goo blog サービス終了のお知らせ 

議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

コロナ対策の廃棄物処理法改正、通知

2020年05月20日 11時39分17秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

皆様こんにちは。

コロナ対策で様々な変化に見舞われているところですが、
いかがお過ごしでしょうか。
私はほぼテレワークで、以前のようにセミナーが仕事の
中心ではないため、限りなく普段通りに仕事をしています。

さて、廃棄物等の処理・リサイクルについては、環境省から
様々な文書が発出されています。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等
このページは、今後も資料が追加されると思われますので、要チェックです。

4月中は、感染予防対策の具体的方法を提示する資料が比較的多かったですが、
5月に入るころから廃棄物処理法上の規制緩和措置が発表され始めました。

■まず、優良認定業者の保管上限を引き上げました。
(一般廃棄物の許可不要の特例も同時に出されました)
上限を上げてもらっても、そんなにスペースがないことの方が多いでしょう。
それに今は現地確認はなかなかできませんし、できたとしても保管量を
丁寧に確認することもないでしょう。

概要
詳細

一応、条件付きですが、下記の日数×1日の処理能力が保管上限となりました。
(通常は14日分です)

(1)汚泥(有機汚泥を除く。) 35 日
(2)安定型産業廃棄物 35 日
(3)鉱さい 35 日
(4)ばいじん 35 日
(5)建設廃棄物の木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)49 日
(6)建設廃棄物のアスファルト・コンクリートの破片 91 日

【注目すべきなのは・・・】
細かい数字はともかく、注目すべきなのは、この緩和措置の意図です。

自治体でも処理業者でも、従業員にコロナ感染者が出た場合、休業したり稼働率、
事務処理能力が低下します。その結果、廃棄物処理に支障が出る恐れがあるので、
それを見越しているようです。

委託する側としても、そのような事態を想定しておきましょう。

この通知では、処理業者が受け入れできなくなった場合は、
他の業者に委託しなおすか、再委託することになるため、事前に
調査、確認しておく方法が推奨されています。
再委託の承諾は、電子メールでもよいと言っているのですから、
適法とはいえ、なかなか踏み込んでいます。

更新許可手続きを柔軟に
有効期限内に更新申請を受け付けてもらえないと、許可が無効に
なってしまいます。
メールや郵送での提出を推奨し、さらに書類に不備があっても
差し戻さずに、とりあえず受付をするように、といった通知です。

■マニフェスト交付等状況報告書や多量排出事業者などの提出期限を
通常の6月末から10月末に延期しました、
合わせて返送期限なども30日程度は延長されています。

概要
詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コロナ対策で、これまでできていた様々なことが出来なくなりました。
日常の有難さを改めて感じる良い機会になっていると思います。

また、事前に緊急時に備えることも重要ですが、限界があります。
どんな緊急時、危機にも対応できる、柔軟で風通しの良い、
優秀な組織、トップの重要性を改めて感じています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

埋め殺し、地下埋設物、地下工作物の扱いについて

2020年02月17日 11時19分01秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

皆様こんにちは。

2月中旬に入って、ようやく2020年最初の更新という、相変わらずの
気まぐれ運営で申し訳ありません。

最近の議論de廃棄物では、勤務先の公式ウェブサイトなどでのご紹介だと
タイミングが遅くなる、すぐにでもお知らせしたい、ちょうどよい媒体が
ない、などの場合のネタ、情報提供をさせていただいています。

さて、今回はタイトルの通り、建設工事で地下に残っている工作物を撤去せずに
そのままにしておく?ための判断基準をまとめた資料
「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」
のご紹介です。

日建連作成のものですが、環境省のアドバイスも受け、自治体のヒアリング結果や
具体的事例を交えたケーススタディもあり、非常に充実した内容です。
よほど、建設業界内で皆さんの共通課題として悩んでいるのでしょう。
オフィスビルやホテルなど、都内で再開発案件が沢山ありますので、
このような判断基準に対するニーズは非常に高いのだと思います。

業界にあまり関係がない方でも、少し目を通されても面白いかと。

この日本建設業連合会ページ
ファイルダウンロードリンクから
「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」
をご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
廃棄物関連の取組みを積極的に行っている業界団体としては、以前は
電機電子系と自動車が挙がったように思いますが、最近あまり元気が
ないので、寂しくもあります。

一方で建設関係は、オリンピック後も仕事が途切れないと言われて
いますから、業界活動も活発なのでしょうね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

通知が出ました「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」

2019年07月26日 18時02分10秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

皆さんこんにちは。


環境省から通知が出ました。
廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について


ほぼ同時に、中国の輸入規制の影響についての調査結果の第2弾
がでました。
外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果~平成30年度下期~

一言でまとめると、廃プラをはじめとして国内で処理が滞っているので
・排出事業者はキチンとお金を払って、
・自治体は火災予防や不法投棄対策等の監督をして、
・市町村は廃プラを焼却炉でも受け入れてくださいね、
ということです。

この点については、私の勤務先で6月にスタートさせたMVJ-netでも
解説しています。ぜひご覧ください。
https://www.major-venous.com/waytorecycle/


それにしても処理業者に何かするように、という話は、そもそも処理業者
からの相談いまさからでしょうか、特になかったようですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回の記事で申し上げた通り、市町村側の実務対応がどうなるかが
重要です。
親会社グループも含めて、実務対応でお手伝いできることはあるとは
思いますが、とても手が足りなそうです。

廃棄物問題がクローズアップされるのは、ある意味よいことですが、
最近火災が増えているように感じますので、本当にそろそろヤバい
と思います。

私の勤務先のMVJも、扱い量を増やす予定ですので、何とかみんなで
しのげるように頑張りましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残置物のパンフです

2018年10月11日 09時52分37秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

こんにちは

前回、6月22日の残置物の通知をご紹介しましたが、それと合わせて
事務連絡が出ていました。
事務連絡は、通知よりも簡易なもので、国から地方自治体に対して、
事務的な連絡事項をお伝えする、という趣旨のものです。
そのため、下記の通知更新をお知らせするサイトには上がってきません。
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html#k

その代わり
「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料」
でも紹介されたようで、資料を公表しているサイトでアップされています。


この会議は、毎年開催されているのですが、一般には知られていません。
それが、平成29年度の分から資料を公開することになったようです。
これの平成30年度分がこちらで、
その中の
「廃棄物適正処理推進課」の【資料】が一連の通知、事務連絡、リーフレット等です。


環境省が公式に作成したものですので、6月に公開されたのですから、そろそろ
しかるべき場所では配布されていることでしょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事務連絡は、公開されるモノとは限りません。今回はたまたま全国課長会議で
あったから分かりますが、そうでなければ出てきません。

パンフ(リーフレットと言っていますが)くらいは、もっと目立つところに
出してくれればよいのに、と思います。

それと、水銀使用製品産業廃棄物の対象品目追加についてパブコメが出ています。

ご興味ある方はコメントを出さなくても、改正の内容が事前にわかるので、
パブコメのチェックは定期的にされるとよいでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残置物の新しい通知

2018年07月20日 18時07分07秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

こんにちは

残置物の新しい通知が出ています。

ご存じだったでしょうか。
ちょうど一カ月前ですが、お知らせが遅くなり申し訳ありません。

この通知にもある通り、残置物についての通知は以前からあったのですが、
先だっての廃棄物処理法改正の議論をしている最中でも残置物の話があり、

「地方自治体、一般廃棄物処理業者、建設業者等の関係者の連携により円滑な
処理が行われている事例があることから、これらの取組事例を含め、残置物の取扱い
について、地方自治体、処理業者、排出事業者等に周知していくべきである。」

という話になったために、改めて出された通知のようです。
大きく内容が変わったわけではありませんが、

「解体物は木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物につ
いては一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する
場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。」

