議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

金曜の記事を少しお休みします

2009年05月29日 05時59分42秒 | 余談コーナー
充電期間ということで、金曜の記事更新は少しの間休止したいと思います。

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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下取りの件、続々報

2009年05月28日 05時21分55秒 | コンサル日誌
 昨日の予告どおり、「H20年度全国都道府県及び政令指定都市等環境部局長会議資料」の抜粋をご紹介します。

**********
9.産業廃棄物対策の推進について
(2)廃棄物処理法の都道府県等における円滑な施行等について
⑥ 下取り行為について
新しい製品を販売する際に販売者が商慣習として同種の製品で使用済みのものを
無償で引き取り、収集運搬する行為については、従来より下取り行為として産業廃
棄物収集運搬業の許可は不要としているところである。なおこの下取り行為につい
ては、同種の製品であれば他社製品の下取りも可能であること、また必ずしも購入
と同時に引き取った場合に限らないことに留意されたい。
一方、販売者が製品を販売する際に販売促進のため下取りされた廃棄物について、
廃棄物ではないとして、運送業者等の第三者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受け
ずに当該廃棄物を収集運搬している事例が散見される。
当該廃棄物については、販売者が販売という事業活動に伴って排出した廃棄物で
あることから、下取りの際に、これを当該販売者が自ら収集運搬する場合には排出
事業者の自ら処理であり産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であるが、第三者が収
集運搬する場合には、当該第三者は産業廃棄物収集運搬業の許可を有している必要
があることについて、再度、指導を徹底されたい。また、下取りされたものであっ
ても廃棄物である以上、収集運搬に当たっては処理基準を遵守すべきであることも
併せて指導を徹底されたい。
なお、在宅医療廃棄物のうち、注射針等の鋭利な物については、平成17 年9月8
日付け通知(環廃対発第050908003 号・環廃産発第050809001 号)別添「在宅医療
廃棄物の処理の在り方検討会の報告書」において、現段階で最も望ましい方法とし
て、医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込み、感染性廃棄物として処
理するという方法が考えられるとしている。一方、各地において、薬局にて医薬品
とともに販売した注射針を、当該薬局にて引き取り、薬局が排出した廃棄物として
処理するという事例が散見される。
このような回収行為については、薬局が医薬品を販売する行為の一環であると認
められれば、下取り行為と解され、薬局が排出する廃棄物となる。各都道府県等に
おかれては、個別の取引形態を精査し、排出事業者が薬局であること等、法制度上
の整理を明確にした上で、適宜指導監督されたい。
**********

随所に「指導を徹底されたい」と書かれています。あまり徹底してもらっては困ると思うのですが、、、。
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下取りの件、続報

2009年05月27日 05時17分36秒 | コンサル日誌
 以前ご紹介した「薬局回収注射針について」という記事で、「環境省が部局長会議で指導要請」とありましたが、このときの文書を入手しました。環境省の方に直接依頼して、下取りに関する部分だけ抜粋して送っていただきました。

 この話は、最近書いた「下取りは納入業者でもできるのか?」という記事とも関係があります。

 この文書の内容について、環境省の方と直接確認した内容も含めてご紹介します。

■“際”の問題
 廃棄物処理法で下取りは「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。(平成12.9.29 衛産79より。)」とされています。現場では「新しい製品を販売する際」の“際"の解釈として、納入と同時とすべきか、少しずれてよいとしてもどこまでが許容範囲か、などの疑問が生じていました。

 これについて、
「なおこの下取り行為については、同種の製品であれば他社製品の下取りも可能であること、また必ずしも購入と同時に引き取った場合に限らないことに留意されたい。」

 同種の製品であれば他社製品でもよい、というのは一般に普及している考え方ですので、真新しくはありません。しかし、購入と同時ではなくてもよいという点については、これまでより一歩踏み込んだ考え方だと思います。ただ、これについてどの程度のタイムラグが許されるのかについては、一律の基準は設定していない、その下取りが事業活動の一環と考えられるかどうかという視点で、個別具体的に検討するということのようです(環境省への聞き取りの結果です)。基準の具体例を示すことも可能だったとは思いますが、ややもすると硬直化した指導がなされる中、妥当で現場の実情を考慮した内容だと思います。


■下取りは、販売者と別会社が行ってよいのか

 また、「下取りされるものは廃棄物ではない」という誤解が生じていますが、あくまでこれは廃棄物であり、下取りの形式をとる場合は(自ら運搬なので)許可が不要としただけということです。つまり、
「下取りの際に、これを当該販売者が自ら収集運搬する場合には排出事業者の自ら処理であり産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であるが、第三者が収集運搬する場合には、当該第三者は産業廃棄物収集運搬業の許可を有している必要がある」
ということで、自ら収集運搬する場合のみ許可不要とするということです。これも環境省に確認したのですが、客先から回収する運搬についてもこの考え方を適用するということです。
 つまり、物流子会社に納入をさせた場合、その物流子会社は下取りをすることができない、ということです。

 なお、分社化した子会社の運搬を自ら運搬とするかどうかについては規制改革通知の第三を参照に判断してください、ということです。ま、そりゃそうなんですけどね。。。

■納入車両と別の下取り専用車両は使ってよいのか
 納入車両とは別の車両を下取り用にまわしても、自ら運搬ということなので問題ないと考えられます。購入と同時の引き取りでなくても自社便なら許可なしでよい、逆に他社への委託なら同時でも許可が必要、という意味ですから。

■処理基準も順守
さらに、
「下取りされたものであっても廃棄物である以上、収集運搬に当たっては処理基準を遵守すべき」
ということですので、注意が必要です。って、これがどういう意味だか分かりますか?処理基準というか、運搬基準ですけど、車両への表示と書面の携帯も必要なんです。例のコレです。
つまり、販売者自ら下取りする場合であっても、車両への表示はもちろんのこと、書面携帯も必要です。


■徹底されるのか?
 解釈・運用方法を工夫すれば、子会社が納入、下取りをすることはできると思います。しかし、この文書を踏まえてココまで問題を読み取り、解決策を練ることができる企業は一体どれくらいあるのでしょうか?しかも、この文書は通知にもならないそうですし、当然ネットにもアップするつもりはないでしょう(私が明日しちゃいますけど)。
 でも、本当に事業者にこの内容を守らせたいのであれば、分かりやすい解説書やガイドラインが必要だと思いますが、いかがでしょうか?

 ということで、排出事業者は下取りをした者で、そのモノは、排出事業者の管理下に置かれるまでは単なる返品、不良品の交換などと同様「廃棄物ではない」モノ、として欲しいと思いますし、これからもそんな運用が続くのではないでしょうか。
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明日の記事に乞うご期待

2009年05月26日 05時12分11秒 | 余談コーナー
 ちょっと長めの記事を書いています。すみませんが、今日はアップできませんので、お休みです。
 明日はアップできるはずです。最近このブログでも話題となっているテーマについて、再検討します。お楽しみに。


 といいながらも、ちょっとした情報提供。感染性廃棄物処理マニュアルが09年05月11日に改訂されました。新型インフルエンザの話題が入っています。
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アミタの社長、テレビ生出演

2009年05月25日 05時51分33秒 | ウィークリー・トピックス
アミタの熊野社長が、東京テレビのEmorningに生出演しました。そのときの映像が下記にありますので、是非ご覧ください。

環境ビジネス ~成功のヒント~

私はビデオの撮影ですら緊張するくらいですが、テレビの生出演なんてとんでもなく緊張するはずです。しかし、こんなことを私が言うのもなんですが、「さすが!!」というのが感想でした。

テレビで取上げられた「森林ノ牛乳」は京都駅の伊勢丹で販売されています。関西圏にお住まいの方は、是非お試しください。
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インフルエンザ対策で使ったマスクの廃棄方法

2009年05月22日 05時28分48秒 | コンサル日誌
 インフルエンザ対策で、マスクを使われている企業は多いと思います。これの廃棄方法についてご質問を受けたことがありますが、皆さんもちょっと気になっているところではありませんか?もしかしたらウイルスが付いているかもしれませんから、感染性で特別な管理が必要かも・・・。

 いや、そもそも産業廃棄物か一般廃棄物かというところで迷いますね。マスクによく使われている不織布は、合成繊維ということで廃プラなのでしょうか?とすると産業廃棄物ですね。でも、感染性かどうかの判断は誰がするのでしょうか???

