議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

電子記録媒体の処理は廃棄物の処理?

2010年07月28日 15時16分21秒 | コンサル日誌
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CDやDVD、ハードディスクなどのデータが入ったものを廃棄するときには、
どうされていますか?

メルマガの読者の方から情報提供いただいたのですが、同じような業務
をやっているのに、許可が要るか要らないかで正反対の説明をしている
業者がいます。

しかも、解釈がおかしいと思われる会社の取引先に自治体が入っている
など、ちょっと面白いのでご紹介したいと思います。

■まずは、イメーションという会社。ここは、パソコンの周辺機器の会社
で有名なのですが。。。

曰く、
 「磁気媒体を炭化して、処理後物は炭素となるので燃料としてリサイクル
 できる。従って、産業廃棄物として処理しなくてよい」
ということです。

http://www.imation.co.jp/dms/data_delete_service/index.html

炭化するのに、処理費とっていないんでしょうか。実際にはいずみ商事
というところが許可とってやっているようですが、この説明は、つまり、
契約もマニフェストも不要、ということのようですが・・・。

取引先の自治体は、ここで紹介されています。自治体が廃棄物処理法を
知らないなんて、よく聞く話ですけど。

ちなみに、炭化は処分行為に該当するといって間違いないでしょう。
例えば、以下の通知をご覧ください。

******************
感染性廃棄物の適正処理について
環廃産発第040316001号
平成16年3月16日


 廃棄物の「処理」とは、廃棄物が発生してから最終的に処分され
るまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」、「保管」、「収集運搬」、
「再生」及び「処分」までの一連の流れの行為をいう。
また、この「処分」には、廃棄物を物理的、化学的、生物学的な
方法により、無害化、安全化、安定化させるために行う「中間処理」
と、実質的に埋立処分を意味する「最終処分」とがある。
******************

つまり、「物理的、化学的、生物学的な方法により、無害化、安全化、
安定化」をするのが処分である、ということです。なお、この炭化は
「無害化、安全化、安定化」のいずれでもありませんが、これは例示と
みるべきでしょう。

■一方、こちらの業者さんはちゃんと許可を取っていることを全面的に
アピールしています。何が違反になるのか、分かりやすく丁寧に説明
しています(笑)
私はこちらが正しいと思いますが、いかがでしょうか。

竹下産業

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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7/26から8/11まで、事務所にまともに出るのが2日間だけです。
メルマガ、ブログとも更新はしばらくお休みです。

やたら暑いですが、夏バテ、夏風邪などひかれませんように。
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特別管理産業廃棄物の掲示板は分けるべきか

2010年07月23日 12時54分52秒 | 日経エコロジー
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こんにちは。

墓石が工場跡地に不法投棄されました。いまさらですが、遊休地をお持ちの
場合は、注意してください。
それにしても、廃棄物なんですかねぇ、昔の通知では廃棄物ではないと
されていましたが・・・。破砕して安定型に埋めるなんて、心情的にできる
んでしょうか。


さて、今月の日経エコロジー(2010年8月号)に、「特別管理産業廃棄物の
掲示板は普通の産業廃棄物の掲示板とは別に設ける」と書きました。

実はちょっと微妙なのですが、条文は
***施行規則第8条の13 抜粋**********
法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、
次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が備えられていること。
 (2)次に掲げる事項を表示したものであること。
  (イ)特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
*************************
ということです。

この条文であれば、普通の産業廃棄物の掲示板に、「特別管理産業廃棄物
保管場所」と併記してもよいかもしれません。

しかし、施行規則第8条の13第4号では、「特別管理産業廃棄物に他の物が
混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずる
こと」とされています。

混入しないように仕切りを設ける、ということです。そこで私の頭の中では
「やっぱり別の保管場所という管理をすべきだよなぁ」
「であれば、一般向けの記事としては、別の掲示板をとすべきだよなぁ」
と考え、あのような記載になりました。

ということで、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の掲示板がひとつだったら
絶対違反、かというと、個人的にはそう思っていません。あの記事だけを
見て「違反」という指摘をしないようにお願いします。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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三段対照の比較について、4名の方から返信がありました。

3名の方は、「日本産業廃棄物処理振興センター」版が最もよいという
評価です。やはり通知が入っているのがよいのでしょう。持ち歩くの
であれば、少々重くなるのが難点ですが。後は、紙質ですね。検討します。

残りの1名様は、
「日本環境衛生センター」版と「ぎょうせい」版しかご存じないのですが

***************
文字サイズは、「ぎょうせい」版は老眼にはやや厳しく
「日本環境衛生センター」版のが大文字で見やすいのですが、
「ぎょうせい」版は準用や読み替えが書かれていること、
そして何よりも各条文末に罰則既定のメモがあることが気に入っています。
***************
ということで、「ぎょうせい」版を気に入っていらっしゃるそうです。

以上、簡単ですが報告でした。
皆様、ご協力ありがとうございました。

コメント (7)
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一般会見に出ました

2010年07月20日 13時50分36秒 | 政策提言
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7月13日に、環境大臣の一般会見に行きました。
当日はなんと、私ともう一人の2名だけで、あとは記者クラブの方が
オブザーバーでした。回を追うごとに参加人数が減っているのかもしれ
ません。

私からは、産廃の収集運搬業の許可は、47都道府県への集約では中途半端な
ので、全国で一本化できないか再検討してください、というものでした。
それに対し大臣から「同じ書類を出すだけなら、47都道府県くらい出すの
簡単では?」というコメントがありました。
「書類違うことあるんだよな~」「車両や役員変わったら届出するの面倒
なんだよね~」「中小企業には申請費用も馬鹿にならないんだよな~」と
思いつつ、全国で許可取っているのは1、2社(日通さんだけですよね)
しかなく、「循環資源回収のためには絶対必要」と強調してきました。
私の迫力があったからか、「よく検討します」ということでした。

あとは、委員会のメンバーに大学の先生が多すぎるので、現場の声をちゃんと
吸い上げられるメンバー構成にすべき、という意見もしました。これに
ついては、「よい意見として参考にする」といった回答でした。

他にも色々あったのですが、省略します。
会見要旨がでていますので。
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/index.html
会見要旨を読むと、いかに自分がうまく説明できていないのかが分かります(汗)。


でもなんか、直談判できたので、良かったです。話がわかる、ちゃんとした方
という印象です。大谷政務官からは「ごみ大好きなんで」ということであちら
から名刺交換にいらっしゃいました。

その後、廃棄物処理法改正を担当されてきた永田さんの後任の、河田さん
という女性事務官と、留任している佐藤さんにご挨拶してきました。

環境省のみなさま、今後とも、どうぞよろしくお願いします。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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■お詫び
すみません、前回のメルマガ、タイトルが古いままでした。
真夜中の作業はやはり駄目ですね。

■会見に備え、聞きたいことをメモしていたのですが、それをそのまま
以下に掲載します。よろしければどうぞ。

***以下、メモ書き転載*********
政府の新成長戦略では、静脈産業の育成がテーマのひとつに挙がって
いましたが、そういった観点から廃棄物処理法の収集運搬業の制度に
ついてお伺いしたい。

産業界、処理業界から、収集運搬業の許可取得先が109自治体あるところを、
全国で一本化すべきという要望があった。環境省もホンネはそうすべきと
考えていたのではないか。
取り締まりをするためには、自治体に許可権限があるべき、地方分権に逆行
するということで、47都道府県になった。
しかし、運転免許、運送業許可は地元で取ればOKであることからわかるように
工夫をすれば国に一元化できるはず。

最終的には規制側からの要望で決まったようだが、ほとんどの方はナンセンス
だと思っている。これまでの検討プロセスでなかったと思われる経済成長の
ための規制の合理化という観点を入れて、政治がリーダーシップを取って
再検討できないか。

改正法の条文には入っていない、今書いている政省令でやるところなので、
今からでも修正は可能。109を47に集約するくらいなら、中途半端なので
今回はストップして、再度全国で一本化すべきという議論をしなおすべき。
これによる資源循環の促進効果は計り知れないので、そこを議論すべき
だろう。
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無許可業者への委託で

2010年07月16日 17時02分11秒 | ニュースクリッピング
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こんにちは。議論de廃棄物/アミタ持続可能経済研究所の堀口です。

■子会社の不祥事は親会社の名前も汚すものです・・・
三菱電機さんの子会社で大変なことが起こっています。

排出場所は宇都宮のようですが、書類送検されたのは東京の環境管理責任者
だそうです。環境管理責任者が現場の管理も見ていたからなのかもしれませ
んが、やはり捕まるのは管理・責任者なのですね。


廃棄物処理法違反:無許可の業者に処分委託 三菱電機子会社を書類送検

実際は、無許可業者への委託だけでなく、契約書もマニフェストにも問題が
会ったようです。この会社のウェブページで謝罪と詳細説明がされています。


本社の環境管理責任者(とその周囲)の意識が低い、十分な権限がない、という
状況の中、無許可であることを認識しても改善できずにズルズル委託を続けて
しまった、ということなのでしょう。

が、怖いのは、許可証を偽造されていたことにも関わらず、無許可業者への
委託ということで送検されてしまった点です。契約、マニフェストの不備が
あったからなのか、不備がなかったとしても書類送検されたのか、気になる
ところです。
それにしても、排出事業者には、許可証の偽造を見抜く力が求められている
と見るべきなのでしょうか。よいパソコン、スキャナ、プリンタがあれば簡単に
偽造できるでしょうから、本気で偽造されたらおそらくわからないでしょう。
では、自治体に直接許可の有無を確認すべきなのでしょうか??

それにしても、このケースでは不法投棄はなかったんです。
本当に取り締まりが厳しくなりました。

■破産管財人が・・・
せっかくなので、社会的信用がある方が、無許可業者へ委託したとして問題
になったもうひとつのケースをご紹介します。タイルメーカーが倒産して、
破産管財人が無許可業者へ委託したということです。


廃棄物処理法違反:容疑で廃タイル処分委託の弁護士告発

どうやら、破産管財人である弁護士が、無許可業者に廃タイル約2000トン
の処分を委託したそうです。

弁護士によると「廃棄物処理の許可がないのは知っていたが、許可を取る
手続き中と聞いていた。私のミスなのできちんと処理したい」と話したそう
です。わかっててやったんですね。やれやれ。

いうまでもないですが、取引先が倒産したら、自社の社名の入った商品や
調達部材だけは、回収するようにしましょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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三菱電機さんの話、下記記事で紹介した事件と同じかもしれません。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/742387a915445d87e8c5e7b284610ab5

次回は、たぶん大臣の一般会見の模様をお届けします。
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レアメタル回収の障害

2010年07月12日 20時23分30秒 | 政策提言
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「使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」
リサイクルシステムワーキンググループとりまとめ骨子(案)を出して
います。

レアメタルの回収の技術的、経済的、そして法律的問題点についてまとめて
あります。具体的には、回収方法のアイデアをいくつか出して、事業性など
を検討しているようです。

が、正直言って大いに不満です。

■さっさと法改正してしまわんかい!!
11ページ以降の「3 .リサイクルシステム構築に係る関係者の意見」では
関係者は異口同音に法制度上の問題点を挙げています。法律があるため、
回収をしていないということです。
具体的には、現行法上では収集運搬業の許可等が必要となるために、回収
できないということです。

法制度上の規制を改善すれば、こんな研究会なんぞをやらなくても民間で
勝手に良い方法を編み出すはずです。法律があるために、こんな時間とコスト
と労力をかけて机上の空論をしなければならないのです。

もちろん、研究を行うことで、「回収が経済的に成り立つ、ついては法制度
も改正しましょう」という提言になるのだと思いますが、なぜこんなところに
エネルギーをかけなければならないのでしょうか。さっさと収集運搬業の許可
を全国で1本化すれば済む話です。これだけで、どれほどの資源回収が促進
されることか。

中国がレアアースメタルの価格統一を検討しているのは、中国が自分勝手
なのではなく、必然なのです!!
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-16209620100709

ということで皆さん、安易に使用済みの自社製品をユーザーから引き取っ
たりしてはいけません。みんな、違反だと知っています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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改正後(未施行)の廃棄物処理法の全文がアップされました。とある読者の
方からの情報です。ありがとうございました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

さて、民主党が負けました。政局が混乱します。
これを機に、時間をかけた質の高い議論がされることを期待したいところ
です。
明日は、小沢環境大臣の一般会見にいってきます。
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お好きな三段対照はどれですか?

2010年07月05日 16時37分40秒 | コンサル日誌
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廃棄物処理法の三段対照には、3種類あります。

◆ひとつは、私が講師を務めているアミタ持続研の
「法と実務セミナー 実践編」のテキストとして使っている「ぎょうせい」
のもの。「ぎょうせい」ブランドの安心感があります。
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5180888-00-000

◆もうひとつは、日本環境衛生センターのもの。これが一番歴史が古いの
ではないでしょうか。あと、価格が安い。
http://www.jesc.or.jp/work/Public/01.html#hourei
ただ、これの欠点は各ページの枠外に「法律2条」といった表示がない
ページが多いという点です。
(意味が分からない方は、下記ページをご覧ください)
 http://www.jwnet.or.jp/publish/tosho5_sample.pdf

◆そして、日本産業廃棄物処理振興センターのもの。これの特徴は、通知が
くっついていることです。これが大きい。
http://www.jwnet.or.jp/publish/tosho5.shtml

来年から「法と実務セミナー 実践編」をリニューアルしたいなぁ、
なんて考えているのですが、その際には最後にご紹介した通知つきの
三段対照の採用すべきか、悩んでいます。

それぞれ、内容、価格、紙質、重さ、少しずつちがいます。

どれがよいと思われますか?

今回の法改正内容を反映するはずですので、来年は絶対に三段対照は
「買い」です。

たくさん反応をいただけたら、後ほど結果をまとめてお知らせします。

 ・・・お知らせ・・・

もうすぐDVDのプレゼントキャンペーンが終わります。
http://www.aise.jp/yokuwakaru/
先日もご案内したとおり、7月7日までにセットでお申込みいただいた方
には、「かゆいところに手が届く 廃棄物処理法 虎の巻」をプレゼント
します。

DVDそのもののプレゼントでなくて、すみません。。。

七夕が期限です!!おはやめにどうぞ。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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参院選が近づいてきました。
首相がブレたりするのは、国民的議論が未熟であることと、政治家が
未熟であることの両方の原因があると思います。でもどちらの原因も
最終的には国民に責任があります。

民主も自民も、政治家が未熟であることは大差ないと思っている
私としては、とりあえず政党を選ぶ=民主党に安定した政権運営
とやらをやらせてみたいと思っているところです。

政治家は、われわれがじっくり育てるしかありません。
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大ニュース!!

2010年07月02日 09時57分15秒 | ニュースクリッピング
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先ほど環境省にちょっと電話をしたのですが、異動があったそうです。
なんと、法改正に関係されていた、高澤課長補佐、永田係長が異動になり
ました。政省令を書いている最中なのに。。。

それも異動先は、廃棄物リサイクル対策部の外、地球~とか自然~とかです。

改正作業、大丈夫なんでしょうか・・・・。民間企業ではありえない人事
です。現場への配慮はないのでしょうか。

なんだか心配です。暑いのにクーラー控えめだし。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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秋までに政省令を出すという話ですが、どうなるいことやら。
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