議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

多量排出事業者の計画等のネット公表

2011年10月18日 08時41分44秒 | ニュースクリッピング
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2010年の法改正を受けて、多量排出事業者の処理計画等がインターネットで
公表されています。まだ全ての自治体で出ているわけではなさそうですが。
是非、管轄自治体のHPをチェックしてみてください。ついでに他社の計画も
のぞいてみると面白いかもしれません。

今回はとりあえず、東京都のページをご紹介します。このページの左欄にリンクが
あります。
もっとこのページが分かりやすいところにあるといいのですが、この場所では
この制度を知っている人にしか分かりません。

今後は、今回の処理計画と、来年出る実施状況を見比べて、達成状況を調べる
ということが一般の方でも容易にできるようになります。これまでも、庁舎まで
行けば閲覧やコピーをとることはできましたが、インターネット経由では見られ
ませんでした。

環境報告書等でも同種の資料を載せていることもありましたが、こちらのほうが
事業場ごとに細かく書かれますので、調べがいがあるでしょう。また、優良認定業者
への委託量も書かれますので、これを集計して比較するというのも、学生の研究対象
としてはちょっと面白いかもしれません。

と、思いますので、今年以降はそのつもりで取り組まなければなりませんね。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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J-POWERさんのサスレポに写真付きで掲載されました。長きに渡りご贔屓いただいています。
よろしければご覧ください。
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処理困難通知と契約解除後の未処理産業廃棄物の扱い

2011年10月02日 09時40分09秒 | コンサル日誌
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「処理困難通知」

契約書の法定記載事項の「契約解除後の未処理産業廃棄物の取り扱い」

は、いずれも処理業者の手元に産業廃棄物が処理されずに残っている
場合の、排出事業者の対処方法についての規定です。

では、何が違うのでしょうか。少し整理してみました。

①契約の有無
「処理困難通知」は、処理業者が契約締結している排出事業者に対して
出されるものです。一方の「未処理産業廃棄物~」は、当然契約
解除後の話です。ですから、この両方がダブって適用されることは
ありません。

②対処方法が法定されているか
「処理困難通知」を受けた場合の対処方法は、具体性にかける部分は
ありますが、法律で規定されています。一方の「未処理産業廃棄物~」は、
そもそもどのように対処するかを当事者間で決めておきなさいという
ものです。この点でも大きく違います。

③費用負担
「処理困難通知」は、処理にかかる費用の最終的な負担については特に
言及していません。つまり、処理困難通知を受ける=契約不履行と
なりますし、既に処理費を払ってしまっているのであれば、それを
取り戻すことができるでしょう。
一方の「未処理産業廃棄物~」は、当事者間で内容を決めることが
できますので、費用負担についてもそこで取り決めることができます。


このように、この両者は、似ているようですが、実は全くの別物なのです。
いずれにせよ、信頼できる処理業者に委託していれば無縁なはずの
規定です。いざ問題が発生した時のために知っておくべきですが、
まずは処理業者選定の質を上げることが大切だと思います。

なお、「処理困難通知」を受けた排出事業者が、処理業者の現場に
大挙して押し寄せるという事態は、まだ発生していないようです。
そのような事例をご存知の方がいらしたら、是非お知らせください。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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「処理困難通知」は2011年4月1日の改正で出来たものです。詳しくは
下記の拙著「廃棄物処理法 虎の巻」改訂版をご覧ください。
2010年(平成22年)の廃棄物処理法改正について、排出事業者の立場で
ここまで丁寧に書いている資料は、たぶん他にはないと思います。

改訂版 かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻
クリエーター情報なし
日経BP社


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