議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

建設廃棄物の元請=排出事業者に関する事務連絡

2010年05月31日 05時01分04秒 | ニュースクリッピング
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

■通知ではなく事務連絡
建設廃棄物の排出事業者を一律元請とすること、という改正について
事務連絡が出ました。

このページから、リンクが貼ってあります。


そもそも、事務連絡って、何だか知っていますか?
いわゆる通知よりも非公式なもので、単に事務的に連絡事項を伝達している
だけ、という軽い(?)ものです。

なぜ、そんな中途半端なものを、今この時期に出したのかというと、この改正
内容について自治体の現場でも「??」が噴出していたからに違いありません。
普通に考えれば、もっと後に政省令が出て、施行通知でさらに細かく説明
されるはずですから。

■その内容
で、その内容のポイントはです。
条文のとおり、(無許可の)下請けは処理委託するときは委託基準を
守らなければならないわけですが、その際、元請はそのことを知っていた、
場合には、下請けに委託したことになる=委託基準違反になる、さらに
下請けは受託禁止違反(=法第14条第12項)になる、ということです。

無論、元請が知らないところで下請けが(勝手に)処理委託した場合は、
違反を問われないことになりますが、法第19条の5第1項第4号不適正処理
となった場合は元請にも措置命令が出される(連帯責任を負う)ことに
なります。

私は、「下請けがやむを得ず処理委託する場合は、大きな声では言えないが
目をつぶらないわけでもないよ」ということかなぁ、であれば「玉虫色の
グレーな落としどころでよしとしよう」と思っていました。でもここで、
元請も下請けも違反だとデカデカと書かれてしまいました。しかも、
知らなかった場合でも、19条の5の措置命令対象です。

これが、普段は公表されない事務連絡を使って?、一般に公表されました。

厳しいですねぇ。事実上、元請は孫請け、ひ孫受けの廃棄物や委託内容まで
管理しきれないと思うのですが。。。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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本のプレゼント企画、申し込みを締め切りました。
厳正な抽選の結果については、次号(メルマガのみ)でお知らせします。


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多量排出事業者に関する改正

2010年05月27日 06時07分03秒 | コンサル日誌
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

ずいぶんとご無沙汰してしまいました。
先週、先々週とかなり立て込んでおりまして、手がつけられません
でした。

さて、日経エコロジーでの出版記念法改正セミナーは、2回実施して
合計で約170名様にご参加いただきました。ありがとうございます。

政省令が出揃っていない段階であるのに、これほど多くの方にお集まり
いただけたとは、少し驚きでした。政省令、通知が出た際にも実施する
予定です。今回参加されなかった方も、その際には是非ご参加ください。

■誤解なきように
そのセミナーで触れた、多量排出事業者の件でご質問を受けました。

・事業者単位での報告を可能とする予定
・省エネ法のように全事業所の合計で多量排出事業者になるか
 どうかが決まるのではない。
・とはいえ、事業者単位での把握が推奨されていると見るべき

という主旨の話をしたのですが、
「改正省エネ法のように全事業所の合計で多量排出事業者になるか
どうかが決まる」という説明に聞こえた方がいらしたようです。
つまり、400tの事業所が3箇所ある事業者が多量排出事業者になる、
と聞こえてしまったようです。

私の語尾が不明瞭だったようです。申し訳ありません。


■確認ですが、
 多量排出事業者の定義は、従来どおり事業所ごとに普通の産廃が1000t/年、
特管産廃が50t/年出たかどうかで判断します。
 ただ、今後は報告が事業者単位でできるようになる、ということです。
事業者単位での報告は義務ではありません、念のため。

なお、改正法の条文では記載されていませんが、以下の専門委員会の報告書の
p.11~12の内容は、政省令で改正する予定、とのことを環境省から聞いて
います。詳しくはこちらをご覧ください。

廃棄物処理制度専門委員会報告書
あくまで「予定」ですよ。

■プレゼントの申込み期限
 さて、本のプレゼントの申し込み期限の月末が迫ってまいりました。
現時点で46名様からの申込みをいただいております。ありがとうございます。

お申込みは、こちらからどうぞ。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/832e2cb0bd44dacb2d0c6549b2dfc2ff


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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今日、明日は連日セミナーです。最近はテレビ会議でのセミナーが増えて
来ました。安く上がりますよ、いかがでしょうか?

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本のプレゼント企画

2010年05月17日 05時54分07秒 | 余談コーナー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

今回はプレゼントのご案内です。
私のお友達、、、いや大先輩の元山形県職員のBUNさんこと長岡文明さん
の本を抽選で1名様にプレゼントします。

ここまでわかる!廃棄物処理法問題集
長岡 文明,廃棄物処理法研究会
産業環境管理協会

このアイテムの詳細を見る


私の本は、排出事業者向けで、よくある質問に注力していますが、長岡さんの
本は廃棄物処理法全体を網羅した問題集です。

作成に当たった方も、「えっ、そうだったの?」という、ちゃんと調べて初めて
分かったような規定も盛り込まれるなど、普通に条文や通知をさらっと読んだ
だけでは気づかないことを取り上げています。

一方で、問題の難易度を3段階に分けているので、初心者向けの問題もあります。
363問なので、1日1問で、正月とお盆をお休みしたら、1年で完了、ということ
だそうです。


■お申し込み方法
下記URLから必要事項をご記入の上、お申し込みください。

http://www.aise.jp/horiguchi/gift/

お申し込みいただいた方には、自動的にメルマガもお送りしますが、
不要な方はお手数ですが別途解除手続きをしてください。そんな方は
申し込まれないと信じていますが。。。

★締め切り 2010年5月31日

★当選は、「商品の発送をもってかえる」のではつまらないので、メルマガ上
 での氏名の発表とします。ブログには載せませんので、ご安心ください。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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アマゾンでご購入された方、私の本に是非レビューお願いします。
かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻
堀口昌澄
日経BP社

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兼任する場合は届出??

2010年05月13日 09時13分25秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

日経エコロジーで連載している「廃棄物処理法Q&A」とは別で、
2回にわたって廃棄物処理法改正を扱いました。おそらく現状
一般に入手できるものの中で、改正状況について明文化されて
いない情報がもっとも多くまとまって入っている資料となって
いるはずです。

環境省への細かい取材がベースですので、当然ですが。

衆議院の環境委員会での議事録は、以下のURLから「環境委員会」
さらに「平成22年4月16日」をクリックして、
「第174回国会 環境委員会 第8号(平成22年4月16日(金曜日))」
で閲覧できます。
こちらも、参考になるはずですが、この記事以上のものはなかった
ように思います。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_rchome.htm

現在、法案は参議院に送られているところですね。

■兼任する場合は届出??
さて、連載している「廃棄物処理法Q&A」のお隣の「改正省エネ法Q&A」は
ご覧になったでしょうか。
エネルギー管理統括者の兼任についてまとめられていますが、
兼任する場合は国に届け出ることになるようです。兼任できる場合の
基準まであります。
一方の廃棄物処理法の技術管理者、特別管理産業廃棄物管理責任者の兼任
については、よいとも悪いとも何にも書いてありません。
私の本の144ページには解説してありますが・・・。

この差は何なんでしょうか。

おそらく、制度を作る段階であれば、色々な手当てができるのでしょうが、
いったん走り出してしまうと、後から手を加えるのが難しい、ということ
なのだと思います。そう考えると、30年以上の歴史がある廃棄物処理法の
大改正はやはり大仕事なのでしょう。古い法律は他にも沢山ありますが、
廃棄物処理法と同様、大改正を出来ずにすくんでいるものは多いようです。

しかし、だからこそ廃棄物処理法の大改正をすることで、他の法律にも
大改正の勇気を与えることができるのではないかと思います。逆のケースも
あるかもしれませんが・・・。日本の現状を打破するためにも、必要な
ことと考えています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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改正内容、もっと詳しく知りたい方は、来週日経BP社と開催する
セミナーにご参加ください。
http://business.nikkeibp.co.jp/nbs/eco/semi100519/
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アンケートを環境省に提出しました

2010年05月10日 08時24分38秒 | コンサル日誌
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

2月に実施した無料の法改正セミナーで行ったアンケート結果を、
先日ようやく環境省の方に提出しました。改正作業に直接携わって
いる方のところです。基本的には、政省令の作りこみに生かして
いただければ、という趣旨のものです。

国会審議の真っ最中で、政省令どころではない状況でしたので、基本的に
お渡ししただけで終わりました。今後に生かしていただけることを期待
しましょう。

なお、法改正について要望を出してくるところは、他にはないということ
です(実は、しょっちゅうコメントしています・・・)。業界団体は、
結局いわゆる原課経由での要望提出なので、直接環境省に要望を出すわけで
ありません。そうすると、確かに他にはないでしょうね。

■アンケートの中の紹介を少しだけ(改正案文公表前に取ったアンケートです)。

まずは、産廃、一廃の区分を含んだ抜本改正の必要性については、19名中17名が
「非常にそう思う」と「そう思う」という回答でした。
私にとって想定内でしたが、環境省の方にとっても想定内だったはずです。
環境省の方だって、現状の廃棄物処理法に問題がないと思っているわけでは
ありませんから。

現地確認については、公表項目をちゃんと決めてもらって、それの確認で
OKとするなら、許容するという回答が多かったようです。大企業が多かった
からでしょうけど。
まずは写真が分かりやすいでしょうが、通知がどうなるか、注目ですね。

電子マニフェストの義務化については、否定的な意見が9割でした。そりゃそう
でしょうね。スマートフォンの無料貸し出しとセットにすれば、賛成票が増える
かも??

建設廃棄物の排出事業者一元化については、肯定的な意見が多かったですが、
孫請けを元請が管理するのは不可能なのではないかという意見がありました。私も
同意見ですが、今回の改正はそこを何となく逃げられるようにしています。うまい
改正なのですが、真面目な事業者にとっては結局は悩みの種になりそうです。。。

他にも色々ありましたが、とりあえずはこれくらいで。

■陳情の受付窓口
実は、政務三役に直接渡したいと思っていたのですが、例の「陳情の
類は幹事長室で一元的に受けている」ということで、門前払いでした。
別に民主党に渡したいのではないのですが、政府内の政治家の方に
アクセスできないというのは、納得の行かないところです。

まぁ、どうせ政治家の方に話しをしても、ここまで詳しいところは分から
ないと思うので、いいんですけど。

■お知らせ
BUNさんこと、長岡文明さんの著書を1冊プレゼントできることになりました。
書名は「ここまで分かる 廃棄物処理法問題集」です。

私の新刊本「かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻」もよろしく
お願いします!!

詳細は追ってご連絡します。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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昨日、近所の花屋さんで菖蒲を買いました。今年は菖蒲が泥で汚れた
状態で入ってきたそうですが、40年間この仕事をやってきた中で
こんなことは初めてだそうです。

直前まで雪に埋もれていたからではないか、とのことです。

異常気象ですねぇ。

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