議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

2010年の振り返り

2010年12月29日 07時43分49秒 | コンサル日誌
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今年もいよいよ押し迫ってきました。そこで、年初に掲げた目標
振り返りをしたいと思います。

【目標①】書き下ろし書籍の出版 〔4月目標〕

→これは達成です。日経BPさんによると、とりあえず1500部は販売できた
 ということです。個人的には不満ですが、悪くない数字だそうです。
 ひと安心です。

【目標②】廃棄物処理法改正解説セミナーの実施

→これは結局3回やりました。来年もやります。

【目標③】新しいセミナーコンテンツの開発
 毎年ひとつは新しいものを作っていますが、今年は基礎レベル
 のセミナーを一度受けた方へのフォローアップ的なものを
 開発したいと思います。

→ん~、これはやれていません。来期は逆に、今やっている「基礎編」より
 前の段階の入門編のようなものを作ろうかと考えています。

【目標④】資格制度立ち上げの準備 〔来年の実施へ向けて〕

→準備、という意味では一応。。。来年は大々的に委員会を立ち上げる
 ことはしませんが、持続研の独自資格ということで、やるつもりです。

【目標⑤】DVDの制作
 これまでVHSのビデオだったものを、法改正を反映して刷新します。
 たまにありますが、単にセミナーで話しているものを撮影するの
 ではなく、これまでのようにちゃんと作りこみます。
 企画は私が中心ではありませんが、監修と、もしかしたら私も出演
 するかもしれません。

→出演しました。売り上げも上々、反応は大好評です。

【目標⑥】議論de廃棄物ブログの平日平均訪問者数を600人以上に
 現在すでに平均500人以上ですので、順調に行けばあと100名は増える
 はずです。

→ブログは、更新頻度が減ったからか500人のままです。というより
 これだけ更新をサボっているのに500人より減らないということに驚いて
 いるくらいです。

【目標⑦】議論de廃棄物メールマガジンの読者を500名に
 すでに142名ですが、今年中には500名にはしたいと思います。
 現在のブログの訪問者数と同じレベルです。

→現在約380名です。未達でした。

「基本的には、全て必達目標です」なんていっておきながら、7項目中
3項目は達成できませんでした。

とはいえ、今年はセミナーが好調で私の担当分だけで年間80回実施しました。
実際には私以外にもセミナーを行う者がいるので、持続研全体の数字
はもう少し多いことになります。

1年を52週とすると、単純計算で80回÷52週=1.5回強/週の計算になります。
以下、月ごとの実績です。ご参考まで。

1月 4回
2月 5回
3月 10回
4月 3回
5月 5回
6月 6回
7月 6回
8月 6回
9月 10回
10月 9回
11月 10回
12月 6回
合計 80回

いくら売り上げが上がったかは、秘密です。
これ以外にもコンサルもあったり、DVDを売ったりもしていますので
それも含めた数字は、、、やっぱり秘密です。

いずれにせよ、1年間ご愛顧いいただき、ありがとうございました。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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なぜかこの年末に来て、廃棄物でトラブルに見舞われた企業からの突然の
相談が相次いでいます。処理業者の倒産とか不法投棄とかいろいろです。
まさに、廃棄物処理法の駆け込み寺となっています。

改正法の施行もありますし、来年は今年以上に忙しくなりそうです。
特に、建設系は大変です。

ということで、来年も宜しくお願いいたします。
皆様、良いお年を。
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政令(施行令)が出ました

2010年12月20日 10時29分09秒 | コンサル日誌
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おはようございます。

廃棄物処理法の改正政令(施行令)が出ました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13275

パブコメの結果も出ました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13273

予定通り4/1施行のようです。

皆さん、特に建設系の方と、場合によっては産業廃棄物収集運搬業者の方は
改正内容をしっかりと確認しましょう。

省令(施行規則)は年明けのようです。

以上、取り急ぎ。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ありがたいことに、12月27日までセミナー@九州の予定が入っています。
皆さん、仕事熱心なことで・・・・。
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再委託の条文の読み方

2010年12月15日 08時48分36秒 | コンサル日誌
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今回は、再委託の条文について読み方を確認してみます。
この話、実は一度扱ったことがあるのですが、少し中途半端だったので、
ここで再度整理します。

では早速、再委託の禁止に関する条文を見てみましょう。

************
【廃棄物処理法第14条第14項】
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ
他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に
従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
************

