議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_9

2007年02月28日 19時25分20秒 | 過去の疑義照会
問9
下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。


下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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またまた、ペットの死体(=廃棄物)の不法焼却で逮捕

2007年02月28日 05時38分59秒 | ニュースクリッピング
 記事のタイトルもなかなか興味を引きますね。

「思い出の場所」公園で犬の死体燃やした疑い、2人逮捕

 30kgの犬の死体を、ガソリンをかけて焼却したそうです。その理由のひとつとして「業者に委託すると処理費がかかってしまうから」と言っているそうです。このコメントが微妙ですが、廃棄物処理法違反というのは、どうも気分が悪いです。

そういえば、人間の死体を火葬場以外で焼いたら、死体損壊になるそうです。Wikipediaの死体遺棄
家畜はともかく、ペットの死体については、動物愛護法かなんかの下で別途規定を設けることはできないのでしょうか。
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廃棄物の定義及び種類_8

2007年02月27日 18時40分21秒 | 過去の疑義照会
問8
市が設置するごみ焼却施設において、ごみの焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃え殻は産業廃棄物か。


一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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着脱式コンテナの囲い、掲示板

2007年02月27日 05時29分05秒 | コンサル日誌
 脱着式のコンテナに廃棄物を入れておき、収集運搬業者さんに定期的に引き取りに来てもらうという方法があります。

 →コンテナの例

 このコンテナを廃棄物を保管する場所と考えると、保管基準が適用されます。そうすると、囲いや掲示板はどうしたらよいのでしょうか。

■囲いの設置について
 コンテナはその名の通りただの容器なので、囲いは必要と考えられます。しかし法律の適用はさておき、コンテナに囲いなんて、いるのでしょうか。周りにロープを張ったとしても、ナンセンスなような気がします。コンテナはそもそも巨大な囲いである、という見方もできます。
 これに囲いがないからといって、審査のときに指摘されたことがある方はいらっしゃるでしょうか。

 法の趣旨から考えると、囲いがあるのは廃棄物を保管する場所を明確にする目的があるのだと思います。「その辺においといて」というのでは、保管量も区域も不明確で、いつの間にかごみの山になってしまいかねません。白線ではどうか、という質問も受けますが廃棄物が白線の上に乗ったら見えなくなってしまいます。それに囲い(=物をかこう物。特に、塀や垣根。
)
とは、どうも立体的なものを指しているようです。

・法の目的からすると白線で十分
 しかし、目的に沿った解釈をするならば、コンテナの場合は白線で十分なように思えます。廃棄物がその上に乗ってしまう懸念は当然ありませんので、「コンテナをここに設置すること」ということで十分です。

 さて、法律を文言どおりに解釈するのか、目的論的に解釈するのか。。。文言どおりのほうが安全ではありますが、どう思われますか?

■掲示板の設置
 ちなみに、中身が見えにくい箱なので、掲示板はあったほうがよいでしょう。
コメント (2)
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廃棄物の定義及び種類_7

2007年02月26日 19時28分02秒 | 過去の疑義照会
問7
輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続き後に陸上で処理している。これは一般廃棄物か。


一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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木くずの焼却灰

2007年02月26日 05時30分52秒 | コンサル日誌
■木製パレットを自社焼却??
 昨日のセミナーでは、木くずの焼却灰の処理に困っているという相談を受けました。木パレットを市が受入れてくれないので、自社で焼却処理をしてきたのですが、その灰の処分先が見つからないということです。

 灰の処分方法としては、埋立、セメント原料化、肥料化、溶融して路盤材等がありますが、一般廃棄物の許可はそんなに出ていません。案の定、県内では出来るところがなかったそうです。

 そこで、県外に持っていくということになるのですが、厄介なのは一般廃棄物収集運搬業の許可です。県をまたいでこの許可を持っているところは、そうそうありません。こうなると、自社運搬をするしかないかもしれません。自社に適当な車両がなければ、レンタカーするしかありませんね。

■自社処分の判断は良かったのか?
 一般廃棄物を自社で処分するということは、自社処理の責任を全うしているということで良いことのはずですが。かえって大変なことになっています。木パレットのままのほうが、受けてくれる業者がまだ多かったかもしれません。

 とりあえずの自社処分(=中間処理)をするのではなく、最終処分までの方法をきちんと構築してから処分しないといけませんね。


ちなみに・・・
 一般廃棄物はどんな処理を施しても、産業廃棄物になるということはありません。また、今後木パレットを産業廃棄物にするという改正があったとしても、過去に焼却処理をした灰まで「産業廃棄物になった」とするのは無理があると思います。
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廃棄物の定義及び種類_6

2007年02月23日 18時44分48秒 | 過去の疑義照会
問6
事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚泥は、一般廃棄物と解してよいか。


合併処理することが予定されている場合には、当該汚泥は一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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解説_処理業者が処理委託契約書をなくしてしまった!!

2007年02月23日 06時56分19秒 | コンサル日誌
 昨日の問題の解説です。昨日の記事をまだ読んでいない方は、そちらを先にどうぞ。

 「処理委託契約書の保存期間は5年だから、6年前に締結した契約書は保存していなくても良い」と考えた方はいらっしゃいますか?契約書は契約終了後5年保存ですので、取引が継続している間は当然保存していなくてはなりません。

**施行令第6条の2第4号****
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
****************

 ところが、これをもって処理業者が廃棄物処理法違反かというと、そうではありません。そもそも契約書の作成、保存義務を負っているのは誰でしょうか。そう、「事業者」=排出事業者です。

**法第12条第4項*******
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準(契約書作成等のこと)に従わなければならない。
****************

 排出事業者が作成、保存していればそれでOKです。別に2部作成する必要はないので、処理業者の分がなくなっても問題ありません。

■正解は・・・
 したがって、廃棄物処理法上問題なし、罰則の対象となる人もいない、ということになります。

 皆さん、いかがだったでしょうか。また、条文を見ることの重要性も、お分かりになったでしょうか。
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廃棄物の定義及び種類_5

2007年02月22日 19時15分56秒 | 過去の疑義照会
問5
工作物の除去に伴い不要となった木材について問う。


 工作物を除去する事業活動のうち建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第1条第2号に掲げる産業廃棄物である。その他の工作物を除去する事業活動に伴って生じた木くずは、一般廃棄物である。
 なお、建設業に該当するか否かについては、昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知問13を参照されたい。
 また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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問題_処理業者が処理委託契約書をなくしてしまった!!

2007年02月22日 05時16分28秒 | コンサル日誌
 突然ですが、問題です。

 処理業者が、排出事業者と締結している処理委託契約書を紛失しました。この契約書は6年前に作成したもので、取引は今も継続しています。(排出事業者は処理委託契約書をちゃんと保管しています)
 この状況において、廃棄物処理法の罰則の対象となるのは誰でしょうか。

 ちょっと考えてみてください。いや、考えるだけでなく、条文をあたっていただいたほうがよいでしょう。

 明日、解説したいと思います。
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