として、日本のリサイクル法制度を知る
ためにも、こっちも絶対聞く価値アリです。

環境関連法セミナー【廃棄物・リサイクル関連法編】
 11/19 東京飯田橋で、14時スタートです。
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誤変換、誤記載の答え+衝撃の提言

2015年10月06日 12時25分23秒 | 日経エコロジー
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前回のネタ、日経エコロジーの誤変換、誤記載についてですが、
2個と思っていたのですが、ご指摘いただいて、
増えてしまいました。。。スミマセン。


①誤(産棄処分業) →正(産廃処分業)
 p.84 右段の真ん中より少し下

⇒これには、気付かれた方がいらっしゃいませんでした。
 「産業廃棄物」を「産廃」に短縮する際に、間違って
  削除したから発生したミスでしょう。


②誤(法廷記載) →正(法定記載)
 p.85 右上の罰則の解説欄

⇒これは、よくある誤変換です。


③誤(エドウィン)→正(エドウイン)
 p.85 左段の真ん中

⇒これには、気付きませんでした。そうだったんですねぇ。
 エドウインさん、失礼いたしました。


また、表現の問題についてご指摘いただきました。


④誤(契約書を締結)→正(契約書を取り交わす)
 p.84 中段の一番下

⇒契約書は締結するものではなく、取り交わすもの。
 契約は締結するもの、なんですね。おっしゃる通りです。
 しかし、これは不正確と思いつつも、文字数、言い回し
 の関係でこのような表現をしています。今後も、この
 表現は継続することになると思います。スミマセン!!
 

⑤誤(委託基準を犯さない)→正(委託基準を侵さない)
 p.85 右段下から3行目、 左段下から2行目

⇒「犯す」は、法の基準に違反する、「侵す」は侵害する
 意ですので権利や領土に対して使います。
 したがって、これは間違いではないと思います。
 実際は「違反」という言葉を使うことの方が多いですが。


⑥誤( 卸し )→正( 降し )

⇒これは、廃棄物処理法第7条、第14条などに「積卸し」と
 ありますので、こちらに準拠しています。
 したがって、これも正しいと扱いたいと思います。

ということで、①に気付かれた方がいらっしゃいませんでしたので、
当選者はゼロということに、一応、させていただきます。。。

しかし、他にもミスがあったのに、偉そうなことを言っている
場合ではありません。最も多くのご指摘を頂いた、TMさんに
景品をお送りします。


ありがとうございました。

そして

おめでとうございます!!パチパチパチパチ

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ちょっと、衝撃です。

東京都産業廃棄物協会に加盟されている方、今月の会報
「とうきょうさんぱい」
はご覧になったでしょうか。

全産廃連から東産協に、廃棄物処理法改正に関する意見聴取が
来たそうで、それへの回答が掲載されていました。
で、4ページに「排出事業者処理責任として強化すべき事項」という
タイトルで、

【廃棄物処理法第12条第7項に規定する排出事業者の「処理状況
 確認等の努力義務」を見直し「義務化」していただきたい。】

という提言がありました。ただし、優良認定業者は免除することにして、
認定を受けるインセンティブとしたいということです。

マジっすか????

どうせ通らないと踏んで、提言としているのでしょうか。

排出量での裾切りとか作るんでしょうか。

処理状況確認って、現地確認だけでなく公開情報を確認する
間接確認もありますが、レポートの作成、保存も義務化する
のでしょうか。

優良でない業者に対しては、現地確認の受け入れを義務化するの
でしょうか。

うーむ、興味深い提言ですが、現時点では、とりあえず反対です。
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