議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

汚染土、埋設廃棄物問題について

2017年03月13日 14時33分42秒 | 日経エコロジー
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2017年4月号の日経エコロジーの私の記事「土壌汚染と埋設廃棄物」ですが、
注目記事ということでしょうか、表紙にもタイトルが掲載されています。

なにせ豊洲の事件は言うに及ばず、安倍晋三記念小学校とも揶揄される森友学園の
埋設廃棄物の「地中仮置き」という謎の解釈と、根拠資料がない処理費8億円=値引き
の話、実は築地も汚染されているという問題、姫路の中央卸売市場の移転予定地の
土壌汚染の問題、などなど、近年になくこの手のネタがクローズアップされています。


■そもそも、
廃棄物処理法が出来た1970年当時、自社の敷地内に廃棄物を埋めたり、汚染物質が
こぼれて地面に浸み込んだとしても、社外の水や大気を汚染するのではないから
特に問題はないと考えることが多かったようです。

廃棄物処理法の施行後もしばらくは小規模な埋立処分場は許可が不要だったため、
廃棄物を地中に埋めることは不法投棄でも違反でもなく、地上に放置していない
ぶん、むしろ好ましい処分方法だったのでしょう。

要は、昔いい加減だったけど、今になって工場の閉鎖や移転と跡地の売却が進み
地中に隠されていた廃棄物や汚染土壌が表面化し、各地でトラブルが発生して
いるのです。


この手の問題は、当然政府や自治体が関係すると表面化しやすいですが
(当然そうあるべきですが)、実は民間でも沢山トラブルになっています。

例えば、今回の日経エコロジーで取り上げたアスベストの問題。
ヤマトが荏原から買った土地にアスベスト片が混じっているということで、
アスベストの撤去費用を請求しているのですが、
荏原曰く
「都内のあちこちの公園のアスベスト交じりの土より、よっぽどマシなんだから
 それを取り除いたのは、そっちの勝手でしょ?」
ということです。

この事件、どちらの言い分ももっともなのです。
問題の根源は、アスベスト対策がいい加減だったから、汚染が広がってしまって
今になって問題が表面化しているということです。

 購入側「ちょっとでもアスベストがあったら許せない」
 売却側「それくらいアスベスト混じってても普通じゃん」

ちょっとのアスベストでも除去すべし、という判決になったら、都内の公園の
あっちもこっちも、全部掘り起こしだ、みたいな話になりかねません。
それを懸念して、一審で敗訴した荏原は控訴しているそうです。

土壌中の廃棄物は、どこまで分離すべきなのかにも関わります。
注目しましょう。


そういえば、森友学園で廃棄物交じりの土壌をあんな簡単な作業で
分別したって細かい廃棄物の欠片など取り除けるわけはないのです。
しかし、土壌からの廃棄物の除去基準がないので、あんなやり方が
映像に出ても「違反!!」と言えないのです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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建材中のアスベストを処理しようとしたら、いい加減だったために
建設残土中に混入して、あちこちに汚染が広がってしまったというこ
とですね。

原発関連の廃棄物がそうならないようにしなければなりません。

最終処分場が決まっていない放射性廃棄物を40年以上も出し続けているとか、
恐ろしいほどお気楽で、頭がクラクラします。
そろそろ、結論を出さなければならないのですが・・・。

■そうそう、廃棄物処理法の改正案が出ました!!
http://www.env.go.jp/press/103794.html
廃棄物以外のものへの規制をすると明示されました。
ある意味、廃棄物処理法にとってエポックメーキングです。
コメント (1)
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日経エコロジー最新(2017年3月)号

2017年02月23日 13時38分18秒 | 日経エコロジー
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今月号の日経エコロジーご覧になったでしょうか。
p.40のアスベスト対策の記事はよかったです。

産廃となってからの話しではなく、その前段階での課題について、
米英との取組の格差に驚きました。

まず、解体前の調査方法が徹底しています。
さらに、使用中の建物内でも空気中のアスベストを調査するという
考えてみれば当然の規制があります。ここは、環境省の管轄では
ありませんが。

記事を書かれた井部さんは、廃棄物についてもお詳しく、近年は
アスベスト問題を長く追いかけられている方で、色々な情報を
お持ちです。

掲載されている日米英のアスベスト対策の対比表も、ご覧ください。

日本の制度がここまでしっかりしたら、解体コストが増加し、
アスベスト廃棄物もたくさん増えるかもしれません。
過剰な規制は避けないといけませんが、もう少し強化して
しかるべきだと思います。

もちろん最も重要なことは、規制を実際に守る、守らせる仕組み
なんですが。


さて、私の記事
「“事件に学ぶ廃棄物処理”第21回 
  処理業者による再委託 排出事業者の対処法」
についてですが、当初の原稿から削除した内容をご紹介したいと
思います。

一言でいうと「行政になんとなく報告・相談に行ってはダメですよ」です。

+++++++++++++++++++++++
誰にも迷惑をかけていない法律違反について、行政に報告する目的は
なんであろうか。こちらから進んで報告しておけば、相手の心証が
良くなり、行政処分や刑事処分を受ける可能性が下がることを期待して
いるのだろうか。もしくは再発防止のためのアドバイスを受けるため
だろうか。

少なくとも、前者については、この事例(注:記事中の東急建設事例
のこと)から必ずしも期待できないことがわかるはずだ。収集運搬業の
許可の更新を忘れた業者に委託し続けていたことを行政に報告し、
同様の結果につながった排出事業者の話もある。

行政としても、報告してもらったことを理由に、何でもかんでもお目こ
ぼしできるわけでもなく、まして違反事実をなかったことにできる
はずがない。

刑事訴訟法第239条では、公務員は犯罪を発見した際には刑事告発を
する義務が”一応”課せられているのだから、もし告発されても文句を
いうことはできない。行政に報告に行く前には、その目的・効果と
リスクを天秤にかけるようにしたい。
+++++++++++++++++++++++
(引用終わり)

何か問題や疑問が発生した場合、「とりあえず行政に相談」という
対応をされていることが結構あります。排出、処分の各自治体にすべて
確認しなければならないと思っている方も多いようです。

自治体は万能ではありませんし、唯一の正しい答えを持っているわけでも
ありません。「相談したんだから、後で文句は言わないでよ」という
お墨付きを得たいのかもしれません。しかし自治体によってバラバラの
指導をされたのでは困ります。聞く必要がある自治体が多かったり、
聞きに行く社員の廃棄物処理法の知識に不安があることもあります。
特に、知識がない人に対しては、厳しめの指導になりがちです。

しかも、東急建設のように、報告に行ったがために刑事告発されてしまう
可能性もあります。

引用部分の最後にあるとおり、
「行政に報告に行く前には、その目的・効果とリスクを天秤に
 かけるようにしたい。」
ところです。


<本社で取りまとめる>
何十か所もの自治体で扱いがあるような場合は、本社が音頭を取って、
主要な自治体の意見を聞いてから、会社としての方針を定めたほうが
合理的でしょう。

会社方針が、一部の自治体の指導方針と違っていたとしても、違法でない
限り大丈夫です。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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旧木村メタルの埼玉にある工場を、グループ会社の中田屋が買い取って
います。
現在、中田屋熊谷工場として業務を行っています。

先日ここに見学に行ったのですが、ものすごいセキュリティーでした。
電機、電子、IT機器系のモノを廃棄(有価売却)を検討されている場合は、
是非ご検討ください。

下記ページの一番下にあります。
http://www.ndy.co.jp/corp/business.html

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本を出しました

2016年08月26日 12時19分07秒 | 日経エコロジー
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議論de廃棄物の読者の皆様、こんにちは。

全く音沙汰がなく申し訳ありません。

ニュースレターを出すという話が、レターを出しただけでは
コンテンツがネット上に残らないので勿体ないという話に発展し、
その結果ウェブサイトを立ち上げることになりました。

そのため、ニュースレターの発行はおそらく10月以降にずれ込みます。
すみませんが、もうしばらくお待ちください。

そうこうしているうちに、転職後に持ち上がった出版企画が先に進んで
あっという間に出版されました。

事件に学ぶ 廃棄物処理法
日経BP社


主に、私が過去に日経エコロジーに連載した記事をまとめています。

軸となるのは、廃棄物関連のトラブル、リスク事例を取り上げている
最近の連載と、廃棄物処理法Q&Aからの人気記事、ダイコーのココイチ
ビーフカツ横流し事件の特集記事です。

有名な企業の事件を中心に展開しているところは、他の廃棄物処理法の
解説書とは大きく違うところです。それに、知っている会社が多いはず
ですので、身近に感じるはずです。

