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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

アクセス数新記録!!

2009年09月30日 05時31分44秒 | ウィークリー・トピックス
 9月16日の本ブログへの訪問者数が、gooブログにある1,290,584(約130万)ものブログのうち927位にランクインしました。1000位以内に入ったのはこれが初めてです。計算すると、上位0.07%に位置していることになります。

 とはいえ、130万のブログといっても、実際にちゃんと稼動しているのはかなり少ないので、「上位何パーセント」というのはあまり意味がないんですよね。そこで具体的なアクセス数はというと、閲覧数:2258PV、訪問者数:580IPということでした。

 この、初心者にはあまり易しくない、しかも企業の廃棄物管理という一般の方と関わりが薄いテーマのブログに、一日500名以上の方がアクセスしていただいているわけですから、大変なことです。社会的責任の重みを感じ始めている今日この頃ですが、、、有料化できるともっと注力できるんですけどねぇ。
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ウエス+廃油or重金属

2009年09月29日 05時56分41秒 | コンサル日誌
 天然繊維で出来たウエスで、廃油や、場合によっては鉛、クロム、有機溶剤、砒素その他重金属などを拭いている場合があります。これは一体何になるのか(何にすべきか)ということがよく問題となります。

 まず、天然繊維で出来たウエスは下記の通り特定の業種から出ているのでない限りは一般廃棄物になります。ということで、以下一般廃棄物として検討します。
***施行令第2条******
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
***************

事例①:これに廃油が染み込んでいるのですから、一般廃棄物と産業廃棄物の廃油の混合物ということになります。つまり、一般廃棄物の許可と産業廃棄物の廃油の許可を受けた処理業者に委託することになりますが、なかなかそんな業者は市内で見つからないんですよね(一般廃棄物の市外持ち出しについてはこちらの記事参照)。市町村(一般廃棄物も産業廃棄物も処分できます)に委託できればいいのですが・・・。

→えい、面倒だからウエス部分は無視して、廃油として委託しちゃおう。

事例②:事例①のようなケースならまだしも、廃油に重金属が含有しているので特管産業廃棄物になるはずです、、、が廃油は重金属含有では特管にならないんですよね(→特別管理産業廃棄物の判定基準を参照)。じゃあやっぱり、一般廃棄物と普通の産業廃棄物の両方の許可があればOKということですね。

→とはいえ特管にしたほうがよさそうなので、重金属含有の特管汚泥とみなしちゃえ。

事例③:いやいや、廃油と言っても溶剤をふき取ったもので、それはもう蒸発(VOC排出済み!!)しているので、廃油はなくなっています。問題は溶剤に溶けていた重金属ですね。でも、一般廃棄物は重金属が単に付着しているだけでは特別管理一般廃棄物にはなりません。ん??重金属単体なら、金属くずになるのかも。。。でも、金属くずは特管にならないんですよね。

→うーん、やっぱり重金属含有の特管汚泥にしちゃえ。理由??いや、だって、困ったらみんな汚泥にしてるじゃん。泥状でなくってもさ。

■注意!!
・本来は、“事例○”以降のつぶやきが法律上正しい考え方に近いので、これを踏まえたうえで、該当する種類(廃油、繊維くず、重金属など)の許可“も”持っている業者に委託するべきです。
・上記“→”のコメントは良くある運用でもあり、これが重大な違反とされたケースは多分ないと思いますが、法律上は問題があるといえそうです。業界内の商慣習として確立してしまっている感があるので、それもまたひとつの解釈、という考え方もできるかもしれませんが。。。

以上、ご参考まで。
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欠格要件

2009年09月28日 05時38分38秒 | コンサル日誌
 欠格要件については、セミナーのカリキュラムに入れて欲しいという要望がコンスタントにあります。なにせ、名のある大企業がこの問題で大変な事態に陥っているというケースは少なからずありますので。どの会社もはじめは他人事と思っていたようですから、皆さんも自社の問題として是非お気をつけください。
 無論、このブログでも欠格要件については何度も取上げていますが、いずれも中途半端な内容でした。そこで今回は(これも中途半端かもしれませんが)「つまりは何に気をつけていただきたいのか」を、簡単にまとめておきたいと思います。

■欠格要件に該当すると何が起こるのでしょうか。下記に該当すると困る場合は、気をつけてください。
 ・産業廃棄物処理施設の設置許可が必ず取り消される(例えば、社内のどこかの事業所で廃プラなどの破砕機を持っていたら、それが突然すべて使えなくなる、ということです)
 ・産業廃棄物処理業の許可が必ず取り消される(例えば、産業廃棄物をリサイクルするために取っていた中間処理業や収集運搬業の許可が突然使えなくなるのです)

■欠格要件とは何か(ちゃんとした会社であっても気をつけるべき点に絞っています)
 ・その法人が、環境関連法の罰金刑を受けた場合
 ・その法人の役員が、環境関連法の罰金刑か、何らかの理由で禁固刑以上(執行猶予でも該当)になった場合
 ・その法人の関係会社が、処理業の許可を取り消された場合

■つまり何に気をつけるべきか
 ・環境関連法をちゃんと守ること。特に排水、排ガス基準値や廃棄物処理法!!
 ・役員は、恥ずかしくても起訴されたらちゃんと会社に報告して、即刻役員を退任すること。例えば、飲み屋での喧嘩や、痴漢などですね。無実だとしても、念のため退任しておくべきでしょう。この点は、しっかり関係者に周知しておくことが必要です。
 ・関係会社が処理業の許可を持っていたら、別会社だと思わずに上記2点を徹底させること。この点については、環境省の専門委員会で見直し検討中ですけど。

■まとめ
 欠格要件は、主に処理業者を規制対象と想定していますが、排出事業者でも①処理施設がある場合や、②本業はないが処理業の許可を持っている、という会社には直接影響があります。是非とも関係者に事の重大さを認識していただき、形だけではない実のある教育を実施するようにしてください。
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桃花鳥が7羽に減ってしまったと・・・

2009年09月25日 05時37分16秒 | ベーシックインカム
 さだまさしさんの曲に「前夜(桃花鳥)」という歌があります。読めませんか?そうですよね、私も読めませんでした。“トキ”と読みます。
 1982年のアルバムに収録されているこの曲では、トキが7羽に減ってしまったという記事を読んで、そんな小さな出来事より明日の献立の方が大切だ、今の生活を守るので手一杯だという気持ちと、それではいけないという思いが交錯しています。歌詞はこちらからどうぞ(←この曲のメロディーが流れますので、ご注意ください)。途中コメントが沢山入っていますが、JASRAC許諾済みだそうですので。。。

 ご存知の通り、トキの野生復帰が進んでいます。幸運なことに、トキの問題は国民1人1人が特段の関心を持つことがなくてもここまで改善してきました。このような、特定の地域で関係者が頑張ればなんとかなる問題については、国や専門家にアウトソーシング・丸投げできます。しかし、現在の環境問題の多くは国民全員が多かれ少なかれコミットしなければならないんですよね。

 この歌を聴くたびに、私の持論である「社会保障なくして環境対策なし」に思い至ります。それだけではないディープな歌詞なのですが、、、良かったら聞いてみてください。
 「前夜(桃花鳥)」←少し試聴できます。

 さだまさしさん、結構好きなんですよね。何度聴いても泣ける歌が多くて、新幹線なんかで一人でウルウルすることも・・・。
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25%削減

2009年09月24日 06時36分17秒 | ウィークリー・トピックス
 政権奪取後、基本的に方針転換なく25%削減を国際会議の場で公表しちゃいました。いやはや、エライことです。
 2007年確定値によると、1990年比9%の増加ですので、単純計算で一昨年から34%削減です、あと10年で。原発停止分などを除くと実質4%増加らしいですが、それでも29%削減です。

 既に環境省では「温室効果ガス 2050年80%削減のためのビジョン」なるものを出していますが、「いつかはしなければならないのであれば、先行できるように今から全力ですべき」というのは正しい発想であって。。。でも、無理やりやって、後でかえってムリ・ムダが出るようでは困ります。大胆かつ慎重に、という感じですね。

 そもそも温室効果ガスの大量排出は資源生産性の問題であり、その点でいえば資源枯渇、廃棄物、化学物質の問題などと原因は一緒なわけです。これを忘れてCO2の削減ばかりに力を入れる=小手先の対策をしていたのでは、それこそムダを生じますから。是非この点を忘れずにお願いしたいと思います。
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今年度最後の実践編のご案内

2009年09月17日 06時22分15秒 | 余談コーナー
 少し先ですが、今年最後の実践編セミナーを11月20日に東京で行います。三段対照の法令集を使ってケーススタディを行うなどして、廃棄物処理法の応用問題が解けるようになるためのトレーニングを行います。

廃棄物管理の法と実務セミナー【実践編】 東京開催(11/20)

■こんな方は是非後受講ください
 応用問題を解くのですから、社内からの相談を受ける立場にある方、社内ルールや規定を作る方に受けていただきたいと思います。
 また、ISOの審査員の方、社内の内部監査をされる方も是非どうぞ。実は、排出事業者の方から「ISOの監査でおかしな指導をされた」という文句?苦情?を頂くことが少なくありません。特にマニフェストや契約書については、困った指摘をよく聞きます。
 自分の知識とその指摘は法律に基づいたものなのか、有力な解釈にのっとっているのか、単に“望ましい”だけなのかなど、根拠や背景を知らずに指摘をしていては信用を失いかねません。それに、「○○さんに聞いた」というだけで根拠を調べておかないと、法律違反を指導しているかもしれません。それって教唆犯(そそのかして犯罪を実行させる)になりかねませんから、気をつけてください。なにせ、書面で残っちゃいますからね。

 廃棄物処理法の世界では、一般に行われている方法が法律違反だったりしますので、指導や監査をされる方はちゃんと法律を確認すべきでしょう。一般に販売されている解説書にも間違いはありますから。是非ともご注意を。
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契約書を紛失したら・・・

2009年09月16日 05時30分12秒 | コンサル日誌
 よく頂く質問です。

Q:現在委託をしている処理業者との契約書を紛失したらどうしたらいいのですか?

A1(つれないバージョン):別に法律でどうしたらよいとは決まっていませんので、何もしなくていいですよ。

A2(つれないバージョンその2):契約終了後5年間の保存義務を果たしていないので、法律違反になります。「過去の違反行為を今後の取組みでなかったことにする」ということはできませんので、あきらめてください。

A3(慎重すぎバージョン):処理業者が不適正処理をした際に契約書の保存をしていない場合、法19条の5の措置命令を受ける可能性があります。過去に委託した廃棄物が適正処理されたか現地確認し、もし不適正処理があったら早急に廃棄物の回収などの措置をするようにしてください。

A4(脱法バージョン):じゃあ、委託を始めた当初の日付にさかのぼって再度契約書を作成してください。こうしとけば誰にもバレません。

A5(まじめバージョン):今後も委託を続けるのであれば、次回の引渡しまでに契約書を再締結してください。処理業者側では紛失した契約書が保管されている可能性が高いので、それを参考に作成してもよいでしょう。

 色々なバージョン、参考になったでしょうか。どれを採択するかはお任せします。
 他には、原因の究明と、再発防止策の立案、再教育、もし必要と考えられるなら行政へ報告してもよいでしょう。過去の廃棄物が適正処理されたか現地確認する、というのは、完全にこちら側の落ち度なのでやりにくいでしょうね。
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荏原さんのCSR報告書

2009年09月15日 06時05分32秒 | ニュースクリッピング
 今年“も”荏原製作所さんのCSRレポートに教育風景が載りました。Kさん、いつもありがとうございます。
 荏原グループCSRレポート 2009年度版のトップページはこちらですが、私が講師をしている会場の写真はこちらのページにあります。記事を読むと分かるとおり、全従業員の方を対象とした一般の環境教育から、担当者を対象とした専門教育まで、相当力を入れていらっしゃるようです。

 当然、研修をやらせていただいているのは荏原さんだけではないのですが、アミタ(持続研)の社名もしくは写真がCSRレポートなどで公開されているケースはあまり多くないんですよね。「ウチのレポートには載せてるよ!!」という方が他にいらっしゃったら是非お知らせください。差し支えなければ本ブログで紹介させていただきます。

■廃棄物の研修は他の研修に比べて削られにくい??
 話は変わりますが、、、この経済情勢の下で各社とも教育費などは削減されているようです。そのような中でも廃棄物の研修については、「環境」「コンプライアンス」「実務に直接役立つ」「参加者の反応が良い」ということで実施しやすいというお声を頂いております。ニーズを捉えたよいサービスを提供し続けることの大切さを身にしみて感じている今日この頃です。皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。
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使用済みマスクは何になる?再び

2009年09月14日 05時33分34秒 | コンサル日誌
 最近の新型インフルエンザの再流行に伴って、廃マスクは一体何になるのかという質問が増えています。
 会社が支給したものを廃棄するのであれば、明らかに事業活動に伴って排出されたと考えるべきでしょう。それが、一般に使われているような合成繊維を使った不織布で出来ているのであれば、産業廃棄物に決まっています。

■ガイドラインでは
 ところが、以前この記事でご紹介した、環境省の「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」では、「家庭や事業所からは、新型インフルエンザの感染者が使用したマスクやティッシュ等の呼吸器系分泌物が付着した廃棄物が排出され、これらは、市町村の処理責任のもと、一般廃棄物として処理されることになる。」とされています。(特管とすべきかどうかについては、以前の記事をご覧ください)

 よく読むと、うまい表現をしています。つまりここでは、一般廃棄物か産業廃棄物かの判断をしているのではなく、あくまで実態として「一般廃棄物として処理されることになる」と予測しているだけです。ただ、これを「ダメ」と言っているのではなく、あえて触れずに黙認しているということでしょう。ガイドラインの表現としては妥当かつ現実的な落としどころだと思います。

■結論
 ということで、「産業廃棄物で出すべきですが、一般廃棄物で出しても多分大丈夫じゃないですか」というアドバイスをしています。参考になりましたか?
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全拠点セミナー

2009年09月08日 18時46分36秒 | コンサル日誌
 本日は、「法改正に対応せよ!全拠点の環境対策指南セミナー」を実施しました。
 平成20年のマニフェストの交付等状況報告書と、追い討ちをかけるような今回の省エネ法の改正で、全拠点においてキチンと環境管理をする必要性が高まっています。さらに環境省で現地確認の義務化?が検討されており、ますます全拠点における環境管理が大変になりそうです。このような問題意識の下でこのセミナーを企画しました。

■提案です
 特に本社の環境部門の方は、省エネ法改正にからんで支店や営業所に指示やヒアリングを行っている最中かと思います。そこで、支店、営業所であれば、省エネと廃棄物の担当の方は重複している可能性が高いので、ついでに以下の質問をしていただければとのご提案をしました。

 Q1:廃商品、廃販促品の廃棄はどの処理業者に委託していますか?
 Q2:契約書、マニフェストは誰が管理していますか?
 Q3:マニフェスト交付等状況報告書はありますか?

 これらの基本的かつ重要な質問について、(廃棄物担当の方が)即答できるかどうかを見ていただきたいのです。もし即答できないのであれば、その拠点では廃棄物の処理状況を把握していない可能性が高いです。本腰を入れて管理状況を確認された方が良いでしょう。

■お休みをいただきます
 今週は明日以降お休みをいただきますので、次回の更新は14日(月)か15日(火)になります。よかったらそれまでの間に、上記質問をどこかの営業所の総務の方にしてみてくださいね。それではまた来週!!
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