議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会報告書

2006年12月29日 23時57分10秒 | ニュースクリッピング
 今年はデータ改ざんの話があちこちの大企業で表ざたになりました。それの影響もあってか、「環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会報告書」のパブコメが出ています。

 先進的な取り組みも紹介されていますので、参考にされてもよいかもしれません。また、最近では廃棄物リサイクルガバナンスの登録事業などもありますので、同時にご覧いただいたほうがよいかもしれません。

 取り急ぎご連絡まで。では、皆様よいお年を。
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持続不可能な自治体

2006年12月28日 23時55分57秒 | 持続可能社会
 持続可能社会という言葉を聞くと、地球環境問題を思い浮かべるのが一般的ですが、最近は国や地方の財政の持続可能性の問題を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。最近の例では、夕張市の財政再建の問題があります。

■夕張市職員の給与
 なんと、職員の給与カットで、生活保護水準以下となるケースがあるようです。→北海道新聞

記事によると、
************
 市職員の間には「財政再建とはいえ、『最低限度の生活』は保障されるはずではなかったのか」との憤りや嘆きが広がっている。
************
とのこと。

■責任のありか
 しかしこれの責任は誰にあるのだろうか。市長だけでなく、市職員にも責任はあったのではないかと思います。そして、財政悪化を放置していた夕張市民にこそ責任があります。

 もっと言うと、各地の自治体財政が悪化しているということを知っていたにもかかわらず、何もしていない私のような人間にもある程度の責任があると思います。財政再建を国が支援するのですから、すべての日本人に多少なりとも関係があるわけです。それなのに、私を含めほとんどの日本人は無視してきたのです。

 確かに、そんな間接的な責任を言い出すと、キリがありません。とはいえ、われわれはこのような間接的な責任、多くの人で分け合って分担しなければならない責任を無視しすぎだと思います。自分の住んでいる市町村の財政運営の監視、地域の防犯活動への参加、幼児虐待があった場合に通報したり親に声をかけたり、献血をしたり、家庭ごみの分別によるリサイクルの推進、、、いくらでも挙げられます。

 厄介なことに、これらは通常お金にならない活動ですが、とっても重要です。社会の持続可能性に関することが多いからです。もちろん、環境問題もその一部です。


 この問題、ちゃんと考えないといけないと思います。
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閉鎖区画の再埋立処分

2006年12月28日 19時20分45秒 | 過去の疑義照会
問74 
埋立地の一区画において埋立処分が終了し、当該区画を閉鎖するという法第15条第1項の変更届出をした者がいる。この者が当該区画の沈下に対処するため再び産業廃棄物で埋立処分を行おうとする場合、どのような手続きとなるか。

答 
法第15条第1項の変更届出が必要である。なお埋立地の閉鎖及び最終処分場の閉鎖に際しては次の点に留意しなければならない。

 (1) 埋立地の閉鎖は、その場所が埋立処分の終了した埋立地であることを明らかにすることをいうが、令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第1号ハの規定に適合し、また令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第3号で準用する共同命令第1条第2項第14号の規定に適合する状態でなければならない。

 (2) 最終処分場の閉鎖は、その場所が最終処分場ではないことを明らかにすることをいうが、共同命令第2条第2項柱書で準用する共同命令第1条第2項第16号の規定に適合する状態でなければならない。これらの規定に適合しない場合は埋立地の閉鎖又は最終処分場の閉鎖を行うことができない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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行政指導を文書でもらう

2006年12月27日 23時45分47秒 | コンサル日誌
 本日で、今年分のクライアントへの訪問は終わりました。

 本日のクライアントは、かなり行政とのやり取りで苦労されています。そのなかで、行政官の考え方を書面で残したい、というニーズがあります。こちらで一方的に議事録を作成して保存するより、行政からもその内容について了承してもらいたいということです。

 そこで登場するのが、行政手続法第35条です。
****************
(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
****************

つまり、行政指導を受けたら、その内容を書面で頂くことができるのです。
では、行政指導って、なんなのでしょうか?