経営者、管理職の方が廃棄物リスクについて学ぶ際の教材として、
さらに、これから廃棄物管理を学ぶ初心者の方の意識喚起のためにも、
使えると思います。“類書なし”と言っていいのではないでしょうか。

■セミナーでも使うネタです
廃棄物処理法の解説セミナーでは、このような事例をイントロダクション
として紹介してから、法の解説をすることが多いです。
経営者向けのセミナーでは、事件の部分だけを話すこともあります。

セミナー事務局さんがよく言うのは「参加者を脅してください」です。
そんな時は思い切り脅してしまいますが、もちろん書籍での表現は
マイルドになっています。マイルドにした部分については、皆さんの
想像で補ってくださいね。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今週末、地元でお神輿を担ぎます。

天気が良くなさそうですが、かえって助かります。

気温37度でカンカン照りの中でお神輿を担ぐのは
大変ですから。
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電子マニフェストでも現物確認を

2015年12月11日 12時24分38秒 | 日経エコロジー
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今月(と言っても2016年1月号ですが)の日経エコロジーの連載について
補足です。

■“現物確認”について
p.101を開いてください。ページの真ん中辺りに
「電子マニフェストでも現物確認」
という見出しがあります。

電子マニフェストだと、データ登録を引渡し後3日以内に完了すれば
よいので、引き渡しの現場には誰もいなくても構わないという理解を
されている方には、驚きかもしれません。

要は、実際に引き渡すものと、マニフェストに書く産業廃棄物の種類
や数量が、同じであることを確認しないとダメですよ、ということです。
当たり前といえば、当たり前の話である。

*********************
(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の二 抜粋
 四  当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が
登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
*********************

紙マニフェストもほとんど同じような規定があります。基本ほぼコピペ
なので引用は省略します。

記事では、現場にいなければならないと読める表現ですが、厳密に言えば
条文のとおり「相違がないことを確認」できればよいのである。

確認方法としては、
 ①現場に行く
 ②廃棄する在庫品が何かは、現場に行かなくても分かるので大丈夫
  =倉庫業者に廃棄する在庫品を指示するだけ
 ③誰かに写真なりを取ってもらって確認する
などが考えられます。

確認方法については、具体的な指示がないので、そこは個別事例の状況を
踏まえて妥当と思われる方法を取ることになります。

■“情報端末に表示”のところ
p.101の真ん中少し下で、電子マニフェストの引き渡し時の対応として
2つの方法を提示しています。

これは、収集運搬業者は運搬中は紙マニフェストを携行しなければ
なりません(運搬基準)が、電子の場合はどうするのか、ということです。
すみません、ちょっとそのように読み取りにくいです。

方法として、①受渡確認票を持たせるか、②電子マニフェスト情報を
スマホなどで表示できればよい、表示するためにはマニフェスト番号を
伝えておく必要がある、という説明をしています。

具体的には、たまに、路上で産業廃棄物車両の検問をしていますが、
そんなときに表示できなければならないのです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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おかげ様で、日経エコロジーのこの連載も好評のようです。

ネタはまだまだありますので、今後ともご愛読いただければと
思います。

■発行日
毎月8日発行(年12冊)
■購読料(税込み)
1年(12冊):27,400円
3年(36冊):58,000円
■一部売価格(税込み) 2,690円

 だそうです。

<購読お申し込み>
 http://ec.nikkeibp.co.jp/item/magazine/ECO.html
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誤変換、誤記載の答え+衝撃の提言

2015年10月06日 12時25分23秒 | 日経エコロジー
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前回のネタ、日経エコロジーの誤変換、誤記載についてですが、
2個と思っていたのですが、ご指摘いただいて、
増えてしまいました。。。スミマセン。


①誤(産棄処分業) →正(産廃処分業)
 p.84 右段の真ん中より少し下

⇒これには、気付かれた方がいらっしゃいませんでした。
 「産業廃棄物」を「産廃」に短縮する際に、間違って
  削除したから発生したミスでしょう。


②誤(法廷記載) →正(法定記載)
 p.85 右上の罰則の解説欄

⇒これは、よくある誤変換です。


③誤(エドウィン)→正(エドウイン)
 p.85 左段の真ん中

⇒これには、気付きませんでした。そうだったんですねぇ。
 エドウインさん、失礼いたしました。


また、表現の問題についてご指摘いただきました。


④誤(契約書を締結)→正(契約書を取り交わす)
 p.84 中段の一番下

⇒契約書は締結するものではなく、取り交わすもの。
 契約は締結するもの、なんですね。おっしゃる通りです。
 しかし、これは不正確と思いつつも、文字数、言い回し
 の関係でこのような表現をしています。今後も、この
 表現は継続することになると思います。スミマセン!!
 

⑤誤(委託基準を犯さない)→正(委託基準を侵さない)
 p.85 右段下から3行目、 左段下から2行目

⇒「犯す」は、法の基準に違反する、「侵す」は侵害する
 意ですので権利や領土に対して使います。
 したがって、これは間違いではないと思います。
 実際は「違反」という言葉を使うことの方が多いですが。


⑥誤( 卸し )→正( 降し )

⇒これは、廃棄物処理法第7条、第14条などに「積卸し」と
 ありますので、こちらに準拠しています。
 したがって、これも正しいと扱いたいと思います。

ということで、①に気付かれた方がいらっしゃいませんでしたので、
当選者はゼロということに、一応、させていただきます。。。

しかし、他にもミスがあったのに、偉そうなことを言っている
場合ではありません。最も多くのご指摘を頂いた、TMさんに
景品をお送りします。


ありがとうございました。

そして

おめでとうございます!!パチパチパチパチ

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ちょっと、衝撃です。

東京都産業廃棄物協会に加盟されている方、今月の会報
「とうきょうさんぱい」
はご覧になったでしょうか。

全産廃連から東産協に、廃棄物処理法改正に関する意見聴取が
来たそうで、それへの回答が掲載されていました。
で、4ページに「排出事業者処理責任として強化すべき事項」という
タイトルで、

【廃棄物処理法第12条第7項に規定する排出事業者の「処理状況
 確認等の努力義務」を見直し「義務化」していただきたい。】

という提言がありました。ただし、優良認定業者は免除することにして、
認定を受けるインセンティブとしたいということです。

マジっすか????

どうせ通らないと踏んで、提言としているのでしょうか。

排出量での裾切りとか作るんでしょうか。

処理状況確認って、現地確認だけでなく公開情報を確認する
間接確認もありますが、レポートの作成、保存も義務化する
のでしょうか。

優良でない業者に対しては、現地確認の受け入れを義務化するの
でしょうか。

うーむ、興味深い提言ですが、現時点では、とりあえず反対です。
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欠格要件についての上級者用の問題

2011年09月15日 23時03分18秒 | 日経エコロジー
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セミナー、コンサル連荘でヘロヘロですが、日経エコロジーの記事のご紹介だけ。

今月号(2011年10月号)の54ページの記事
廃棄物処理法実力診断「許可取消しにつながる欠格要件に注意を」
ですが、なかなかよいコラムになったと思います。

廃棄物処理法の重要性を経営層の方に知っていただくために、ご一読いただくと
よいかと思います。単なる解説ではなく、問題形式になっていますのでとっつき
やすいはずです。
特に、処理施設の設置許可や処理業の許可をお持ちの会社の場合は、直接事業収益に
関係しますので、大切なポイントです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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一般廃棄物の広域認定の対象に、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等を
追加するということでパブリックコメントが出ていました。震災直後のものでとっくに締め切って
いるのですが、まだ進展していません。


一般廃棄物=災害廃棄物ですからねぇ、廃棄物対策課は無茶苦茶いそがしいのでしょう。

仕方がないのですが、いつごろになるのでしょうか???ウチにあるベビーカーを捨てるに
捨てられません。
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行政指導で産廃、一廃は変わりませんが・・・

2010年11月06日 08時45分28秒 | 日経エコロジー
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日経エコロジー12月号の「廃棄物処理法 実力診断」で

一般廃棄物について「市町村から産業廃棄物とみなしてよい
と指導を受けたため、産業廃棄物処理業者に処理委託しました」
という対応が正しいか

という設問について「正しくありません」を正解としました。

今日は、その続き(補足)です。

ある読者の方から
「『指導があれば、産業廃棄物扱いしてよい』という通知があると聞いたことがある」
というご質問を頂きました。

結論としては、そのようなものはありません。
おそらく、「自治体から言質をもらった」という話が伝言ゲームで「通知がある」
に変わったのでしょう。よくある話です。
こんな質問が出てくるのも、多くの自治体が同じような指導をしているからなのかも
しれません。

解説では、このような指導を受けた場合の対処方法として、市町村外の
一廃業者に委託する等々の方法を提示しました。

“問題と解説”としてはそれでよいのですが、ここで提示した対処方法も実際
には難しいのです。で、日経エコロジーでは書かなかったのですが、最終手段
として、
「行政指導の内容を議事録にまとめたうえで、産業廃棄物業者に委託する」
という方法に行き着きます。

そこで問題です。

Q:では、この方法は法律上問題ありますか?
A:あります。しかし、それ以外に処分する方法がない場合は、廃棄物処理法の
目的である「適正処理」を実施するために、やむをえないとして許容されると
いうべきでしょう。
ただし、一般廃棄物処理業者に委託することができない場合にのみ許容される
ものであり、当然のように産業廃棄物として扱うべきではないでしょう。

というのが、妥当な落としどころかもしれません。

それにしても区分、業種限については、早いところ改正したいです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来期は、処理業者さんを対象としたセミナーをできないかと考えています。
内容は、

◇排出事業者から信頼される契約書、マニフェスト管理
 排出事業者から記載がおかしいと指摘されないための管理のポイント
◇トラブル時対応ケーススタディ
 事故発生時を想定して、どう対処すべきか、何が起こりうるかを考える
◇排出事業者から評価される現地確認の対応方法
 現地確認を受け入れる際の準備、説明の仕方のポイント

のようなものを考えています。

どうでしょうか?やるかどうか未定ですが、よいアイデアをお持ち
の方がいらしたら、是非お寄せください。
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日経エコロジーの連載が最終回です

2010年09月16日 08時49分17秒 | 日経エコロジー
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昨日、会社のPCが新しくなりました。
軽い×早い×画面の幅が広い、ということで文句なし、ウキウキしています。
でも、XPにダウングレードされているんです。。。

メーカーは秘密です。パソコンメーカーの方も読者に多いですから。

さて、日経エコロジーで40回=3年4ヶ月続けてきた「廃棄物処理法Q&A」
ですが、なんと今月(2010年10月)で最終回です。日経エコロジーは
これまで136号出されていますので、その3分の1弱の期間書き続けたことに
なります。いや、長かったです。
おそらく、最長記録ではないでしょうか。

で、来月からは、「廃棄物処理法 実力診断」という名称で新連載を始める
予定です!!

もう書かなくなると思いました?まだまだ続けますよ。

問題形式となりますので、また違った視点からお楽しみいただけるはずです。
今のところ、初心者の方と中上級者の方向けに毎回2問出題という形式を
基本に考えています。

■今月号でカットされた部分のご紹介
さて、今月のテーマ「条文がわかりにくくて困る」ですが、途中条文の読み方
として「単純化するとよい」と説明しました。特に、条文中にカッコが多い
場合は、カッコを飛ばして読む方法を紹介しましたが、具体的な方法を説明
した文をカットしてしまいました。

カットした文は、
 「カッコ内を蛍光ペンなどで塗りつぶすとよいでしょう。」
です。

法第12条第3項あたりをやってみてください。特に、カッコの中にカッコが
入っている場合は、カッコの階層(?)ごとに色を変えるとすっきりします。
これでかなり読みやすくなります。また、カッコ以外にも、重要でない部分を
つぶしたりしてもよいでしょう。重要な部分を蛍光ペンでマークするという、
よくある方法の逆ですね。

ということで、本日の小ネタでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ようやく涼しくなってきました。なんといっても、寝るときに涼しいのが
救いです。

さて、アイソスの今月号に記事が掲載されました。連載第一回目です。
審査員向けということで、日経エコロジーとは切り口が全く異なります。
内部監査をされる方の参考にもなるはずです。

また、東京産業廃棄物協会の機関紙「とうきょうさんぱい」240号にも
「廃棄物管理の法と実務セミナー 行政対応編」を紹介する記事が掲載
されました。処理業者としても、行政との付き合い方をきちんと学ぶべき
でしょう、という主旨の記事です。
次回の行政対応編は10/21に開催予定です!!

