議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

措置命令

2007年06月29日 20時01分16秒 | 過去の疑義照会
問109
収集、運搬業者の持つ保管施設(廃油タンク)から廃油が流出し、付近の河川に流れ込んだ。この業者は他に同様のタンクを3基有しており、これらのタンクも破損及び廃油の流出のおそれがあるで、法第19条の2第1項に規定する措置命令をかけたいがどうか。


当該保管が処分行為と認められるものであれば法第19条の2第1項に基づき、施設の回収を命ずることもできる。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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氏名又は名称

2007年06月29日 05時28分55秒 | コンサル日誌
■氏名又は名称とは?
 「氏名又は名称」を記載するように、という規定があちこちにあります。たとえばマニフェストや掲示板などなど。ところで、「氏名又は名称」ってどういう意味でしょうか。

・・・ヒント・・・
 廃棄物処理法は常に法人と普通の人(法律用語で言うところの自然人)のどちらが排出事業者や処理業者になっても差し支えない表現をしています。と、考えると分かるでしょうか。
 (普通の人でも個人事業主として排出事業者や処理業者になれます。念のため。)

■個人か法人かの違いに対応しています
 氏名はもちろん、人に付けられるものです。名称は、人以外のもの(この場合は法人)に付けられるものです。ですから、排出事業者が個人で事業を行っている場合その人の氏名、法人であればその社名をマニフェストに記載することになります。

 「この文言はちょっと気になってたけど、無視していました」なんて方、いらっしゃいませんか?
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廃棄物管理士

2007年06月28日 05時27分44秒 | 余談コーナー
 廃棄物管理士というのが大阪にあるそうです。昨年末からあるようです。
廃棄物管理士講習会
 講習時間は正味270分で、主に契約、マニフェスト、帳簿の勉強をするそうです。

 アミタでも、排出事業者のための資格制度を作りたいという話はあったのですが、優先順位が低く手付かずでした。研修後に修了証を発行したりはしていますが。
 どうせならこれらに加えて、保管基準、分別の基本、運搬・処分基準、現地確認手法、くらいは入れたいと思います。これらについては既にセミナーでやっているのですが。。。あとは実行あるのみですね。
 他に入れたほうがよいものはありませんか?
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報告

2007年06月27日 20時48分42秒 | 過去の疑義照会
問108
規則第14条第1項の報告は第6号で技術管理者の氏名を報告事項としていることからみて技術管理者を置かなければならない施設に係るものに限られると解してよいか。


技術管理者を置かなければならないか否かに関わらず、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であれば、すべて規則第14条第1項の報告を要する。なお、技術管理者を置くことを要しない施設にあっては、同項第6号の部分の記載が不要であることはもちろんである。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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電子マニフェストを入札条件に

2007年06月27日 05時40分37秒 | コンサル日誌
 電子マニフェストの利用を入札条件にしている自治体があるそうです。発注する工事で発生する廃棄物について、電子マニフェストを利用して欲しいということのようです。(伝聞の伝聞ですので、どこかに誤解があるかもしれませんが。)

 当然、収集運搬と処分業者が電子マニフェスト対応していないといけないわけです。入札条件としてはかなり厳しいと思います。ただ、これに対応できる収集運搬、処分業者があるならば、自治体はその業者を他の入札希望者に教えてあげるようにしないといけませんね。これを企業秘密だなんて言っていたら、電子マニフェストなんて一向に進みません。

 しかし、電子マニフェストを本気で導入されたいのであれば、これくらいの思い切りが必要だと思います。全ての廃棄物を電子マニフェスト化している工場を知っていますが、そこではまさに「電子マニフェストに対応できない処理業者とは取引しない」という条件で取引業者を選んでいます。

 それにしてもこの話、詳しくご存知の方がいらしたら是非教えてください。
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不法投棄_(7)

2007年06月26日 10時28分07秒 | 過去の疑義照会
問107
産業廃棄物の中間処理業者が保管と称して他人の土地に無断で産業廃棄物を放置しておいた場合、これは不法投棄に該当するか。


処分を前提とした保管行為と認められる限りにおいては法第16条に規定する投棄に該当しないが、客観的にみて放置の意思が明らかであり、みだりに放置していると認められれば、当該行為は同条に規定する投棄と解して差し支えない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事

投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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豪快な号外

2007年06月26日 05時35分23秒 | 持続可能社会
 面白いものをもらいました。豪快な号外という名前で、要は地球温暖化についての未来予想と対策についてポップ?に語っている新聞です。IPCCの報告を元にマンガで未来予想をかかれると、ちょっとショッキングです。

 30秒で世界を変える30のチェックリストなどは、今後の消費者の動向に関係する可能性がありますが、企業はこの動きにどう反応すべきなのでしょうか。商品開発の方針に関係するわけですが、これって結局CSRにつながるのだと思います。
 例えば私個人としては「フェアトレード商品をコンビニにおいて欲しいな~」と思います。セブンイレブンさん、どうですか?うまく販促したら、売れるのでは?

 それにしてもバナナペーパーなんて初めて聞きました。皆さん知ってました?
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規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)

2007年06月25日 05時37分23秒 | ニュースクリッピング
 規制改革会議で、3ヵ年計画が出されています。規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)の中で、各分野についての規制改革の内容がまとまっています。廃棄物関連の分野は「8.生活・環境・流通」です。

 地球環境問題を背景としたリサイクル推進のための措置、特に木くずのバイオマス燃料としての利用促進が念頭に置かれているといっていいでしょう。木くずはパレットの改正で終わったのではないかと思いきや、まだまだあります。
 皆さんにとって関係があるのは、おそらく再生利用指定制度(規則第2条第2号、第9条第2号)の活用促進と、廃棄物の越境移動の際の事前協議の運用改善だと思います。それ以外は、製材所などの限られた業種に関係するものが多いです。

 今後の改正動向として、ご参考ください。
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不法投棄_(6)

2007年06月22日 20時13分00秒 | 過去の疑義照会
問106
魚を原料として飼料を製造している工場が油分を相当程度(45%)含むでい状物をみだりに投棄しているが、これは法第16条第1項に規定する廃油の不法投棄となるか。


お見込みのとおり。なお、当該でい状物は汚泥と廃油と混合物と解される。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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環境特別セミナー@エコロジーエクスプレス

2007年06月22日 06時12分54秒 | 余談コーナー
昨日は、エコロジーエクスプレスの環境特別セミナーで講演をしてきました。ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。お役に立っていればよいのですが、いかがだったでしょうか。

今回はエコロジーエクスプレスのNTTデータさん主催で、日経BP環境経営フォーラムさんが協賛という形で、140名という非常に多くの方が参加されました。

エコロジーエクスプレスの会員と日経エコロジーの購読者を集めただけあって、幅広い業界から超優良企業がズラリと名前を連ねていました。このようなことはそうそうないので、ここぞとばかりに、アミタの無料、有料サービスのパンフレットを配布してきました。

私は、このブログを知っている人があの会場にどれくらいいるのかを是非知りたかったので、聞いてみました。「議論de廃棄物を知っている人は手を挙げていただけますか?」と聞いたところ、10人いたかどうか・・・ちょっとがっかり。
でも、あとでもう一人の講演者の安達さん(日経エコロジーの「環境条例の読み方」の著者です)が、「本当はもっといたはずですよ」といってくれました。きっとみんな恥ずかしかったのでしょう。3択で挙手をお願いしても、一度も手を挙げなかった方が半分以上いらしたので。そうそう、きっとそうだ。


さて、無料サービスって何?と思われた方、こちらです。これ売れるんじゃないか、という意見もあるくらいですので、お勧めです。よかったらどうぞ。
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