議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

岐阜椿洞の代執行

2008年03月31日 06時47分15秒 | ニュースクリッピング
 岐阜県の椿洞であった不法投棄事件について、行政代執行による撤去がされることになりました。75万立米を100億円かけて撤去するそうです。

 善商産廃処理、岐阜市が行政代執行に着手

 産廃撤去:岐阜市、100億かけて代執行…費用回収困難か

 この事件については、実行犯の善商だけでなく、何社かの排出事業者に対しても撤去命令が下されております。今回環境相の同意が得られたとして、産廃特措法の適用を受けることになりました。詳しくは、関連する岐阜市HPへ。
 

 建設廃棄物が主体のようですが、火災の発生に伴い、ダイオキシンも出ているとのことです。

 この不法投棄は、平成16年ごろから問題として表面化してきたようです。100億円もかけることになるなんて、きっと当時の自治体の担当者は思っていなかったのでしょうね。
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特管産廃の定義

2008年03月28日 05時33分54秒 | コンサル日誌
 今日は参考となるページのご紹介をしたいと思います。特管の基準がまとまっているページです。

 環境省HP:特別管理廃棄物規制の概要

 基準値はもちろんのこと、排出源(特管が排出される特定の施設のこと)が分かりやすくまとまっています。排出源が定められている場合は、この排出源から排出された廃棄物で基準値を超えるものが特管となります。排出源が規定されていない場合は、基準値だけで判断します。
 表「特別管理廃棄物の一覧」の「主な分類」欄にある「ばいじん又は燃え殻」などのPDFのリンク先を見てください。排出源を条文から探すと、あちこちに飛ばなくてはなりませんが、これなら一目瞭然です。特管に該当するかどうかお悩みの場合は、こちらのページをご参照ください。
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中学生でも分かる廃棄物処理法に

2008年03月27日 06時20分51秒 | コンサル日誌
 先日のオフ会で「なるほど」と思ったご意見がありました。「廃棄物処理法をせめて中学生が普通に読んで理解できるようにしなければならない」というものです。

 環境教育とか、地域でのリサイクル活動の推進とか言っている割に、関係する重要な法律の意味がさっぱり分からない、というのでは話になりません。中学生が廃棄物のリサイクル運動に参加する場合に、関係する法律の知識も身につける、ここまでできなくては教育として不十分でしょう。

 実態としては、立派な大人が読んでもどうもよく分からない、大枠が分かったようであっても、例外事項が多く、しかもそれがどの通知に書いてあるのか分からない、ということで、私の仕事が尽きないという状況です。もう少し読みやすくなるように、全面改訂できないでしょうか。今のままでは、カタカナ書きの民法よりよっぽどとっつきにくい法律です。

 難しい法律は、一般に広めることはできません。しかしこの法律はもっと多くの人が知らなければならないはずです。みなさん、いかが思われますか?
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廃棄物管理の法と実務 お困りごと相談会

2008年03月26日 06時48分12秒 | コンサル日誌
 タイトルにあるように、「お困りごと相談会」というサービスをアミタで行うことになりました。排出事業者の方のお悩みに対応するというもので、時間は30分区切りで1日5回行います。

 普段セミナーの後に質問にいらっしゃる方が多いのですが、少々複雑な案件で立ち話で解決しきれないことがあります。周囲に他の人がいますし。また、顧問契約までいかなくても、ちょっとだけ相談したいんだけど、、、という要望もあります。そのようなご要望に応えるために、実施することになりました。
 1日に30分の枠を5回行うのですが、できるだけ多くの方の質問に答えられるように、各社1回分の枠での受付に限ることにしております。

 私が相談対応しますので、よろしくお願いします。

 詳しくは、以下のページをご参照ください。

廃棄物管理の日々の疑問、質問にお答えします!廃棄物管理の法と実務お困りごと相談会

 なお、長時間(半日程度)・長期間にわたる相談・コンサルティングをご要望される場合は、別途お問い合わせください。
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不法投棄廃棄物のダイオキシンが食品に混入か?

