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今回は、あるクライアントからの質問をご紹介します。
先般の法改正を受けて、建設廃棄物の排出事業者は必ず1社に限定される
と考えるべきなのでしょうか。特に、JVで請け負った建設工事の廃棄物の
排出事業者は誰になるのでしょうか。
■JV(ジョイントベンチャー・共同企業体)の場合
下記国土交通省のサイトによると、建設工事をJVで請け負う場合は、
個々の企業が工事の請負契約の当事者となります。
したがって、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となると考えられます。
つまり、排出事業者が複数いる、ということです。
処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本でしょう。
また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ないはずです。
事業協同組合、協業組合と共同企業体の工事の受注体制についての比較表
マニフェストは、マニフェスト通知のビル管理会社のやり方を例に、
代表で誰かが排出事業者として交付することになると思います。
その際、JVの名前を「排出事業場」欄に書く方法も考えられます。
無論、JVといいながらも実際には元請-下請けの関係である場合は
この論理は通らないでしょう。
■組合の場合
一方、法人格を持つ組合が建設工事の元請になる場合、組合が排出事業者
となると考えられます。契約もマニフェストもその組合が主体となります。
その場合、組合の構成員として傘下の会社が自社運搬するのであれば、
許可不要ということになると思います。
排出事業者は、組合1社ともいえますし、組合の構成員全員ということも
できます。
よい質問、ありがとうございましたっ!!
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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おかげさまで盆明けから、超繁忙期に入ります。
10月までの間、事務所でちゃんと作業できるのが2週間に1日くらいと
なりそうです。
ということで申し訳ありませんが、今からのご依頼は、基本10月以降
までお待ちいただいています。
そうこうしているうちに、気がつくとエコプロ、年末になるんですね。。。
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先般の法改正を受けて、建設廃棄物の排出事業者は必ず1社に限定される
と考えるべきなのでしょうか。特に、JVで請け負った建設工事の廃棄物の
排出事業者は誰になるのでしょうか。
■JV(ジョイントベンチャー・共同企業体)の場合
下記国土交通省のサイトによると、建設工事をJVで請け負う場合は、
個々の企業が工事の請負契約の当事者となります。
したがって、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となると考えられます。
つまり、排出事業者が複数いる、ということです。
処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本でしょう。
また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ないはずです。
事業協同組合、協業組合と共同企業体の工事の受注体制についての比較表
マニフェストは、マニフェスト通知のビル管理会社のやり方を例に、
代表で誰かが排出事業者として交付することになると思います。
その際、JVの名前を「排出事業場」欄に書く方法も考えられます。
無論、JVといいながらも実際には元請-下請けの関係である場合は
この論理は通らないでしょう。
■組合の場合
一方、法人格を持つ組合が建設工事の元請になる場合、組合が排出事業者
となると考えられます。契約もマニフェストもその組合が主体となります。
その場合、組合の構成員として傘下の会社が自社運搬するのであれば、
許可不要ということになると思います。
排出事業者は、組合1社ともいえますし、組合の構成員全員ということも
できます。
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10月までの間、事務所でちゃんと作業できるのが2週間に1日くらいと
なりそうです。
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