議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

最近、変なことを言う人がいるんです

2022年10月14日 10時27分05秒 | 廃棄物議
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皆さんこんにちは。

お陰様で、工場の立ち上げやら、勤務先のウェブ更新でなかなかこのブログの
更新まで手が回らず、本当にご無沙汰しております。それでも、最近変なことを
言う人がいるので、会社のウェブサイトでは言いにくいことでもあるので、
こちらで少し問題提起をしたいと思います。

まずは、
【素晴らしいことを言う人】
をご紹介します。

個人や企業から、
「発払いで送るので、リサイクル工場で受け取ってくれないか」
というご要望をいただくことが増えてきています。

それも、ハンガー、PETボトルのキャップ、ガチャのカプセルなどの、
非常に扱いやすく、リサイクルしやすいプラスチックです。

個人であれば、普段の市の回収にだせば無料 or ちょっとした費用で廃棄できるのですが
市が回収してもマテリアルリサイクルにならないことが多いため、安くはない宅配便料金を
払ってでもリサイクルして欲しい、という素晴らしいお話です。

企業でも、通常の廃棄物として処理したほうが安いはずですが、宅配料金を払ってでも
リサイクルしたいという話です。追加コストを掛けてでもリサイクルしたいというのですから
サーキュラーエコノミーを先頭で牽引する、模範企業というべきでしょう。

しかも、少量でもあるので、無償で受け取ってもらえればそれでよいということなのです。
是非とも、このような動きを全国に広め、宅配便を活用したプラスチックの回収、リサイクルを
進めていきたいと思います。

ところが、ここで
【変なことを言う人】
がいて困っているのです。

曰く、
「宅配便で送ったら、違法になる」
「工場で無償引取をしたら、違法になる」
ということだそうです。

そこで、仕方なく
「許可かプラ新法の認定を取ります」
と言っても、

「宅配便では、再委託や積替え保管が多いので、許可も認定も取れっこない」
というのです。

きっと、プラスチックはリサイクルせずに、気候変動の悪化に貢献するように
焼却したほうが良い、というひどいことを考えている人に違いない、と思ったら
環境を守る仕事や規制をしている人なのだそうです。

もう、何が何だがかわかりません。

???????

おわかりの通り、この【変なことを言う人】は、廃棄物処理法という法律を盾に
自分の言っていることは正しいと、信じて疑っていない、というのが本当に厄介なのです。
バカの壁、ってやつです。

いやこれ、真面目な話です。どう考えても、廃棄物処理法界隈の人の言っていることは
変なこと、なのです。ガラパゴス過ぎて、グローバルスタンダードからかけ離れすぎていて、
呆然としてしまいます。

こんなこと、いつまでも続けている場合ではないのです。

どうしたもんでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちなみに、ここでは、【変なことを言う人】が、どうしてそんな事を言うのかの解説は
省略させていただきました。

「手元マイナス」で検索していただくと、色々な解説記事が出てくると思いますので、
そちらをご覧ください。

なお、宅配便では許可も認定も取れない、については、少々ややこしい話ですので、
また別の機会にご説明しましょう。
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2013年06月14日 23時19分31秒 | 廃棄物議
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6月21日が期限ですので、是非ご参加ください。

セメントリサイクルおよび廃棄物処理法へのご意見を募集します

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今月はセミナーが14回。ありがたいことですが、なかなか忙しいです。
ということで、今回は短いですがこのあたりで。。。
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廃棄物処理法施行令第1条第1号と第2号~特別管理一般廃棄物~

2008年03月19日 08時38分49秒 | 廃棄物議

すこし間が空いてしまいましたが、前回の続きです。廃棄物処理法施行令第1条の各号を紹介します。

***************************************************
【第1号】
次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
***************************************************

→ここでの注意は「国内における日常生活に伴つて生じたものに限る」くらいですね。
 この部分で疑義が生じたという事例は知りません。もしよい例をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

***************************************************
【第2号】
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
***************************************************

