議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

おかしな行政指導[1]

2006年02月28日 22時01分54秒 | 過去の疑義照会
以前ご紹介した過去の疑義照会で以下のようなものがありました。


 受入れ承諾書等の添付


 契約書の添付


 この疑義照会では、都道府県に対して旧厚生省が、そんなことを行政が求めたら法律上おかしなことになりますよ、とクギを刺しています。おそらく実際にこんなことがされているのでしょう。


■□テストに関する指導□■
 他にも、よくわからない行政指導があります。例えば、事業性評価をするために廃棄物の処理の実験をしたいと申し出たところ、「処理機器があるならテストしてもよいが、手分解の場合はだめである」という行政指導を聞いたことがあります。機械のテストならよいが、手分解のテストは駄目だということのようです。
 つまり手分解にかかる工数や必要な工具を事前に把握してはならないということです。しかしそんなことを言われては、手分解の場合は許可申請に必要な事業計画の立案ができなくなってしまいます。

 中国では、処理の実績がなければ、処理業の許可が取れないというおかしな法律があるそうです。つまり、無許可営業で実績を作っておかないと、許可が取得できないということです。なんだか同じ話のような気ががしませんか?


 おかしな行政指導については、今後もちょくちょく触れるつもりです。皆さんも何か行政指導に疑問を感じることがあったら、是非コメントを入れてください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マニフェストのよくあるミス[番外編]

2006年02月27日 22時09分14秒 | コンサル日誌
マニフェストのよくある記載ミスの番外編です。書かなくてもよい欄のご紹介です。

・整理番号
・交付担当者欄の印
・産業廃棄物の名称
・有害物質等
・処分方法
・備考・通信欄
・照合確認

 これらは全産廃連さんのマニフェストでは記入欄として設けられていますが、法律で求められている項目ではありません。ユーザーの利便性を考えて設置されているだけですので、無理に記入する必要はありません。

■□使い方の例□■
 単に「廃プラスチック類」だけでは委託する廃棄物を特定できない場合があります。そのような時には、事前に処理業者と「廃プラAと廃プラBはどう違うのか」という取り決めをしておき、「産業廃棄物の名称」欄に「廃プラA」などと記載するとよいでしょう。

 また、「整理番号」欄は、社内管理用に番号を振る時に任意に使う欄です。排出部門ごとに整理する場合などに便利です。

 照合確認欄は、いわずと知れた返送期限をチェックするための欄です。ここに記載をするように指導する審査員もいるそうです。しかも確認者の印鑑を押すというアドバイスまで。法律上求められていないことについて、コンサルティングまでしているわけで、なんともまぁ・・・。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地での処分業の確認

2006年02月27日 08時49分24秒 | 過去の疑義照会
問59
借地して埋立処分を行うという内容の処分業の許可申請が出された場合、当該許可申請者と地主との間でかわされた借地契約が正当なものかどうかの確認を行うために地主に対して文書等により法に基づいた確認を行うことができるか。


望ましいことではあるが、法を根拠として地主に一定の行為を要求することはできない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

協同組合の施設

2006年02月27日 08時48分52秒 | 過去の疑義照会
問58
協同組合より処理業の許可申請がなされたが施設は協同組合が有しておらず組合員が有している者である場合、処理業の許可の取扱いはどうすべきか。


組合が施設を有しているのではないから、組合に処理施設の継続的な使用権原があることが契約書類上等で明らかでなければ組合に対して許可することはできない。なお組合員は法人格が異なるため、組合として産業廃棄物処理業務を行うことができるものではないことに留意されたい。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

廃棄物問題への関心の高さを感じました

2006年02月24日 22時57分25秒 | コンサル日誌
 本日実施した「廃棄物管理の法と実務セミナー 実践編」の参加者数は14名でした。参加者の皆様お疲れ様でした。

 しかし驚きました。参加者14名のうち関東地方からの参加者がたった1名だったのです。残り13名の方は東北、中部、関西、中国、九州、沖縄からの参加でした。

 最近廃棄物関連で、排出事業者の方がいろいろトラブルを起こしているためでしょうか。この問題が、全国的に認知されてきているということを再認識しました。


 参加コストを考えてみてもと、関心の高さがわかります。他の予定と組み合わせた方も多かったと思いますが、前泊した方や、飛行機を利用した方も当然いるわけです。実費だけで8万円以上かかった方もいる計算になります。しかも、複数名参加されている場合も何社がありました。
 そしてもちろん、複数回参加していただいているお客様も。頭が下がりました。


