議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

資源高

2008年04月30日 05時50分15秒 | 持続可能社会
資源高があちこちで叫ばれています。特にどの番組、どの記事と紹介するまでもないでしょう。原油、石炭、鉄、非鉄金属、小麦、トウモロコシ等々、世界市場で取引される資源はなんでも高騰しているのではないでしょうか。投機マネーの要因もあるそうですが、そもそも長期的には需給バランスが崩れてくるのは分かっている話ですし、環境負荷の回復コストを考慮するならば、将来もっと高くなると考えるべきでしょう。

ガソリン税の問題では家計に響くといっていますが、実際の危機を目前にする前に、投機マネーでもって予行演習できるのですから、考えようによってはラッキーです。

家計だけでなく、企業も資源消費をどのように削減するのか、国も資源効率を高めるための施策を考えていかなければなりません。
例えば廃棄物処理法でいえば、リサイクルしやすくするために規制を改めるべきところがあると思います。特に一般廃棄物となるレアメタル含有の電気機器の回収が(携帯電話を除き)ほとんどできていないというところなど、危機感を持って望むべきところと思います。都市鉱山とか言っていますが、埋めてたのでは意味がありませんから。廃棄物処理法、ホントに何とかしないといけないと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

たき火は夜しちゃダメだけど昼ならよい??

2008年04月28日 05時42分32秒 | ニュースクリッピング
警察が廃棄物の不法投棄の摘発に協力するというケースが増えてきているようですが、どうも変なこともあるようです。

こちらのブログによると、ある晩たき火をしていたら警察官が沢山やってきたそうで、「廃棄物の焼却はだめでも、たき火程度ならOKとされているはずだ!!」と主張したところ、返答につまり、挙句の果てに「昼ならいい」という珍答が出てきたそうな。メンツもあって、「やっぱりたき火なら構わない」と言えなかったのでしょう。
結局この方は次の日の昼間に再度たき火をやったそうです。

庭木の剪定くずを燃やしたとのことで、これがたき火なのか、やはり廃棄物の不法焼却なのかは、実は微妙かと思うのですが。。。
それはさておき、この秋田県の警察官達はどうなっているのでしょうか。この程度でパトカーが3台も来たそうな。暇なんだろうか。法律を隅々まで知らなくても仕方ないですが、これまでたき火にはどう対応してきたのでしょうか。彼の地では、日常的にあちこちでされているのではないかと思うのですが。

みっともないので、再発防止のために再教育をして欲しいものですが、あの珍回答を導き出したメンツがある限り、期待薄でしょうか。まさか、「昼ならいい」が正解として広まっていたりして。

それにしてもこのブログを書かれた方、法律に詳しそうなのに、清掃法と言っています。清掃法時代に勉強された方で、それ以降直接この法律にタッチしてこなかったのかもしれませんね。
コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お困りごと相談会を開催しました

2008年04月25日 05時38分46秒 | コンサル日誌
23日に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」の第一回を行いました。クライアントの相談に対応(30分間)するというものです。(詳細はこちらから)

初めての試みだったのですが、特に問題なく終了しました。いらっしゃった皆様、ありがとうございました。

■皆さんの反応
皆さん口々におっしゃっていたのは「30分ってあっという間ですね」でした。日ごろから、セミナーの後でちょっとしたご質問にお答えすることがありますが、長くても5分程度です。30分で短く感じられたということは、5分なんて消化不良なんでしょうね。

しかし、周囲に他社がいない、相談に集中できる、一定の時間が確保されている、ということで安心して相談できることもあってか、かなり喜んでいただけたように思います。
そもそも、コンサル案件やオンデマンドでセミナーを開催しない限り、個別のご相談対応はしてきませんでしたし。

■私の感想
なんとも当たり前のことですが、自社で考えていることが正しいことを確認するためには、外部の第三者の意見が必要だということです。業界で常識として理解されていることであっても、自社内だけで考えているとそれを知らずに、大きな勘違いをしてしまうこともあります。今回も、そのような例がいくつかありました。

業者さんと話してもイマイチ話がかみ合わない、という場合でも、業者さんは流してしまい、細かく確認や説明をしてくれるとは限りません。業者さんや行政に確認できたとしても、それは法律違反なのかどうか、業界一般の理解なのか、過剰な方法なのではないか、などといった疑問は残ります。

次回開催は未定ですが、できれば続けていきたいと思います。何かご意見、ご要望がありましたら、是非ともお教えください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自ら大型免許を取得??

2008年04月23日 05時41分15秒 | コンサル日誌
前回のオフ会で、「自ら運搬するために大型免許を取得して、トラックをレンタルして運ぶことがある」という方がいました。当事者意識とやる気、実行力があればこそだと思います。

例えば、適切な許可を持った収集運搬業者がいない(必要な許可品目がないなど)ときや、すぐに搬出したいが契約書を交わしている時間がない(めんどくさい)とき、「自社の事業所間の運搬を1回しかしないのに、そんなのいるのか?」と社内でもめた場合など、自社運搬扱いできると手っ取り早いことがありますね。

もし社内でもめることが多い方は、今からでも大型免許を取っておくというのも手かもしれません。心当たりのある方、いかがですか?

ちなみに、自社運搬でも表示や書面の携帯が必要ですので、お忘れなく。マグネット式の表示板を買っておく必要がありますね。
参考「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

食品リサイクルのセミナー

2008年04月22日 06時11分25秒 | コンサル日誌
やはり勤務時間中に飲むビールは格別です。

アミタは9時~17時半が定時なのですが、昨日は17時20分に飲み始めました。もちろん、お客さんとのコミュニケーション目的ですので、サボリではありません。
そういえば、JMAの賀詞交歓会でも昼から飲んでいたっけ。。あれもコミュニケーション目的ですね。

昨日は、食品リサイクル法の改正を受けてのセミナーを行いました。特に、外食産業ではなかなか大変な目標で、業界の平均的な再生利用率が約20%なのに、5年後には40%まで引き上げることになります。

ただ、個々の事業者の目標は、H19年の再生利用等実施率を基礎にして、(50%未満の段階では)年率2%の向上とされています。つまり、昨年度頑張ったところは、大変ですが、抜いていたところは楽に目標をクリアできることになります。
食品リサイクル法についてはこちらの環境省HPをご覧ください。

真面目にやったところが損をする、というのは温暖化の国別目標や排出権取引のキャップのようです。ただ、CO2は(キャップの上限を超えない限り)排出に当たって処理費がかかりませんが、廃棄物はかかっている、という点は違います。とはいえ、廃棄物の処理費も今の価格が適正かというと、特に市町村で処理してもらっている場合は疑問です。処理業者に委託している場合でも、本当にその価格で環境負荷をゼロにできているのか、というと足りないことになります。

「環境負荷をゼロにするためのコストを誰かが負担しなければならない」という意味では、温室効果ガスも廃棄物も同じです。どちらも今のままでは持続不可能ですが、将来いずれも排出コストが上がると見て、中長期的な計画を立てる必要がありますね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

オフ会テーマ案

2008年04月17日 05時54分06秒 | 余談コーナー
オフ会“廃棄物情報交換会”で実施するアンケートの案を作成しました。みんなが悩んでいるタイムリーな内容をそろえたつもりです。
ご参考いただき、追加、削除のご希望がありましたら、お寄せください。


Q1. 廃木製パレットの産業廃棄物化にあたり、処理委託契約書の作成、マニフェストの交付、保管基準の順守(掲示板の設置など)が必要となりますが、適切に対応されていますか?
(ア) ほとんど終わった
(イ) 余り終わっていない
(ウ) 全く対応していない
(エ) 把握していない

Q2. 電子マニフェスト導入状況(全社排出量ベース)についてお答えください。
(ア) 導入の予定はない
(イ) 他社の動向を見て判断する
(ウ) 導入を前向きに検討している
(エ) 導入率5%未満
(オ) 導入率5%以上20%未満
(カ) 導入率20%以上

Q3. マニフェストの交付等状況報告書について。
  作成状況についてお答えください。
(ア) ほとんど終わった
(イ) 作成作業中である
(ウ) 着手していないところがある
(エ) 把握していない

Q4. マニフェストの交付等状況報告書について。
  今後、廃棄物の種類の記載方法を変えなければならないケースはありますか?あればいくつかの例をコメント欄に記載してください。
(ア) ほとんどない
(イ) いくつか(10%程度)ある
(ウ) 沢山(10%以上)ある
(エ) 把握していない

Q5. 廃棄物処理法の改正をして欲しい点を好きなだけ挙げてください。
自由記載



Q6. 環境部門として社内外の関係者に対する不満、悩み
自由記載


Q7. その他廃棄物処理法関連で困った事例
自由記載


Q8. 廃棄物処理法以外で困っていること
自由記載


Q9. 廃棄物以外の専門、得意分野
自由記載

◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後期高齢者医療制度

2008年04月16日 05時35分11秒 | ニュースクリッピング
混乱が続く「後期高齢者医療制度」ですが、「十分に周知されていない」、「自分の知らないところで勝手に決まっている」という苦情があるようです。また、「制度が分かりにくい」という問題点もあるようです。

■本当の問題点は
いずれにしても、これまでしっかりと議論してこなかったところに問題があると思います。議論していれば、自ずから周知されることになるでしょうし、「勝手に天引きするのはケシカラン」ということもなくなります。制度が分かりにくいという問題も、解決もしくは納得されているはずです。

いくつかの自治体では準備期間が足りないために、天引きをしていないところもあるようですが、そんな現場の混乱についても事前に何らかの措置を取れたはずです。

つまり、結局みんなでちゃんと考えてこなかったところに問題があります。周知が足りないのではなく、一部の人しか興味を持っていないから、知られてこなかったのです。テレビを見るにしても、バラエティ番組ばかりで、政策を真面目に論じている番組を選んで見ていないからです。週刊誌も、芸能ネタを扱うより、政策について解説している雑誌を買っていないからです。

■翻って考えると
これまでの廃棄物処理法の改正にしても、広く議論が尽くされていないと思います。環境省が一部業界団体、規制改革会議、自治体、その他専門家の意見をちょっと聞くだけで、議論の詳細な流れがオープンになっていません。審議会の議事録があっても、最も重要な“最終的にどうするかを決定したプロセス”が公開されていません。

そこは、環境省内の諸事情があるということも分かるのですが、国民側がそれも踏まえた意見が出せるレベルになれば、もっとオープンにできると思います。

■こんなことがしたいです
理想的には、Webで政策について議論がされる場が欲しいものです(廃棄物に限らず、全ての政策について)。Webの仕組みは参加者にとってコストが安くなりますから、小規模の事業者の意見を吸い上げることも容易です。議論の整理をする仕組みも必要かもしれません。個人的には、将来こんな仕事ができるとよいと思っているのですが。

ということで(?)、今度のオフ会では「廃棄物処理法のここを変えたい」という話もテーマとしてあげたいと思います。追ってご案内します。

◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

木くずはごみにあらず

2008年04月15日 05時39分14秒 | ニュースクリッピング
 ちょっと古いですが、こんな判決がありました。

(12/21)木くずは「ごみ」にあらず――ボイラー熱利用で徳島地裁

 昨年の規制改革通知「環廃産発第070622005号」に、これに関連すると思われる内容が含まれていることを、こちらの記事でご紹介したことがあります。

 通知では、①総合判断説と②生産工程を形成するボイラー等で木くずを燃やす場合は廃棄物処理施設にあたらないということに触れています。つまり、①そもそも廃棄物でないならいいよね、ということと、②廃棄物だけど設置許可はいらないよ、という2つのパターンを取り上げています。

 判決内容を直接確認できていませんが、上記通知とは違う内容のように感じます。記事によると、「地球温暖化防止の観点から、生物資源を有効活用する『バイオマス』が注目されている」と前置きしたうえで、「排出業者が自ら木くずを燃料として使う場合、利用価値はある」としているようです。逆の見方をすれば、「自ら使うならともかく、誰かに提供する場合は利用価値がなく、廃棄物である」と読み取ることができそうです。

 つまり、施設の話ではなく、廃棄物の定義の話のようなのです。

 総合判断説に、「自ら利用なら」という条件付の解釈が加わったような感じです。さて、この判決に対して、徳島県は対応を検討中とのことですが、どうなるのでしょうか。今後の展開に注目です。


◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日経エコロジーの記事は知られていても・・・

2008年04月14日 06時08分50秒 | 日経エコロジー
 先週、セミナーの参加者の方と昼食で同席しました。そこで「日経エコロジーの記事、毎月コピーして保存しています。初心者にも分かりやすく、とても参考になります。」と嬉しいコメント。ところが、「アミタの堀口」が書いてるということは全く知らなかったとのことでした。私と初めて会った方なので、考えてみれば当たり前なんですが、ちょっと残念!!
 そもそも、廃棄物処理法Q&Aでは、私は「回答者」という形でしか紹介されていませんので、「今回たまたま回答しているだけ」のように見えてしまいます。実際は毎月連載で、質問を考えるところから企画しているんですが。。

 まぁ、名前で売れているのではなく、内容で売れているということで、ヨシとしましょう。

 それにしても、かなり前から私とお付き合いのある方でも、「記事は毎月読んでいましたが、堀口さんだとは気づきませんでした」という方が結構いるようです。記事のデザインを一新して、もっと名前を大きく出してもらわないとなぁ。

◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電子マニフェストと特管帳簿

2008年04月10日 05時22分32秒 | コンサル日誌
特管を排出する場合は、帳簿を作成しなければなりません(法第12条の2第12項)。その帳簿に必要な情報の一部が、電子マニフェストに含まれています。そこで、電子マニフェストの情報を活用して、帳簿とする方法について、環境省が説明している資料があります。

ご参考ください。

電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について


◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
4/23に「廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会」を実施します
5/16にオフ会を実施します
ふるってご参加ください!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする