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一部の産業廃棄物協会くらいでしか紹介されていないようですので、
取り上げたいと思います。
もう少し注目されてもよさそうなもんですが・・・。
環境省HPで出ていないので、鳥取産廃協にリンクします。
食品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理業者等への
立入検査マニュアル
個人的には、p.4の
「食品廃棄物の形態としては、冷凍食品やレトルト食品のような、
原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物である
動植物性残さ」
という謎の日本語が気になります。
何故こうなったのか、お分かりでしょうか。
動植物性残さは、施行令第2条で
「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において
原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」
と定義されています。
この表現にのっとっているのですが、冷凍食品やレトルト食品って
原料として使用するのでしょうか?それも、食品製造業で。
そんなわけありません。冷凍食品は、原料ではなく、製品でしょう。
ここで“冷凍食品”とは、ダイコー事件で横流しされたビーフカツを
指していると思われますが、事件では産業廃棄物として扱われて
いました。
しかし、定義をしっかり読めば、一度冷凍食品として完成したものは、
「食品製造業で原料として使用した」ものには、もはや該当しえない
ことは明らかです。
該当するとしたら、ビーフカツの原料として使用した、牛肉や小麦粉
などでしょう。つまり、横流しされたビーフカツは、そもそも
一般廃棄物として処理委託すべきだったのです。ただ、実態としては
この手の物は産業廃棄物扱いになっているケースがほとんどですから、
「実は一般廃棄物です。市町村に処理責任があります」
なんて話にしてしまうと、全国の市町村が困るので、産業廃棄物説を
保持したかったのでしょう。
ということで、意味不明な日本語になってしまったのだと思います。
とりあえずは苦肉の策で良しとしますが、どこかの段階でこの施行令の
文言を修正してほしいと思います。
例えば、他に習って
「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業に係る動物又は植物に
係る固形状の不要物」
とかです。
“係る”がダブルのが気になりますが。。。
他に気になったのは、
「事前連絡なしで立入するべき」
と書かれているすぐ後で、
「立入検査者は、事業場等の管理に責任を有する者及び技術管理者を
立ち会わせて、立入検査等を行うこと」
と書かれている所です。事前連絡なして立入に行ったところ、
責任者か技術管理者のどちらかが外出中だったら、出直すのでしょうか。。。
ということで、ところどころ疑問がもありますが、立入に使える様々な
要素がたくさん盛り込まれています。
驚くべき内容ではないですが、備忘録としてはよいものだと思います。
ただし、量が多すぎて、これをすべてやろうとすると、行政とはいえ
大変でしょう(このマニュアルは立入検査をする自治体のためのものです)。
もちろん、排出事業者としても参考にはなりますが、全部はできない
と思いますので、そのつもりでご覧ください。
ちなみに、全国産業廃棄物連合会では、排出事業者向けに
「廃棄食品 実地確認チェックリスト」を出しています。こちらの方が
一応現実的でしょうか。
でも、全ての排出事業者がすべからくこのチェックをするとなると、
ナンセンスですね。誰かが代表して実施すべきでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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豊洲で環境基準の79倍のベンゼン。当初の予定通り昨年11月に移転
しなくてよかったです。
建物の地下水ですから、害を及ぼすことは到底ありえないと思うのですが、
これまでの経緯からして東京都という組織がどこかで害を及ぼしそう、
安心できない、という懸念が生じるのも無理からぬこと。
しっかりと説明しつくして、納得してもらって、最終的には予定通り
豊洲移転するのがよいと思います。
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一部の産業廃棄物協会くらいでしか紹介されていないようですので、
取り上げたいと思います。
もう少し注目されてもよさそうなもんですが・・・。
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食品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理業者等への
立入検査マニュアル
個人的には、p.4の
「食品廃棄物の形態としては、冷凍食品やレトルト食品のような、
原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物である
動植物性残さ」
という謎の日本語が気になります。
何故こうなったのか、お分かりでしょうか。
動植物性残さは、施行令第2条で
「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において
原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」
と定義されています。
この表現にのっとっているのですが、冷凍食品やレトルト食品って
原料として使用するのでしょうか?それも、食品製造業で。
そんなわけありません。冷凍食品は、原料ではなく、製品でしょう。
ここで“冷凍食品”とは、ダイコー事件で横流しされたビーフカツを
指していると思われますが、事件では産業廃棄物として扱われて
いました。
しかし、定義をしっかり読めば、一度冷凍食品として完成したものは、
「食品製造業で原料として使用した」ものには、もはや該当しえない
ことは明らかです。
該当するとしたら、ビーフカツの原料として使用した、牛肉や小麦粉
などでしょう。つまり、横流しされたビーフカツは、そもそも
一般廃棄物として処理委託すべきだったのです。ただ、実態としては
この手の物は産業廃棄物扱いになっているケースがほとんどですから、
「実は一般廃棄物です。市町村に処理責任があります」
なんて話にしてしまうと、全国の市町村が困るので、産業廃棄物説を
保持したかったのでしょう。
ということで、意味不明な日本語になってしまったのだと思います。
とりあえずは苦肉の策で良しとしますが、どこかの段階でこの施行令の
文言を修正してほしいと思います。
例えば、他に習って
「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業に係る動物又は植物に
係る固形状の不要物」
とかです。
“係る”がダブルのが気になりますが。。。
他に気になったのは、
「事前連絡なしで立入するべき」
と書かれているすぐ後で、
「立入検査者は、事業場等の管理に責任を有する者及び技術管理者を
立ち会わせて、立入検査等を行うこと」
と書かれている所です。事前連絡なして立入に行ったところ、
責任者か技術管理者のどちらかが外出中だったら、出直すのでしょうか。。。
ということで、ところどころ疑問がもありますが、立入に使える様々な
要素がたくさん盛り込まれています。
驚くべき内容ではないですが、備忘録としてはよいものだと思います。
ただし、量が多すぎて、これをすべてやろうとすると、行政とはいえ
大変でしょう(このマニュアルは立入検査をする自治体のためのものです)。
もちろん、排出事業者としても参考にはなりますが、全部はできない
と思いますので、そのつもりでご覧ください。
ちなみに、全国産業廃棄物連合会では、排出事業者向けに
「廃棄食品 実地確認チェックリスト」を出しています。こちらの方が
一応現実的でしょうか。
でも、全ての排出事業者がすべからくこのチェックをするとなると、
ナンセンスですね。誰かが代表して実施すべきでしょう。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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豊洲で環境基準の79倍のベンゼン。当初の予定通り昨年11月に移転
しなくてよかったです。
建物の地下水ですから、害を及ぼすことは到底ありえないと思うのですが、
これまでの経緯からして東京都という組織がどこかで害を及ぼしそう、
安心できない、という懸念が生じるのも無理からぬこと。
しっかりと説明しつくして、納得してもらって、最終的には予定通り
豊洲移転するのがよいと思います。