議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

最近、変なことを言う人がいるんです

2022年10月14日 10時27分05秒 | 廃棄物議
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

皆さんこんにちは。

お陰様で、工場の立ち上げやら、勤務先のウェブ更新でなかなかこのブログの
更新まで手が回らず、本当にご無沙汰しております。それでも、最近変なことを
言う人がいるので、会社のウェブサイトでは言いにくいことでもあるので、
こちらで少し問題提起をしたいと思います。

まずは、
【素晴らしいことを言う人】
をご紹介します。

個人や企業から、
「発払いで送るので、リサイクル工場で受け取ってくれないか」
というご要望をいただくことが増えてきています。

それも、ハンガー、PETボトルのキャップ、ガチャのカプセルなどの、
非常に扱いやすく、リサイクルしやすいプラスチックです。

個人であれば、普段の市の回収にだせば無料 or ちょっとした費用で廃棄できるのですが
市が回収してもマテリアルリサイクルにならないことが多いため、安くはない宅配便料金を
払ってでもリサイクルして欲しい、という素晴らしいお話です。

企業でも、通常の廃棄物として処理したほうが安いはずですが、宅配料金を払ってでも
リサイクルしたいという話です。追加コストを掛けてでもリサイクルしたいというのですから
サーキュラーエコノミーを先頭で牽引する、模範企業というべきでしょう。

しかも、少量でもあるので、無償で受け取ってもらえればそれでよいということなのです。
是非とも、このような動きを全国に広め、宅配便を活用したプラスチックの回収、リサイクルを
進めていきたいと思います。

ところが、ここで
【変なことを言う人】
がいて困っているのです。

曰く、
「宅配便で送ったら、違法になる」
「工場で無償引取をしたら、違法になる」
ということだそうです。

そこで、仕方なく
「許可かプラ新法の認定を取ります」
と言っても、

「宅配便では、再委託や積替え保管が多いので、許可も認定も取れっこない」
というのです。

きっと、プラスチックはリサイクルせずに、気候変動の悪化に貢献するように
焼却したほうが良い、というひどいことを考えている人に違いない、と思ったら
環境を守る仕事や規制をしている人なのだそうです。

もう、何が何だがかわかりません。

???????

おわかりの通り、この【変なことを言う人】は、廃棄物処理法という法律を盾に
自分の言っていることは正しいと、信じて疑っていない、というのが本当に厄介なのです。
バカの壁、ってやつです。

いやこれ、真面目な話です。どう考えても、廃棄物処理法界隈の人の言っていることは
変なこと、なのです。ガラパゴス過ぎて、グローバルスタンダードからかけ離れすぎていて、
呆然としてしまいます。

こんなこと、いつまでも続けている場合ではないのです。

どうしたもんでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちなみに、ここでは、【変なことを言う人】が、どうしてそんな事を言うのかの解説は
省略させていただきました。

「手元マイナス」で検索していただくと、色々な解説記事が出てくると思いますので、
そちらをご覧ください。

なお、宅配便では許可も認定も取れない、については、少々ややこしい話ですので、
また別の機会にご説明しましょう。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 自治体回収の製品プラの価格 | トップ | 脱炭素の次は? »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (地方自治体担当者)
2022-11-30 11:39:59
記事を拝読しました。

具体的に同様の事例について相談があったわけではないのですが、後学のためにご教示ください。

廃棄物の収集運搬を行うには、一般廃棄物/産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であり、
産業廃棄物の場合は書面で契約書を交わし、マニフェストの運用が必要だと認識しています。

排出者が廃棄物であると考えているものを、
処理費用(送料)を負担して処理を委託するのであれば、
少なくとも収集運搬の間は廃棄物処理法の対象となるのではないでしょうか。

同様の相談を事業者から受けた際に、リサイクルを阻害するような指導を行わないでいいよう、
廃棄物を宅配便で回収することが、廃棄物処理法に違反しないことの説明をいただけると幸いです。
返信する

コメントを投稿

廃棄物議」カテゴリの最新記事