2008年03月25日 07時04分26秒 | ニュースクリッピング
ダイオキシン:モッツァレラから検出 イタリア検察が捜査

マフィアの不法投棄によりダイオキシンが汚水に流れ出し、牛の体内に取り込まれ、最終的にチーズに混入したのではないかという疑いがあるそうです。どの国でも同じ問題が起きているようですね。とても遠い国の他人事とは思えません。

防衛策としては、生物濃縮の低い食品を選ぶこと=環境負荷が低い食品を選ぶこと、があげられるのでしょう。でも、農薬(殺虫剤?)が山盛りかかっていては元も子もないので、国産有機野菜がよいという話になりますが、有機認証は本当に大丈夫?という疑いが。
結局、地産地消で、顔の見える生産者の食材を食べましょう、というところに落ち着くのかもしれません。どうもつまらない結論になってしまいました。

もちろん、予防策はもっと重要ですね。排出元として汚名を着せられることのないように、注意しなければなりません。
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生物多様性とカイチュウ

2008年03月24日 05時52分18秒 | 持続可能社会
生物多様性が話題になっています。生物多様性条約の会議が2010年に名古屋で行われることもあり、世界最大の資金拠出国としてはちゃんとしたプレゼンスを見せなくてはならないところです。

で、話題は少しずれて、この本ご存知でしょうか。発刊当時少し話題になりました。ちゃんとした医学博士の本ですよ。

笑うカイチュウ―寄生虫博士奮闘記 (講談社文庫)
藤田 紘一郎
講談社

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この先生の最新刊『「ばっちいもの」健康学 体から出てくる、きたなくて エラいやつら』の発行にあたり、あるpodcastでインタビュー番組をやっていました。話によると、日本ではサナダムシなどの人間の寄生虫はいなくなってしまったそうなのです。
表現を変えれば絶滅です。しかも、ヨーロッパのサナダムシと日本のそれとでは、どうも種類が違うらしいのです。もしや、日本固有種だったのかもしれません。新たに1種の生物が地球上から絶滅したかもしれないのです(この先生の体内を除いて)。

寄生虫はそもそも害はない、寄生虫がいないために、花粉症が増えている、ということです。真面目な話、将来、寄生虫から有用な成分を取り出して、花粉症の特効薬を初めとした画期的な薬ができるかもしれません。生物多様性の観点からも、これを放置してはいけないと思うのですが、いかがでしょうか?少なくとも、レッドデータブックにも特別天然記念物にも指定されていないのは、おかしいのでは!!

ちなみに、寄生獣も面白いですよ。
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廃棄物処理法施行令第1条第1号と第2号~特別管理一般廃棄物~

2008年03月19日 08時38分49秒 | 廃棄物議

すこし間が空いてしまいましたが、前回の続きです。廃棄物処理法施行令第1条の各号を紹介します。

***************************************************
【第1号】
次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
***************************************************

→ここでの注意は「国内における日常生活に伴つて生じたものに限る」くらいですね。
 この部分で疑義が生じたという事例は知りません。もしよい例をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

***************************************************
【第2号】
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
***************************************************

<こんなに短い条文なのに、ひとつひとつ追っていくと、とてつもない長旅になります。>

■「別表第一の一の項の中欄」とは

★さて、慣れないと読みにくいのが「別表第一の一の項の中欄」とか「同項の下欄」という表記。チビローも時々読み間違えてしまうことがあります。★
 
 ■■「別表」
 この条文は「施行令」に記載されていますから、「別表」とは施行令の別表を指しています。施行規則に「別表」とあるときは施行規則の別表をさします。施行規則中に「令別表」とあれば施行令の別表となるわけです。

 ■■「別表第一の一の項」
    とは、『別表第一』の『一の列(行?)』という意味です。

 ■■「中欄」
    とは、まさしく真ん中の欄という意味です。「下欄」であれば一番下です。条文は縦書きですから別表も縦書き。必然的にこのような言い回しになってしまうのかもしれません。


■では、別表第一の一の項を見てみましょう!
 -----------------------
 (上欄) 一
 (中欄) 第5条第1項に規定するごみ処理施設であって、環境省令で定めるもの
 (下欄) ばいじん(集じん施設によって集められたものに限る。以下この表において同じ)
 -----------------------
 条文では「中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物」とされていますので、中欄の条件と下欄の条件はAND条件ということになります。

 つまり、中欄に掲げる施設以外で生じた下欄の廃棄物や、中欄の施設で生じた下欄以外の廃棄物は特別管理一般廃棄物には該当しないということですね。

 >>>(中欄)環境省令で定めるもの
  -----------------------
  【環境省令=施行規則第1条第1項】

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、
   ①ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び
   ②貯留設備が設けられている
  焼却施設とする。
  -----------------------
   →読みにくいので①と②を補い、改行を挿入しました。

