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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。
■通知ではなく事務連絡
建設廃棄物の排出事業者を一律元請とすること、という改正について
事務連絡が出ました。
このページから、リンクが貼ってあります。
そもそも、事務連絡って、何だか知っていますか?
いわゆる通知よりも非公式なもので、単に事務的に連絡事項を伝達している
だけ、という軽い(?)ものです。
なぜ、そんな中途半端なものを、今この時期に出したのかというと、この改正
内容について自治体の現場でも「??」が噴出していたからに違いありません。
普通に考えれば、もっと後に政省令が出て、施行通知でさらに細かく説明
されるはずですから。
■その内容
で、その内容のポイントはです。
条文のとおり、(無許可の)下請けは処理委託するときは委託基準を
守らなければならないわけですが、その際、元請はそのことを知っていた、
場合には、下請けに委託したことになる=委託基準違反になる、さらに
下請けは受託禁止違反(=法第14条第12項)になる、ということです。
無論、元請が知らないところで下請けが(勝手に)処理委託した場合は、
違反を問われないことになりますが、法第19条の5第1項第4号不適正処理
となった場合は元請にも措置命令が出される(連帯責任を負う)ことに
なります。
私は、「下請けがやむを得ず処理委託する場合は、大きな声では言えないが
目をつぶらないわけでもないよ」ということかなぁ、であれば「玉虫色の
グレーな落としどころでよしとしよう」と思っていました。でもここで、
元請も下請けも違反だとデカデカと書かれてしまいました。しかも、
知らなかった場合でも、19条の5の措置命令対象です。
これが、普段は公表されない事務連絡を使って?、一般に公表されました。
厳しいですねぇ。事実上、元請は孫請け、ひ孫受けの廃棄物や委託内容まで
管理しきれないと思うのですが。。。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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本のプレゼント企画、申し込みを締め切りました。
厳正な抽選の結果については、次号(メルマガのみ)でお知らせします。
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普通に考えれば、もっと後に政省令が出て、施行通知でさらに細かく説明
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■その内容
で、その内容のポイントはです。
条文のとおり、(無許可の)下請けは処理委託するときは委託基準を
守らなければならないわけですが、その際、元請はそのことを知っていた、
場合には、下請けに委託したことになる=委託基準違反になる、さらに
下請けは受託禁止違反(=法第14条第12項)になる、ということです。
無論、元請が知らないところで下請けが(勝手に)処理委託した場合は、
違反を問われないことになりますが、法第19条の5第1項第4号不適正処理
となった場合は元請にも措置命令が出される(連帯責任を負う)ことに
なります。
私は、「下請けがやむを得ず処理委託する場合は、大きな声では言えないが
目をつぶらないわけでもないよ」ということかなぁ、であれば「玉虫色の
グレーな落としどころでよしとしよう」と思っていました。でもここで、
元請も下請けも違反だとデカデカと書かれてしまいました。しかも、
知らなかった場合でも、19条の5の措置命令対象です。
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管理しきれないと思うのですが。。。
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