議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

管財人告発の続報

2010年09月26日 00時10分04秒 | ニュースクリッピング
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今回は、委託基準違反について、ちょっと変わった事件を2本ほどご紹介
します。

★☆★まず、1本目★☆★

土岐の大量廃タイル、解体業社長を逮捕 無許可受託疑い


 タイル製造会社の破産管財人が、無許可業者に処理委託したということで、
破産管財人である弁護士が刑事告発されたという事件を以前ご紹介しました。

当然ではありますが、無許可で受託した業者も逮捕された、という記事です。
廃タイル約470トンの処分を1050万円で受託したということです。
当該タイルは、業者の資材置き場に大量に放置されていたそうです。

 ところが、告発された弁護士は、以前ご紹介した記事では謝っていましたが、
その弁護士を支援する弁護団は「破産管財人は排出事業者ではないから
委託基準違反の適用を受けない」ということなのか、告発に異議を申し立てて
いるそうです。確かに、排出事業者でない者には、委託基準は適用されないと
思いますが、私は破産管財人が排出事業者の地位を引き継ぐものだと思って
いました。。。ことの推移を見守りましょう。

★☆★続いて、2本目★☆★

産廃処理法違反:路上生活者に「委託」容疑 愛知・日進の料理店「朝熊」など書類送検

出ました、産廃処理法、、、そんなものはありません、が、まぁいい
でしょう。

問題は、日本料理店が空気清浄機やコップなど約350kgの処理を路上生活者に
2万円で委託したということです。その男は仲間2人とリヤカーでご丁寧にも
(約3キロも離れた)名古屋市環境事務所まで運び、その敷地に放置した
そうです。
結果、委託した日本料理店と取締役、受託した路上生活者は書類送検
されました、と。

特に技術やノウハウがなくても、捨て身の覚悟か気合があれば、廃棄物処理
でぼろ儲けができるという悪しき構図が、ものの見事にはまった例でしょう。

※堀口的結論
不法投棄をを取り締まりでゼロにすることは不可能。これ以上の規制強化を
しても効果は薄いのではないか?結局は犯罪を減らすための方策、たとえば
セーフティネットの充実をすすめていくべきではないでしょうか。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今回の法改正で、廃棄物の輸入を商社が行うことができるようになります。
これを受けて、実はすでにアミタグループで動いている案件があり、私も
からんでいます。
日系のメーカー以外からの廃棄物の輸入も、実現しそうです。

今後は、現地、欧米系のメーカーも含めて、一定量を取りまとめて安く輸入
できるようにしたいです。日本の高い技術で適正、安心なリサイクルができる
ことを売りにしていきます。

具体的には、輸入許可申請をこちらでやることになります。海外の工場で
困っている、いい加減な処理をされそう、横流しされそう、などの廃棄物が
ある場合は、ぜひお声掛けください。

We import industrial waste to recycle in Japan!!
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日経エコロジーの連載が最終回です

2010年09月16日 08時49分17秒 | 日経エコロジー
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昨日、会社のPCが新しくなりました。
軽い×早い×画面の幅が広い、ということで文句なし、ウキウキしています。
でも、XPにダウングレードされているんです。。。

メーカーは秘密です。パソコンメーカーの方も読者に多いですから。

さて、日経エコロジーで40回=3年4ヶ月続けてきた「廃棄物処理法Q&A」
ですが、なんと今月(2010年10月)で最終回です。日経エコロジーは
これまで136号出されていますので、その3分の1弱の期間書き続けたことに
なります。いや、長かったです。
おそらく、最長記録ではないでしょうか。

で、来月からは、「廃棄物処理法 実力診断」という名称で新連載を始める
予定です!!

もう書かなくなると思いました?まだまだ続けますよ。

問題形式となりますので、また違った視点からお楽しみいただけるはずです。
今のところ、初心者の方と中上級者の方向けに毎回2問出題という形式を
基本に考えています。

■今月号でカットされた部分のご紹介
さて、今月のテーマ「条文がわかりにくくて困る」ですが、途中条文の読み方
として「単純化するとよい」と説明しました。特に、条文中にカッコが多い
場合は、カッコを飛ばして読む方法を紹介しましたが、具体的な方法を説明
した文をカットしてしまいました。

カットした文は、
 「カッコ内を蛍光ペンなどで塗りつぶすとよいでしょう。」
です。

法第12条第3項あたりをやってみてください。特に、カッコの中にカッコが
入っている場合は、カッコの階層(?)ごとに色を変えるとすっきりします。
これでかなり読みやすくなります。また、カッコ以外にも、重要でない部分を
つぶしたりしてもよいでしょう。重要な部分を蛍光ペンでマークするという、
よくある方法の逆ですね。

ということで、本日の小ネタでした。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ようやく涼しくなってきました。なんといっても、寝るときに涼しいのが
救いです。

さて、アイソスの今月号に記事が掲載されました。連載第一回目です。
審査員向けということで、日経エコロジーとは切り口が全く異なります。
内部監査をされる方の参考にもなるはずです。

また、東京産業廃棄物協会の機関紙「とうきょうさんぱい」240号にも
「廃棄物管理の法と実務セミナー 行政対応編」を紹介する記事が掲載
されました。処理業者としても、行政との付き合い方をきちんと学ぶべき
でしょう、という主旨の記事です。
次回の行政対応編は10/21に開催予定です!!

上記雑誌がお手元にある方は、是非ご覧ください。
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政省令のパブコメが遅れそうです

2010年09月03日 17時51分32秒 | コンサル日誌
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すみません、時間が空いてしまいました。

おかげ様で、最近はやたら忙しく、メルマガやブログまでなかなか手が回り
ません。しかも、これから法改正でますます忙しくなるというのに、今月から
アイソスというISO関連の雑誌にも連載することになりました。
そしてなぜか、来週は夏休みを頂く予定にしてます。忙しいのはこれのせい
だという説も・・・(議論de廃棄物もお休みです)。

そんな中、私にとってのグッドニュース(?)です。政省令のパブコメが
8月中に出るという話でしたが、9月末あたりになりそうです。審査に時間
がかかっているとのこと。先日私が物申したからか、収集運搬の許可制度の
移行方法がややこしいのか、詳しくは聞きませんでしたが、正直助かり
ました。
なにせ、9月は事務所に終日いることができるのが、たったの2日なのです。
これではパブコメに反応する余裕などありません。10月のほうが、まだまし
なはず、です。。。たぶん。

ということで、皆さん気長に待ちましょう。

■エコプロでセミナーをやります!!
今年はエコプロで法改正セミナーをやる予定です。パブコメずれ込みの話を
聞いて心配したのですが、12月までには政省令は確定するはずとのことです。
12月10日を予定していますので、スケジュールを空けておいてくださいね。

当日は、以前より申し上げている、収集運搬業の許可制度改革による契約書
の巻き直し問題について、回避策を雛形も配布して解説する時間を設ける
つもりです。
さらにゲストスピーカーにも来ていただく予定です。

乞うご期待!!
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今回の改正で新しく出来た用語で、気になるものを私の独断と偏見により
挙げてみました。新しい言葉がいくつもできました。

・処理困難通知(処理業者が処理できない場合に排出事業者に通知すること)
・下請負人(いわゆる、建設工事の下請け業者のこと)
・優良基準、特例優良許可業者(優良基準を満たした許可期限が7年の
 処理業者のことを特例優良許可業者という)
・広域的処理認定業者(広域認定を受けたメーカーなどのこと)
・熱回収施設(熱回収をしているとして認定を受けた施設のこと)
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