議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

いんだすとで温暖化特集

2007年09月28日 05時39分10秒 | ニュースクリッピング
 いんだすと(全産廃連が発行する産廃に関する月刊誌)の9月号は、地球温暖化を特集しています。

 いろいろな記事があるのですが、半分は各方面から温暖化に関する取り組みや研究結果を掲載しています。廃棄物のハの字も出てこない記事ですので、寄せ集めの感を否めません。しかしそんな特集を組んでしまえるところに、廃棄物の世界でこの問題が大きなテーマであることが伺えます。廃棄物業界からの記事としては、発電と省エネへの取り組みの紹介が主です。

 温暖化問題の最大のテーマは、大量生産、大量廃棄・リサイクルという経済の仕組みそのものに対する問題提起だと思いますが、残念ながらこれについての視点がなかったようです。ここを考えなければ、2050年までに温室効果ガスの排出を半減させるなど不可能だと思うのですが、、、今後に期待です。
コメント (1)
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遅い夏休み

2007年09月25日 21時45分04秒 | 余談コーナー
 実は、今日から夏休み(お盆休み??)です。木曜まで休んで、金曜に出社という形です。お彼岸の後の夏休みですが、アミタでは9月末まで夏休みが取れます。
 ということで、私からの更新はしばらくお休みです。

 チビローの更新に乞うご期待!!
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上のせ基準

2007年09月21日 13時00分43秒 | 過去の疑義照会
問4
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。


大気汚染防止法等の公害処方に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。

昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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積替え保管だけの許可

2007年09月20日 05時11分34秒 | コンサル日誌
運搬をしない積替え保管業についての通知を2種類紹介しています。

昭和50年9月26日 環整85号

⇒「保管・積替えの場合は、許可が必要」という内容

平成5年3月31日 衛産36
⇒「保管の場合は、許可を出せない」という内容

 積替え保管の許可は収集運搬業の許可の一部として出されるもので、通常は運搬の許可と一緒にとることになります。ところが、この2つの通知を総合して考えると、以下のように考えられます。

 「収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを行う場合については、許可を出すことができるが、保管だけの場合は許可を出せない。」

 例えば手分別だけを行うような場合には、積替え保管だけの許可を受ければよく、わざわざ運搬をしなくてもよいことになります。保管だけの場合に許可が出せないのはなぜなのか分かりません。まさか、許可は不要だから好きにやっていい、ということではないと思いますが。

■手分別は中間処理に
 個人的には、手分別も中間処理という位置づけにしたほうがよいと思います。機械を使わないと中間処理にならない(と一般的に言われています)というのはおかしいです。趣旨としてはどちらも中間処理としたほうが適切でしょう。
 契約やマニフェストの運用上を考えても、そのほうが合理的です。例えば積み替え保管後の廃棄物の行き先が3箇所になる場合、排出者からはマニフェストを3枚交付しなければならないのです。これが中間処理の場合は1枚でいいのです。排出事業者は、積替え保管後の収集運搬、処分業者との契約も必要です。これも中間処理であれば不要です。

 分ければ資源、という考え方を広げるのであれば、手選別を中間処理とし、管理コストを軽減すべきと思うのですが、いかがでしょうか。
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条例の制定

2007年09月19日 07時33分53秒 | 過去の疑義照会
問3
産業廃棄物の処理基準より厳しい基準を地方公共団体の条例で定めることができるか。


廃棄物処理法には、かかる条例委任の規定がないので、そのような基準を地方公共団体において定めることはできない。

昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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明日は名古屋方面です

2007年09月18日 23時07分46秒 | 余談コーナー
 明日は名古屋方面で仕事です。前回台風で大変な目にあったことを思い出します。。。
 気をつけていってきます。ちなみに風邪は全快しました。
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アジア静脈経済圏

2007年09月18日 05時35分46秒 | ニュースクリッピング
 日経ビジネスの最新号(2007年9月17日号)で、「アジア静脈経済圏 ゴミから開ける巨大産業」という特集が組まれています。紙や金属価格の上昇による有価物回収ビジネスの現状、中国などでの回収現場の問題、中国進出企業の適正処理の取り組み、そしてアジアでの循環経済のあり方についてまとめてあります。

 つい先日の週刊ダイヤモンドといい、相次いで廃棄物の問題が経済誌(ビジネス誌?)に取り上げられています。特に資源価格の上昇が、経済に与える影響の大きさがその原因かもしれません。

 すごく真新しいわけではありませんが、特に最初の有価物回収ビジネスについては、ビルの解体現場での出来事をちょっと面白く書いてあります。もしお手元にあるようでしたら(普通の書店にはありませんから)、お読み頂くと参考になるかもしれません。
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最終処分と公共用水域への放流

2007年09月14日 08時18分21秒 | 過去の疑義照会
問2
一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。


そのとおりである。放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行われるものである。

昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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処理費が異なる廃プラを相積みする場合のマニフェストは?

2007年09月14日 05時28分50秒 | コンサル日誌
 こんな質問を頂いたことがあります。

<質問>
 廃棄物の種類としてはいずれも「廃プラスチック類」ですが、処理費が異なる2種類の廃プラを相積みする場合があります。この廃プラは別の種類のものと考えて、マニフェストも2枚交付すべきでしょうか。

<回答>
 1枚のマニフェストでよいと思います。マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付することになっているだけで、処理費がどうであってもそこは関知しないところです。(規則第8条の20等参照)
 ちなみに、「相積み(合積み?)」とさらっと書きましたが、複数の種類の廃棄物(廃プラと廃油等)を同じ車両に乗せることについても、廃棄物処理法は禁止していません。ただし、特管の場合は他のものと混ざらないようにしなくてはなりませんので、注意してください。
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事務所費とマニフェスト

2007年09月13日 05時45分21秒 | 余談コーナー
 誤解を招くようなタイトルですね。マニフェストはもちろん「産業廃棄物管理票」のことです。事務所費は、政治家の事務所費など政治資金規正法がらみの話です。

 安倍首相が辞任する理由は、テロ対策特措法の成立のためなどということですが、政治とカネの問題での信頼低下もその背景にあったと思います。任命責任を問うということですが、さて自民党の議員の方で「政治資金収支報告書」の記載が完璧な方はどれくらいいるものなんでしょうか。故意の虚偽記載は問題外としても、記載ミスがないという議員はほとんどいないのではないでしょうか。

 これまでの報道のなかで、単なる記載ミスがどれくらいあったのか分かりません。しかし、マスコミは「報告書の訂正」や「資金の流れが不明」などと伝えているだけのことが多いです。

 翻って考えると「マニフェストの記載漏れが10枚あった」、「廃棄物の流れが不明瞭」という報道がされると、大変な非難を浴びることになりそうです。しかし、これがそれほど悪質かというと、そうではないと思います。こんなケースはいくらでも見聞きしてきました。

 やはり、最近のマスコミの報道は、ちょっとやりすぎだと思います。ミスを取り上げるだけでなく、実際これは悪質なのか、それとも許容されるミスなのか、という冷静な分析をしてもらいたいと思います。
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