上記雑誌がお手元にある方は、是非ご覧ください。
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特別管理産業廃棄物の掲示板は分けるべきか

2010年07月23日 12時54分52秒 | 日経エコロジー
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こんにちは。

墓石が工場跡地に不法投棄されました。いまさらですが、遊休地をお持ちの
場合は、注意してください。
それにしても、廃棄物なんですかねぇ、昔の通知では廃棄物ではないと
されていましたが・・・。破砕して安定型に埋めるなんて、心情的にできる
んでしょうか。


さて、今月の日経エコロジー(2010年8月号)に、「特別管理産業廃棄物の
掲示板は普通の産業廃棄物の掲示板とは別に設ける」と書きました。

実はちょっと微妙なのですが、条文は
***施行規則第8条の13 抜粋**********
法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、
次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が備えられていること。
 (2)次に掲げる事項を表示したものであること。
  (イ)特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
*************************
ということです。

この条文であれば、普通の産業廃棄物の掲示板に、「特別管理産業廃棄物
保管場所」と併記してもよいかもしれません。

しかし、施行規則第8条の13第4号では、「特別管理産業廃棄物に他の物が
混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずる
こと」とされています。

混入しないように仕切りを設ける、ということです。そこで私の頭の中では
「やっぱり別の保管場所という管理をすべきだよなぁ」
「であれば、一般向けの記事としては、別の掲示板をとすべきだよなぁ」
と考え、あのような記載になりました。

ということで、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の掲示板がひとつだったら
絶対違反、かというと、個人的にはそう思っていません。あの記事だけを
見て「違反」という指摘をしないようにお願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

三段対照の比較について、4名の方から返信がありました。

3名の方は、「日本産業廃棄物処理振興センター」版が最もよいという
評価です。やはり通知が入っているのがよいのでしょう。持ち歩くの
であれば、少々重くなるのが難点ですが。後は、紙質ですね。検討します。

残りの1名様は、
「日本環境衛生センター」版と「ぎょうせい」版しかご存じないのですが

***************
文字サイズは、「ぎょうせい」版は老眼にはやや厳しく
「日本環境衛生センター」版のが大文字で見やすいのですが、
「ぎょうせい」版は準用や読み替えが書かれていること、
そして何よりも各条文末に罰則既定のメモがあることが気に入っています。
***************
ということで、「ぎょうせい」版を気に入っていらっしゃるそうです。

以上、簡単ですが報告でした。
皆様、ご協力ありがとうございました。

コメント (7)
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日経エコロジー記事の補足

2010年06月08日 08時08分19秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。

7月号の日経エコロジーの記事「ごく少量でも産業廃棄物になる?」
はいかがだったでしょうか。
普通に説明したのですが、書けば書くほど「現在の規制がおかしい!!」
というメッセージになったのではないかと思います。溜飲を下げ
られた方も少なくなかったのではないでしょうか。

ただ、最後のパラグラフは少し論理の飛躍があり、分かり難かった
かもしれません。つまり、、、


「上記のように産廃と一廃の区分が実情に即していないために、
排出事業者責任の強化を打ち出すのが難しい」

と書きましたが、言いたかったのは

「排出事業者責任の強化をするのはよいが、危険、大量の産業廃棄物を
対象とすべきで、小売店の大したことのない産業廃棄物も同じように対象に
するべきじゃないでしょ。つまり、今の廃棄物行政は思い切った規制強化が
できないというジレンマに陥っている」

ということです。

例えば、現在の特別管理産業廃棄物、管理型産業廃棄物で10t/年以上
排出しているものを別区分として、排出事業者責任を強化するという
ならまだ話はわかります(10t/年が妥当かどうかはおいといて)。

私の区分見直し論は、排出事業者への責任を強化すべきものと、
規制緩和(行政監視の強化)をすべきもののメリハリをつけるための
布石でもあります。

やっと言いたいことが言えました。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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紙面の関係で削除したものがもうひとつ。事業活動の例として挙げた
以下の活動です。調子に乗って書きすぎたのですが、いろいろあり
ますねぇ。
現在の産業廃棄物の区分の妥当性について考えさせられます。

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例えば、製鉄会社、電力会社、下水処理場、建築現場、食品スーパー、
クルーズ船、宅配便業者、町工場、遊園地、市役所、ファーストフード店、
テレビ局、銀行、不動産会社、八百屋、診療所、弁護士事務所、農家、
その他の個人事務所など挙げればきりがありませんが、これらで
行われる活動はどんなに小規模であっても、非営利であっても、
事業活動に該当します。
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コメント
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