議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

観念的競合ってやつのようです

2015年04月15日 15時39分52秒 | ニュースクリッピング
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エバークリーンの
「なんで廃棄物処理法違反が問われないんじゃいっっ!!」的問題
について、産業環境管理協会さんの雑誌「環境管理」に解説が
ありました。

(産環協さんの了解を得てご紹介しています)

今月号(4月号)の23ページの四角い枠の中です。
以下、そこの解説を、ちょっと掘り下げて説明します。

■観念的競合というのは、、、

 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。
 「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰
 については、その最も重い刑により処断するとされる (Wikipedia)

というものです。


つまり、エバークリーンについては、

「低引火点の(特管)廃油を、入れてはいけない施設で処理するという1個の行為」

が、業務上過失致死傷と廃棄物処理法の両方に触れるが、今回は
業務上過失致死傷が重いので、そっちで処断する、ということ
だそうです。
これを1個の行為とみるのか?そうなのかなぁ?とも思いますが、
一応納得です。


実は、重さで言うと業務上過失致死傷罪は
「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
なので、廃棄物処理法は1000万円以下の罰金で、法人は3億円ですから
廃棄物処理法の方が重いとも言えます。

しかし、実際に人がなくなっているのですから、検察としては
業務上過失致死傷罪の方が求刑を重くできるのでしょう。


■でもなぁ、、

排出事業者の側は、廃棄物処理法違反で送検されています。
http://www.asahi.com/articles/ASH1862WGH18UDCB01B.html

廃棄物処理法違反よりもっとやばい犯罪がセットだったから、
廃棄物処理法違反は問えない→欠格要件も成立せず、というのでは、
法の趣旨からは完全に外れると思います。

ここは、法の趣旨を鑑みて、千葉県が「無許可事業範囲変更」に基づく
許可取り消しを検討すべき(したのかも)ところだと思います。

→違反行為等に対する行政処分の軽重の基準がここにあります
 
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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もちろん、だからと言って裏で色々な動きがあったことが否定されるもの
ではありません。実際、エバーさんが取り消しになったら、社会的な影響は
大きいでしょうから。
メガバンクがつぶれないのと一緒、かもしれません。

エバークリーンのプレスリリース
コメント (1)
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東京都がPETボトルを一般・個別指定

2015年04月14日 12時41分33秒 | ニュースクリッピング
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かねてから話題となっていた、PETボトルの扱いについて進展が
見られました。

■参考①:規制改革会議議事録

■参考②:日経の記事
・廃棄物処理 資源?ゴミ?判断曖昧
・「ペットボトルは産業廃棄物」 自治体で統一見解を

どうやら、3月中に東京都が、店頭回収のPETボトルを産業廃棄物と
位置づけ、再生利用指定をしたようです。
東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針

循環経済新聞の4月6日号でもトップで掲載されています。
それによると、

【処分】都が指定する施設については、規則第10条の3第2号の
再生利用指定(個別指定)をしたそうです。これにより(そうとは
書かれていませんがおそらく)その施設は処理業の許可が不要、
マニフェスト不要となります。

【運搬】また、その指定された施設への運搬をする場合については、
規則第9条第2号の再生利用指定(一般指定)をしました。
これにより、指定施設向けであればどの車両でも許可不要、
マニフェスト不要で運搬することができます。

この結果、店舗回収のPETボトルは戻り物流で無理なく回収できます。
よかったよかった、これで物流が効率化され、CO2の排出量もちょっとは
減ることでしょう。
でも、会議で同時に話題になった食品トレーは除外のようです。。。

ちなみに、

以前の記事で書いた通り、
どうみても店頭回収のPETボトルは一般廃棄物だと思います。
が、まぁいいでしょう。一般廃棄物だとすると、規則第2条第2号にあるように、
市町村ごとに指定することになり、とんでもないことになりますから。

☆注意点としては、再生利用指定であっても、産業廃棄物ですので
契約書の作成は必要になります。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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さすが東京都、お手柄だと思います。

他の115自治体さんも早急に追随してくださいね。
そうそう、今年の4月からは八王子と越谷が新たに追加されました。
大変と思いますが、重要な地域と思いますので、しっかり対応お願い
します。

ただこれ、気になるのは越境移動の場合です。
都道府県単位で指定するので、地域内のみしか動かせないのでは??

特に、大阪府内、どうしましょう。
大阪府以外に、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、豊中市が
あります。大阪府内の越境移動ができないなんてことになれば、無意味
です。もし橋下さんが頑張って大阪だけ解決しても、他自治体も同じ問題を
抱えます。

再生利用指定で専ら物相当の対応ができるようにも見えますが、誤解です。
これではダメですね。
結局、こういうのは国の制度として動かさなければいかんのですわ。

それにしても、環境省から通知なり事務連絡なりは出ているのでしょうか。
ただ今確認中です。ご存知の方いらしたら、教えてください。
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