ということで、事業系でも一般廃棄物となるものがあると明記しています。

さらに、
「市町村から適切な処理業者に対して残置物の処理を委託するなど、
市町村におかれては一般廃棄物の適正な処理を確保されたい。」
と言っています。

これで、市町村の対応が進めばいいのですが。本当は周知するための
もっとかっこいいパンフなどが作成されるものと思っていたので、少々
残念です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私の勤務先のメジャーヴィーナス・ジャパンで、
中国の禁輸措置や処理業者の火災等の不測の事態に対応する安定処理のご提案
を行っています。

今年は、産業廃棄物の国内滞留が本格化?しそうです。
複線化などを図ることで、リスク回避をしましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

親子会社認定の管理運用について

2018年04月04日 00時03分26秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

こんにちは
更新、ご無沙汰しております。

親子会社認定の件、勤務先のリバーグループのウェブで解説記事
書いたばかりですが、
新たな資料が出ましたので、こちらでその部分をご紹介
したいと思います。

新しい”いわゆる”許可事務通知
=>産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて
です。

処理業者でもなければあまり親しみのない通知かと思いますが、
今回の法改正で新設された、親子会社の認定を受ける場合の
手続きについて説明されています。その中で、契約書やマニフェスト
の運用についても触れられています。

認定取得を検討されている場合は、是非こちらをご覧ください。

掲載ページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html

許可事務通知直リンク
https://goo.gl/8JeEwb

取得後の事務手続きとして、最も気になっている契約書とマニフェストの
運用ですが、以下のように記載されています。

=====================
当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を認定外の者に委託する場合、法
第 12 条の7第4項の規定により、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)
全員が委託契約を締結するとともに管理票を交付する必要があることから、事業計画
において当該場合の対応方針として、共同してこれらを行うことその他適切な方法で
これらを行うことについて具体的に記載されていること。例えば、認定事業者全員が
契約の主体となる委託契約書のひな形が示されていること、産業廃棄物管理票におけ
る事業者欄に認定事業者全員又は認定事業者である旨を明記すること、運搬受託者又
は処分受託者から産業廃棄物管理票の送付を受けるときは便宜的に親法人又は処理実
施者が代表者となること、親法人又は処理実施者が産業廃棄物管理用票の原本を保存
しそれ以外の者はその写しをそれぞれ保存すること、電子マニフェストの使用に当た
っては認定事業者として新たに共同アカウント取得すること、共同アカウントの運用
は親法人又は処理実施者が責任を持って行うこと等の管理票の交付等に係る事項が明
記されていることなどが必要であること。
=====================

えー、これはあくまで「例えば」ということですので、これ以外の方法が認められない
訳ではありません。これなら100%文句の出ようがないという内容が例示されている
はずですので、もっと合理的かつ柔軟な方法もあり得ます。

とはいえ、ここが最重要ポイントと思いますので、検討されている方は、ここの部分の
運用について事前に地元自治体さんと相談されておくべきでしょう。
むろん、申請時の手続き、認定取得後の帳簿、毎年の実績報告、役員変更時の届出
などの管理も必要となることをお忘れなく。結構大変ですね。


なお、行政処分指針によると、「親子法人特例認定業者」と
呼んでいるようです。これが正式名称になるのでしょうか。

行政処分指針直リンク
https://goo.gl/ztEmga
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい制度はできましたが、これまでと同等の規制が継続します。
個人的には、こういうのを規制改革とは呼びません。

今にして思えば、経団連としては、
「新しい制度を作って欲しい」
という要望はしましたが、規制の厳しさを緩和してほしい
という話になっていなかったような気がします。

そのため、制度設計する側としては、規制の厳しさを変える
ことがなかなかできなかったのだと思います。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特管の条文がガラリと変わりました

2013年05月29日 09時07分31秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

私事ですが、GW中に引越しをして、その後もバタバタ。
ブログどころではなかったのですが、6月にはいると毎週3~4回はセミナーが
入るため、これも忙しく。

ということで、「これだけはお伝えしたい」と思ったことを、取り急ぎお伝えします。

さて皆様、新しい三段対照を手に入れられたでしょうか。特管の改正がされた
ばかりですが、ちゃんと反映されています。その特管のところですが、
ジオキサンの追加とジクロロエチレンの基準変更、その他だけではなく、条文全体が
変わっています。

施行令、施行規則の新旧対象を見ると、「なんじゃこりゃ」という感想です。
ちょっと、慌てませんか?

施行令改正
 
施行規則改正
 

三段対照も、昔のものと比べると、その差が一目瞭然。びっくりします。

どうやら、「イロハ」が最後まで行ってしまい、ジオキサンの追加ができなかった
ようで、構成をやり直したようです。内容は、変わっていないそうですので、ご安心
ください。
それに、こっちのほうが見やすくなりましたね。

イロハを最後まで知りたい方は、古い廃棄物処理法の施行令第2条の4を見るとよい、
ということですね。古典も学べる廃棄物処理法・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北九州エコエナジーが撤退します。
記事はこちら

つまり、「思ったより儲からない」ということなのでしょう。

大会社がバックにあるから撤退できますが、専業の処理業者はそうは行きません。
叩きあいで大変ですが、はやいとこ撤退、M&Aで業界再編しないといけません。

ちなみに、同社HPによると、
「北九州エコタウン計画において国内初のゼロエミッション型リサイクル産業団地
 を具現化する為に必要不可欠な、中核的施設です」
とのこと。

中核的施設がなくなるということは、エコタウンの先行きは不安??なのでしょうか。
よく分かりませんが、アミタの北九州の製造所では、撤退を踏まえて営業活動を
しているようです。業績好調の製造所です。北九州地区に製造拠点がある会社は、
是非ご相談ください。

アミタ北九州循環資源製造所
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

規制改革通知も改正されていました

2013年04月23日 13時55分21秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

前回、通知の改正についてお知らせしましたが、規制改革通知も改正されていた
ようです。解釈が色々あり得ると思い、何名かの方のご意見を聞いてからお知らせ
しようと思っていたら、ズルズルと来てしまいました。

環廃産発第 050325002 号 平成17年3月25日
(改正:平成25年3月29日 環廃産発第 130329111 号)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html

このページの、平成25年通知というものが、17年通知の変更ということでありますが
17年通知を見ると既に変更された内容が反映されています。どちらを見てもよい
でしょう。

結論から言うと、

いわゆる手元マイナス(売却できるが運賃のほうが高い)の場合、これまでは
「運搬時は廃棄物、買う人が受取ったら有価物」ということでしたが、改正により
「少なくとも、買う人が占有者となったら有価物」ということになりました。

運搬時については、明言を避けたということです。

また、以前は判断時の留意点として
「再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の
一部として利用する」
ということを挙げていましたが、今回はサーマルリサイクルも可としています。

昨今の、エネルギー需給の逼迫を受けてのことでしょう。

いずれにせよ、「運搬時も有価物」といっているわけではないので、そこは総合判断
ということでしょう。

しかし、よく考えると、手元マイナスの場合は、売買契約があるのですから、途中の
運搬業者は確実に運ばなければならないのです。いわゆる「ぞんざいな」扱いをする
可能性は低く、山奥に捨てられるなんてことは起こりえないのです。したがって、
運搬の段階で規制をする必要など大してないのです。

再資源化の推進に向けての、久々の大ニュースでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■廃棄物管理の法と実務セミナーの入門、基礎編を近く開催します。

【東京】入門編を5/22(水)、基礎編が5/23(木)

【大阪】入門編を5/28(火)、基礎編が5/29(水)

http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001529.php

いずれも人気のセミナーですので、お早めにお申込ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ひっそり通知改訂

2013年04月16日 16時11分49秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

3月末に、環境省が通知を改訂していました。

大きな変更ではなさそうですが、2011年4月施行の改正内容を反映してい
ます。いずれも、重要、有名な通知で、平成25年3月29日に公布されて
います。

環境省の「追加された告示・通達等一覧」の廃棄物・リサイクル部分

特に「行政処分の指針について」は、

①「処理の状況に関する確認」を行なっていないと、注意義務違反に基づく
 措置命令を出す要件に該当する可能性があるということ

②優良認定業者の公開情報を比較、吟味したうえで業者選定をしていれば、
 注意義務の履行の一つの要素を満たしていると考慮できるということ

が追記されています。

下記に、全文を抜粋します。

******************
なお、法第12条第7項又は第12条の2第7項の規定によるその産業廃棄物の
委託先での処理の状況に関する確認を行っていない排出事業者及び
中間処理業者については、「排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせる
ことが適当であるとき」に該当する可能性があること。
また、平成23年4月から開始された優良産廃処理業者認定制度において、
都道府県知事により産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を
有する者として認められた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」
という。)は、産業廃棄物の処理状況や、産業廃棄物処理施設の維持管理の
状況など、産業廃棄物の処理に関する情報を公表することとされている
ところであるが、排出事業者等が、これらの情報を十分に比較、吟味した
上でその産業廃棄物の処理の委託先を選定している場合には、前述の
注意義務の履行に関する一つの要素として考慮できること。逆に、これらの
措置を行わず委託先の選定を行う場合には、他の手段を講ずることにより
注意義務を果たすべきことが求められること。
******************

真新しい内容ではありませんが、優良業者であれば、実地確認≒現地確認
でなくても公開情報の間接確認でOK、というところがポイントでしょうか。

間接確認が分からない方、下記通知で「間接的に確認」を検索してみてください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
処理業者さんから、こんな愚痴を聞くことがあります。
排出事業者の皆さん、こんな無茶言ってませんか?

・清掃~運搬~処分を受けている顧客から、排出事業者になってくれと言われた。
・マニフェストに受取っていない品目がチェック入っている。外して欲しい
 と言っても、外してくれない。
・電子マニフェストをあとで登録することになっているのに、結局登録しない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

再委託基準に違反した場合の行政処分は?

2011年06月30日 23時10分48秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

●問題です。
 「排出事業者の承諾を得ずに勝手に再委託した処理業者に対する
  行政処分は、どの程度か?」

このような、処理業者の違反行為に対して行うべき行政処分の軽重に
ついて決めている通知があります。
この通知が、今般の改正を受けて修正されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に
関する処理基準について(通知)(環廃産発第110310002号 平成23年3月15日)」

 

改正点に関係する部分として、処理困難通知義務違反・虚偽通知をした
処理業者に対して、30日間の事業停止命令を出す、などと書かれています。
そんな業者は、既にどうしようもない所まで来ている可能性が高いので、
それに対してさらに30日間の事業停止なんて、ちょっと笑えます。
まぁ、こういった規定は珍しくないですが。

上記問題の答えも、この通知に載っています。

●正解は、「許可取り消し」です。

もし、ある処理業者さんが適正処理をやっていて、施設管理もしっかりして
いる場合でも、廃棄物処理法をきちんと理解していない(講習会を受けて
いるので、そんな言い訳はとおりませんが)又は再委託基準なんて面倒
くさいからやっていない、ということもありますよね。
「適正処理していれば、少々廃棄物処理法の違反をしていても・・・」と
思う業者は、よくはないですが、だからと言っていきなり取り消しに
すべきでしょうか。

もちろん、これは環境省から自治体に対する通知(アドバイス)であり、
これより厳しくてもいいですし、これより甘くても構いません。

実際、行政の方も、さすがに厳しすぎると考えるのか、再委託基準違反で
「90日間の事業停止」という行政処分をよく聞きます。

いずれにせよ、この表をご覧になれば、環境省がどの違反をどれくらい
重く見ているのかが分かります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日、メルマガの読者の方々とお会いして色々とお話しました。
「メルマガの読者」などと偉そうにいっていますが、私よりずっと
大先輩です。

まったく業界が違う方との情報交換も面白いですが、微妙に業界が違う
方との情報交換は、話題も合いますし、刺激があり、とても有用でした。
実は、上記「再委託の行政処分」のテーマも、ここであった話題から
触発されて取り上げました。

お忙しい中お時間を頂き、ありがとうございました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする