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こんばんは。
本当にご無沙汰してしまいました。
10月はこれまでになく忙しい月でした。ちなみに、11月もかなり
大変です。エコプロの法改正セミナーまで、息つく暇もなさそう
です。。。
とはいえ、パブリックコメントだけは出さなければと思い、
議論de廃棄物の更新は後回しになってしまいました。
それどころか、コメントやご質問を頂いたにも関わらず、全く
お返事できておらず、誠に申し訳ありません。
この場を借りて、お詫びいたします。
さて、皆さんはパブリックコメントを出されたでしょうか。
期限は確か、来週の月曜です。
以下、私がつい先ほど出したパブコメです。ご参考まで。
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・該当箇所
1.帳簿(法第12 条第13 項関係)関係
・意見内容
「事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において
自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者」とのことだが、
現行法において処分の定義は明確ではない。工具を使った分別、
解体などを処分とみなすのかなど、判断に迷うこともあるため、
帳簿の対象とする処分行為を具体的に限定列挙するか、処分の
定義を明確にするべきである。
・理由
法の規定を明確化するために必要である。
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・該当箇所
1.帳簿(法第12 条第13 項関係)関係
・意見内容
「事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら
当該産業廃棄物の処分を行う事業者」とのことだが、きめ細かな
リサイクルを推進するために必要な分別、解体、切断などの簡易な
ものについては適用除外としていただきたい。
・理由
排出事業場から回収してきた廃棄物を拠点で解体することは、
作業員にとってただでさえ負担である中、これほどの煩雑な
帳簿の備え付けも要求されることとなると、よほどの経済的
インセンティブがある場合を除いて解体、分別を断念せざるを
得ない事態が発生すると思われる。
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・該当箇所
4.処理困難通知
(4) 処理困難通知を受けたときの事業者の適切な措置の内容
・意見内容
処理困難通知は複数の排出事業者が同時に受けることになる。
各事業者が専門知識もない中、個別に適切な措置をとることは事実上
困難であると思われる。効果的かつ効率的な措置が取れるように、
行政が中心的な役割を果たせるようになんらかのガイドラインの策定が
必要である。
また、おそらくは行政を交え、各事業者で役割分担、措置内容の調整を
したうえで措置を実行に移すことになるため、通知を受けてから30日以内に
報告書を出すという期限は現実的ではないと考える。少なくとも60日は
必要なのではないか。
・理由
事業者の適切な措置が、迅速かつ効果的に行われるようにするために
必要と考える。
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・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
・意見内容
建設工事の定義を明確にされたい。建設業法のように、限定列挙するなど。
・理由
今回の改正により建設工事の排出者は必ず元請業者となり、例外は
なくなった。これにより、建設工事の定義は、許可の要否に関わる重要な
基準となり、罪刑法定主義の精神にのっとるためにも、建設工事の定義を
明確にしなければならない。
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・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
・意見内容
エアコンの設置工事、地デジアンテナの設置工事、省エネ窓ガラスの
設置工事、屋上緑化工事など、今後は建築物の省エネ対応、リフォーム工事が
増加するものと思われる。いずれも、元請が(特に中小企業の場合)現場には
いない、排出事業者としての役割を果たさない、という状況が考えられるが、
その場合下請けはその場に廃棄物を置いておくことはでず、やむなく持ち帰る
ことになるだろう。
そのため、このような小規模の工事については裾きりするか、今回規定される
下請負人の自社運搬の条件を現実的なものとすべきである。下請けの
不適正処理等について、元請を19条の5の措置命令の対象とするのであれば、
下請負人の自ら運搬は現行法の運搬基準のみで十分だと考える。
・理由
現行案どおりで成立したとしても、小規模の工事で、下請けにほぼまる投げ
されている工事は、今までどおりの運用が続く可能性が高い。守れない法律
を作ってしまっては、誰も守っていない=現場がまともに取り合わなくなってしまう。
現実的な規定を作り、周知することで意味のある法律とすべきである。
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・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
・意見内容
十分な周知期間と経過措置を設けるべきである。
・理由
現行法で下請負人が排出事業者となっていたタイプの建設工事について、
今後は元請業者が排出事業者となるわけだが、4月1日もしくは5月19日に
施行するならば、多くの事業者でこれの切り替えにかかる時間は不足する
だろう。実際に対応に動き出すことができるのは、政令が確定してからであり、
そこから「運用ルールの取り決め、社内関係者への説明、社外関係者への
説明、処理業者の現地視察、契約締結」を全社的に完了するのは、年度末
であることを考えれば相当難しいであろう。
守れないことを承知で法を施行することなどあってはならず、さらにそれに
基づいて刑罰、行政処分が行われる可能性があることを踏まえれば、一定の
経過措置を設けるべきである。
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・該当箇所
7.産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
・意見内容
「産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、
当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。」とのことだが、
許可権限を単純に都道府県知事としなかった理由を示されたい。具体的には、
どのような関係者からどのような意見が出されたのか、それについてどのように
検討されたのか、現在の案に決定した理由について説明していただきたい。
これがない限りは、現行の案の理由は全く理解できず、このまま確定とする
ことは到底認めがたい。
・理由
地方分権との関係であると想定されるが、「一の政令市云々」となった検討
プロセス、議論の内容、現在の案に決定した理由については公式の資料では
説明されていないのではないか。この規定が廃棄物処理法の目的に沿って
いることが明らかであるならば説明は不要だが、そのように考えることはできない。
公平かつ透明性のある政策決定プロセスとするため、またパブリックコメントの
場で的確な意見提出をできるようにするためにも十分な説明が必要である。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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パブコメは、質よりも量だそうです。
つまり、同じようなコメントでも、沢山の方からコメントが出てきたほうが、重視される
ということです。
ということで、お読みいただいて共感された場合は、コピーされてもよいので
是非コメントを出してください。
送付先は「hairi-sanpai@env.go.jp」です。
記入要領は以下のとおりです。
【記入要領】
(宛先) 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等パブリックコメント担当
(件名)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・該当箇所(どの部分についての意見か該当箇所が分かるように、1.(1)~(3)の区別、ページ及び項目名を明記してください。)
・意見内容
・理由
■詳細は、
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13007
をご覧ください。