「ただし」以下は、施行令で定める再委託できる場合の具体的な基準
につながります。こっちは判りやすいので触れません。
問題は、前半部分です。これのどこが再委託の禁止になっている
のかというと。。。

まずは用語の確認から。

・産業廃棄物=排出事業者が出すもの
・中間処理産業廃棄物=中間処理後の産業廃棄物

実は、法第12条第3~5項、法第12条の3などでは、
産業廃棄物に中間処理産業廃棄物を含んで扱っています。
ただ、それ以外の場所では特に触れられていないので、
とりあえず別物と考えてよいのだと思います。

詳細は、下記条文参照。
 ************
 【法第12条第3項】抜粋
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物
 (発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において
 産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。
 次項及び第五項において同じ。)

 【法第12条の3第1項】抜粋
 産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項に
 おいて同じ。)
 ************

■収集運搬業者の再委託禁止について
さて、14条14項に戻りましょう。
当然ながら、収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を請け負って
いい(というかそれが仕事)ですが、この条文が言っていることは、
収集運搬業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託してはらなないという
ことです。あくまでそれは排出事業者がすべきことなのです。

したがって、排出事業者から運搬を受託した収集運搬業者は、
自分で運搬はできますが、それを勝手に他人に運搬=再委託
することができないのです。

同様に処分委託もできないということです。どういうことかというと、
たとえば、排出事業者が収集運搬業者としか契約せずに、処分業者と
契約していなかったとしましょう。このような場合、排出事業者としては、
処分も含めて収集運搬業者に任せている、という認識なのでしょう。

そのような場合、収集運搬業者が処分業者に持ち込む(つまり委託)こと
になってしまうのですが、これを禁止しているのです。もちろん、
排出事業者が契約していない処分業者に収集運搬業者が勝手に持ち込む
ことも禁止です。

■処分業者の再委託禁止について
同じような話です。中間処理業者は産業廃棄物の処分を委託する
ことができません。それは排出事業者がすべきことです。ただし、
通常やっているように中間処理をした後の中間処理産業廃棄物の委託
はできます。
繰り返しますが、産業廃棄物と中間処理産業廃棄物は別物です。

ところが、中間処理を請け負った業者は、その産業廃棄物については
収集運搬の委託ならできるようです。

これは、中間処理業者が自社の事業場にある産業廃棄物の処分を
再委託する際に、排出事業者から承諾を得ている中間処理業者の
ところへの運搬を委託することは、運搬は請け負っていないので
再委託に該当しないことになります。
仮に収集運搬と中間処理の両方の委託を受けていても、委託を受けた
運搬は排出事業場から自らの中間処理場までの運搬であって、
再委託した事業場までの運搬の委託は受けていないので、再委託
には該当しないということになります。

なお、施行規則第10条の7の中では産業廃棄物を「中間処理後の
産業廃棄物に限る」としています。ややこしいですねぇ。
****************
【施行規則第10条の7】抜粋
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(当該中間処理業者が
行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において
同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を次のイからトまでに定める
基準に従つて委託する場合
****************


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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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エコプロのセミナー大盛況でした。沢山の方のご参加ありがとう
ございました。

60名を目標としていたのですが、90名もの方が参加されました。
そのため、3人席に2人がけしていただく予定が、3人がけになって
しまい、とても窮屈になってしまい、申し訳ありませんでした。

2時間半やったのですが、もっと長時間やって欲しいという要望が
多かったようです。

政省令が出たら、今度はじっくり時間をかけて、再度やるしかない
ですね。
コメント (2)
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再委託の原則禁止他について

2010年12月08日 23時40分23秒 | 政策提言
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そういえば、再委託についての基本的考え方を扱ったことが
まだないような気がします。

ということで、今回は再委託についてまとめたいと思います。

再委託とは、「受託した仕事を自分で行わずに他人に委託すること」
と考えることができるでしょう。たとえば「焼却をする契約をしたのに
自分で焼却せずに他社にしてもらうこと」などを言います。

さて、再委託は一般に「やむをえない場合」にのみ許されるとされて
いることが多いようです。「再委託」で検索すると、「原則禁止」や
「やむをえない場合」という文言が付された説明をたくさん見つける
ことができます。
確かに「あなたにやってもらうつもりで委託したのだから、他の人に
やらせては駄目」というのは、そもそもの契約の主旨に沿っていない
ので、わからなくもありません。
ただ、再委託先の選定、管理も含め、委託業務を完遂することを
お願いする、という契約形態だってあっていいわけです。

