以前ご紹介した過去の疑義照会で以下のようなものがありました。
受入れ承諾書等の添付
契約書の添付
この疑義照会では、都道府県に対して旧厚生省が、そんなことを行政が求めたら法律上おかしなことになりますよ、とクギを刺しています。おそらく実際にこんなことがされているのでしょう。
■□テストに関する指導□■
他にも、よくわからない行政指導があります。例えば、事業性評価をするために廃棄物の処理の実験をしたいと申し出たところ、「処理機器があるならテストしてもよいが、手分解の場合はだめである」という行政指導を聞いたことがあります。機械のテストならよいが、手分解のテストは駄目だということのようです。
つまり手分解にかかる工数や必要な工具を事前に把握してはならないということです。しかしそんなことを言われては、手分解の場合は許可申請に必要な事業計画の立案ができなくなってしまいます。
中国では、処理の実績がなければ、処理業の許可が取れないというおかしな法律があるそうです。つまり、無許可営業で実績を作っておかないと、許可が取得できないということです。なんだか同じ話のような気ががしませんか?
おかしな行政指導については、今後もちょくちょく触れるつもりです。皆さんも何か行政指導に疑問を感じることがあったら、是非コメントを入れてください。
受入れ承諾書等の添付
契約書の添付
この疑義照会では、都道府県に対して旧厚生省が、そんなことを行政が求めたら法律上おかしなことになりますよ、とクギを刺しています。おそらく実際にこんなことがされているのでしょう。
■□テストに関する指導□■
他にも、よくわからない行政指導があります。例えば、事業性評価をするために廃棄物の処理の実験をしたいと申し出たところ、「処理機器があるならテストしてもよいが、手分解の場合はだめである」という行政指導を聞いたことがあります。機械のテストならよいが、手分解のテストは駄目だということのようです。
つまり手分解にかかる工数や必要な工具を事前に把握してはならないということです。しかしそんなことを言われては、手分解の場合は許可申請に必要な事業計画の立案ができなくなってしまいます。
中国では、処理の実績がなければ、処理業の許可が取れないというおかしな法律があるそうです。つまり、無許可営業で実績を作っておかないと、許可が取得できないということです。なんだか同じ話のような気ががしませんか?
おかしな行政指導については、今後もちょくちょく触れるつもりです。皆さんも何か行政指導に疑問を感じることがあったら、是非コメントを入れてください。