議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

JVの排出事業者は1社??

2011年08月16日 15時21分37秒 | コンサル日誌
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今回は、あるクライアントからの質問をご紹介します。

先般の法改正を受けて、建設廃棄物の排出事業者は必ず1社に限定される
と考えるべきなのでしょうか。特に、JVで請け負った建設工事の廃棄物の
排出事業者は誰になるのでしょうか。

■JV(ジョイントベンチャー・共同企業体)の場合
下記国土交通省のサイトによると、建設工事をJVで請け負う場合は、
個々の企業が工事の請負契約の当事者となります。
したがって、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となると考えられます。
つまり、排出事業者が複数いる、ということです。
処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本でしょう。
また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ないはずです。

事業協同組合、協業組合と共同企業体の工事の受注体制についての比較表

マニフェストは、マニフェスト通知のビル管理会社のやり方を例に、
代表で誰かが排出事業者として交付することになると思います。
その際、JVの名前を「排出事業場」欄に書く方法も考えられます。

無論、JVといいながらも実際には元請-下請けの関係である場合は
この論理は通らないでしょう。

■組合の場合
一方、法人格を持つ組合が建設工事の元請になる場合、組合が排出事業者
となると考えられます。契約もマニフェストもその組合が主体となります。
その場合、組合の構成員として傘下の会社が自社運搬するのであれば、
許可不要ということになると思います。

排出事業者は、組合1社ともいえますし、組合の構成員全員ということも
できます。

よい質問、ありがとうございましたっ!!
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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おかげさまで盆明けから、超繁忙期に入ります。
10月までの間、事務所でちゃんと作業できるのが2週間に1日くらいと
なりそうです。
ということで申し訳ありませんが、今からのご依頼は、基本10月以降
までお待ちいただいています。

そうこうしているうちに、気がつくとエコプロ、年末になるんですね。。。
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テナントの契約をビル管理会社に一括で締結してもらう方法

2011年08月03日 15時09分52秒 | ニュースクリッピング
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とっても有用な情報です。

テナント入居者が処理業者と締結すべき契約(マニフェスト通知参照)
を、ビル管理会社に委任することで、ビル管理会社が一括契約できる、
ということが公式の文書に記載されています。
公式といっても、行政刷新会議の資料の一部なので、見つかりにくい
ところにあります。まずは、下記をご覧ください。

[行政刷新会議のグリーンイノベーションWG]

このワーキングの資料「規制・制度改革検討シート(その2)」のp.158に
記載があります。


  契約締結に関し、委任状を交付し委任するので
  あれば、各テナント会社はその排出事業者責任
  までをも転嫁しうるものではないが、ビル維持
  管理会社等が一括して委託契約を締結するこ
  とは可能である。

とのことです。

当然といえば、当然の話しなのですが、ここまで明記してもらえるとは
ありがたい限りです。
できれば、マニフェスト通知にもそう書いて欲しいものです。

私の本(虎の巻)にも同じこと+αを説明してありますので、ご参考
ください。
 →http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/186650.html

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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「環境関連法の基礎セミナー」を開催します。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001179.php

しらなかった!!、忘れてた!!を防ぐために実施します。ポカミスで
欠格要件になったら洒落になりませんからね。

今年最後ですので、是非!!
コメント (4)
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