行政手続法第2条第6号 行政指導の定義をしているところです。
**************
 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
**************

例えば、
 質問者「あるものを回収リサイクルしたいと思うのですが、いかがでしょうか?」
 行政官「それは廃棄物なので、許可を取得する必要があります」
このレベルのアドバイスで、行政指導といえるのだと思いますが、いかがでしょうか。

ということで、行政でおかしなことを指導されたら、それを書面でもらうことができます。(もちろん、行政指導はほとんどの場合ちゃんとしたものですが。。。)必要に応じて請求してみてください。
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試験

2006年12月27日 17時32分56秒 | 過去の疑義照会
問73 
産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第15条第1項の届出を必要としないか。

答 
お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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マニフェスト不要論

2006年12月25日 23時37分24秒 | 政策提言
■マニフェストでは不法投棄は防げない
 排出事業者の方からたまにこんなことを聞きます。「不法投棄をされてしまったが、契約書とマニフェストをしっかり運用していたから事なきを得た」・・・裏を返すと、マニフェストでは不法投棄は防止できないのです。
 もちろん、そんなことはみんなわかっています。紙ペラへの記載と実際の処理の内容が違っていても、誰にもわからないのですから。マニフェストの再発行が横行しているのがよい証拠です。
 さらに、環境省が一生懸命推進しようとしている電子マニフェストに至っては、地球の反対側からでも運用できてしまいます。インターネットで済んでしまうのですから。

■マニフェストに意味はあるのか
 にもかかわらず、マニフェスト制度は真面目に運用すればするほど運用が大変です。そこで、そもそもこのマニフェストという制度にどれほどの意味があるのかを再度検討してもよいのではないでしょうか。
 特に、紐付けについては以前にも書いたとおり机上の空論の極致です。

■マニフェストを簡略化
 マニフェストをなくすのはさすがにどうかと思います。宅急便でも伝票があるとおり、その廃棄物が何で、どこに配達すべきものか等、最低限の情報は必要でしょう。でも今のような、「引き渡す際に、種類ごと、運搬先ごと」に交付するという運用はもう少し緩和すべきだと思います。
 さて、交付はともかくとしてB2,D,E票の返送は必要でしょうか。これにより不適正処理が防げるのでしょうか。私は返送は不要だと思います。処理が完了したという報告は、請求書で十分です。中には請求書に処理完了日などの明細を記載するところも出てくるかもしれませんが、それは任意です。

 と思うのですが、皆さんいかがでしょうか。・・・ちょっと今日は過激だったかもしれません。
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借地・雇用して行う者

2006年12月25日 23時17分02秒 | 過去の疑義照会
問72 
土地を地主から借地し人員を雇用して埋立処分を行う者は最終処分場の設置者に該当するか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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すみません

2006年12月22日 23時55分56秒 | 余談コーナー
すみません、眠くて文書が書けません。おとなしくお休みします。徹夜とか全くできないタイプなんです。

持久力がないと、チビローにもよく言われます。。。。では、おやすみなさい
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金属等を含むことの程度

2006年12月22日 17時46分14秒 | 過去の疑義照会
問71 
令第7条第9号に規定する「含む」とは、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和48年総理府令第5号)に規定する基準を超えることと解してよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

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ナチュラルステップ

2006年12月21日 23時18分09秒 | 持続可能社会
 ナチュラルステップというものをご存知でしょうか。持続可能な社会であるための要件をまとめ、それに向けて企業や社会のあり方を見直そうという考え方、活動です。この要件については、数多くの科学者がそれに同意しているという点が、ひとつの大きな特徴でもあります。

■4つのシステム条件
 要件は、「4つのシステム条件」といわれ、それぞれ
1) 自然の中で地殻から堀り出した物質の濃度が増え続けない。
2) 自然の中で人間社会の作り出した物質の濃度が増え続けない。
3) 自然が物理的な方法で劣化しない。
4)人々が自からの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない
 とされています。

 ぜんぜん守れてないですね。埋立なんて、即NGです。

■ちょっと私見
さて、1)~3)は自然科学なので異論は出てこないと思いますが、4)は社会科学的視点です。厳密に言うと、1)~3)が満たされるためには、4)も当然必要である、という順序なのかもしれませんが、あえてこの視点を入れているようです。

ラディカルな考え方であるといえなくもないですが、それ以上に「そりゃそうだ」と納得のいく内容です。と同時に、今の社会が持続不可能であるということがよくわかります。


 スウェーデンが発祥の地で、世界10カ国で支部があります。日本支部のHPはこちらです。システム条件についての説明もここで少しされています。

 関連の本がいろいろありますが、まずはこの本からがよいでしょう。私はもう5年以上前に読んでいますが、軽く目を通すくらいはされてもよいでしょう。「あ~このままのやり方では、まずいんだな~」ということが、いやでもわかります。

ナチュラル・ステップ―スウェーデンにおける人と企業の環境教育

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