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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月25日 08時40分21秒 | 過去の疑義照会
Q18
「B型肝炎医療機関内感染対策ガイドライン」、「HIV医療機関内感染予防対策指針」に示す加熱滅菌処理は全て中間処理に該当するか。

A18
お見込みのとおり。


【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月24日 06時35分50秒 | 過去の疑義照会
Q17
感染性廃棄物である金属くず、ガラスくずを焼却する行為は、廃棄物の中間処理に該当するか。

A17
感染性廃棄物を安全な状態に変化させる(滅菌する)ために焼却する行為は、廃棄物の中間処理に該当する。

【平成2年3月19日 衛産17】
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※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・2「委託の実施」

2008年01月23日 08時28分45秒 | 過去の疑義照会
Q16
処理業者が収集・運搬する感染性廃棄物を市町村の焼却炉へ搬入する場合、マニフェストはどのように取り扱えばよいか。
A16
マニフェストの取り扱いについては、近く別途通知する予定である。


【平成2年3月19日 衛産17】
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 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_5・1「委託契約」

2008年01月21日 19時52分34秒 | 過去の疑義照会
Q15
再委託は行わないこととされているが、医療関係機関から焼却施設までの運搬は必ずひとつの収集・運搬業者だけで行う必要があるのか。
A15
区間を限った委託により、排出事業者とそれぞれの区間の運搬を委託された業者が直接契約する場合には、複数の収集・運搬業者が運搬を行ってもよい。ただし、感染防止の観点から、委託する運搬業者の数は数は極力少数とすることが望ましい。


【平成2年3月19日 衛産17】
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_4・4「表示」

2008年01月18日 21時41分48秒 | 過去の疑義照会
Q14
バイオハザードマークは、使用に際して許可等の手続を要するか。

A14
感染性廃棄物であることを示すという目的で使用するのであれば、許可等の手続は必要とせず、自由に使用してよい。



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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_4・4「表示」

2008年01月17日 08時55分12秒 | 過去の疑義照会
Q13
バイオハザードマークの寸法等に規格はあるのか。

A13
バイオハザードマークの大きさは特に定めていないが、寸法比率、作図法については別図を参考とされたい。


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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_3・2「感染性廃棄物の管理に関わる基本的事項」

2008年01月16日 06時46分03秒 | 過去の疑義照会
Q12
病院、衛生検査所、医療関係研究所は処理計画を定め、必要に応じて管理規程を作成することとされているのに対し、診療所等ではそれらを定める必要がないのはなぜか。

A12
診療所から排出される感染性廃棄物は、病院、衛生検査所、医療関係研究所から排出されるものと比較して、一般に排出量が少なく、また種類も限られていること、処理に関わる関係者が特定されていることなどから、処理計画、管理規程を定めなくとも適正な管理体制の徹底を図ることが可能であると考えられるためである。


【平成2年3月19日 衛産17】
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_3・1「感染性廃棄物の管理体制」

2007年12月11日 08時55分41秒 | 過去の疑義照会
Q11
管理責任者には、具体的にどのような職種の者を充てるべきか。

A11
感染性廃棄物の処理に関し必要な専門知識(微生物学、消毒学等)を有するとされている、医師、看護婦、臨床検査技師等を充てることを原則とする。しかし、これらの者が得られない場合には、医療関係機関の管理者等が感染性廃棄物の処理に関し十分な経験と知識を有すると判断した者を充てても差し支えない。



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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・2「廃棄物の処理体制」

2007年12月07日 21時12分06秒 | 過去の疑義照会
Q10
市町村がステーション方式により感染性廃棄物を収集することは、ガイドラインに従った処理として認められるのか。

A10
認められる。ただし、ステーションが該当の路上の場合、市町村は路上での当該廃棄物による事故のおそれを出来るだけ軽減するよう関係機関と協議の上、善処されたい。


【平成2年3月19日 衛産17】
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・1「廃棄物の処理方法」

2007年12月06日 08時21分31秒 | 過去の疑義照会
Q9
「医療関係機関は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているが、適正処理の確保の点から市町村による処理は、どのように考えるべきか。

A9
ガイドラインでは「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という廃棄物処理法の原則を述べたものであって、市町村による処理はできるだけ行わないようにすべきであるという趣旨のものではない。市町村の焼却施設は、一般に感染性廃棄物を適正に処理することができる施設と考えられるので、市町村は、地域の保健衛生の確保・向上の観点から、地域の実情を踏まえ、感染性廃棄物の適正な処理の実施に協力することが適当であると考える。


【平成2年3月19日 衛産17】
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 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
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