議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

平成22年1月~10月犯罪統計

2010年11月24日 17時00分14秒 | ニュースクリッピング

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警察庁から、平成22年1月~10月の犯罪統計が出されました。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001028576&cycode=0

データが集まるのが早いですねぇ。逆に、廃棄物関連の統計データの遅いこと
遅いこと。11月4日に公表された各種許可の状況は、19年度の実績です。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kyoninka.html

さて、エクセルでは「第8表」のシート、PDFでは39ページに
「第8表特別法犯 主要法令別 送致件数・人員 対前年比較」
という表があります。

殺人、強盗などの刑法犯以外の、特別法の犯罪の統計資料です。

27個ある法律の中で、廃棄物処理法は覚せい剤取締法、軽犯罪法に次いで
堂々の第3位です。銃刀法とか、売春防止法とか、貸金業法より多いんですね。

なお、大汚法、水濁法など他の環境関連法は件数が少ないためか触れられて
もいません。廃棄物処理法の偉大さ??を再確認しました。

表を転記しました。ご参考ください。

覚せい剤取締法 13,496
軽犯罪法 13,099
廃棄物処理法 5,530
銃刀法 4,897
入管法 3,532
青少年保護育成条例 2,624
大麻取締法 2,503
風営適正化法 2,279
売春防止法 1,029
毒物及び劇物取締法 865
麻薬等取締法 551
著作権法 537
商標法 504
児童福祉法 321
貸金業法 277
出資法 272
公職選挙法 158
薬事法 120
火薬類取締法 100
労働基準法 33
外国人登録法 29
関税法 28
あへん法 22
宅地建物取引業法 15
不正競争防止法 13
外為法 7
競馬法 6


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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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アミタのグループ会社のエコブレーンで、CSRジャパンというサイトを
開設しました。
http://www.csr-japan.jp/
CSRレポートのポータルサイトなのですが、「経営責任者メッセージ」や「環境対策」
などのテーマごとに各社のレポートを比較できるなど、レポートを読む人、
さらにはCSRレポートを作成、公表する人にも役に立つような工夫をしています。

ご利用は無料ですので、まだ皆さんの会社のレポートが掲載されていない
場合は、是非お申し込みください。手続きは簡単です。
https://business.form-mailer.jp/fms/d8801b6c3399

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グリーンイノベーション

2010年11月18日 00時11分25秒 | 政策提言
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内閣府の行政刷新会議でグリーンイノベーションWGというものを
やっています。第6回会合を11月11日に実施したのですが、資料
が公開されています。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2010/green/1111/agenda.html

このページに「検討項目候補一覧」として、環境分野における規制・制度改革の
検討項目が挙げられています。廃棄物処理法についても、かなり力を入れて
取り上げられています。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2010/green/1111/item_101111_01.pdf

これまでにも、規制改革会議などで廃棄物処理法の規制改革の議論がされて
来たのですが、今回は佐藤弁護士がとりまとめをされています。そのためも
あって、かなり具体的な内容になっています。ちょっと楽しいですよ。興味
ある方はお読みください。

実は、かねてよりご案内している、今度のエコプロダクツ展のセミナーでは
佐藤先生にもご登壇いただくのですが、このWGについてもお話頂く予定です。
今後の廃棄物処理法の改正の方向性について、参考になると思います。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000787.php
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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廃棄物処理法省令改正のパブコメが出ました、、、ってドキッとしますが
何のことはありません、広域認定の前身の広域再生利用指定制度を完全廃止します
ということです。

異論がある方は、いないと思いますが、コメントどうぞ。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13127
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謎の行政処分

2010年11月11日 23時40分38秒 | ニュースクリッピング
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読者の方から、面白い行政処分の紹介を頂きました。

豊田市が豊田市の庁舎管理が不適切であるとして、豊田市を行政指導した
とのことです。庁舎から出る廃棄物は、豊田市が排出事業者になるのに、
契約書もマニフェストも運用していなかったためだそうです。

庁舎管理における廃棄物処理に係る不適切事務 <廃棄物処理法違反>について
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1218573_7011.html

ところが、この事件に関連してサンエイという業者が事業停止命令を受けて
います。

産業廃棄物処理業の停止命令について
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1218574_7011.html

どうやら、この庁舎からの廃棄物のマニフェストに記載不備があった
ためということのようです。排出事業者である豊田市ではなく、この業者
だけが行政処分を受けているのです。

なんででしょうか?

■豊田市に聞きました
ということで、豊田市に電話で聞いてみました。

サンエイは、庁舎の設備管理をしていて、契約書もマニフェストも排出事業者
として運用していたのです。(モノの流れとしては、運搬は他の業者で
処分はサンエイ自身が請け負っていたようです。)
ということは、設備管理の一環でマニフェストを交付し、その記載不備が
あった場合には、その設備管理会社は違反を問われるということです。

□ちょっと脱線・・・今回の法改正について
今回の法改正で、下請けが委託する場合について、わざわざ委託基準や
マニフェストの適用を明記しました(新法第21条の3第4項)。これにより、
排出事業者でない者が、他人の廃棄物の処理委託をする場合には、
法の適用がないということが図らずもハッキリとしました。
そうすると、設備管理会社はマニフェスト違反を問われないはず、と
思えなくもありませんが・・・。
(個人的には、「設備管理で出てきた汚泥の排出者は、設備管理会社である」
という考え方も十分アリだと思いますが、少なくとも豊田市の担当官は
あくまで豊田市の廃棄物であるとの判断のようです。)
□脱線おわり

■やりすぎなのでは?
今回のケースは設備管理業務での違反を元に、設備管理とは直接関係がない
処理業の事業停止を出したということです。

しかも理由が、
 実際の排出事業場である「豊田市役所」ではなく「サンエイ㈱サービス
 事業部」と記載した
からだそうです。これは事業停止をさせるほどの違反なのでしょうか?

それになんといっても、監督すべき豊田市がちゃんと法令順守していな
かったために引き起こされた事件です。そしてその豊田市は、そもそも
許可を持っていないため、許可取り消しなどの行政処分を受けません。

■教訓
この程度の違反でも、行政処分を受けることがあります。処理業と
設備管理、ビル管理を兼業されていることがよくありますが、思わぬ
ところで足をすくわれかねません。
しかも、事業停止命令ですので、改正後であれば排出事業者に
処理困難通知を出さなければならない事態です。倒産してもおかしく
ないでしょう。恐ろしい話です。

この機会に、オーナーさんに管理してもらうように交渉しても
よいと思います。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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おかげさまで、エコプロの法改正セミナーの申し込みが好調です。
今日は、他の2人のスピーカーの方と打ち合わせをしたのですが、
盛りだくさんの内容となりそうです。今後の法改正のテーマに
ついても、最新の内容がお伝えできそうです。
排出事業者の方、建設業界の方、処理業者の方、是非お申し込み
ください。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000787.php

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モレスキンと超整理手帳を合体

2010年11月11日 07時52分13秒 | 余談コーナー
久々の、廃棄物とは全く関係ない番外編です。

皆さんは、来年のスケジュールとか入ってきていません
でしょうか。そろそろそんな時期なんですね。書店や文具店では
もう来年の手帳が売り出されています。

私はここ数年、超整理手帳ユーザーだったのですが、最近
話題のモレスキン(moleskine)に興味を持ちはじめました。とはいえ、
超整理手帳の蛇腹式のスケジューラは捨てがたく、両方一緒
に使えないかと考えて、合体しちゃいました。

こんなことやっている人、まだほとんどいないのではない
でしょうか。

ここから先は、超整理手帳を扱ったことがない方には意味が
判らないかもしれませんが、ご了承ください。モレスキンは
実物を知らなくても、たぶん理解できるでしょう。

■超整理手帳とモレスキンの合体方法
モレスキンには、最後にポケットがついていますので、
超整理手帳をそこに入れてしまおうという目論みです。調べて
みたら、モレスキンのLargeと超整理手帳は長さがほとんど
同じです。
ただ、超整理手帳が微妙に長いということで、上下を少しずつ
切りました。
もちろん、切ったのは差し込む部分(ベロ?)だけです。
それも、壊れにくいように、切った部分の端から緩やかなカーブ
を付けて元の長さに戻してます。



で、こいつをポケットの蛇腹の上の段に寄せて入れました。
下の段だと、幅が狭いので。
ポケットの中には、既に他のメモが入っているのが見えます。


なお、当然ですが、ポケットが右向き(口が左を向いている)
です。超整理手帳はもともと左向き用ですので、ベロを
反対側に折る必要があります。簡単です。

すると、こんな感じになります。


閉じたところ。まだ今年の分が見えてます。


開いたところ。こっちは、来年の分が見えています。

モレスキンを閉じるとこうなります。違和感ほとんどなし。


ただしこれは、半年強のスケジューラしか入れていません。
1年分入れると、さすがに分厚いので。

■使い勝手
スケジューラは横幅がモレスキンの半分しかありません。
でこぼこしてモレスキンが書きにくいのではないかと思い
ましたが、最後のページまでそれほど問題なく書けそうです。
一番端の紙が分厚いからかもしれません。

カンガルーホルダとか、TODOリストとかアイデアノート
とか、いらなくなっちゃいました。
野口さんに怒られそう・・・。

ということで、今年(来年というべきでしょうか)はこれで
行きます。既に2週間使っていますが、違和感なしです。
問題は、モレスキンを今後どう活用するか、ですね。

よかったら、ご参考ください。
コメント (1)
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資格制度について

2010年11月10日 00時25分32秒 | コンサル日誌
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エコプロダクツ展で法改正セミナーをやります。申し込み受付を開始
しました。少々高いですが、ただの改正内容の説明ではありません。
パネルディスカッション+他では得られない特典付きです。
詳細はこちら↓をどうぞ。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/000787.php

さて、今年4月にも、日経BP社と共同で「~虎の巻」出版記念の法改正
セミナーを開催しました。
その際、廃棄物管理についての資格制度を検討中である旨発表しました。
アンケートも取らせていただいたのですが、その後の動きについて
ご説明しておりませんでした。
(資格制度については、過去にこの記事で軽く説明しています)

実は、複数の会社から自社用の制度開発のご要望を頂いており、どのように
進めるべきか検討をしておりました。その結果、とりあえず現段階では、
個別に頂いているご要望にお答えすることを優先する方向になっています。

ただ、完全に各社ごとにオリジナルで制度設計して、それに基づいて問題を
作成するとなると少なからぬコストがかかります。そこで、スキル要件を
カテゴリー分け、レベル分けし、各社のご要望に応じて組み合わせるなどの
方法を考えています。

もちろん、将来的には業界標準となる基本パターンを構築できればと考えて
おります。
少し先になるかもしれませんが、時期が来れば改めてご案内できるかと
思います。乞うご期待!!

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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資格制度については、複数の方からご期待の声、進捗の問い合わせを
頂いておりました。
Y社Tさん、T社Nさん、T社Hさん、D社Kさん、ご報告遅れて、
申し訳ありませんでした。
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行政指導で産廃、一廃は変わりませんが・・・

2010年11月06日 08時45分28秒 | 日経エコロジー
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日経エコロジー12月号の「廃棄物処理法 実力診断」で

一般廃棄物について「市町村から産業廃棄物とみなしてよい
と指導を受けたため、産業廃棄物処理業者に処理委託しました」
という対応が正しいか

という設問について「正しくありません」を正解としました。

今日は、その続き(補足)です。

ある読者の方から
「『指導があれば、産業廃棄物扱いしてよい』という通知があると聞いたことがある」
というご質問を頂きました。

結論としては、そのようなものはありません。
おそらく、「自治体から言質をもらった」という話が伝言ゲームで「通知がある」
に変わったのでしょう。よくある話です。
こんな質問が出てくるのも、多くの自治体が同じような指導をしているからなのかも
しれません。

解説では、このような指導を受けた場合の対処方法として、市町村外の
一廃業者に委託する等々の方法を提示しました。

“問題と解説”としてはそれでよいのですが、ここで提示した対処方法も実際
には難しいのです。で、日経エコロジーでは書かなかったのですが、最終手段
として、
「行政指導の内容を議事録にまとめたうえで、産業廃棄物業者に委託する」
という方法に行き着きます。

そこで問題です。

Q:では、この方法は法律上問題ありますか?
A:あります。しかし、それ以外に処分する方法がない場合は、廃棄物処理法の
目的である「適正処理」を実施するために、やむをえないとして許容されると
いうべきでしょう。
ただし、一般廃棄物処理業者に委託することができない場合にのみ許容される
ものであり、当然のように産業廃棄物として扱うべきではないでしょう。

というのが、妥当な落としどころかもしれません。

それにしても区分、業種限については、早いところ改正したいです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来期は、処理業者さんを対象としたセミナーをできないかと考えています。
内容は、

◇排出事業者から信頼される契約書、マニフェスト管理
 排出事業者から記載がおかしいと指摘されないための管理のポイント
◇トラブル時対応ケーススタディ
 事故発生時を想定して、どう対処すべきか、何が起こりうるかを考える
◇排出事業者から評価される現地確認の対応方法
 現地確認を受け入れる際の準備、説明の仕方のポイント

のようなものを考えています。

どうでしょうか?やるかどうか未定ですが、よいアイデアをお持ち
の方がいらしたら、是非お寄せください。
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ようやくパブコメを出しました

2010年11月04日 07時38分14秒 | 政策提言
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こんばんは。

本当にご無沙汰してしまいました。
10月はこれまでになく忙しい月でした。ちなみに、11月もかなり
大変です。エコプロの法改正セミナーまで、息つく暇もなさそう
です。。。

とはいえ、パブリックコメントだけは出さなければと思い、
議論de廃棄物の更新は後回しになってしまいました。
それどころか、コメントやご質問を頂いたにも関わらず、全く
お返事できておらず、誠に申し訳ありません。
この場を借りて、お詫びいたします。

さて、皆さんはパブリックコメントを出されたでしょうか。
期限は確か、来週の月曜です。

以下、私がつい先ほど出したパブコメです。ご参考まで。
==============================
・該当箇所
1.帳簿(法第12 条第13 項関係)関係

・意見内容
「事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において
自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者」とのことだが、
現行法において処分の定義は明確ではない。工具を使った分別、
解体などを処分とみなすのかなど、判断に迷うこともあるため、
帳簿の対象とする処分行為を具体的に限定列挙するか、処分の
定義を明確にするべきである。

・理由
法の規定を明確化するために必要である。

==============================
・該当箇所
1.帳簿(法第12 条第13 項関係)関係

・意見内容
「事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら
当該産業廃棄物の処分を行う事業者」とのことだが、きめ細かな
リサイクルを推進するために必要な分別、解体、切断などの簡易な
ものについては適用除外としていただきたい。

・理由
排出事業場から回収してきた廃棄物を拠点で解体することは、
作業員にとってただでさえ負担である中、これほどの煩雑な
帳簿の備え付けも要求されることとなると、よほどの経済的
インセンティブがある場合を除いて解体、分別を断念せざるを
得ない事態が発生すると思われる。

==============================
・該当箇所
4.処理困難通知
(4) 処理困難通知を受けたときの事業者の適切な措置の内容

・意見内容
処理困難通知は複数の排出事業者が同時に受けることになる。
各事業者が専門知識もない中、個別に適切な措置をとることは事実上
困難であると思われる。効果的かつ効率的な措置が取れるように、
行政が中心的な役割を果たせるようになんらかのガイドラインの策定が
必要である。
また、おそらくは行政を交え、各事業者で役割分担、措置内容の調整を
したうえで措置を実行に移すことになるため、通知を受けてから30日以内に
報告書を出すという期限は現実的ではないと考える。少なくとも60日は
必要なのではないか。

・理由
事業者の適切な措置が、迅速かつ効果的に行われるようにするために
必要と考える。

==============================
・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

・意見内容
建設工事の定義を明確にされたい。建設業法のように、限定列挙するなど。

・理由
今回の改正により建設工事の排出者は必ず元請業者となり、例外は
なくなった。これにより、建設工事の定義は、許可の要否に関わる重要な
基準となり、罪刑法定主義の精神にのっとるためにも、建設工事の定義を
明確にしなければならない。

==============================
・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

・意見内容
エアコンの設置工事、地デジアンテナの設置工事、省エネ窓ガラスの
設置工事、屋上緑化工事など、今後は建築物の省エネ対応、リフォーム工事が
増加するものと思われる。いずれも、元請が(特に中小企業の場合)現場には
いない、排出事業者としての役割を果たさない、という状況が考えられるが、
その場合下請けはその場に廃棄物を置いておくことはでず、やむなく持ち帰る
ことになるだろう。
そのため、このような小規模の工事については裾きりするか、今回規定される
下請負人の自社運搬の条件を現実的なものとすべきである。下請けの
不適正処理等について、元請を19条の5の措置命令の対象とするのであれば、
下請負人の自ら運搬は現行法の運搬基準のみで十分だと考える。

・理由
現行案どおりで成立したとしても、小規模の工事で、下請けにほぼまる投げ
されている工事は、今までどおりの運用が続く可能性が高い。守れない法律
を作ってしまっては、誰も守っていない=現場がまともに取り合わなくなってしまう。
現実的な規定を作り、周知することで意味のある法律とすべきである。

==============================
・該当箇所
5.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

・意見内容
十分な周知期間と経過措置を設けるべきである。

・理由
現行法で下請負人が排出事業者となっていたタイプの建設工事について、
今後は元請業者が排出事業者となるわけだが、4月1日もしくは5月19日に
施行するならば、多くの事業者でこれの切り替えにかかる時間は不足する
だろう。実際に対応に動き出すことができるのは、政令が確定してからであり、
そこから「運用ルールの取り決め、社内関係者への説明、社外関係者への
説明、処理業者の現地視察、契約締結」を全社的に完了するのは、年度末
であることを考えれば相当難しいであろう。
守れないことを承知で法を施行することなどあってはならず、さらにそれに
基づいて刑罰、行政処分が行われる可能性があることを踏まえれば、一定の
経過措置を設けるべきである。


==============================
・該当箇所
7.産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

・意見内容
「産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、
当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。」とのことだが、
許可権限を単純に都道府県知事としなかった理由を示されたい。具体的には、
どのような関係者からどのような意見が出されたのか、それについてどのように
検討されたのか、現在の案に決定した理由について説明していただきたい。
これがない限りは、現行の案の理由は全く理解できず、このまま確定とする
ことは到底認めがたい。

・理由
地方分権との関係であると想定されるが、「一の政令市云々」となった検討
プロセス、議論の内容、現在の案に決定した理由については公式の資料では
説明されていないのではないか。この規定が廃棄物処理法の目的に沿って
いることが明らかであるならば説明は不要だが、そのように考えることはできない。
公平かつ透明性のある政策決定プロセスとするため、またパブリックコメントの
場で的確な意見提出をできるようにするためにも十分な説明が必要である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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パブコメは、質よりも量だそうです。
つまり、同じようなコメントでも、沢山の方からコメントが出てきたほうが、重視される
ということです。

ということで、お読みいただいて共感された場合は、コピーされてもよいので
是非コメントを出してください。

送付先は「hairi-sanpai@env.go.jp」です。

記入要領は以下のとおりです。

【記入要領】
(宛先) 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等パブリックコメント担当

(件名)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・該当箇所(どの部分についての意見か該当箇所が分かるように、1.(1)~(3)の区別、ページ及び項目名を明記してください。)
・意見内容
・理由

■詳細は、
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13007
をご覧ください。
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