 ご期待に応えれるよう、常にスキルアップに努めなくてはと、気が引き締まる想いでした。

 皆様、ありがとうございました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

訴訟中の施設

2006年02月24日 19時17分19秒 | 過去の疑義照会
問57
処理業の許可申請がなされたが処理施設の使用権原について係争中である場合、許可することができるか。


申請者に処理施設の継続的な使用権原があることが法令上、契約書類上等で明らかであれば許可することができる。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃貸車両

2006年02月23日 22時12分31秒 | 過去の疑義照会
問56
全車輌を賃貸して収集運搬業を行おうとする者が収集運搬業の許可申請をしてきた場合、許可することができるか。


収集運搬業の許可に当たって、事業の用に供する車輌については、継続的な使用権原を有していれば足り、必ずしも申請者において当該車輌の所有権を有していることは必要ではない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ショックなことがありました

2006年02月23日 21時43分41秒 | 余談コーナー
今日はちょっと個人的な話を。

=最近腰が痛いと思っていたのですが=
 昨年末、突然腰が痛くなり、靴下を履くのが辛いくらい腰が曲げられなくなりました。あわてて会社の近くの整体にいったところ、ありがたいことにすぐに症状は軽くなりました。しかし、ある時点から改善が見られなくなってきました。

 そこで、今はやりのセカンドオピニオンを聞きに整形外科に行ってきました。そうしたら、軽いヘルニアと診断されてしまいました。正直、驚きました。今はコルセットをつけてPCに向かってます・・・。

=近いうちにカバンを変えようと思います=
 重いものを持つなといわれました。そういえば、昨年腰が痛くなったときの荷物は、「PC+廃棄物処理法法令集+セミナー用テキスト+出張用着替え+持ち歩く必要のないガラクタ(汗)」で、かなり重かったことを思い出しました。

 これからは、タイヤ付きのカバンに変えようと思います。腰痛でセミナーやコンサルティングができないとなっては、大変ですから。


○でも、ご安心ください○
 ヘルニアといっても、立っている間はなんともありません。その証拠に、昨年腰を痛めた直後に、5営業日連続でセミナーをやってましたから。





 こんなこと書いたら、チビローが、重い荷物を持つなと騒ぎそう。いやだなー。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

姉歯元建築士とマニフェスト違反

2006年02月22日 18時08分48秒 | コンサル日誌
今回は、姉歯元建築士の耐震強度偽装より、マニフェスト交付義務違反の方が罪が重い、という話です。

●耐震強度偽装の罰則
 50万円以下の罰金

●マニフェスト交付義務違反の罰則
 6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金


つまり、マニフェスト交付義務違反の方が、耐震強度偽装より罪が重いということです。記載漏れや、返送されたマニフェストの5年保存も同じです。皆さん、ぜひとも注意しましょう。

■□改正されますが・・・□■
 今回の騒動で、耐震強度偽装については、3年以下の懲役、300万円以下の罰金に改正される可能性があります。ただ、これにしても処理委託契約書の作成を怠った場合の罰と同じです。

 廃棄物処理法 恐るべし!!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ホリエモンと産業廃棄物処理委託基準

2006年02月21日 21時15分05秒 | コンサル日誌
ホリエモン、このキーワードをブログに乗せると、想定外の読者が来訪することになるので、少々危険な気がしていました。しかし、この話題はあまりにセミナー受けがいいので、やはり紹介したいと思います。


●まず、有価証券報告書の虚偽記載の罰則をご紹介します。

ご存知の方が多いかもしれませんが、5年以下の懲役、500万円以下の罰金とされています。(今後強化される可能性もありますが。。。)


●一方、無許可業者へ委託した場合の罰則です。

これは、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金です。(廃棄物処理法第25条第6号)



そうなんです、許可を持っていない処理業者に処理を委託すると、ホリエモンより重罪となりうるのです。とんでもない法律だと思いませんか?

ということで、無許可業者への委託(=委託基準違反)を犯さないように、十分にお気をつけください。。。。



■□こんな場合も、無許可業者への委託に該当します!!□■
・一般廃棄物を、一般廃棄物の許可がない産業廃棄物処理業者に委託した場合
・他の自治体では許可を得ているが、積み出す地点の自治体の許可を得ていない収集運搬業者に委託した場合
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする