議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

法定記載事項の追加に対応していますか

2006年09月29日 23時36分59秒 | コンサル日誌
■やっていない方が多いようです
 7/1からの契約書の法定記載事項の追加への対応は進んでいるでしょうか。セミナーをやるたびに、自動更新になっている契約書の対応をしていないという話を聞きます。皆さんの契約書の更新時期をキチンと把握されていない方がいらしたら、早急に調べてください。更新にあわせて、記載事項の追加が必要です。
 関連記事→「処理委託契約書法定記載事項が追加されます_確定」、「環境省からガイドラインが出ました」等ご参照ください。

■参考ですが・・・
 ほとんどの場合、覚書の作成という形で対応されると思いますが、ぜひこの機会にほかの記載事項も確認してみてください。そして、おかしい点があればこの覚書でいっぺんに対応されてはいかがでしょうか。記載事項の確認については、処理委託契約書のよくある記載ミスをこのブログでも取り上げております。左下のSEARCH欄から検索してみてください。
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特別管理産業廃棄物処理基準

2006年09月29日 22時05分44秒 | 過去の疑義照会
問16 平成3年10月1日に水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る洗浄施設が同施行令別表第1の71の5に、また、同じく蒸留施設が同表の71の6に追加されたところであるが、今回の改正令の別表第5の13及び14の項には当該施設が追加されていない理由如何。

答 
改正令別表第5の13及び14の項それぞれ中欄に掲げる廃油の蒸留施設及び表面処理施設により既に対応されており、今回特に別表の変更を行う必要がなかったものである。

【平成4年8月31日 環水企183・衛環246】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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今日はお休みです

2006年09月28日 22時15分19秒 | 余談コーナー
 今日は研修疲れです。

 最近は昔よりも「体力使うんでしょうねー」と言われることが増えています。お客さんはそれだけエネルギーを感じてくれているのでしょうから、きっと、いいことなんでしょう。

 ということですみません、しんどいので今日はこの辺で失礼します。
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特別管理産業廃棄物処理基準

2006年09月28日 20時48分24秒 | 過去の疑義照会
問15
特別管理産業廃棄物を海洋投入できる場合は、総理府令で定める基準等に適合させた場合すなわち特別管理産業廃棄物でなくなったものに限られると解されるため、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分は有り得ないと思われるがどうか。

答 
有機性の汚泥及び無機性の水溶性の汚泥については、溶出試験による特別管理産業廃棄物の判定基準に適合しないものの、含有量試験による海洋投入処分に係る判定基準に適合するものが有り得るので、その場合には、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分は有り得る。

【平成4年8月31日 環水企183・衛環246】

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廃棄物なのかどうか、シロクロはっきりして欲しい!!

2006年09月27日 23時09分50秒 | コンサル日誌
 タイトルのような感想をセミナーのアンケートで頂くことがあります。私の説明の仕方が悪いこともあるのでしょうが、ここは皆さんがよく勘違いされていることなので、説明をしたいと思います。

■□法律には明確な答えがないことが多い□■
 法律にはすべての答えが用意されているわけではありません。もちろん、人によって判断が異なることがないように、工夫して作られています。しかし、特に法律の定義を現実世界に適用する場合に、どちらとも言えないケースが沢山出てきます。

 皆さんがイメージしやすいのは、「行列のできる法律相談所」の「○○を払ってもらえる可能性は○○%」というあれです。
 「事実は小説より奇なり」であるのに、現実世界で起こることすべてを想定することは人間にはできないでしょう。人間の作る法律も、そんなことはできません。その代わり、解釈する際の基礎としての原理や考え方を提供しているのです。

■□解釈をするのは誰か□■
 では、解釈するのは誰でしょうか。

 正しい解釈をできるのは、裁判官だけです。(というより、裁判官の判断が正しいものとしてこの社会が運用されているわけです。)その他の人は、アドバイスしかできません。弁護士もそうです。行政官も、基本はそうです(実は行政処分をする際には独自の解釈をしているので、必ずしもそう単純ではありません)。

 現場で解釈をするのは、当事者です。当事者以外には、解釈の結果について責任を取ることができないですし、そもそも皆さんいつも当事者として誰にも相談せずに解釈をされています。

■□廃棄物かどうかを皆さんが解釈している例□■
 例えば、皆さんが友人から借りた本を熱心に読んでいるとしましょう。友人はそれを見て「それもういらない(不要)だから、あげるよ(無償引取り)」と言われました。
 このときに、皆さんは「やべっ、一廃の処分業の許可申請に行かなきゃ」なんて思わないですよね。無意識にこれは廃棄物の処理委託ではないと解釈しているのです。こんなことは実際にはあちこちで起こっていますよね。

 上の例は誰も迷わないような例ですが、皆さんから質問を頂くのは、解釈に迷ってしまう微妙なケースです。しかし、結局は同じ話です。最終的に解釈をするのは皆さんで、私はアドバイスや判断材料の提供はしますが、どれが正しいと判断することはできません。


 ということですが、うーん、うまく説明できたのでしょうか。昨日に引き続き、ちょっと不安です。わかりましたか?
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特別管理産業廃棄物処理基準

2006年09月27日 16時52分41秒 | 過去の疑義照会
問特別管理産業廃棄物の埋立処分で、改正令第6条の4第3号ソにおいて、「ホ、ヘ、ルからワまで及びヨからレまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しない」としたのは、それ以外の基準は特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物に適用されるという趣旨か。


改正令第6条の4第3号の規定は、すべて、特別管理産業廃棄物についてのみ適用されるものであり、特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物には適用されない。なお、改正令第6条の4第3号ソにおいて、ホ、ヘ、ルからワまで及びヨからレまでに掲げる基準は特別管理産業廃棄物以外のものについては適用しないとしたのは、これらの項の規定が特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に適用されないことを入念的に示したものである。

【平成4年8月31日 環水企183・衛環246】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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最終処分と中間処理の違い

2006年09月26日 22時05分50秒 | コンサル日誌
 「『中間処理業』と許可証にあるが、契約書やマニフェストでこれを最終処分として扱ってもよいのか」という質問を受けることがあります。そもそも、中間処理業とは何か、そのような業の許可は存在するのでしょうか。

 法第14条第6項では、以下のように定められています。
************
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
************
 ここでは、中間処理や最終処分については触れられていません。あくまで、処分をする場合に許可がいるという話だけです。

 そして、施行規則第10条の4第2項では、許可の申請書類に以下の事柄を記載することとなっております(処分方法関連だけ抜粋)。
************
・事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
・事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
・産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
************
 はじめの2項目で、処分方法が何かがわかります。最後の項目は、中間処理をする場合の残渣の処理方法を記載しなさいということです。しかし、この条文の前後を見渡しても、許可の種類がこれで違ってくるということではなさそうです。許可は処分業というものに対して出され、処分方法はその中で規定されているだけのようです。

 私が重要だと思っているのは、法第12条第3項です。
************
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分~中略~又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)
************
 つまり中間処理とは、「埋立処分、海洋投入処分、再生の前段階で行われる処分のこと」を指しているのです。ここでやっかいなのは、再生です。再生とは、処分方法についての概念ではなく、処分後のモノの価値の有無についての概念です。ですから、例えば破砕という許可証を確認できたとしても、その結果出てくるものが再生品になるか、廃棄物になるかは、それだけではわからないのです(行政側は許可申請書類である程度わかりますが)。

 したがって、許可証にどのように書いてあろうとも、処分の結果再生されるのであれば、それは最終処分と扱うことになります(契約もマニフェストも)。許可証に「中間処理業」と書いてあるのは、埋立等の最終処分"場"を持っているわけではないことを暗に示しているだけだと考えられます。


 うーん、うまく説明できたのだろうか。わかりましたか?
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特別管理産業廃棄物処理基準

2006年09月26日 21時51分47秒 | 過去の疑義照会
問13 
廃石綿等の埋立処分に関して、自社処分であっても、最終処分場(許可対象規模未満)での埋立処分は認められないのか。

答 
改正令第6条の4第2号二に規定する中間処理又は再生を行うことにより生じた廃棄物の埋立処分の場合を除き、自社処理の場合であっても許可対象の最終処分場において埋立処分を行う必要がある。

【平成4年8月31日 環水企183・衛環246】

※この文章では、廃石綿等は中間処理産業廃棄物の自社での埋立には許可を必要としますが、そうではない特別管理産業廃棄物は自社処理なら許可を得ていないの最終処分場で埋立てることができるように読めるかもしれません。しかしこの考え方は平成12年の法改正で否定され、全ての場合に許可が必要となっています。
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_3

2006年09月25日 19時59分28秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:廃棄物処理法は、何という法律を改正したものか? 【難易度★★】

 答えは下のほうにあります。























A:廃棄物処理法は、「清掃法の全部を改正する」ことにより新たに制定された法律です。

 このページをご覧ください。上から7行目に明確に書いてあります。

 ちなみに、清掃法は、「汚物掃除法」が改正されたものです。要するに、公衆衛生の問題だったのです。廃棄物処理法がもともと厚生省の管轄だったことに納得いきますね。汚物掃除法は、ここで原文を見ることができます。廃棄物処理法もコレくらい簡単だといいんですが。
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内部監査で確認しておきたいところ

2006年09月22日 23時39分02秒 | コンサル日誌
 環境内部監査等で注意しておきたい点として、有価物の取引状況が挙げられます。排出事業者さんの管理状況を見させていただくときに、結構よく見受けられる問題点でもあります。

ポイントとしては、
 ①本当に有価物なのか
 ②有価物として管理をしなくても本当に問題ないのか
があると思います。

②は社会的責任の問題や、それこそ先に取り上げた被覆電線の問題にも関係します。しかし今回は、法律上明らかに問題となりうる①のケースを取り上げたいと思います。

まず、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について (環廃産発第050725002号 平成17年7月25日)」のp.3の四.取引価値の有無をご覧ください。

曰く
**************
有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと
**************
とのことです。

そこで・・・
 内部監査等で廃棄物の管理状況を確認するときには、有価物に分類されるモノについても、その取引状況をしっかり確認してください。そうしないと、有価で売れていると言いつつも、実は別途何らかの名目で費用を支払っているというケースを見落としてしまうことになります。有価物欄にあると、ついつい監査の対象外としてしまいがちですので、注意してください。
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