■コレで解決!・・・ではありません。もう一度【第2号】に戻ってみましょう。

***************************************************
【第2号】
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
***************************************************

 ★( )書きを忘れてはいけません★

 以下に該当するものは特別管理一般廃棄物から除かれます。
 つまり『一般廃棄物』になります。

-----------------------
施行令第2条の4
【第6号】
法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が2m2以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

【第7号】
別表第三の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

【第9号】
ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)
-----------------------

ふ~。長旅はまだまだ続きます。読みにくいところはご容赦ください。


【第6号】短くすると次のとおりです。

 ◎法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって
 ◎集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの

  ◆焼却施設:一時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が2m2以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。

   →環境省令 = 施行規則第50項 = 前条第1項に規定する施設 ・・・元に戻りましたね。

  ◆処分するために処理したもの環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

   →環境省令 = 施行規則第51項:「環境大臣が定める方法により処理したものであること。」

      →環境大臣が定める方法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条第2項及び第1条の2第51項の規定に基づき環境大臣が定める方法(厚生省告示第4号 平成12年1月14日)」
         ↓
       結論は・・・
       「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(厚生省告示第194号平成4年7月)」 ということです。


【第7号】これも、まずは噛み砕いてから詳細を確認します。
     以下の施設の要件と廃棄物の要件もAND条件の関係です。

   (施設の要件) :別表第三の14の項に掲げる施設
   (廃棄物の要件):法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた
           ばいじん  ・・・( )書きあり。
           又は燃え殻 ・・・( )書きあり。
           及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの ・・・( )書きあり。


  (1)また出てきました「別表」。今度は施行令にある「別表第3」の14番の列(行?)です。

     <別表第3 14の項>
      →ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる施設
           ↓
       -----------------------------
       廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50kg以上のもの
       -----------------------------

  (2)次は 法第2条第4項第2号です。ここでピンと来たかたは素晴らしい!
     「産業廃棄物」の条項で、第2号とは普段あまり意識しない箇所です。
           ↓
       -----------------------------
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
       -----------------------------

      ・・・これもわかりにくい文章ですよね。この解説は「産業廃棄物」のときに行いますので、今回は飛ばしたいと思います。

  (3)ばいじんの( )書き
-----------------------------
集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。
-----------------------------

これは簡単ですね。第6号のものは除くと言っています。


  (4)燃え殻の後の( )書き
-----------------------------
これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。
-----------------------------

     まず、間違えてはいけないのが、この( )は燃え殻にではなく「ばいじん又は燃え殻」に掛かっているということ。
     では中身ですが、『ダイオキシン類対策特措法第24条第1項の環境省令で定める基準』ですね。「法第24条・・・」と言っておきながら「省令で定める」とありますから、「法第24条・・・」を見ても省令に飛ばされるんだなぁと覚悟しながらダイオキシン類対策特措法第24条第1項を引いてみましょう。やっぱり飛ばされます。→「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」・・・環境省のHPではリンク切れ。ひどい!検索エンジンで省令名をキーワード検索してようやく見つかりました。[3ng/g]です。

  (5)処分するために処理したものの後の( )書き
-----------------------------
環境省令で定める基準に適合しないものに限る。
-----------------------------
     →環境省令 = 施行規則第1条の2第52項 = ダイオキシン類の含有量が[3ng/g]

【第9号】以下のものに限ります。

   (施設の要件) :集じん施設によつて集められたもの
   (廃棄物の要件):法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物
            →さっきと同じ。この解説は「産業廃棄物」のときに行いますので、今回は飛ばします。

***************************
ようやく施行令第1条第2号の解説まで終わりました。
最後のほうは、どこを歩んでいたのか忘れてしまうほど長いですよね。

実務でのポイントは、
①全てを完璧に理解しようとしない。
②施行令に記載されているレベル(第2号の場合は別表レベル)を把握し、「自社の廃棄物が該当するかもしれない」と気づける状態にしておくこと。
③自社が該当するかもしれない条文について、細かく読み解いて、法の適否を見極める。
ということではないでしょうか。

さて、次回ですが特にご要望がなければ、法律第2条第4項「産業廃棄物」の解説に移りたいと思います。施行令第1条第3号だと、また今回のように長い解説になり、いつまでも特別管理一般廃棄物の解説から抜け出すことができませんので。
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「再生」という処分方法??