<こんなに短い条文なのに、ひとつひとつ追っていくと、とてつもない長旅になります。>

■「別表第一の一の項の中欄」とは

★さて、慣れないと読みにくいのが「別表第一の一の項の中欄」とか「同項の下欄」という表記。チビローも時々読み間違えてしまうことがあります。★
 
 ■■「別表」
 この条文は「施行令」に記載されていますから、「別表」とは施行令の別表を指しています。施行規則に「別表」とあるときは施行規則の別表をさします。施行規則中に「令別表」とあれば施行令の別表となるわけです。

 ■■「別表第一の一の項」
    とは、『別表第一』の『一の列(行?)』という意味です。

 ■■「中欄」
    とは、まさしく真ん中の欄という意味です。「下欄」であれば一番下です。条文は縦書きですから別表も縦書き。必然的にこのような言い回しになってしまうのかもしれません。


■では、別表第一の一の項を見てみましょう!
 -----------------------
 (上欄) 一
 (中欄) 第5条第1項に規定するごみ処理施設であって、環境省令で定めるもの
 (下欄) ばいじん(集じん施設によって集められたものに限る。以下この表において同じ)
 -----------------------
 条文では「中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物」とされていますので、中欄の条件と下欄の条件はAND条件ということになります。

 つまり、中欄に掲げる施設以外で生じた下欄の廃棄物や、中欄の施設で生じた下欄以外の廃棄物は特別管理一般廃棄物には該当しないということですね。

 >>>(中欄)環境省令で定めるもの
  -----------------------
  【環境省令=施行規則第1条第1項】

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、
   ①ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び
   ②貯留設備が設けられている
  焼却施設とする。
  -----------------------
   →読みにくいので①と②を補い、改行を挿入しました。

■コレで解決!・・・ではありません。もう一度【第2号】に戻ってみましょう。

***************************************************
【第2号】
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
***************************************************

 ★( )書きを忘れてはいけません★

 以下に該当するものは特別管理一般廃棄物から除かれます。
 つまり『一般廃棄物』になります。

-----------------------
施行令第2条の4
【第6号】
法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が2m2以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

【第7号】
別表第三の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

【第9号】
ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)
-----------------------

ふ~。長旅はまだまだ続きます。読みにくいところはご容赦ください。


【第6号】短くすると次のとおりです。

 ◎法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって
 ◎集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの

  ◆焼却施設:一時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が2m2以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。

   →環境省令 = 施行規則第50項 = 前条第1項に規定する施設 ・・・元に戻りましたね。

  ◆処分するために処理したもの環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

   →環境省令 = 施行規則第51項:「環境大臣が定める方法により処理したものであること。」

      →環境大臣が定める方法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条第2項及び第1条の2第51項の規定に基づき環境大臣が定める方法(厚生省告示第4号 平成12年1月14日)」
         ↓
       結論は・・・
       「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(厚生省告示第194号平成4年7月)」 ということです。


【第7号】これも、まずは噛み砕いてから詳細を確認します。
     以下の施設の要件と廃棄物の要件もAND条件の関係です。

   (施設の要件) :別表第三の14の項に掲げる施設
   (廃棄物の要件):法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた
           ばいじん  ・・・( )書きあり。
           又は燃え殻 ・・・( )書きあり。
           及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの ・・・( )書きあり。


  (1)また出てきました「別表」。今度は施行令にある「別表第3」の14番の列(行?)です。

     <別表第3 14の項>
      →ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる施設
           ↓
       -----------------------------
       廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50kg以上のもの
       -----------------------------

  (2)次は 法第2条第4項第2号です。ここでピンと来たかたは素晴らしい!
     「産業廃棄物」の条項で、第2号とは普段あまり意識しない箇所です。
           ↓
       -----------------------------
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
       -----------------------------

      ・・・これもわかりにくい文章ですよね。この解説は「産業廃棄物」のときに行いますので、今回は飛ばしたいと思います。

  (3)ばいじんの( )書き
-----------------------------
集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。
-----------------------------

これは簡単ですね。第6号のものは除くと言っています。


  (4)燃え殻の後の( )書き
-----------------------------
これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。
-----------------------------

     まず、間違えてはいけないのが、この( )は燃え殻にではなく「ばいじん又は燃え殻」に掛かっているということ。
     では中身ですが、『ダイオキシン類対策特措法第24条第1項の環境省令で定める基準』ですね。「法第24条・・・」と言っておきながら「省令で定める」とありますから、「法第24条・・・」を見ても省令に飛ばされるんだなぁと覚悟しながらダイオキシン類対策特措法第24条第1項を引いてみましょう。やっぱり飛ばされます。→「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」・・・環境省のHPではリンク切れ。ひどい!検索エンジンで省令名をキーワード検索してようやく見つかりました。[3ng/g]です。

  (5)処分するために処理したものの後の( )書き
-----------------------------
環境省令で定める基準に適合しないものに限る。
-----------------------------
     →環境省令 = 施行規則第1条の2第52項 = ダイオキシン類の含有量が[3ng/g]

【第9号】以下のものに限ります。

   (施設の要件) :集じん施設によつて集められたもの
   (廃棄物の要件):法第2条第4項第2号 に掲げる廃棄物
            →さっきと同じ。この解説は「産業廃棄物」のときに行いますので、今回は飛ばします。

***************************
ようやく施行令第1条第2号の解説まで終わりました。
最後のほうは、どこを歩んでいたのか忘れてしまうほど長いですよね。

実務でのポイントは、
①全てを完璧に理解しようとしない。
②施行令に記載されているレベル(第2号の場合は別表レベル)を把握し、「自社の廃棄物が該当するかもしれない」と気づける状態にしておくこと。
③自社が該当するかもしれない条文について、細かく読み解いて、法の適否を見極める。
ということではないでしょうか。

さて、次回ですが特にご要望がなければ、法律第2条第4項「産業廃棄物」の解説に移りたいと思います。施行令第1条第3号だと、また今回のように長い解説になり、いつまでも特別管理一般廃棄物の解説から抜け出すことができませんので。
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廃棄物処理法第2条第2項第3項

2008年02月20日 07時54分46秒 | 廃棄物議
今日は第2条第2項と第3項。ここは物議を醸し出すというより、再確認ですね。

***************************************************
第2条 (定義)
2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

*第1項、第4項~第6項は省略
***************************************************

■第2項:一般廃棄物について

ここは読んで字のごとく。でも、時々聞くのがこんな会話です。
「これは一般廃棄物(=生活ごみの意)ではないから産業廃棄物ですよね」
一般廃棄物=生活ごみと捉えていることも適切でないのですが、それよりも、考え方の順番が逆ですよね。正しくは「産業廃棄物ではないから一般廃棄物である」です。

■第3項:特別管理一般廃棄物について

【1】まずは分解。

  ①「特別管理一般廃棄物」とは、
  ②一般廃棄物のうち、
  ③爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの
  ④(③のものとして)政令で定めるもの

  枝葉を削ぎ落とせば、①→②→③ の読み方でOKです。

【2】③の読み方・・・ また、「その他の」が出てきました。前回の解説を参考にしてください。

【3】③と④の関係

 ③のような性質をもつたくさんの集合体の中から、④で指定された物のみが特別一般廃棄物になるわけです。爆発性があるものは全てとか健康被害を生ずるおそれがあれば全て特別管理一般廃棄物になるわけではありません。

 ///チビローの頭の中///
   ぼや~っと一般廃棄物の塊があります。
   その中から、③の性質を有する塊が少し濃い色で浮き上がります。
   さらにその中から④の物が赤く光っています。これが特別管理一般廃棄物で、それ以外は全て一般廃棄物。


■いよいよ「政令」に飛びます。各号で指定されている廃棄物を検討する前にも障害が・・・。
***************************************************
施行令第1条 (特別管理一般廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)第2条第3項 (ダイオキシン類対策特別措置法 (平成11年法律第105号)第24条第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

第1号~第8号 (省略)
***************************************************

【1】おなじみの分解。法律名は略称を使います。

  [主語] 政令で定める一般廃棄物(=特別管理一般廃棄物)は、

       →どこに記載されている「政令で定める一般廃棄物」かというと、次の2つ。
         ①廃棄物処理法 第2条第3項
         ②ダイオキシン特措法 第24条第2項 の規定により読み替えて適用する場合

  [述語] 次のとおりとする。

       ⇒第1号~第8号に『限定列挙』されたもの。


【2】②の場合を詳述すると
*****************************************************
(ダイオキシン特措法 第24条第2項)
廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)第2条第3項 中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第5項 中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第6条の2第3項 中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第24条第1項に定めるもののほか」と、同法第12条の2第1項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。
*****************************************************
⇒こういう条文の第一印象は、いつも「・・・(思考停止)。」となってしまいます。
 こんなときこそ、頑張って"分解"しながら枝葉を切ります。

  ①特定施設の集じん機によって集められた燃え殻
    ※この場合の特定施設は「廃棄物焼却炉」
    ※燃え殻には、ばいじん、焼却灰が含まれる。
  ②廃棄物処理法の文言を読み替えて、同法の規定を適用する。
    (第2条第3項)「爆発性」→「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」
    (第2条第5項)省略
    (第6条の2第3項)省略
    (第12条の2第1項)省略

■いよいよ各号に突入!

  →長くなりますので、次回に続きます。
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廃棄料金が発生する家電製品はどれ?

2008年02月08日 08時44分24秒 | 廃棄物議
購読しているメルマガに興味深い記事がありましたのでご紹介します。

『廃棄料金が発生する家電製品はどれ?』

Q&A形式なので皆さんも考えてみてください。

   *   *   *

これを読んだときに真っ先に浮かんだのは以下の通知です。

===================================================
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(平成四年8月13日 衛環232号)】

第二 一般廃棄物に関する事項
 3 一般廃棄物の処理手数料の徴収

市町村は、廃棄物の処理については、そのコストを負担するという意識が廃棄物の減量化に資するものであることも踏まえ、廃棄物の種類、特性、処理費用等を勘案した適正な額の手数料を徴収するようにすること。その際には、住民、事業者等に対して、廃棄物の処理には相当の費用がかかるものであることを説明し、廃棄物の処理は無料という考え方を無くすよう理解を求めること。

===================================================

上記Q&Aは、答えの**以外は無料だと印象付けてしまわないかと危惧してしまいました。
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廃棄物処理法第2条第1項

2008年02月01日 20時33分29秒 | 廃棄物議
今日は第2条第1項。第2項~第6項はまた今度。

***************************************************
第2条 (定義)
1  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

*第1項の文頭の「1」は便宜上チビローが挿入した。
*第2項~第6項は省略
***************************************************

■まずは分解。そして枝葉を削ぎ落とすと・・・

  ①この法律において「廃棄物」とは、
  ②汚物又は不要物であつて、
  ③固形状又は液状のもの

  ⇒廃棄物は汚物や不要物だということがわかります。
    >> "削除:有用なものは廃棄物ではないですね。"
    >> "訂正:汚物でなく不要でないものは廃棄物ではないですね。"

  ⇒廃棄物は固形状か液状のものだということがわかります。
    >> 気体は廃棄物ではないですね。

  ⇒②と③は"論理責" AND条件です。


■法律用語の基礎知識:「その他」と「その他の」の違い
  
  法律では「その他」と「その他の」を使い分けているんです。市販の法律用語辞典では必ず解説されていますし、ネットで検索してもたくさん解説していますので、ご存知の方も多いですよね。
  ★「A、B その他 C」 :AとBとCは並列の関係。
  ★「A、B その他 のC」 :A と B は C に含まれ、C の代表例として A、B を挙げている。
  (出典:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96


■②を詳しく見てみると。。。

 【ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体"その他の"汚物又は不要物であつて】

 「その他の」が出てきました。
 ですから、「ごみ」~「動物の死体」は例示だということがわかります。
 
 "その他の汚物"又は不要物 なのか その他の"汚物又は不要物" なのかはチビローのレベルではわかりません。実務上はどっちでもよい気もしてきます。


■③を詳しく見てみると。。。

 【固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)】

 ここは簡単。 放射性物質やその汚染物は除かれますよ、ということですね。放射性廃棄物は「廃棄物」と呼ばれながら、廃棄物処理法で定める「廃棄物」ではないということです。
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廃棄物処理法第1条

2008年01月30日 23時36分40秒 | 廃棄物議
「チビロー担当コーナーの今後」のとおり、主な疑義照会(古いもの)の紹介は終わったのですが、次のテーマをまだ決めかねています。
試しに「廃棄物処理法を見直そう!」をテーマに廃棄物処理法の条文を丁寧に読み進めてみたいと思います。

まずは、第1条から。

***************************************************
第1条 (目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
***************************************************

■文章をシンプルにすると

 [主語]  この法律は、
 [述語①] 生活環境の保全 を図ることを目的とする。 
 [述語②] 公衆衛生の向上 を図ることを目的とする。

■どうすることで "生活環境の保全"や"公衆衛生の向上"を図ろうとしているのか?

 ①廃棄物の排出を抑制する。
 ②廃棄物を適正に"処理"する。
 ③生活環境を清潔にする。

■『処理』とは?

 文脈から、「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」であると推測される。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

どうですか? たかが第1条と思いつつ、いろいろと見えてくるものはないでしょうか。ここで、日ごろから『言いたい!』と思っていたことや不満をぶつけてみませんか? 
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マニフェストが汚れた場合

2007年10月31日 13時10分27秒 | 廃棄物議
チビロー : Trick or Treat! いたずらしちゃうぞ! ガサガサ、モゾモゾ。。。

ホリロー先生 : コラ!

チビロー : ビクッ、ガブッ。
   脅かすからせっかくのマニフェスト、噛んじゃったじゃないですか。せっかくのコレクションだったのに・・・。廃油専用マニフェストだったんですよ、これ!

ホリロー先生 : あー。これはもう使えないなぁ。歯型の穴が開いちゃってるよ。

*  *  *

ホリロー先生 : では、ここで問題です。もし、処分業者の事務所にいるネコがマニフェストの上で遊んでしまい、マニフェストがボロボロになってしまったらどうしたらよいですか?このマニフェストは、回付されたマニフェストで、処分終了前のものです。

チビロー : こんなことも問題にしちゃうんですか!だからマニアって言われるんですよ。
え~っと・・・・・・。
まずこのマニフェストがどの段階のものかを整理するんですよね。

(1)回付されたマニフェストで処分業者の事務所にあったということは、『C1票が一番上で、その下にC2票・D票・E票がある』マニフェストです。
(2)処分終了前ということは、「処分終了年月日」は記載されていないマニフェストです。
(3)運搬は終了しているので、A票とB2票は排出事業者の手元にあります。

ということは、今のままではD票やE票が返送できないってことですね。エヘン!

ホリロー先生 : チビロー君。やれば出来るじゃないか。でも問題はここから。この状態をどうやって解決するかだぞ!

チビロー : 任せてください。僕はマニフェストのコレクターですよ。
マニフェストは、「写し」を「回付」や「送付」するものだから、

(1)使えなくなった直前のマニフェスト、今回の場合はB2票、の「写し=コピー」を排出事業者に作成してもらい、それを「原本=C1票」の代わりとします。
(2)処分が終了したら、その原本に「処分終了年月日」を書き入れ、コピーを2部とり、1部(C2票)は収集運搬業者に、もう1部(D票)は排出事業者に送付します。
(3)最終処分先への2次委託があれば、処分業者が2次マニフェストを交付します。そのE票が返送されたら、「最終処分終了年月日」と「最終処分を行った場所の所在地」を、C1票に書き写し、コピーを1部(E票)取って排出事業者に送付します。

これで完璧でしょ!

ホリロー先生 : すごいじゃない。もし、このようなことが起きてしまったときは、これが一番現実的な対応だね。
でもね、1つ解決できない問題があることを忘れてはいけないよ。

チビロー : え?何ですか。

ホリロー先生 : 廃棄物処理法第12条の3の各項を読めばわかるけど、マニフェストC1票というのはマニフェストの原本なんだ。C1票が使えないということは原本が使えないってこと。厳密に言えば、この時点で法律どおりの運用はできないってことだよね。

つまり、C1票は大切なのです。決して噛んではいけません!

わかったかな。チビロー君。
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処理委託契約書に記載する『数量』・・・【議論中】

2007年06月16日 00時45分30秒 | 廃棄物議
チビロー : ホリロー(堀口)先生、久々に『廃棄物議』をしたいと思います。

 月刊廃棄物の2007年6月号に掲載されている、連載「知って納得! 廃棄物処理法 第18回」ってご覧になりましたか? 
 芝田さんという弁護士さんが、弁護士ならではの視点で連載されている面白いコーナーです。
 え~っと、月刊廃棄物の宣伝がしたいのではなく、この第18回では事業者の責任について解説されていて、興味深いのは処理委託契約書の『数量』の記載に関する記事です。

なんと、スポット契約以外の契約書では『数量』は記載できないため『記載不要』という論調です。
以下は、【月刊廃棄物2007年6月号(71ページ 注1)】の抜粋です。
『この数量は一回だけの委託の場合なら契約書に記載できるし、記載せよというのも理解できるが、1年単位で継続し、更新も予定される基本的な取引契約の契約書には、「数量」は記載する必要はないと考える。
 なぜなら、将来の取引の数量は、生産の数量さえわからないのが普通だから、まして廃棄物の数量は、なおのこと不明だからである。政令が「数量」を記載事項に掲げたのは、現にある場所に置いてある廃棄物の処理を委託する契約を想定したからにほかならない。継続的基本契約の場合は、「数量」は個々のマニフェストに記載することで足りる。』


ホリロー先生は、この意見をどう考えますか?
この記事をご覧の皆様も、よろしければ【コメント】を入れて、議論に参加してみてください。

ホリロー先生 : その月刊廃棄物、先に読んでおいていいよ、と言って渡したやつだよね。結局読んでいない。。。まずいではないか!!

さて、芝田先生そんなことを言っているのですか。現行法上それはNGだということを分かっていて、あえてそんな見解を述べられているように思います。つまり、契約書の法定記載事項を変えましょう、ということなのでは?

現行法では、絶対記載は必要だと思います。数量も、想定量より多めに書いておけばいいだけのことです。立法趣旨としても、記載したほうがよいと思います。


◆参考資料
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(平成4年8月13日  衛環233号) 】
(2) 委託契約に記載する事項のうち、委託する産業廃棄物の種類及び数量については、法及び令で規定する19種類の区分ごとにその数量を記載すること。なお、この場合、廃棄物が一体不可分に混合している場合にあっては、その廃棄物の種類を明記したうえで、それらの混合物として、一括して数量を記載しても差し支えないこと。また、数量については原則として、計量等により産業廃棄物の数量を把握し、記載することとするが、廃棄物の種類に応じ、車両台数、容器個数等を併記することなどにより、契約当事者双方が了解できる方法により記載することをもって代えることができること。
(3) 契約書には、令第6条の2第2号に掲げる全ての事項の記載が必要であるが、契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。
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家電を廃棄するときの契約書

2006年07月06日 20時54分25秒 | 廃棄物議
チビロー : ホリロー(堀口)先生、オフィスで家電を廃棄する場合について教えてください。

オフィスで冷蔵庫を廃棄しようとしたら、これは「特定家庭用機器産業廃棄物」になりますよね。
家電リサイクル法にしたがって小売店に冷蔵庫を引渡す場合、産業廃棄物処理委託契約書の作成は必要なんでしょうか?

2006年7月1日施行の省令改正で、含有マークが表示された製品を廃棄する場合は処理委託契約書にその旨を記載しなければならないことになったけど、含有マークが表示された家電を小売店に引渡す場合はどうなんだろう? 
家電リサイクル法には廃棄物処理法の特例がたくさん書いてあるけど、○条○項って表記ばかりで泣きそうです。

...グスン
ここ(↓)までは頑張ったので、ホリロー先生!、答えを教えてください。

◆家電リサイクル法第50条第3項には、
  廃棄物処理法第12条第3項は適用しない って書いてあります。
◆廃棄物処理法第12条第3項は、
  産業廃棄物を委託するときは許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなさい って書いてあります。
産業廃棄物処理委託契約書を作成しなければならない
  ということは、廃棄物処理法施行令第6条の2に書いてありました。
◆廃棄物処理法施行令第6条の2は、廃棄物処理法第12条第4項の「政令で定める基準」のことです。

ホリロー先生 : こらこら、ここまで調べておいてわからないでもないでしょう。

 まず、契約書の作成については、廃棄物処理法第12条第4項の政令で定める基準(つまり施行令第6条の2)で規定されています。では、廃棄物処理法第12条第4項をよく読んで見ましょう。

◆廃棄物処理法第12条第4項・・・「事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。<」ということです。つまり、前項(第12条第3項)の規定により委託する場合に、政令に従わなければならない(契約書を作成する)と読めます。

 ところが、家電リサイクル法第50条では、この廃棄物処理法第12条第3項の適用はしないとされています。つまり、家電リサイクル法にのっとって処理委託する場合は、廃棄物処理法第12条第3項の適用を受けない=廃棄物処理法第12条第4項も関係がないことになり、契約書も不要と考えられます。

 ということで、わかったかな?

チビロー : ちょっと待ってください、ホリロー(堀口)先生。

たしか、専ら物を委託するときは許可は不要で、処理委託契約書は必要でしたよね。これって、廃棄物処理法第12条第3項は適用されないけど第4項は適用されるってことじゃないんですか?
も~! わかんないよー。

ホリロー先生 : まったく、世話がやけるなー。 "伏せ!、落ち着きなさい" ・・・いつからヒヨコになったんだ???

 廃棄物処理法第12条第3項によると、許可を受けた処理業者の他「環境省令で定める者」に委託できるとされています。この「環境省令で定める者」には専ら物の再生利用者や市町村が含まれています。つまり、専ら物は廃棄物処理法第12条第3項の適用がないという話ではありません。あくまで「許可不要な者」に委託できると言っているのです。従って、廃棄物処理法第12条第4項(契約書作成等)の適用を受けます。

 委託の相手が専ら物の扱い業者であっても、市町村に委託する場合であっても契約書が必要となりますので、注意が必要ですね。

チビロー : な~んだ、そういうことか。簡単じゃないですか。
  市町村に委託する場合に契約書が必要だということは下記の環境省通知からも読み取れますね。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(平成10年11月13日 生衛発1631号)】

第二 改正内容
4 産業廃棄物の処理をその事務として行う市町村又は都道府県に産業廃棄物の処理を依頼することは、従来法第12条第3項の委託には該当しないものとして取り扱ってきたところであるが、今般委託に該当するものとして必要な改正を行ったこと。当該市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、管理票の交付は不要であるが、委託者には委託基準が適用されることに留意すること。

ホリロー先生 : まったく、すぐ調子に乗るんだから。でも、この通知はよく見つけたね。

◆最後に補足します。
 特定家庭用機器産業廃棄物の収集運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合は、委託基準が適用されるため、処理委託契約書の作成が必要になります。その際、冒頭のチビローの質問にもありましたが、有害物質の含有を示す「含有マーク」が表示されている場合は処理委託契約書にその旨を記載しなければなりませんのでご注意ください。
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