■廃棄物処理法では
廃棄物処理法でも再委託をやむをえない場合に限っているとの解釈
が一般的です。恒常的な再委託を認めないという考え方もあります。
再々委託は絶対禁止であるという説もあります。

■根拠は?
では、やむをえない場合にだけ再委託すべきというのは、どこに
書いてあるのでしょうか。自治体のウェブページにはよくありますが
廃棄物処理法の条文ではそうは読めません。
(法第14条第14項参照)
そもそも、この条文が再委託の禁止についてものであること自体が
理解しにくいのですが、それはまた別の機会にでも。

通知から引用するのであれば、以下のマニフェスト通知でしょう。

産業廃棄物管理票制度の運用について
平成13年03月23日 環廃産116号 より抜粋
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000153
************
 運搬受託者は、やむを得ず運搬を再委託する場合は、再受託
者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者から交付された管理票を
引き渡すこと。再受託者は、運搬を受託した者の氏名又は名称
などの必要な事項を訂正の上、運搬終了後に管理票の写しを事
業者に送付すること。

 処分受託者は、やむを得ず処分を再委託する場合は、再受託
者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者から交付された管理票又
は運搬受託者から回付された管理票を引き渡すこと。再受託者
は、処分を受託した者の氏名又は名称などの必要な事項を訂正
の上、処分終了後に管理票の写しを事業者に送付すること
************

これを見る限り、これまで、環境省から自治体に対してこのような
説明がされて来たのでしょう。ただ、法的拘束力があるわけでは
ありません。

そもそも請負契約なので、再委託を禁止する契約を結んでいない
限り、再委託はできるはずです。

建設業界では、元請-下請け-孫請けという形があります。あれが
よいのに、なぜ廃棄物処理では駄目なのでしょう。

(下請けと再委託は実質的に同じだと思っていますが、違うので
 しょうか。違うのであれば、産業廃棄物の処理も再委託はだめ
 でも下請けなら可能といえる???わけないですよね。)

この際、処理業にも元請-下請けを認めて、不適正処理の責任を
連帯責任(元請も措置命令の対象)にするというのはどうでしょうか。
これにより、実質的に処理業界の再編になると思いますし、不適正処理
があった際の廃棄物の撤去も進むのでは?

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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エコプロのセミナー申し込みが90名になりました。
満員御礼で、受付を締め切らせていただきました。ありがとう
ございました!!!
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「廃棄物処理法改正対応ミニ冊子」プレゼントの配布延期について

2010年12月01日 15時03分11秒 | コンサル日誌
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風邪を引いていました。
大阪で終日セミナーだったのですが、午前中に異常を感じ、これはいかんと
思ったのですが、まさか午後休むわけに行かず・・・。

そんな中、環境省で法改正の動向の話を聞いてきました。風邪をうつして
いないといいのですが。

施行スケジュールは、政令は12月中旬~下旬、省令は1月中旬に出る予定
だそうです。施行通知も省令とほぼ同じタイミングです。

パブコメの段階の案から大々的に変わるところはなさそうです。当然かも
しれませんが。
詳しい内容のご報告は、、、すみませんエコプロのセミナー資料への反映の
ほうが優先ですので、そちらまでお待ちください。


■関連して、ご連絡です。

拙著「かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻」の読者の方限定で
「2010年廃棄物処理法 改正対応ミニ冊子」を無料でプレゼントすることに
なっています。(まだ申し込まれていない読者の方は、本に挟んであるチラシか、
カバーの裏をごらんください。)

冊子のお届けは2010年末ごろを予定していましたが、改正作業が遅れて
いるため、冊子の完成もずれ込む予定です。申し訳ありませんが、来年まで
お待ちください。

申し込み締め切りも12月1日としておりましたが、延ばします。
期限は、、、未定です。

申し込まれた方には、別途ご連絡をいたします。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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北朝鮮が無茶な砲撃をしました。

人対人の間であんなことがあったら、法治国家であれば犯罪者と
して即逮捕されます。
国対国の間でも同じような取締りがされるように、国際社会が早く
成熟することを期待したいところです。

そのような枠組みがあれば、無茶な環境破壊を取り締まることもできるように
なるはずです。
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