2008年03月19日 05時55分03秒 | コンサル日誌
 処理委託契約書のチェックをしていると、いろいろな間違いを見つけます。先日は、最終処分の方法として「再生」と記載されているのを発見しました。

 「再生」というのは、なんらかの処分の結果としてそうなる(有価物となる)のであって、処分方法を説明するものではありません。したがってこれではどのような処分をしたのか全く分かりません。
 案の定、許可証にも「再生」という処分方法は書かれていませんでした。おそらく、破砕や圧縮と書いても、再生であることが分からないので、このように書いたのでしょう。気持ちはわかるのですが、やはり許可証の処分方法を記載するのが基本でしょうし、再生であることを説明したいのであれば、括弧で書き添えればよいだけの話です。

 心当たりのある方、ちょっと見直してみてください。
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昨日は茨城の製造所での研修でした

2008年03月18日 05時22分38秒 | コンサル日誌
 排出事業者を対象とした、委託業者の現地確認の研修というものをこれまでに数多く行ってきましたが、①会議室での模擬ヒアリング演習(アミタが処理業者役となります)と、②実際の処理施設の現場でヒアリングをする場合の、2つの方法があります。いずれの場合でも、チェック項目や、ヒアリングのコツについての解説をはさみながら行います。

■2つの方法の違い
 参加人数についてですが、会議室での演習では演習参加者はMAX20名、オブザーバーも含めればかなり増やすことができます。しかし、処理施設では(場所の関係で)どうしても限られてしまいます。昨日は12名の参加でした。
 処理施設での演習のほうが臨場感があるということで、少人数でもこちらを好まれることがあります。会議室のほうが移動時間が少なく、落ち着いて時間を長く取れるので、コンテンツを多く盛り込めます。しかし、処理施設では"体験"の要素が高く、強く印象付けられるのだと思います。初めての方にとっては、実際に自分でもできそうだ、という自信にもつながりそうです。

■集合研修の意味
 OJTのように、経験者の方が初心者の方を連れて現地確認に行くと、確かに慣れていただくことはできると思います。しかし、会社全体のレベルあわせのためには、集合研修の意味は大きいでしょう。チェックリストの誤解や知識不足を補うこともできます。
 もしチェックリスト等の資料の配布しかされていないようでしたら、(アミタに依頼するかどうかはともかく)集合研修を試されてはいかがでしょうか。処理業者さんにお願いすれば、応じてくれるところがあります。それに、このような要望にこたえてくれる処理業者さんであれば、安心してお付き合いができると思います。
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処理業者の姿勢??

2008年03月17日 05時25分26秒 | 日経エコロジー
 日経エコロジー2008年4月号の「廃棄物処理法Q&A」の最後から2つ目のパラグラフで、「~こんな所にも処理業者の姿勢が表れます。」と書きました。行間を読んで意味を汲み取ってください、といわんばかりの表現ですが、、、。

■意図するところ
 受領印欄への記載(?)のされ方については、A.担当者の手書きサイン、B.担当者の個人名印、C.社名の入った印、の主に3種類があります。しかし全国産業廃棄物連合会の記載要領によると、「社印が望ましい」とされています。これは、環境省の指導に従った表現だそうです。もちろん、この記載要領の全てが、法律上の義務規定ではないですし、法の条文を見ると、そもそも印鑑の押印を求めているわけではないことが分かります。ただ、様式には受領印欄がありますし、環境省からの通知でも受領印を押印する運用を紹介しています。

 それでは、どのような記載をする処理業者が最も信頼、安心できるのでしょうか。社印を押していない理由としては、①記載要領のことを知らない、②知っていても実務担当者への教育が徹底できていない、③記載要領のことは知っているが、法的義務ではないため、が考えられます。①、②だと困りますね。③はアリかもしれませんが、安心して付き合えるかというとちょっと心配です。
 いずれにしても、「社印にして欲しいんですが・・・」と一声かけるとよいのではないでしょうか。そうお願いした上でも対応してもらえなかった場合は、いよいよ心配な業者さんということになりそうです。

 みなさんも一度、受領印欄をご確認ください。
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