 実際のところ、医師がいるわけでもありませんし(いても分からないか・・・)、感染性かどうかの判断は通常の一般企業ではできないはずです。

 そこで、環境省から出ているガイドラインを見てみましょう。
 「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン
 これの23ページ以降に、説明があります。

 医療機関から出てくるものは、当然感染性としての特別な管理が必要です。それ以外については、
「家庭や事業所からは、新型インフルエンザの感染者が使用したマスクやティッシュ等の呼吸器系分泌物が付着した廃棄物が排出され、これらは、市町村の処理責任のもと、一般廃棄物として処理されることになる。これらの廃棄物は、ゴミ袋等に入れ封をして排出するなど、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒体とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられる。」 
 とされています。法律上は感染性ではない、というニュアンスを感じます。でも、注意しましょうね、ということです。

■結論
 このガイドラインによれば、感染性の疑いがあるという点についての対策としては「ゴミ袋等に入れ封をして排出する」ということでよさそうです。
 なお、産業廃棄物か一般廃棄物かの判断は、モノによって違いますのでここではコメントしません。ただ、このガイドラインではマスクは一般廃棄物と書いてありますね。
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お焚き上げ続報

2009年05月21日 05時47分21秒 | ニュースクリッピング
先日のこの記事で、尾上さんからもコメントいただいていましたが、訳が分からなくなったので仙台市にヒアリングしました。

■ヒアリングの結果は、以下の通りです。

仙台市の告発の理由は、葬儀屋との書面での契約があり、費用も取っており商売として回収していると考えられるので、それが無許可営業になるのではないか、というところだったようです。市の焼却施設に搬入があったという事実も認められたそうですが、それを告発の理由とはしていなかったようです。
私は無許可営業はグレーだと思いますが、市の焼却炉に搬入したのであれば明らかに問題だと思います。無許可営業の方が告発しやすかったのでしょうか?

もちろん、通常のお焚き上げと考えられる行為も相当あり、それ自体は問題にはしていなかったようです。

いずれにせよ、告発したのは昨年4月で、警察の書類送検があったのがたまたま「おくりびと」が話題になった後だったようです。意図的にそのタイミングを狙っていたのかは分かりませんが。仙台市としては、警察の捜査の進展状況は分からないので、最新情報は持っていないということでした。

ということで警察に取材してもよかったのですが、この辺でやめておきました。

■個人的には
葬儀屋との契約があっても、お焚き上げはお焚き上げだと思います。細かい事情を知らないので断言できませんが、これはやはりやりすぎと思います。もっとよい解決策があったのではないでしょうか。葬儀屋のオフィス家具を処理していたわけじゃあるまいし。
もっと柔軟に法を運用してもらいたいものです。あとは、行政の方とはよくコミュニケーションを取っておき、仲良くしておくべきですね。
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満員御礼

2009年05月20日 05時23分38秒 | コンサル日誌
 すみません、今日はとある事情で短めで。。。

 もうだいぶ前から満員だったのですが、明日実施する「廃棄物管理の方と実務セミナー 基礎編」が満員となりました。このご時勢にありがたい話です。一生懸命プロモーションを掛けてくれたアミタの皆にも感謝です(プロモーションを受ける皆様にご迷惑でなかったことを祈ります・・・)。

 来月もう一回基礎編を実施しますので、よろしくお願いします。
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生物多様性民間参画ガイドライン案に関する意見募集(パブリックコメント)

2009年05月19日 05時41分41秒 | ニュースクリッピング
生物多様性民間参画ガイドライン案に関する意見募集(パブリックコメント)が5/12に出ています。

旧バージョンのものには目を通していますが、これはまだちゃんと見ていません。生物多様性については今後注目すべきテーマですので、しっかりとウォッチしていこうと思います。何せ、環境省の調達情報を見ると「平成21年版環境・循環型社会・生物多様性白書(仮題)の作成及び電子情報整備業務」が一般競争入札に掛けられていましたし。

生物多様性については「何をやったらいいか分からない」という声を聞きますが、まずはご一読あれ。

ちなみに5/22(金)は、国際生物多様性の日だそうです。
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セミナー参加者の皆さんへ

2009年05月18日 05時51分11秒 | ウィークリー・トピックス
 新型インフル感染、国内すでに1千人規模か…感染研センター長だそうです。もう東京に感染者がいると見たほうがよいかもしれません。

 感染が先行している関西でイベント中止相次ぐ 祭、試合、ジェット風船もということです。

■マスクをご持参ください
 政府方針として、企業に対して集会等の自粛要請まではしないということ(とテレビか何かで見ました)だったので、セミナーは予定通り開催すると思いますが、移動中もマスクを着用するなどして注意していらしてください。途中具合が悪くなったら、ご遠慮なくお申し出ください(というか、是非お願いします!!)。

 私は、今月末に掛けての10営業日のうち6日間がセミナーです。絶対に穴を開けないためにも、お見苦しいかもしれませんがマスクをさせていただきますので、ご了承ください。
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